その他

2020年01月06日

新年早々あってはならないこと

今日から仕事始めでしたが、登記・供託オンライン申請システムに不具合が発生しました。
現場には何の情報もなく、資格者代理人からの問い合わせで判明しました。
法務局ホームページには何の情報もアップされていません。
その後、登記・供託オンラインシステムのホームページに次のような記事が順次掲載されました。

【その1】
【重要】登記・供託オンライン申請システムにおいて処理状況が遷移しない事象の発生について(令和2年1月6日)

本日午前8時30分頃から登記・供託オンライン申請システムにおいて,到達・受付待ちの状況から処理状況が遷移しない事象が発生しています。現在,原因等調査中であり,復旧次第,このホームページでお知らせいたします。

利用者の皆様には大変御迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。

【その2】
【重要】登記・供託オンライン申請システムにおける障害における「不動産登記」及び「商業法人登記」に係る対応について(令和2年1月6日)

本日午前8時30分頃から,登記・供託オンライン申請システムにおいて,到達待ち又は到達・受付待ちの処理状況から遷移しない事象が発生しており,お詫び申し上げます。
現在,原因等調査中ですが,本日の業務時間中に到達した「不動産登記」及び「商業法人登記」の登記申請は,本日付けで受付処理がされる予定ですので,お知らせします。
なお,「到達待ち」又は「到達・受付待ち」と表示がされている申請等については,改めて申請情報を送信する必要はありません。
利用者の皆様には大変御迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。

【その3】
【重要】登記・供託オンライン申請システムにおいて処理状況が遷移しない事象の復旧について(令和2年1月6日)

本日登記・供託オンライン申請システムにおいて,処理状況が遷移しない事象が発生していましたが,午後16時30分以降順次解消し,申請の受付等に伴い,処理状況が更新されている状況にあります。
利用者の皆様には,大変御迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

現場は、【その2】の記事(修正前)がアップされていた時点で5時15分を迎えたのですが、業務終了せず退庁してよいと連絡があった直後、調査票を印刷するよう指示するメールが来たりして、相当混乱しました。

現場サイドの話は置いておいて、法務局というか、政府全体の取組としてオンライン申請を推進している中で、このような不具合が発生すると大変困ります。

いつ、またこのような不具合が発生するかわからないような状況では、利用者にオンライン申請を勧めることができません。

不具合が発生している旨の情報も、登記・供託オンラインシステムのホームページだけでなく、ツイッターにもアップしたとの情報がありましたが、それよりもまず法務局ホームページにアップすべきだと思います。

民事局は、原因を究明して責任の所在を明らかにし、再発防止を徹底していただきたいです。



houmu4180 at 22:54|Permalink

2019年04月26日

現場復帰について

久々に登記研究が回覧される部署に復帰しました。

不在期間中、新たな法改正も多数あったようであることから、しばらくついていけないのかと思ってましたが、意外に早く感覚が戻ってきました。

近年、法務局は、増員をとるための新規施策が目白押しであるところ、事務量の増加に見合った増員がとれていないことから、多忙な日々ですが、記事を更新していきたいと思っています。




houmu4180 at 06:00|Permalink

2012年01月28日

オンライン申請システムの不具合について

Q 平成24年1月27日(金)にオンラインシステムで登記申請したところ、受付番号が発番待ちの状態になり、いつもと違う様子です。
これから法務局に受領書をもらいに行こうと思っていたのですが。
今の状態で受領書はもらえるのでしょうか?

A 平成24年1月27日(金)にまたしても不具合が発生していたようです。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201201.html
この場合、受付番号が未定なので、受領書の発行はシステム的に不可能です。システムが復旧するまでお待ちいただくしかありません。
(なお、システムは、同日午前11時30分頃復旧したようです。)

今回、本省から現場に対し、不具合が発生している旨の連絡はすぐ来ましたし、復旧した旨の連絡もすぐ来たのですが、なぜこのような事態になったのかの連絡はありません。

前に
>本省は現場に対し、オンライン申請率を上げるよう、
>機会あるごとに圧力をかけてくるのですが、肝心のシステムが
>この有様なので、非常に困ります(ノ`Д´)ノ
>こんなことでは、資格者代理人や嘱託官公署に協力依頼するときに
>「ときどき不具合があるかもしれませんが...」と付言しないと
>いけなくなりますが、相手方から「そんな不具合があるシステムを
>勧めるな!」と言われるのが目に見えています。
>本省から利用者及び現場に対し、なぜこのような事態になったのか、
>どのような再発防止策をとったのかなどの説明がほしいところです
>(`Д´)

と書きました。結局、再発防止できていないようです。

一番気になるのは、登記申請の先後関係です。
例えば、差押えをされる前にオンライン申請で所有権移転登記を出していたのに、オンラインシステムの不具合で、発番待ちの状態だった時間帯に、紙申請で裁判所から差押えの嘱託があって、差押えされてしまうようなケースが考えられますが、本省はこの点について、どのように考えているのでしょうか。システムの不具合はレアケースだからほっとくつもりなのでしょうか。危機管理上、非常に問題があると思います。

オンラインシステムの不具合が解消するまでの間、発番待ち一覧に表示されている事件について、すべて印刷をかけて立件で物件のキーロックするなどの措置をとらないと国賠になる可能性があると思います。

お知らせ一覧の画面に「ご利用者の皆様には大変ご迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。」と書き込んでそれでおしまいでは、あまりにも対応がお粗末だと思います。

houmu4180 at 23:44|Permalink

2012年01月16日

国土調査事件について

Q 最寄りの法務局で、他の法務局の登記事項証明書を取ろうとしたところ、証明書窓口のオペレータから「国土調査が出ているので取れない」と言われました。
 3か月前に同じ物件を請求したときも同じことを言われました。
 3か月も経つのに、まだ終わってないのでしょうか?

A まだ終わっていないものと思われます。
 法務局は、毎年、職員数が大幅に削減され、事務処理能力が低下する一方ですが、上層部は新規施策を強行に推し進めてくるので、どうにもならない状態が続いています。
 よって、一般事件(普通の登記申請事件)の処理だけで手一杯であるので、特殊登記事件(国土調査など)は後回しにしている実情にあります。
 昔はいくら遅くとも、国土調査は3か月程度で処理していたと記憶していますが、聞くところによると、今は、半年から1年かかって処理しているような事案もあるようです。

 今年もまた地方法務局が消滅するような規模の定員削減があるそうなので、必然的に、今以上に処理能力が低下します。
 新規施策は凍結して、まず、未済事件・未済案件を一掃するのが先決だと思います。

houmu4180 at 23:10|Permalink

2011年05月31日

登記官の押印証明について

Q 「登記官の押印証明」というものが必要になりました。
そもそも、登記官の押印証明とは何ですか。
また、どこで発行してもらえますか。


1 登記官の証明とは
登記官の証明とは,法務局が発行した登記事項証明書(履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書)を海外の官公署等に提出する前提として、外務省で公的確認証明等を受けるために必要となるものです。
日本には登記制度がありますが、登記制度がない国もある(というか、登記制度がない国がほとんど)ので、海外の官公署等に単純に登記事項証明書を提出しても「公的機関の発行した書類」として認めてもらえません(海外の人から見れば、「登記官何某」と証明文が付されていても、「誰それ?何これ?」みたいな感じなのでしょう。)。
よって、このような場合には、登記事項証明書に法務局長名の証明文(登記官の押印証明)を付し、真に日本の公的機関が発行したものであることを証明しています(登記事項証明書にも公的証明は付されているので、事実上、二重の公的証明を付す形になりますが。)。

2 請求できる人
 誰でも請求できます。

3 管轄
 各法務局の本局となります。支局・出張所では取り扱っていません。
 東京都内の会社であれば、東京法務局本局、神奈川県の会社であれば、横浜地方法務局本局が管轄となります。神奈川県内の会社について、東京法務局で証明をすることはできません。

4 請求先
 管区局(東京・大阪・名古屋・札幌・仙台・広島・高松・福岡の各法務局。法務局名に「地方」が付かない法務局)は、通常、民事行政部庶務課、その他の法務局(地方が付く法務局)は、通常、総務課庶務係が取り扱っています。
(注)不動産登記部門や法人登記部門では取り扱っていないので、登記部門には電話しないでください。

5 請求方法
 窓口に直接請求するか、郵送で請求するかいずれかの方法です。

6 必要となるもの
・ 証明文を付してほしい登記事項証明書(ホッチキスどめをはずしたりしないこと)
・ 郵送で請求する場合は、返信用封筒及び切手
(注)事前に管轄法務局に電話で問い合わせたほうが無難だと思います。また、郵送の場合には、郵便事故によるトラブルを回避するため、簡易書留等によることが望ましいです。

7 手数料
 無料

8 参考(東京法務局のHP)
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/QandA/all/101.html



houmu4180 at 23:22|Permalink