乙号関係

2015年11月03日

印鑑カードの紛失について

Q 法務局に会社の印鑑証明書を取りに行きましたが、証明書発行窓口の職員から「印鑑カードがないと印鑑証明書が発行できない。」と言われました。
 印鑑カードは多分なくしたと思います。今日はもって来ていません。会社の実印は今あります。
 今日中に印鑑証明書がほしいのですが、どうしたらよいですか。

A 今、手元に会社の実印があるのであれば、証明書発行窓口でなく、登記申請のほうの窓口で、「印鑑カード廃止届書」と「印鑑カード交付申請書」に必要事項を記載し提出することにより、前のカードを廃止するとともに、新しいカードの交付を受けることができます。
 新しく交付を受けた印鑑カードで即日、印鑑証明書をとることができます。
 なお、印鑑カードの廃止にあたり、本人確認資料(運転免許証等)の提示を求めている法務局があるので、注意が必要です。
【参考】
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kaisyahou-qanda.html#05

houmu4180 at 10:07|Permalink

2011年06月10日

「登記事項証明書」・「印鑑証明書」・「印鑑カード交付申請書」・「印鑑(改印)届」・「印鑑・印鑑カード廃止届書」などの様式について

Q 法務省のホームページに「登記事項証明書(代表者事項証明書を含む。)」・「登記簿謄抄本」・「概要記録事項証明書交付申請書」・「登記事項要約書交付」・「閲覧申請書」・「印鑑証明書交付申請書」・「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」・「印鑑カード交付申請書」・「印鑑(改印)届書」・「印鑑・印鑑カード廃止届書」の雛形(ひな形・サンプル)があると聞きましたが、場所がわかりません。

A まず、GoogleかYahoo!で「法務省」で検索します。

1 法務省のトップページ
  右側「メインメニュー」の下から6番目「行政手続の案内
2 行政手続の案内
  右側「行政手続の案内のメニュー」の上から10番目「商業・法人登記関係手続」
3 商業・法人登記関係手続
  商業・法人登記関係手続のページ中、「商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む),印鑑証明書の交付等の申請」

ここにあります。

直リンクも貼っておきます。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html 



houmu4180 at 00:00|Permalink

2011年05月16日

乙号事務の包括的民間委託について

Q 乙号事務は包括的に民間委託されたと聞きました。しかし、最寄りの法務局では、しばらくの間、法務局職員が乙号事務をすると聞きました。なぜですか。

A 委託業者による不正が発覚したからです。詳細は法務局HPに掲載されています。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/otsugoteishi_index.html

法務局は、乙号事務を民間委託するということで、職員数を削減されているのですが、委託した業者がこの有様で、委託停止期間中の乙号事務は近辺の職員をかき集めて法務局でやるそうです∑( ̄ロ ̄|||)

例えば、20人いたA法務局が民間委託で15人になった。
B法務局で委託業者の不正が発覚し、A法務局からB法務局に5人派遣することになった。
A法務局はしばらくの間、10人でやってくださいと。こんな話です(ノ`Д´)ノ

もう少しまともな業者を選定してほしいし、不正が発覚したり、提案書どおりに事務処理できない場合、さっさと解約して別の業者にするとか、職員の手をわずらわせないようにしてほしいです。



houmu4180 at 00:48|Permalink

2011年05月15日

証明書がとれないケースについて

Q 横浜市にある会社の登記事項証明書が必要になりました。最寄りの法務局に行き、証明書の請求をしたところ、「登記中で取れません」と言われました。3日後に再度請求したところ、まだ登記中でした。1週間後に請求したところ、まだ登記中でした。いつまで登記中なのでしょうか?

A 複数のケースが考えられます。

1 現実に登記申請が出ており、単に処理に時間がかかっているだけのケース
 商業法人は、4月・7月が繁忙期に当たるので、この時期の場合、商業法人の事件数の多い法務局であれば、処理に1週間程度かかる可能性はあります。

2 現実に登記申請が出ているが、書類に不備があり、その補正のために時間がかかっているケース
 商業法人は、司法書士等の資格者代理人に依頼せずに申請する、いわゆる本人申請が多いのですが、必然的に書類の不備も多くなります。
 申請人に補正の連絡をしてもなかなか補正に応じないとか、郵送で申請書を送付しているが、連絡先電話番号が書いてないので、郵便で補正告知をせざるを得ない事案などの場合、補正に相当の日数を要します。
 また、補正ではありませんが、申請内容が役員の全員解任だったりすると、まず法務局から会社あてに通知をし、さらに、1週間程度待たないといけないので、これも相当の日数を要します。

3 いわゆる確認会社(1円会社)で、設立後5年以内に増資の登記をしていないので、印鑑証明書の発行をさせないための登記中のフラグが立てられているケース
 いわゆる確認会社(1円会社)は、設立後、5年以内に株式会社は1000万円、有限会社は300万円に増資をしないといけない(ただし、会社法施行後、解散事由の廃止の登記をしている場合を除く。)のですが、増資していない会社が結構あります。
 増資していない会社は解散事由が発生しているので、印鑑証明書・代表者事項証明書を発行できません(履歴事項全部証明書はとれます)。
 この場合、管轄登記所では、普通に証明書を取れますが、他管轄の場合、「登記中」と表示され、証明書を取ることができません。また、「登記中」としか表示されないので、確認会社なのかどうかわかりません。
 1週間たっても取れないようであれば、管轄登記所に直接問い合わせてください(恐らく、直接管轄法務局の窓口に請求するか、郵送請求かいずれかを勧められるものと思われます。)。

4 登記は完了しているが、システム上の処理を遺漏しているケース
 これは、法務局職員(校合担当登記官)のミスです。具体的には、申請事件の校合(最終確認)は終わっており、書類上の処理は完了しているが、コンピュータ上の校合実行(最終処理)をしていないというものです。
 申請書の校合を全部した後、まとめて校合実行しているときに申請書が重なっていて入力が漏れたり、校合実行中に窓口相談に呼ばれたり、電話相談がかかってきたり、上司に呼ばれたりすると忘れたりすることがあるようです(校合実行は非常に重要に業務であるため、本来、校合実行中の登記官の邪魔をすべきでないが、登記官が校合実行に専念できない実情にあります。なお、定期的に校合実行漏れがないかの確認はしています。)。
 1週間たっても取れないようであれば、管轄登記所に直接問い合わせてください。

houmu4180 at 00:13|Permalink

2011年05月10日

登記情報交換システムによる登記事項証明書の取得について

Q 横浜市に本店がある会社の履歴事項全部証明書(以下「証明書」という。)が必要になりました。
 東京法務局でも横浜地方法務局管轄の証明書がとれると聞いたので、東京法務局本局に行って証明書の申請をしましたが、窓口の職員に「会社が見当たらない」と言われ、申請書を返されました。会社自体が存在しないのか、窓口の職員が会社を探せなかったのか定かではありませんが。
 仕方なく、横浜地方法務局に直接行って同様の申請をしたところ、普通に証明書をとることができました。なお、取得した証明書によると、この会社は、先週、商号変更をしていたようです。
 なぜ東京法務局では会社が見当たらなかったのですか?

A 登記情報交換システム(管轄外の証明書を取得するシステム)では、管轄外の法務局の会社の履歴(変更前の商号)を調べることができないからです。
 管轄法務局の会社の場合、登記情報システムで「商号検索」という機能を使用することができ、商号変更前の会社名でも検索することが可能なのですが、管轄外の会社については、この機能が使えないので、今現在の最新の商号を申請書に書いて申請してもらわないと、検索することができません。
 なお、会社法人番号が判明している場合には、その番号で検索すれば何の問題もなく検索できます。

houmu4180 at 22:15|Permalink