商業登記
2016年06月27日
募集株式の発行(取締役会非設置・第三者割当)に係る条件付決議の記載について
Q 取締役会非設置の株式会社です。この度、第三者割当増資を行いました。
株主総会の1号議案で募集事項の決定を行い、2号議案で割当の決議を行いましたが、法務局から「2号議案に「上記第三者から申込みがされることを条件として割り当てる。」との記載がないので、補正してください。」という電話がありました。
その記載がないと補正対象になるのでしょうか?
A 補正対象になります。
信頼性の高い文献(会社法施行後における商業登記実務の諸問題・法務省民事局商事課商業法人登記第一係長・矢部博志)にも次のような記載があります。
>募集株式の発行については、
>①会社は募集株式の募集事項を決定し、
>②募集株式の引受けの申込みをしようとする者は会社に対し申込みを行い、
>③会社は申込者及び同人に割り当てる株式を決定し、
>④割当てを受けた申込者は引受人として出資の履行をするという時系列に沿って行われる。
>募集株式の発行による変更の登記を申請する際には、上記の手続が適式に行われたことを
>担保するために、①及び③については当該決定を決議した機関の議事録を(商登法第46条
>第2項。ただし、③は譲渡制限株式の募集の場合に限る。)、②については申込みを証する
>書面を(商登法第56条第1号)、④については払込みを証する書面を(商登法第56条第2号)
>それぞれ添付しなければならない。
>このうち、①及び③の決定に関し、少数の株主に対する割当てによって募集株式を発行する
>場合において、申込者と引受人が手続開始時において確定しているようなときは、①の募集
>事項を決定する際に、既に判明している申込人による申込みがあったことを条件として当該
>申込人に対して株式を割り当てるとの条件付きの決議をすることで、③の決議を別途行うこと
>を省くことが可能と解される。登記官には当該条件が明示された議事録と②の申込みを証する
>書面によって条件が成就し、割当ての効果が発生していることが客観的に明らかであること
>による。
記事は、民事月報に掲載されているものですが、同じ記事が月刊登記情報にも掲載されているようですね。
東京法務局の審査用資料にも同様の記載があり、東京法務局も同様の見解にたっていることが確認できます。
法務省HP(1-15 記載例A(PDF)【H25.3.1更新】)にも、次のように記載されていますが、
>(注)発行する募集株式を割り当てるべき第三者が既に存在する場合には,当該第三者
>からの申込みがされることを条件として,募集事項を決議した同一の株主総会で,割当てに
>係る事項を決議することができます。
これは、前述の見解を踏まえ、現在の法務省(民事局商事課)も、当該第三者からの申込みがされることを条件とした場合に限り,募集事項を決定したのと同一の株主総会で,割当てに係る事項を決議することができるという見解に立っていることを、対外的に示しているものだと考えています。
設例の場合、2号議案に「上記第三者から申込みがされることを条件とする。」と記載されていないと、法務局の調査担当者は、添付書面から条件付で決議がされたこと確認することができません。
よって、2号議案に「上記第三者から申込みがされることを条件として割り当てる。」との記載がないと、補正対象になります。
「同様の事案で、補正にならなかった」というケースも多々あると思いますが、法務局は短期間で頻繁に人事異動がなされ、職員の専門性が低くなっており、また、東京法務局以外の法務局・地方法務局は商業法人登記の集中化に伴い、商業法人登記に詳しい職員がどんどん少なくなっています。
よって、補正にならなかったのは、単に調査担当者・校合担当者が勉強不足で補正対象とすべき事案であることに気付かなかったということだと思います。
会社法施行時から商業法人登記に従事している職員は、普通に補正にしている事案です(調査担当者によっては、補正にしなくてもよいのではと思う人もあるかもしれませんが、審査用資料にも記載されている事案であり、当然、補正にすべきものです。)。
【追記】
矢部さんの記事を引用するまでもなく、商業登記ハンドブックにも同様の記載がありますね。
第3版だと、287ページに「この場合には、割当先等の決定を、その者から株式の申込みがされることを条件として行うこととなる。」に記載されています。
株主総会の1号議案で募集事項の決定を行い、2号議案で割当の決議を行いましたが、法務局から「2号議案に「上記第三者から申込みがされることを条件として割り当てる。」との記載がないので、補正してください。」という電話がありました。
その記載がないと補正対象になるのでしょうか?
A 補正対象になります。
信頼性の高い文献(会社法施行後における商業登記実務の諸問題・法務省民事局商事課商業法人登記第一係長・矢部博志)にも次のような記載があります。
>募集株式の発行については、
>①会社は募集株式の募集事項を決定し、
>②募集株式の引受けの申込みをしようとする者は会社に対し申込みを行い、
>③会社は申込者及び同人に割り当てる株式を決定し、
>④割当てを受けた申込者は引受人として出資の履行をするという時系列に沿って行われる。
>募集株式の発行による変更の登記を申請する際には、上記の手続が適式に行われたことを
>担保するために、①及び③については当該決定を決議した機関の議事録を(商登法第46条
>第2項。ただし、③は譲渡制限株式の募集の場合に限る。)、②については申込みを証する
>書面を(商登法第56条第1号)、④については払込みを証する書面を(商登法第56条第2号)
>それぞれ添付しなければならない。
>このうち、①及び③の決定に関し、少数の株主に対する割当てによって募集株式を発行する
>場合において、申込者と引受人が手続開始時において確定しているようなときは、①の募集
>事項を決定する際に、既に判明している申込人による申込みがあったことを条件として当該
>申込人に対して株式を割り当てるとの条件付きの決議をすることで、③の決議を別途行うこと
>を省くことが可能と解される。登記官には当該条件が明示された議事録と②の申込みを証する
>書面によって条件が成就し、割当ての効果が発生していることが客観的に明らかであること
>による。
記事は、民事月報に掲載されているものですが、同じ記事が月刊登記情報にも掲載されているようですね。
東京法務局の審査用資料にも同様の記載があり、東京法務局も同様の見解にたっていることが確認できます。
法務省HP(1-15 記載例A(PDF)【H25.3.1更新】)にも、次のように記載されていますが、
>(注)発行する募集株式を割り当てるべき第三者が既に存在する場合には,当該第三者
>からの申込みがされることを条件として,募集事項を決議した同一の株主総会で,割当てに
>係る事項を決議することができます。
これは、前述の見解を踏まえ、現在の法務省(民事局商事課)も、当該第三者からの申込みがされることを条件とした場合に限り,募集事項を決定したのと同一の株主総会で,割当てに係る事項を決議することができるという見解に立っていることを、対外的に示しているものだと考えています。
設例の場合、2号議案に「上記第三者から申込みがされることを条件とする。」と記載されていないと、法務局の調査担当者は、添付書面から条件付で決議がされたこと確認することができません。
よって、2号議案に「上記第三者から申込みがされることを条件として割り当てる。」との記載がないと、補正対象になります。
「同様の事案で、補正にならなかった」というケースも多々あると思いますが、法務局は短期間で頻繁に人事異動がなされ、職員の専門性が低くなっており、また、東京法務局以外の法務局・地方法務局は商業法人登記の集中化に伴い、商業法人登記に詳しい職員がどんどん少なくなっています。
よって、補正にならなかったのは、単に調査担当者・校合担当者が勉強不足で補正対象とすべき事案であることに気付かなかったということだと思います。
会社法施行時から商業法人登記に従事している職員は、普通に補正にしている事案です(調査担当者によっては、補正にしなくてもよいのではと思う人もあるかもしれませんが、審査用資料にも記載されている事案であり、当然、補正にすべきものです。)。
【追記】
矢部さんの記事を引用するまでもなく、商業登記ハンドブックにも同様の記載がありますね。
第3版だと、287ページに「この場合には、割当先等の決定を、その者から株式の申込みがされることを条件として行うこととなる。」に記載されています。
houmu4180 at 00:53|Permalink│
2016年06月22日
資格者代理人の登記申請に係る補正について
資格者代理人の申請は、通常、補正が少ないものと思われがちですが、実際に審査していると、ホントに補正が多いです。例えば、次のようなものが多いです。
(単なるミスと思われるもの)
・ 代表者の辞任届の印鑑が届出印(又は個人実印+印鑑証明書)と異なる。
・ 新任役員(取締役・監査役等)の就任承諾書に住所の記載がない。
・ 新任役員(取締役・監査役等)に係る本人確認証明書の添付がない。
・ 本人確認証明書が不十分(運転免許証が表だけとか、証明する人が違うとか)。
・ 監査役の監査の範囲の登記申請に関する件を委任状に記載していない。
・ 既に監査役の監査の範囲の登記がされている会社に対し、再度、監査役の監査の範囲の登記申請をしている。
・ 原本還付の印もれ(代理人印)
・ 議事録・就任承諾書の作成年を昨年(平成27年)としている。
・ 資産の総額の変更の登記に添付する財産目録の作成年を昨年(平成27年)としている。
・ 役員変更の登記申請において、「別添候補者名簿に記載されている者につき、総会に諮ったところ、満場一致をもって承認可決され」と記載されているが、別添候補者名簿が添付されていない。
(勉強不足に起因すると思われるもの)
・ 理事の任期が総会終結まである法人につき、総会開催中に総会を一時中断して理事会を開催しているが、全員重任ではない(予選できない)。
・ 理事会非設置の一般社団法人が総会で代表理事を選定している場合、総会議事録には議長及び出席理事の記名押印が必要であるが、議長及び議事録署名人の記名押印しかない。
・ 一般財団法人が、評議員会で代表理事を選定しているが、評議員会議事録に評議員の記名押印しかない(議長及び出席理事の記名押印が必要)。
・ 一般社団法人・一般財団法人の理事会議事録の署名人を代表理事及び出席監事にしているが、定款の添付がない。
・ 一般社団法人・一般財団法人の理事会議事録に出席理事の記載がない(記名押印が必要な場合と必要でない場合があるが、記名押印が必要でない場合、議事録(記名押印欄でない部分)に出席理事の記載が必要となる。)。
・ 一般社団法人・一般財団法人の総会議事録に出席理事・出席監事が記載されていない。
・ 充当制の宗教法人の役員変更は、通常、包括団体と被包括団体の規則が必要である(例外あり)が、いずれか一方の規則しか添付されていない。
・ 期限付解散で、決議日と解散の日が2週間を超えている。
・ 株主総会議事録に出席監査役として記載されていない監査役につき、「就任承諾書は議事録の記載を援用」としている(議事録に「出席監査役」として記載していない場合、監査役は総会に出席していないと判断しているので、援用不可)。
・ 取締役の責任免除(会社法426条)の登記がされている会社に対し、定款変更なしで監査役の監査の範囲の登記申請をしている(監査役の監査の範囲が矛盾するので、並存不可)。
・ 募集株式の発行で、同一の株主総会で募集事項の決議と割当ての決議をしているが、割当ての決議に「上記第三者から申込みがあることを条件とする」との文言がない。
あまりにも多すぎるので、到底書ききれませんが、補正のない書類を提出していただきたいです。
資格者代理人も人間なので、ある程度のミスは当然起こるものと考えますが、ちょっと多いというレベルではないです。
補正が多すぎるので、事件処理に支障を来しています。
(単なるミスと思われるもの)
・ 代表者の辞任届の印鑑が届出印(又は個人実印+印鑑証明書)と異なる。
・ 新任役員(取締役・監査役等)の就任承諾書に住所の記載がない。
・ 新任役員(取締役・監査役等)に係る本人確認証明書の添付がない。
・ 本人確認証明書が不十分(運転免許証が表だけとか、証明する人が違うとか)。
・ 監査役の監査の範囲の登記申請に関する件を委任状に記載していない。
・ 既に監査役の監査の範囲の登記がされている会社に対し、再度、監査役の監査の範囲の登記申請をしている。
・ 原本還付の印もれ(代理人印)
・ 議事録・就任承諾書の作成年を昨年(平成27年)としている。
・ 資産の総額の変更の登記に添付する財産目録の作成年を昨年(平成27年)としている。
・ 役員変更の登記申請において、「別添候補者名簿に記載されている者につき、総会に諮ったところ、満場一致をもって承認可決され」と記載されているが、別添候補者名簿が添付されていない。
(勉強不足に起因すると思われるもの)
・ 理事の任期が総会終結まである法人につき、総会開催中に総会を一時中断して理事会を開催しているが、全員重任ではない(予選できない)。
・ 理事会非設置の一般社団法人が総会で代表理事を選定している場合、総会議事録には議長及び出席理事の記名押印が必要であるが、議長及び議事録署名人の記名押印しかない。
・ 一般財団法人が、評議員会で代表理事を選定しているが、評議員会議事録に評議員の記名押印しかない(議長及び出席理事の記名押印が必要)。
・ 一般社団法人・一般財団法人の理事会議事録の署名人を代表理事及び出席監事にしているが、定款の添付がない。
・ 一般社団法人・一般財団法人の理事会議事録に出席理事の記載がない(記名押印が必要な場合と必要でない場合があるが、記名押印が必要でない場合、議事録(記名押印欄でない部分)に出席理事の記載が必要となる。)。
・ 一般社団法人・一般財団法人の総会議事録に出席理事・出席監事が記載されていない。
・ 充当制の宗教法人の役員変更は、通常、包括団体と被包括団体の規則が必要である(例外あり)が、いずれか一方の規則しか添付されていない。
・ 期限付解散で、決議日と解散の日が2週間を超えている。
・ 株主総会議事録に出席監査役として記載されていない監査役につき、「就任承諾書は議事録の記載を援用」としている(議事録に「出席監査役」として記載していない場合、監査役は総会に出席していないと判断しているので、援用不可)。
・ 取締役の責任免除(会社法426条)の登記がされている会社に対し、定款変更なしで監査役の監査の範囲の登記申請をしている(監査役の監査の範囲が矛盾するので、並存不可)。
・ 募集株式の発行で、同一の株主総会で募集事項の決議と割当ての決議をしているが、割当ての決議に「上記第三者から申込みがあることを条件とする」との文言がない。
あまりにも多すぎるので、到底書ききれませんが、補正のない書類を提出していただきたいです。
資格者代理人も人間なので、ある程度のミスは当然起こるものと考えますが、ちょっと多いというレベルではないです。
補正が多すぎるので、事件処理に支障を来しています。
houmu4180 at 01:04|Permalink│
2016年06月02日
本人確認証明書について
Q 当社は、取締役会を設置している株式会社ですが、取締役の就任の登記申請をしたところ、「「本人確認証明書」が添付されていない。」と言われました。
2年前に同様の登記を申請した際は、そのような指摘はされなかったのですが、制度が変わったのですか。
A 平成27年2月27日から制度が変わっています。
Googleで、「登記 本人確認」で検索すると、法務省のホームページの該当ページがヒットしますので、確認してみてください。
【参考】
・ 株式会社、特例有限会社のほか、一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人、投資法人又は特定目的会社について適用があります。持分会社(合名・合資・合同会社)、その他の法人については、適用がありません。
・ 本人確認証明書として「健康保険被保険者証」は使用できません(住所の記載がないため)。
・ 原本証明は、就任する役員本人がする必要があります。
・ 再任の場合は添付不要ですが、資格が変更になる場合(取締役が監査役になる場合など)は添付が必要です。
・ 印鑑証明書を添付することとなる場合(例えば、取締役会非設置会社の取締役就任など)、別途、本人確認証明書の添付は不要です。
2年前に同様の登記を申請した際は、そのような指摘はされなかったのですが、制度が変わったのですか。
A 平成27年2月27日から制度が変わっています。
Googleで、「登記 本人確認」で検索すると、法務省のホームページの該当ページがヒットしますので、確認してみてください。
【参考】
・ 株式会社、特例有限会社のほか、一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人、投資法人又は特定目的会社について適用があります。持分会社(合名・合資・合同会社)、その他の法人については、適用がありません。
・ 本人確認証明書として「健康保険被保険者証」は使用できません(住所の記載がないため)。
・ 原本証明は、就任する役員本人がする必要があります。
・ 再任の場合は添付不要ですが、資格が変更になる場合(取締役が監査役になる場合など)は添付が必要です。
・ 印鑑証明書を添付することとなる場合(例えば、取締役会非設置会社の取締役就任など)、別途、本人確認証明書の添付は不要です。
houmu4180 at 00:00|Permalink│
2016年06月01日
監査役の監査の範囲の登記について
Q 監査役の変更の登記申請をしたところ、「「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記を併せてしておかないと、登記懈怠が発生する。」と言われました。
どのような会社が「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記申請義務があるのですか。
A 会社法施行(平成18年5月1日)前から存在している、株式譲渡制限のある、資本金1億円以下の会社は、監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているとみなされているので、平成27年5月1日以降、初めて監査役の変更登記を申請する際、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記申請をする義務があります。この時にこの登記をしておかないと、この時点から登記懈怠が発生します。
【参考】
・添付書類として、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面(法務局HP参照)」が必要となります。なお、この書面を添付して登記申請できるのは、平成18年5月1日の時点で株式会社(非公開会社・株式譲渡制限あり)として存在していた会社に限られ、それ以外の会社(具体的には、平成18年5月2日以降に設立した会社、当時、有限会社だった会社、当時、公開会社(株式譲渡制限なし)だったが、今は非公開会社になった会社)については、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の記載のある定款又は「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の定款変更の決議をした株主総会議事録を添付する必要があります。
・登録免許税は、役員変更と同じ課税区分となります。
・取締役の変更の登記申請の際、併せてこの登記を申請することもできます。
・申請しなければならないのは、1回だけで、平成27年5月1日以降、監査役の変更の登記申請の都度、毎回登記申請する必要はありません。
・公開会社は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記を申請することができません。
・定款に取締役の責任免除(会社法426条)の規定のある会社は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記を申請することができません。
・特例有限会社は、監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているとみなされていますが、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記を申請することができません。
どのような会社が「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記申請義務があるのですか。
A 会社法施行(平成18年5月1日)前から存在している、株式譲渡制限のある、資本金1億円以下の会社は、監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているとみなされているので、平成27年5月1日以降、初めて監査役の変更登記を申請する際、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記申請をする義務があります。この時にこの登記をしておかないと、この時点から登記懈怠が発生します。
【参考】
・添付書類として、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面(法務局HP参照)」が必要となります。なお、この書面を添付して登記申請できるのは、平成18年5月1日の時点で株式会社(非公開会社・株式譲渡制限あり)として存在していた会社に限られ、それ以外の会社(具体的には、平成18年5月2日以降に設立した会社、当時、有限会社だった会社、当時、公開会社(株式譲渡制限なし)だったが、今は非公開会社になった会社)については、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の記載のある定款又は「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の定款変更の決議をした株主総会議事録を添付する必要があります。
・登録免許税は、役員変更と同じ課税区分となります。
・取締役の変更の登記申請の際、併せてこの登記を申請することもできます。
・申請しなければならないのは、1回だけで、平成27年5月1日以降、監査役の変更の登記申請の都度、毎回登記申請する必要はありません。
・公開会社は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記を申請することができません。
・定款に取締役の責任免除(会社法426条)の規定のある会社は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記を申請することができません。
・特例有限会社は、監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているとみなされていますが、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記を申請することができません。
houmu4180 at 22:43|Permalink│
2015年10月25日
取締役会設置会社の取締役の人数について
Q 先日、ある株式会社の現在事項全部証明書を取り寄せたところ、取締役会設置会社であるにもかかわらず、取締役が2名しかいませんでした。
取締役会設置会社の取締役は、最低3名必要なのではないでしょうか。
取締役会設置会社で、登記記録上、取締役が2名になることは、あり得るのでしょうか。
A 取締役会設置会社で、登記記録上、取締役が2名になることはあり得ます。
履歴事項全部証明書で確認したところ、取締役のうち1名につき、死亡の登記がされていました。
「死亡」と「解任」については、権利義務が発生しないため、例えば、死亡の登記が単独で申請された場合、その申請は受理されます。
ただ、当該会社は、取締役の法定数(取締役会設置会社は最低3名)を欠いた状態なので、速やかに後任者を選任して登記するか、後任者がみつからない場合、取締役会設置会社の定めを廃止し、登記する必要があります。
取締役会設置会社の取締役は、最低3名必要なのではないでしょうか。
取締役会設置会社で、登記記録上、取締役が2名になることは、あり得るのでしょうか。
A 取締役会設置会社で、登記記録上、取締役が2名になることはあり得ます。
履歴事項全部証明書で確認したところ、取締役のうち1名につき、死亡の登記がされていました。
「死亡」と「解任」については、権利義務が発生しないため、例えば、死亡の登記が単独で申請された場合、その申請は受理されます。
ただ、当該会社は、取締役の法定数(取締役会設置会社は最低3名)を欠いた状態なので、速やかに後任者を選任して登記するか、後任者がみつからない場合、取締役会設置会社の定めを廃止し、登記する必要があります。
houmu4180 at 09:00|Permalink│