法人登記
2016年06月22日
資格者代理人の登記申請に係る補正について
(単なるミスと思われるもの)
・ 代表者の辞任届の印鑑が届出印(又は個人実印+印鑑証明書)と異なる。
・ 新任役員(取締役・監査役等)の就任承諾書に住所の記載がない。
・ 新任役員(取締役・監査役等)に係る本人確認証明書の添付がない。
・ 本人確認証明書が不十分(運転免許証が表だけとか、証明する人が違うとか)。
・ 監査役の監査の範囲の登記申請に関する件を委任状に記載していない。
・ 既に監査役の監査の範囲の登記がされている会社に対し、再度、監査役の監査の範囲の登記申請をしている。
・ 原本還付の印もれ(代理人印)
・ 議事録・就任承諾書の作成年を昨年(平成27年)としている。
・ 資産の総額の変更の登記に添付する財産目録の作成年を昨年(平成27年)としている。
・ 役員変更の登記申請において、「別添候補者名簿に記載されている者につき、総会に諮ったところ、満場一致をもって承認可決され」と記載されているが、別添候補者名簿が添付されていない。
(勉強不足に起因すると思われるもの)
・ 理事の任期が総会終結まである法人につき、総会開催中に総会を一時中断して理事会を開催しているが、全員重任ではない(予選できない)。
・ 理事会非設置の一般社団法人が総会で代表理事を選定している場合、総会議事録には議長及び出席理事の記名押印が必要であるが、議長及び議事録署名人の記名押印しかない。
・ 一般財団法人が、評議員会で代表理事を選定しているが、評議員会議事録に評議員の記名押印しかない(議長及び出席理事の記名押印が必要)。
・ 一般社団法人・一般財団法人の理事会議事録の署名人を代表理事及び出席監事にしているが、定款の添付がない。
・ 一般社団法人・一般財団法人の理事会議事録に出席理事の記載がない(記名押印が必要な場合と必要でない場合があるが、記名押印が必要でない場合、議事録(記名押印欄でない部分)に出席理事の記載が必要となる。)。
・ 一般社団法人・一般財団法人の総会議事録に出席理事・出席監事が記載されていない。
・ 充当制の宗教法人の役員変更は、通常、包括団体と被包括団体の規則が必要である(例外あり)が、いずれか一方の規則しか添付されていない。
・ 期限付解散で、決議日と解散の日が2週間を超えている。
・ 株主総会議事録に出席監査役として記載されていない監査役につき、「就任承諾書は議事録の記載を援用」としている(議事録に「出席監査役」として記載していない場合、監査役は総会に出席していないと判断しているので、援用不可)。
・ 取締役の責任免除(会社法426条)の登記がされている会社に対し、定款変更なしで監査役の監査の範囲の登記申請をしている(監査役の監査の範囲が矛盾するので、並存不可)。
・ 募集株式の発行で、同一の株主総会で募集事項の決議と割当ての決議をしているが、割当ての決議に「上記第三者から申込みがあることを条件とする」との文言がない。
あまりにも多すぎるので、到底書ききれませんが、補正のない書類を提出していただきたいです。
資格者代理人も人間なので、ある程度のミスは当然起こるものと考えますが、ちょっと多いというレベルではないです。
補正が多すぎるので、事件処理に支障を来しています。
2015年11月05日
法人の役員変更の登記原因が「重任」にならない場合について
Q 理事につき、「平成25年10月31日重任」と登記されている社会福祉法人です。
今まで、10月31日から10月30日までの2年間を任期として役員の改選を行ってきました。
この度、平成27年10月31日に理事を選任するための評議員会を開催し、同日付で理事の互選により理事長を選定しました。なお、理事及び理事長は、すべて従来と同じメンバーの再任で、即日就任承諾しています。
法務局に理事の変更の登記申請を行い、登記すべき事項に「平成27年10月31日重任」と記載したところ、「平成27年10月30日退任、平成27年10月31日就任」と補正するよう指示されました。
重任で登記したかったのですが、重任で登記することはできないのですか。
A できません。「重任」は、退任時と就任時に時間的な切れ目のない場合に限りすることができます。
本件の場合、前任理事の任期は、平成27年10月30日の24時に満了するところ、後任理事を選任する評議員会が、10月31日の日中に開催されている(午前零時開催ではない)ことから、時間的な切れ目が発生することとなり、「重任」には該当しないこととなります。
「重任」にしたいのであれば、理事の選任を行う評議員会は、理事としての任期が満了する10月30日の24時までに開催(予選)する必要があったのですが、評議員会を開催した日を今から変えることはできないので、設問の場合、「重任」の登記をすることは不可能ということになります。
なお、設問の場合、「今まで、10月31日から10月30日までの2年間を任期として役員の改選を行っています。」とありますが、今回就任した理事は、日中に就任(初日不算入)していることから、任期は、平成27年10月31日から平成29年10月31日の24時までとなり、次回から、理事を予選して重任した場合は、11月1日から10月31日までの2年間を任期として改選していくこととなります。
2015年07月20日
資産の総額の変更の登記の補正
体感的に、申請事件の8割方は補正があるような気がしています。
補正の内容としては、今年、商業法人登記に関する法改正が2回あったこと、一般・公益社団・財団法人が一般・公益社団・財団法人化したにもかかわらず、従来どおりの登記申請をしてくること(理事の任期が総会終結まであるにもかかわらず、総会中に理事会を開催していたり、社員総会議事録に出席理事の記載がないにもかかわらず、就任承諾を援用していたりetc...)、NPO法人は平成24年から代表者のみを登記することとなった(一部例外あり)にもかかわらず、従来型で登記申請してきたり、理事の構成メンバーに変更があるにもかかわらず、理事長を予選してきたりするケースが多いのですが、大多数の申請人が法改正についていけていないような気がしています。
たまに資産の総額の変更登記などが出ると、「補正のない申請か?」と思ったりするのですが、資産の総額の変更であっても補正があることが多いので、苦慮しています。
補正の内容としては、ホントにくだらないものばかりで、具体的には、財産目録に事業年度の記載がない(何年何月何日現在のものか不明)、財産目録に原本証明がない、申請書に申請代理人の押印がない、申請代理人の申請であるにもかかわらず、委任状の添付がない、委任状の印影相違など、ちょっと気をつければわかりそうなものばかりです。
法務局は、現在、ホームページに登記完了予定日を掲示しているのですが、申請事件数がさほど多くないわりに処理に時間がかかっていると思います。商業法人登記に関しては、補正があまりにも多すぎることが、処理に時間がかかっている一因と思っています。
2012年02月20日
平成24年4月1日(日)の開庁について
法務省民事局商事課から気になるメールが来ました。
「平成24年4月1日(日)は移行による設立の登記と、移行による解散の登記しか受付できないので、前件で役員の変更登記はできません。」というような内容でした。
つまり、平成24年4月1日(日)は、特例民法法人の「移行による設立」と「移行による解散」に限り、特別に通達が出されたので、受け付けられるようになったのですが、逆に言うと、それしか受け付けられないので、移行と連件で移行関係以外の登記は申請することができないということのようです。
よく考えれば、確かにそうなのですが、「移行による設立」と「移行による解散」しか受け付けられないということは、平成24年4月1日(日)に限っては、3連件や4連件での本店移転(主たる事務所移転)や支店設置(従たる事務所の設置)も申請できないってことですよね?
通常、移行の登記に関連して3連件や4連件で登記申請している人は、普通に申請してしまいそうですが。
あと、特例民法法人だけでなく、一部の地方独立行政法人の設立の登記についても、4月1日に受け付けられるようです(個別に通達が出されています。)。
なお、開庁時間は、法務局によって異なるようです。
2012年01月12日
平成24年4月1日(日)の開庁について
ただ、まだ現場の職員には周知されていないので、問い合わせをするのは1週間くらい経過してからがよいでしょう(知らないと言われると思います。)。
開庁するのは丸1日ではなく、短時間とする予定のようですが、詳細はまだ通知されていません。
また、地方独立行政法人については、都道府県知事から依頼文書を提出させた上で通達を発出し、開庁するようです(前回もそうしたようです。)。