平成20年3月31日で、土地の売買に課税される登録免許税が2倍になります!!


ガソリンの税率に関して、30年ほど前に決められた暫定税率は、国会でも話題になっていますよね。
もし、この租税特別措置法に規定された暫定税率が更新されない場合、ガソリンは1リットル当り25円ほど安くなります。
生活に大変身近な話題で、私も関心がとてもあります。

ガソリン税の減額の可否はさておき、この3月31日を期限として、不動産関連でも土地の登録免許税が2倍になる危機(!?)が到来することはごぞんじですか?

税制のおさらいをすると・・・

■登録免許税の特例(平成18年度改正)
・根拠法令:租税特別措置法
・時限立法:平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの時限措置
・税率は固定資産税評価額×下記のパーセント
       本則(時限措置を取らない場合)     特例
  土地所有権の移転 2.0%           1.0%  
  (建物所有権の移転本則2%は、減率の時限措置はなし)
  土地所有権の信託 0.4%           0.2%
  (建物所有権の移転本則0.4%は、減率の時限措置はなし)       


不動産取引に必ず課税される登録免許税が2倍になる影響は大です!!

結構大変・・・!

**********************************************************************
↓↓↓コチラでおもしろいブログをチェック!
人気

【PR】フラット35最優遇金利!  SBIモーゲージのグッド住宅ローン