平成20年3月31日で、土地の売買に課税される登録免許税が2倍になります!!
ガソリンの税率に関して、30年ほど前に決められた暫定税率は、国会でも話題になっていますよね。
もし、この租税特別措置法に規定された暫定税率が更新されない場合、ガソリンは1リットル当り25円ほど安くなります。
生活に大変身近な話題で、私も関心がとてもあります。
ガソリン税の減額の可否はさておき、この3月31日を期限として、不動産関連でも土地の登録免許税が2倍になる危機(!?)が到来することはごぞんじですか?
税制のおさらいをすると・・・
■登録免許税の特例(平成18年度改正)
・根拠法令:租税特別措置法
・時限立法:平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの時限措置
・税率は固定資産税評価額×下記のパーセント
本則(時限措置を取らない場合) 特例
土地所有権の移転 2.0% 1.0%
(建物所有権の移転本則2%は、減率の時限措置はなし)
土地所有権の信託 0.4% 0.2%
(建物所有権の移転本則0.4%は、減率の時限措置はなし)
不動産取引に必ず課税される登録免許税が2倍になる影響は大です!!
結構大変・・・!
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・根拠法令:租税特別措置法
・時限立法:平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの時限措置
・税率は固定資産税評価額×下記のパーセント
本則(時限措置を取らない場合) 特例
土地所有権の移転 2.0% 1.0%
(建物所有権の移転本則2%は、減率の時限措置はなし)
土地所有権の信託 0.4% 0.2%
(建物所有権の移転本則0.4%は、減率の時限措置はなし)
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