参議院でホームページリース商法について国会質問が
http://www.kami-tomoko.jp/sitsumon/170/081002-2.pdf

社団法人リース事業協会
http://www.leasing.or.jp/
ホームページリースへの対応についての意見が
http://www.leasing.or.jp/annai/pdf/080924.pdf

抜粋:
独立行政法人国民生活センターにおける
リースサービスに関する被害件数

2000年 3997件〜2007年 6207件

経済産業省相談窓口

2005年 3402件〜2007年 1968件

コンピューター又はホームページ作成・更新の役務提供を
付加したリースサービスに関する苦情

2000年 21件
2001年 27件
2002年 46件
2003年 53件
2004年 76件
2005年 101件
2006年 162件
2007年 188件

国会質問では電話機リースの話と同時にしていて電話機リースは
「個人用にも適応される」とし、平成2005年に総点検や見直しが計られ、その後被害件数が減少しました。
しかしながら、ホームページリースに関して言うと事業間取引である
事から、この「個人用にも適応される」はありません。
国会では、「電話機リースに関して処置をとり、結果を出した」
という回答を強調していますが、ホームページリース商法に対する
ものではありません。

今では毎月レンタルでテンプレートなら月々数千円でできるような
ホームページに数百万のリースを組む会社も少ないでしょうから
被害件数そのものは多くはありませんが。


国会がとった処置に関し、1歩進んだのは、
社団法人リース業協会の「小口提携リース取引」に係わる問題
事例と対応についてという発表です。

・サプライヤー虚偽の説明に起因するものも含まれている
・サプライヤーとユーザー間の役務提供の内容に起因される

とあり、まったくこれはその通りで、サプライヤーの虚偽があり
役務提供の内容についての「すれ違い」が生じたままユーザー
のみが支払債務に追われるという解せないものです。
「業者間取引で経営者として判子を押したんでしょ?」でたたみ
込もうとするサプライヤー。
論点が違います。 

ですので、被害を感じる場合は、この「小口提携リース取引」に
あるように、
「苦情の申し出があったユーザーについて、苦情内容を確認した
 上で苦情の解決に努めます。」
とありますので、
「業者間取引で経営者として判子を押したんでしょ?」でたたみ
込まれない事を祈ります。