聴いて味わう会社法(平成26年改正)

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第1章 設立

会社法第579条(持分会社の成立)

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第3編 持分会社

第1章 設立



(持分会社の成立)

第579条  
持分会社は、

その本店の所在地において設立の登記をすることによって
成立する。


会社法第578条 (合同会社の設立時の出資の履行)

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第3編 持分会社

第1章 設立




(合同会社の設立時の出資の履行)

第578条  
設立しようとする持分会社が
合同会社である場合には、

当該合同会社の社員になろうとする者は、

定款の作成後、
合同会社の設立の登記をする時までに、

その出資に係る金銭の全額を払い込み、
又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。

ただし、
合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、

登記、登録
その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、

合同会社の成立後にすることを妨げない。


会社法第577条

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第3編 持分会社

第1章 設立



第577条  
前条に規定するもののほか、

持分会社の定款には、

この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項
及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを

記載し、又は記録することができる。


会社法第576条 (定款の記載又は記録事項)

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第3編 持分会社

第1章 設立



(定款の記載又は記録事項)

第576条  
持分会社の定款には、

次に掲げる事項を記載し、
又は記録しなければならない。

一  
目的

二  
商号

三  
本店の所在地

四  
社員の氏名又は名称及び住所

五  
社員が
無限責任社員又は有限責任社員の
いずれであるかの別

六  
社員の出資の目的
(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)

及びその価額又は評価の標準


2  
設立しようとする持分会社が
合名会社である場合には、

前項第五号に掲げる事項として、

その社員の全部を無限責任社員とする旨を
記載し、又は記録しなければならない。


3  
設立しようとする持分会社が
合資会社である場合には、

第一項第五号に掲げる事項として、

その社員の一部を無限責任社員とし、
その他の社員を有限責任社員とする旨を

記載し、又は記録しなければならない。


4  
設立しようとする持分会社が
合同会社である場合には、

第一項第五号に掲げる事項として、

その社員の全部を有限責任社員とする旨を
記載し、又は記録しなければならない。


会社法第575条(定款の作成)

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第3編 持分会社

第1章 設立



(定款の作成)

第575条  
合名会社、合資会社又は合同会社
(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、

その社員になろうとする者が
定款を作成し、

その全員が
これに署名し、又は記名押印しなければならない。


2  
前項の定款は、
電磁的記録をもって作成することができる。

この場合において、
当該電磁的記録に記録された情報については、

法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置を
とらなければならない。


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