条文ナレーション裁判員法、検察審査会法、通信傍受法、犯罪被害者保護法

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第三章 裁判員の参加する裁判の手続

裁判員法第65条(訴訟関係人の尋問及び供述等の記録媒体への記録)

裁判員法第60条~第69条のナレーションダウンロード

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

第三章 裁判員の参加する裁判の手続

第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例等



(訴訟関係人の尋問及び供述等の記録媒体への記録)

第65条  
裁判所は、

対象事件
(第五条本文の規定により
第二条第一項の合議体で取り扱うものとされた事件を含む。)

及び第四条第一項の決定に係る事件の審理における

裁判官、裁判員又は訴訟関係人の尋問
及び証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述、

刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述

並びに裁判官、裁判員又は訴訟関係人による被告人の供述を求める行為
及び被告人の供述

並びにこれらの状況
(以下「訴訟関係人の尋問及び供述等」という。)について、

審理又は評議における裁判員の職務の
的確な遂行を確保するため
必要があると認めるときは、

検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、

これを記録媒体
(映像及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)

に記録することができる。

ただし、

事案の内容、審理の状況、
供述又は陳述をする者に与える心理的な負担
その他の事情を考慮し、

記録媒体に記録することが相当でないと認めるときは、
この限りでない。


2  
前項の規定による
訴訟関係人の尋問及び供述等の記録は、

刑事訴訟法第百五十七条の四第一項に規定する方法により
証人を尋問する場合においては、

その証人の同意がなければ、
これをすることができない。


3  
前項の場合において、

その訴訟関係人の尋問及び供述等を記録した
記録媒体は、

訴訟記録に添付して
調書の一部とするものとする。

ただし、

その証人が
後の刑事手続において
同一の事実につき再び証人として供述を求められることがないと
明らかに認められるときは、

この限りでない。


4  
刑事訴訟法第四十条第二項、
第百八十条第二項
及び第二百七十条第二項の規定は

前項の規定により
訴訟記録に添付して調書の一部とした記録媒体の謄写について、

同法第三百五条第五項及び第六項の規定は
当該記録媒体がその一部とされた調書の取調べについて、

それぞれ準用する。





裁判員法第64条(刑事訴訟法等の適用に関する特例)

裁判員法第60条~第69条のナレーションダウンロード

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

第三章 裁判員の参加する裁判の手続

第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例等



(刑事訴訟法等の適用に関する特例)

第64条  
第二条第一項の合議体で事件が取り扱われる場合における
刑事訴訟法の規定の適用については、

次の表の上欄に掲げる同法の規定中
同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十三条第四項、
第六十九条、
第七十六条第三項、
第八十五条、
第百八条第三項、
第百二十五条第一項、
第百六十三条第一項、
第百六十九条、
第二百七十八条の二第二項、
第二百九十七条第二項、
第三百十六条の十一

合議体の構成員

合議体の構成員である裁判官


第八十一条

逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由

逃亡し若しくは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由
又は裁判員、補充裁判員若しくは選任予定裁判員に、
面会、文書の送付その他の方法により
接触すると疑うに足りる相当な理由


第八十九条第五号

被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者
若しくはその親族の
身体若しくは財産に害を加え
又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる
相当な理由があるとき。

被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者
若しくはその親族の
身体若しくは財産に害を加え
若しくはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる
相当な理由があるとき、

又は裁判員、補充裁判員若しくは選任予定裁判員に、
面会、文書の送付その他の方法により
接触すると疑うに足りる相当な理由があるとき。


第九十六条第一項第四号

被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者
若しくはその親族の
身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、
又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。

被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者
若しくはその親族の
身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、
若しくはこれらの者を畏怖させる行為をしたとき、

又は裁判員、補充裁判員若しくは選任予定裁判員に、
面会、文書の送付その他の方法により接触したとき。


第百五十七条の二、
第百五十七条の四第一項、
第三百十六条の三十九第一項から第三項まで、
第四百三十五条第七号ただし書

裁判官

裁判官、裁判員


第二百五十六条第六項

裁判官

裁判官又は裁判員


第三百四条第一項

裁判長又は陪席の裁判官

裁判長、陪席の裁判官又は裁判員


第三百十六条の十五第一項第二号

裁判所又は裁判官

裁判所、裁判官又は裁判官及び裁判員


第三百二十一条第二項

裁判所若しくは裁判官

裁判所、裁判官若しくは裁判官及び裁判員


第三百七十七条第一号

法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。

法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
ただし、
裁判員の構成にのみ違法がある場合であつて、
判決が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
(平成十六年法律第六十三号)
第六条第一項に規定する
裁判員の関与する判断を含まないものであるとき、

又はその違法が
裁判員が同法第十五条第一項各号
若しくは第二項各号に掲げる者に該当することであるときは、

この限りでない。


第四百三十五条第七号本文

原判決に関与した裁判官

原判決に関与した裁判官若しくは裁判員



2  
第二条第一項の合議体で事件が取り扱われる場合における
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 
(平成十一年法律第百三十六号)
第二十二条第四項の規定の適用については、

同項中
「合議体の構成員」とあるのは、

「合議体の構成員である裁判官」
とする。




裁判員法第63条(判決の宣告等)

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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

第三章 裁判員の参加する裁判の手続

第一節 公判準備及び公判手続



(判決の宣告等)

第63条  
刑事訴訟法第三百三十三条の規定による
刑の言渡しの判決、

同法第三百三十四条の規定による
刑の免除の判決

及び同法第三百三十六条の規定による
無罪の判決

並びに少年法第五十五条の規定による
家庭裁判所への移送の決定の宣告をする場合には、

裁判員は
公判期日に出頭しなければならない。

ただし、

裁判員が出頭しないことは、
当該判決又は決定の宣告を妨げるものではない。


2  
前項に規定する場合には、

あらかじめ、

裁判員に
公判期日を通知しなければならない。





裁判員法第62条 (自由心証主義)

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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

第三章 裁判員の参加する裁判の手続

第一節 公判準備及び公判手続



(自由心証主義)

第62条  
裁判員の関与する判断に関しては、

証拠の証明力は、

それぞれの裁判官及び裁判員の
自由な判断にゆだねる。




裁判員法第61条 (公判手続の更新)

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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

第三章 裁判員の参加する裁判の手続

第一節 公判準備及び公判手続



(公判手続の更新)

第61条  
公判手続が開始された後
新たに
第二条第一項の合議体に加わった裁判員があるときは、

公判手続を更新しなければならない。


2  
前項の更新の手続は、

新たに加わった裁判員が、

争点及び取り調べた証拠を理解することができ、

かつ、

その負担が過重にならないようなものと
しなければならない。




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