商法第1条~第31条のナレーションダウンロード
第一編 総則
第一編 総則
第七章 代理商
(通知義務)
第27条
代理商
(商人のために
その平常の営業の部類に属する取引の
代理又は媒介をする者で、
その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、
取引の代理又は媒介をしたときは、
遅滞なく、
商人に対して、
その旨の通知を発しなければならない。
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