商法第1条~第31条のナレーションダウンロード

第一編 総則

第七章 代理商



(通知義務)

第27条  
代理商
(商人のために
その平常の営業の部類に属する取引の
代理又は媒介をする者で、
その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、

取引の代理又は媒介をしたときは、
遅滞なく、

商人に対して、
その旨の通知を発しなければならない。