商法第1条~第31条のナレーションダウンロード

第一編 総則

第七章 代理商



(代理商の競業の禁止)

第28条  
代理商は、

商人の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。

一  
自己又は第三者のために
その商人の営業の部類に属する取引をすること。

二  
その商人の営業と同種の事業を行う会社の
取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。


2  
代理商が
前項の規定に違反して
同項第一号に掲げる行為をしたときは、

当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、
商人に生じた損害の額と推定する。