商法第1条~第31条のナレーションダウンロード
第一編 総則
第一編 総則
第七章 代理商
(契約の解除)
第30条
商人及び代理商は、
契約の期間を定めなかったときは、
二箇月前までに予告し、
その契約を解除することができる。
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前項の規定にかかわらず、
やむを得ない事由があるときは、
商人及び代理商は、
いつでも
その契約を解除することができる。
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