商法第1条~第31条のナレーションダウンロード

第一編 総則

第七章 代理商



(契約の解除)

第30条  
商人及び代理商は、

契約の期間を定めなかったときは、

二箇月前までに予告し、
その契約を解除することができる。


2  
前項の規定にかかわらず、
やむを得ない事由があるときは、

商人及び代理商は、

いつでも
その契約を解除することができる。