商法第1条~第31条のナレーションダウンロード

第一編 総則

第七章 代理商



(代理商の留置権)

第31条  
代理商は、

取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の
弁済期が到来しているときは、

その弁済を受けるまでは、

商人のために
当該代理商が占有する物又は有価証券を

留置することができる。

ただし、

当事者が別段の意思表示をしたときは、
この限りでない。