商法第593条~第628条のナレーションダウンロード

第二編 商行為

第九章 寄託

第二節 倉庫営業



第626条  
寄託物ノ滅失又ハ毀損ニ因リテ生シタル
倉庫営業者ノ責任ハ

出庫ノ日ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ
時効ニ因リテ消滅ス


2 
前項ノ期間ハ
寄託物ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ

倉庫営業者カ

預証券ノ所持人、

若シ其所持人カ知レサルトキハ
寄託者ニ対シテ

其滅失ノ通知ヲ発シタル日ヨリ
之ヲ起算ス


3 
前二項ノ規定ハ
倉庫営業者ニ悪意アリタル場合ニハ
之ヲ適用セス