商法第593条~第628条のナレーションダウンロード
第二編 商行為
第九章 寄託
第二節 倉庫営業
第626条
寄託物ノ滅失又ハ毀損ニ因リテ生シタル
倉庫営業者ノ責任ハ
出庫ノ日ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ
時効ニ因リテ消滅ス
2
前項ノ期間ハ
寄託物ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ
倉庫営業者カ
預証券ノ所持人、
若シ其所持人カ知レサルトキハ
寄託者ニ対シテ
其滅失ノ通知ヲ発シタル日ヨリ
之ヲ起算ス
3
前二項ノ規定ハ
倉庫営業者ニ悪意アリタル場合ニハ
之ヲ適用セス