医療専門職の13団体などでつくる「チーム医療推進協議会」(代表=北村善明・日本放射線技師会長)はこのほど、厚生労働省の「チーム医療の推進に関する検討会」の事務局を務めている同省医政局の杉野剛医事課長に要望書を提出した。各専門職について、現行法の解釈の拡大で可能な業務内容を明示するとともに、医療現場での適切な配置に対する診療報酬上の評価を求めている。

 要望書では、▽管理栄養士▽診療放射線技師▽臨床工学技士▽理学療法士▽作業療法士▽言語聴覚士▽細胞検査士▽医療リンパドレナージセラピスト―の8職種について、現行法の拡大解釈で可能な業務範囲を示し、それらについて検討するよう要望している。

 診療放射線技師に関しては、現行法では薬剤師が行うとされている「ミルキング」(放射性医薬品の作成)について、放射線技師が代わりに実施できることを明確にするよう求めている。

 臨床工学技士では、手術室や在宅医療における業者の「立会い」を問題視し、医療機器公正競争規約を徹底するよう要望。また、1988年に厚労省が通知した「臨床工学技士業務指針」の業務規定が実態と乖離しているため、早急な見直しが望ましいとしている。理学療法士では、リハビリテーション中の痰による気道閉塞の吸引行為を行うことが可能だとし、作業療法士では、現行法の作業療法の定義を改めるよう求めている。

 一方、細胞検査士に関しては、他の職種が検査を実施した場合、陽性細胞の「見落とし」が懸念されるため、検査を細胞検査士のみに限定するよう要望。医療リンパドレナージセラピストによる治療とケアに関しては、「美容による行為とは明確に区別される」とし、無免許・無資格者による類似行為を改善すべきとしている。


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