その際には常に前夫の子と推定され、前夫の戸籍に記載され、前夫から嫡出否認の手続きをしてもらい、後夫が認知してやっと後夫の「嫡出子」となることができる。このようなめんどうな手続きをとらせることが、子の福祉になるのだろうか。
『家族法』「1婚姻の成立」より
→再婚禁止期間の趣旨を「子の福祉」と語る者への批判が含まれているのかもしれないが、
趣旨が「子の福祉」ではないと主張したいなら、事例を挙げても意味はなく、
制定時に遡る必要があるはずだが。
その際には常に前夫の子と推定され、前夫の戸籍に記載され、前夫から嫡出否認の手続きをしてもらい、後夫が認知してやっと後夫の「嫡出子」となることができる。このようなめんどうな手続きをとらせることが、子の福祉になるのだろうか。
『家族法』「1婚姻の成立」より
つまり、妻となるべき女性が前夫の子を宿していることを知らないで婚姻しようとする、後夫を保護しようとしたのである。→一方で再婚禁止期間の趣旨を後夫の保護であるとしながら、他方で子の福祉になるのかと問う。
しかし、再婚を法律上禁止しても、事実上の再婚を阻止することはできないから、…(省略)…このようなめんどうな手続きをとらせることが、子の福祉になるのだろうか。
『家族法』「1婚姻の成立」より
妻を自立不可能にした原因、あるいは本来なら得たはずの所得能力を逓減させた原因は、性別役割分業の生活形態をとったことにあるのだから、そこから生じた格差を是正する一つの方法として、離婚給付を位置づけるのである。
『家族法』「4離婚の効果(1)」より
本来、こうした労働力の再生産は、…資本家自らが投資して行うはずだった。しかし、家族が家事・育児としてこれを担ってくれれば、無償ですむ。いかに資本側にとって都合のよいものかがわかる。
『家族法』「序章1家族法とは何か」より
家族の安らぎを、…何でも話し合える、逆に話したくないことは話さなくてよい関係性の中に求めるのである。
『家族法』「序章1家族法とは何か」より
養育している親は子に事実を告知する必要があり、告知しても揺らぐことのないような信頼に基づく安定的な親子関係を確立しておく責任がある…
『自由への問い7家族』「新しい家族が求める「自由」」より
…家事労働を担当する妻の所得能力を減少させ、夫婦間に資力(財産と所得能力)の不均衡をもたらす。
…所得能力、すなわち将来の退職金や年金も分配することとなる。
『家族法』「4離婚の効果(1)」より
しかし、家庭は私的な空間であるがゆえに、親の、夫の、介護者の暴力を規制する社会的な力、たとえば社会のルールやモラル、職場の上司や世間の目などが届かず、暴力が行使されやすくなる。
『家族法』「序章2家族紛争の解決方法」より
DNA鑑定によれば、父の死後でも父の血族が生存しており鑑定に協力すれば、ほぼ100%に近い確率で父子関係が判明する。→協力するわけないんだし、二宮によると、血が繋がっているという理由だけで「当事者」になって、DNA鑑定を強制されるらしい(笑)
『家族法』「8実親子関係の実施(2)」より
審判・裁判の段階で裁判所が鑑定の実施を命じたときは、当事者双方に協力する義務があるようにすることなどの改革を検討する必要がある。→義務? ああ、DNA鑑定を当事者の権利として構成できないわけね。
『家族法』「8実親子関係の実施(2)」より
職場の旧姓使用制度はある程度普及しているが、法律上の氏と旧姓の通称使用が併存するあり方は、職場には二重の管理システムという負担を、当事者には使い分けの不便を生じさせる。
『自由への問い7家族』「家族が求める「自由」」
つまり、当事者間に経済的、社会的格差がある場合には、これらの面で優位な立場にある側が事実上、決定権を握ってしまう。
たとえば、婚姻した夫婦の圧倒的多数が夫の氏を夫婦の氏に選択した。
『家族法』「序章1家族法とは何か」