2007年12月20日

弁護士になりました。

無事に二回試験も合格し、司法修習を終えることができました。
一応、本日付で日弁連の弁護士名簿に登録がされているはずなので、
弁護士になったらしいのですが、修了式等何もないので、
まったく実感がわきません。

勤務開始は、新年から。
はたらきはじめたら、嫌と言うほど実感させられるのでしょうか。
とにかく、今という最後のモラトリアムを大切にしながら、
徐々に気持ちを切り替えていかねばと思っているところです。  

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2007年09月18日

今年は導入修習がない代わりに。

大阪弁護士会が修習開始前に起案の書き方などの勉強会を
するみたいですね。やっぱり少しでも起案は経験を踏んだ方が
力が付くので、参加できる人は参加した方が良いと思います。

平成19年 新司法試験合格者に対する司法研修所入所前研修会
(事前研修)のご案内(新司法試験合格者対象)



そんな自分もあと1週間後には、集合修習。
二回試験まで残り2ヶ月を切り、少しピリピリです。
やるべきことは、たくさんあるし、がんばらんと…。  
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2006年11月11日

法廷傍聴。

今日は,朝から京都地裁へ。



今月末から一緒に修習に行く友達が,
「久しく,刑事の法廷傍聴とかしていないから見に行きたい」
と言っていたので,一緒に行ってきました。

京都地裁は,数年前に建て替えたばかりなので,
ものすごく綺麗。傍聴席も,大阪みたいな長椅子ではなく,
映画館のシートのような感じ。それがいいのかは別として。

見た事件は,傷害事件の新件1件と,窃盗事件の新件1件。
しかも,傷害事件は予想だもしなかった「否認事件」。
ほとんどが自白事件で,否認事件って珍しいのに。
いずれも,結審せず,次回に審理持ち越しみたいです。
これまた珍しい。

手続の流れを思い出しながら,頭にイメージを流し込んで
きました。民事訴訟もほんとは見たかったけど,時間が
なかったので断念。民訴は見ても面白くないしねー。
まぁ,修習がはじまったら,日常茶飯になるのでしょうし。

とりあえず,これで,刑裁の事前アンケートが書けるなぁと。
やらねばならないことは,さっさとやっていかないとね。
  
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2006年11月05日

入寮許可出たよ。

研修所のいずみ寮の入寮許可が出た。

なんだか、入寮希望者が定員に達しなかったとかで、
希望した人は全員入れたらしいね。僕はA棟でした。
たった1ヶ月だけのことだけど、はじめての寮生活
楽しみ。(そんな、楽しいものではなさそうだけど)

こないだ、訪問させて頂いた事務所の方に、
「1ヶ月だけに なったんなら、ますます入院ぽくなるなぁ」と、
言われました。なんか、壁も天井も病院ぽいらしいよ。寮。


しかし、はたしてネット環境が無いところに、
1ヶ月も生活できるのかが一番の疑問。
なんとかなるんだろうけどさぁ…。

就活のこともあるし、EDGEを契約しようかなぁ…。  
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2006年10月27日

大阪。

修習地、大阪に内定しました。

これで、実家から通えます。ほっとしました。
でも、せっかくの住居手当がもらえないので、
なんとなく、もったいないとか思ってしまったり。

ま、国の財政がやばいので、2万7千円×12ヶ月分は、
我慢して、実家から通うことにします。(関係ない)


明日、速達で出したら30日までには届くよね。
郵便屋さん、がんばってください(´д⊂)
  
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2006年10月26日

今日は大学へ行こうと思っていたのですが。

最高裁から、内定通知がまだ来ません…。
遅延も甚だしくないですか。

郵便屋さんお願いしますよ(´д⊂)

ひょっとして、これって僻地へ飛ばされるパターンですか?

この3日間、ドキドキしっぱなしだ。
うちの家って、配達が一日一回昼だけだからなぁ…。



暇つぶしに勉強しています。
なんだか、この感覚、久しぶりです。
  
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2006年10月08日

来てみた。



これから司法研修所まで歩いてみて、周辺散策。
とりあえず、ロイホとバーミアンと、ネットカフェの存在を確認。  
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2006年10月06日

東京はどしゃぶり。



おかげでスーツびしょびしょ。

傘をさしても何故か濡れる雨の中、法務省まで来ました。
まあ、なんとか合格証書はゲット。
警備員さんとか、受付の人とかに「おめでとうございます」
と言われ、なんとなく嬉しかった。

ただ、一点だけ。

合格者かなりの人が私服で来てんじゃん!
はて、無駄に荷物を増やしてスーツで来た意味は一体…。
無駄に疲れた。そしてスーツ濡れて気持ち悪い(泣)。  
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東京へ。

 

久しぶりに、のぞみで。
少し豪華な気分だけど、よく考えたら普通だよな(笑)

メール書いてるうちに京都に着いた罠。
新幹線で13分!近っ!
  
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2006年10月05日

梅田LOFT。



今日は、久しぶりに、梅田へ。
なつかしの梅田LOFTへ行ってきましたよ。

そろそろ、いろいろ身支度をと思って、
名刺をつくったり、手帳を買ったり、名刺入れを買ったり。

LOFTだから、手帳はやっぱり「ほぼ日手帳」が
かなりプッシュされており…、使いやすいから、ほぼ日が
ほしいなぁとか思ってたんだけど、いろいろ考えて、
普通の黒い能率手帳にしました。

やっぱり裁判所とか、司法修習中に予定を合わせたりする
ときに、ほぼ日手帳を出すのは何だか少し場違い…?的な
変な格好つけが出てしまった気分。

プライベートは別手帳にする…ってことも考えたけど、
2冊も手帳を使い分けるなんて高等技術は僕にはないので、
あっさり断念。ごめんよ、ほぼ日手帳。また2008年に…。

名刺入れも買った!
ちょっと変わった形だけど、使いやすくて黒くて良い感じ。
しかも、3000円程度で買えてしまったし、嬉しい。
今日、つくった名刺も入れてみた。
なんだろ、社会人気分でなんか嬉しい。

使える日が早く来るといいな。




その後、LOFT前のゲームセンターへ。
このお店、昔はコナミ直営の「チルコボルト」ってお店で、
大阪梅田における音ゲーの聖地だった場所。

高校3年生の頃は毎日来てたなぁ…。
なんとなく、懐かしさを覚えながら、ちょっと中に入って
みると、「チルコボルト」ではなくなったけど、やっぱり
コナミのゲーム機が幅をきかせていて、音ゲー好きな人が
たくさん遊んでて、なんとなく安心したというかなんというか。


久しぶりの梅田も、よいものでした。  
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2006年09月28日

でけた。



書類、揃えるだけ揃えて安心しきっていて、
あと書くべきことを書くだけで3時間もかかったのは秘密。

はっ!これは選択科目なみの記述試験だったのかっ!(違

無事に、最高裁宛てと、研修所宛ての2つの封筒がでけた。
これを出せば、とりあえずOKなはず。
あとは、6日に法務省に乗り込むだけですな。

なんだろ。やっと、ほっと一息。

証明写真に3500円は高すぎだよなあ…。少し財政危機。  
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2006年09月21日

合格。

司法試験最終合格しました。
とりあえず、取り急ぎご報告まで。

11月より、司法修習生になります。
嬉しい。嬉しい。嬉しい。
今、なんだろ、感情の渦で息苦しい。
はぁ…。なんだろ…脱力…。  
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2006年09月04日

[民法]男性の死亡後の人工生殖と認知請求

最判平成18年9月4日・認知請求事件

保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖に
より女性が懐胎し出産した子と当該男性との間に,認知による法律上の
親子関係の形成は認められない

 民法の実親子に関する法制は,血縁上の親子関係を基礎に置いて,嫡出子については出生により当然に,非嫡出子については認知を要件として,その親との間に法律上の親子関係を形成するものとし,この関係にある親子について民法に定める親子,親族等の法律関係を認めるものである。
 ところで,現在では,生殖補助医療技術を用いた人工生殖は,自然生殖の過程の一部を代替するものにとどまらず,およそ自然生殖では不可能な懐胎も可能とするまでになっており,死後懐胎子はこのような人工生殖により出生した子に当たるところ,上記法制は,少なくとも死後懐胎子と死亡した父との間の親子関係を想定していないことは,明らかである。すなわち,死後懐胎子については,その父は懐胎前に死亡しているため,親権に関しては,父が死後懐胎子の親権者になり得る余地はなく,扶養等に関しては,死後懐胎子が父から監護,養育,扶養を受けることはあり得ず,相続に関しては,死後懐胎子は父の相続人になり得ないものである。また,代襲相続は,代襲相続人において被代襲者が相続すべきであったその者の被相続人の遺産の相続にあずかる制度であることに照らすと,代襲原因が死亡の場合には,代襲相続人が被代襲者を相続し得る立場にある者でなければならないと解されるから,被代襲者である父を相続し得る立場にない死後懐胎子は,父との関係で代襲相続人にもなり得ないというべきである。このように,死後懐胎子と死亡した父との関係は,上記法制が定める法律上の親子関係における基本的な法律関係が生ずる余地のないものである。そうすると,その両者の間の法律上の親子関係の形成に関する問題は,本来的には,死亡した者の保存精子を用いる人工生殖に関する生命倫理,生まれてくる子の福祉,親子関係や親族関係を形成されることになる関係者の意識,更にはこれらに関する社会一般の考え方等多角的な観点からの検討を行った上,親子関係を認めるか否か,認めるとした場合の要件や効果を定める立法によって解決されるべき問題であるといわなければならず,そのような立法がない以上,死後懐胎子と死亡した父との間の法律上の親子関係の形成は認められないというべきである。
  
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2006年09月02日

[刑法]併合罪と未決勾留日数の算入

最判平成18年8月30日・窃盗,出入国管理及び難民認定法違反被告事件

併合罪関係にある数罪を併合審理して1個の主文による刑を言い渡す場合と刑法21条にいう「本刑」

 所論は,刑法21条の解釈上,未決勾留日数は勾留事実に係る罪の刑を同条にいう「本刑」としてこれに算入すべきものであって,本件では懲役刑が本刑に当たるから,原判決が第1審判決のした罰金刑への未決勾留日数の算入を是認したのは誤りであるという。
 しかし,刑法は,併合罪関係にある数罪を併合審理して刑を言い渡す場合,その数罪を包括的に評価して,それに対し1個の主文による刑を言い渡すべきものとしているから,その刑が刑法21条にいう「本刑」に該当すると解すべきであり,この理は,その刑が懲役刑と罰金刑を併科するものであるときでも異なるところはないというべきである。


※古田佑紀裁判官の補足意見

 私は,刑法21条は,未決勾留に係る犯罪事実に対する刑に未決勾留日数を算入することを想定した規定であり,昭和39年1月23日の当審判例(最高裁昭和37年(あ)第2173号同39年1月23日第一小法廷判決・刑集18巻1号15頁)は,同条に関するそのような理解の下に,勾留事実と非勾留事実が併合罪の関係になく,別個の主文で刑が言い渡される場合について,未決勾留日数の算入は勾留されている事実に対する刑に対して行われることが原則であることを明らかにしたものと理解すべきものと考える。したがって,勾留事実と併合罪又は科刑上一罪の関係にない非勾留事実に係る刑に対する未決勾留日数の算入は,それが合理的である特段の事情が認められる場合に限られると解すべきである。
 しかしながら,未決勾留日数の算入は言い渡された刑に対してなされるものであるところ,本件のように非勾留事実が勾留事実と併合罪として処断される場合については,併合罪として処理された勾留事実を含む数個の犯罪事実に対して1個の主文により刑を言い渡すこととされているのであるから,言い渡された刑が,2個以上の主刑を併科する場合であっても,全体として刑法21条にいう「本刑」に該当すると解すべきことは,法廷意見のとおりと考える。なお,刑法9条の刑種の定めは一般的に刑の種類を定めるものであり,他方,法定刑又は宣告刑はある犯罪事実に対する法的評価であるので,両者は別個の問題であって,刑種の異なる主刑が併科される場合であっても,そのことにより,ある犯罪事実に対する法的評価の一体性が失われるものではないというべきである。

  
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[刑法]内縁の配偶者と親族相盗例

内縁の妻からの窃盗、刑の免除なし 最高裁が初判断(朝日新聞)

最判平成18年8月30日・窃盗被告事件

刑法244条1項は,刑の必要的免除を定めるものであって,免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして,内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはないと解するのが相当である。

  
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