2025年03月
2025年03月31日
目撃者になった場合の三審制の意義について考える
事件の“目撃者”になることは、誰にでも起こり得ることです。
ふと通りがかった道、電車のホーム、日常のどこかで──。
「もし自分が、事件の目撃者になったら...」と想像しながら、読んでいただけたらと思います。
三審制とは、地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所という三段階で審理を行い、慎重に事実を確認し、最終的な法的判断を下す仕組みです。
この制度には、以下のような意義があります。
1.法的安定性の確保
判決を最終的に確定させることで、被害者や関係者が事件に一定の区切りをつけられるようにする。
2.慎重な審理による冤罪防止
二度の上訴機会を通じて、誤判の可能性を減らし、より正当な判断に近づける。
3.社会的決着をつける役割
無限に裁判を繰り返すことなく、一定の段階で法的判断を確定させ、社会全体としての安定を図る。
再審が無制限に繰り返される場合、被害者だけでなく、目撃者や関係者にも大きな負担がかかります。
・目撃者への影響
何年も前の出来事を、何度も思い出し、同じことを話さなければならない。
何度も同様の供述を求められることで精神的な負担が増し、日常生活にも支障が生じる可能性があります。
たとえ事件を「たまたま目撃しただけ」の人であっても、再審が繰り返されれば、長期にわたり裁判に関与せざるを得ません。
・暴力団など関係者に関する恐怖
事件に暴力的な人物や組織が関わっていた場合、目撃者や被害者は報復や脅迫といった危険にさらされる可能性があります。
再審が続くことで、こうした恐怖や不安が終わりなく続いてしまうおそれがあります。
三審制は、このような被害者や目撃者の負担を軽減し、法的な終結を図るために存在しています。
再審法の見直しにあたっては、被害者だけでなく、目撃者や関係者の視点も十分に考慮することが重要です。
ふと通りがかった道、電車のホーム、日常のどこかで──。
「もし自分が、事件の目撃者になったら...」と想像しながら、読んでいただけたらと思います。
三審制とは、地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所という三段階で審理を行い、慎重に事実を確認し、最終的な法的判断を下す仕組みです。
この制度には、以下のような意義があります。
1.法的安定性の確保
判決を最終的に確定させることで、被害者や関係者が事件に一定の区切りをつけられるようにする。
2.慎重な審理による冤罪防止
二度の上訴機会を通じて、誤判の可能性を減らし、より正当な判断に近づける。
3.社会的決着をつける役割
無限に裁判を繰り返すことなく、一定の段階で法的判断を確定させ、社会全体としての安定を図る。
再審が無制限に繰り返される場合、被害者だけでなく、目撃者や関係者にも大きな負担がかかります。
・目撃者への影響
何年も前の出来事を、何度も思い出し、同じことを話さなければならない。
何度も同様の供述を求められることで精神的な負担が増し、日常生活にも支障が生じる可能性があります。
たとえ事件を「たまたま目撃しただけ」の人であっても、再審が繰り返されれば、長期にわたり裁判に関与せざるを得ません。
・暴力団など関係者に関する恐怖
事件に暴力的な人物や組織が関わっていた場合、目撃者や被害者は報復や脅迫といった危険にさらされる可能性があります。
再審が続くことで、こうした恐怖や不安が終わりなく続いてしまうおそれがあります。
三審制は、このような被害者や目撃者の負担を軽減し、法的な終結を図るために存在しています。
再審法の見直しにあたっては、被害者だけでなく、目撃者や関係者の視点も十分に考慮することが重要です。
2025年03月29日
三審制の意義を守ることが被害者救済につながる理由
犯罪被害者にとって、裁判は自分の被害を認めてもらい、区切りをつけるための重要なプロセスです。
しかし、今、日本弁護士連合会が提案する再審法改正案は、その大切な区切りを奪いかねないものです。
日本弁護士連合会は、最高裁で有罪判決が確定した事件について「事実誤認と疑うに足りる証拠」が見つかった場合には再審を開始できるように、再審開始の要件を緩和することを求めています。
しかし、この改正案には重大な問題があります。
三審制の意義とは何か?
現在の日本の刑事裁判制度は、地裁、高裁、最高裁という「三審制」によって構成されています。
• 三審制の目的は、慎重な審理を通じて誤判を防ぐことです。
• 検察官は「罪を犯したことについて合理的な疑いの余地がない程度」にまで立証しなければ有罪とは認められません。
このように慎重に審理を重ねることによって、法的な安定性と公正さを確保しているのです。
再審法改正案の問題点
日本弁護士連合会は、「事実誤認と疑うに足りる証拠」が出てきた場合に再審を認めるべきだと主張しています。
しかし、これを認めてしまうと次のような問題が発生します。
1. 無制限な再審の申し立てによる混乱
• 「四審」「五審」「六審」…と際限なく再審が繰り返される可能性があります。
• 法的安定性が失われ、社会全体に混乱を招く恐れがあります。
2. 被害者の苦しみの永続化
• 裁判が終わらなければ、被害者は永遠に事件と向き合い続けなければなりません。
• 再審請求が続くことで、被害者の心の平穏を取り戻す機会が失われます。
被害者救済のために三審制を守ることが重要
私たちは、再審制度が誤判を防ぐために必要であることを理解しています。
しかし、それ以上に重要なのは、確定した判決が持つ法的安定性を尊重し、被害者が前を向いて生きられるようにすることです。
日本の憲法第76条1項では、司法権は最高裁判所と下級裁判所に属すると定められています。
三審制は、この憲法の趣旨を受けて慎重に構築された制度です。再審の乱発を招く改正案は、この大切な仕組みを揺るがしかねません。
社会に問いたいこと
もし、あなたの大切な人が犯罪被害に遭い、加害者に有罪判決が出たあとも「再審」「再審」「再審」…と永遠に裁判が続くとしたら、どう思いますか?
事件には必ず区切りが必要です。被害者が安心して生きるために、そして社会全体の法的安定性を守るために、三審制の意義を大切にしなければなりません。
この問題について、ぜひ皆さんも考えてください。
髙橋弁護士のブログもご確認ください
https://ameblo.jp/masato-t2023/entry-12891711182.html
あいの会 代表顧問の高橋正人弁護士の陳述書(2025.3.26)




しかし、今、日本弁護士連合会が提案する再審法改正案は、その大切な区切りを奪いかねないものです。
日本弁護士連合会は、最高裁で有罪判決が確定した事件について「事実誤認と疑うに足りる証拠」が見つかった場合には再審を開始できるように、再審開始の要件を緩和することを求めています。
しかし、この改正案には重大な問題があります。
三審制の意義とは何か?
現在の日本の刑事裁判制度は、地裁、高裁、最高裁という「三審制」によって構成されています。
• 三審制の目的は、慎重な審理を通じて誤判を防ぐことです。
• 検察官は「罪を犯したことについて合理的な疑いの余地がない程度」にまで立証しなければ有罪とは認められません。
このように慎重に審理を重ねることによって、法的な安定性と公正さを確保しているのです。
再審法改正案の問題点
日本弁護士連合会は、「事実誤認と疑うに足りる証拠」が出てきた場合に再審を認めるべきだと主張しています。
しかし、これを認めてしまうと次のような問題が発生します。
1. 無制限な再審の申し立てによる混乱
• 「四審」「五審」「六審」…と際限なく再審が繰り返される可能性があります。
• 法的安定性が失われ、社会全体に混乱を招く恐れがあります。
2. 被害者の苦しみの永続化
• 裁判が終わらなければ、被害者は永遠に事件と向き合い続けなければなりません。
• 再審請求が続くことで、被害者の心の平穏を取り戻す機会が失われます。
被害者救済のために三審制を守ることが重要
私たちは、再審制度が誤判を防ぐために必要であることを理解しています。
しかし、それ以上に重要なのは、確定した判決が持つ法的安定性を尊重し、被害者が前を向いて生きられるようにすることです。
日本の憲法第76条1項では、司法権は最高裁判所と下級裁判所に属すると定められています。
三審制は、この憲法の趣旨を受けて慎重に構築された制度です。再審の乱発を招く改正案は、この大切な仕組みを揺るがしかねません。
社会に問いたいこと
もし、あなたの大切な人が犯罪被害に遭い、加害者に有罪判決が出たあとも「再審」「再審」「再審」…と永遠に裁判が続くとしたら、どう思いますか?
事件には必ず区切りが必要です。被害者が安心して生きるために、そして社会全体の法的安定性を守るために、三審制の意義を大切にしなければなりません。
この問題について、ぜひ皆さんも考えてください。
髙橋弁護士のブログもご確認ください
https://ameblo.jp/masato-t2023/entry-12891711182.html
あいの会 代表顧問の高橋正人弁護士の陳述書(2025.3.26)




2025年03月25日
テレ東BIZ「加害者死去で動き出す遺族 遺族が繋ぐ命の記憶ー池袋暴走事故6年ー【テレ東BIZドキュメンタリー】」が公開されました(2025.3.25)
テレビ東京の経済メディア「テレ東BIZ」のyoutubeチャンネルにて、
池袋暴走事故の取材を続けてきたディレクターによる6年間のドキュメンタリーが公開されましたので共有いたします。
▼タイトル
加害者死去で動き出す遺族 遺族が繋ぐ命の記憶ー池袋暴走事故6年ー【テレ東BIZドキュメンタリー】
▼URL
https://www.youtube.com/watch?v=50Mq2bVolYU
▼概要(youtube動画の概要欄から引用)
2024年秋、松永拓也さん(38)はある知らせを受け取った。6年前、妻の真菜さんと娘の莉子ちゃんを乗用車ではねて死亡させ、過失運転致死傷罪で刑務所に服役していた飯塚幸三氏(93)の死亡を伝える通知だった。
2019年4月、11人が死傷した池袋暴走事故。裁判を通して激しく争った松永さんと加害者の飯塚氏の関係は、2024年、刑務所で直接面会し、社会に対して事故の再発防止を共に訴えるまでに至った。
住めなくなっていた自宅の改装に取り掛かり、新たな人生を歩もうとしている遺族の松永さんと、「上級国民」と世間からバッシングを受け続け、刑務所で服役したまま死亡した加害者の飯塚氏。
この事故の取材を続けてきたディレクターによる6年間のドキュメンタリー。
▼テレ東BIZyoutubeチャンネル
https://www.youtube.com/@tvtokyobiz
2025年03月23日
国土交通省より「被害者保護増進等事業に関する検討会」委員の委嘱について(2025.3.23)
国土交通省より「被害者保護増進等事業に関する検討会」委員の委嘱について正式にご案内を頂戴いたしました。
国土交通省物流・自動車局では、令和4年6月の自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の改正により実施することとなった「被害者保護増進等事業」について、事業の効果検証を行い、適切な被害者支援・事故防止対策を行うため、本検討会を令和5年3月より開催しており、令和7年4月以降も引き続き開催されます。
昨年に引き続き、委員の委嘱を承諾する方針であり、正式な手続きを経て委嘱を受ける予定です。
交通事故遺族の団体として唯一参加する立場から、遺族ならではの視点を生かし、被害者保護の増進に努めてまいります。
詳細については、追ってご報告いたします。
▼参考情報
被害者保護増進等事業に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki_higaishahogo.html
委員名簿(令和6年4月1日現在)
◎座長 ○座長代理
【有識者】
古笛 恵子 弁護士
佐々木達也 読売新聞社 論説副委員長
佐藤 主光 一橋大学 国際・公共政策大学院 教授
竹川 正記 毎日新聞社 論説副委員長
戸崎 肇 桜美林大学 航空・マネジメント学群 教授
○福田 弥夫 八戸学院地域連携研究センター 教授
◎藤田 友敬 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授
槇 徹雄 東京都市大学 理工学部 名誉教授
麦倉 泰子 関東学院大学 社会学部 教授
【関係団体】
加藤 憲治 一般社団法人日本自動車会議所 保険特別委員長
小沢 樹里 一般社団法人関東交通犯罪遺族の会 代表理事
桑山 雄次 全国遷延性意識障害者・家族の会 代表
古謝 由美 NPO法人日本高次脳機能障害友の会 監事
坂口 正芳 一般社団法人日本自動車連盟 会長
金子 晃浩 全日本自動車産業労働組合総連合会 会長
徳政 宏一 NPO法人日本頸髄損傷LifeNet 理事長
【オブザーバー】
金融庁 監督局保険課
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課
厚生労働省 医政局 地域医療計画課
一般社団法人日本損害保険協会
全国共済農業協同組合連合会
独立行政法人自動車事故対策機構
損害保険料率算出機構
国土交通省物流・自動車局では、令和4年6月の自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の改正により実施することとなった「被害者保護増進等事業」について、事業の効果検証を行い、適切な被害者支援・事故防止対策を行うため、本検討会を令和5年3月より開催しており、令和7年4月以降も引き続き開催されます。
昨年に引き続き、委員の委嘱を承諾する方針であり、正式な手続きを経て委嘱を受ける予定です。
交通事故遺族の団体として唯一参加する立場から、遺族ならではの視点を生かし、被害者保護の増進に努めてまいります。
詳細については、追ってご報告いたします。
▼参考情報
被害者保護増進等事業に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki_higaishahogo.html
委員名簿(令和6年4月1日現在)
◎座長 ○座長代理
【有識者】
古笛 恵子 弁護士
佐々木達也 読売新聞社 論説副委員長
佐藤 主光 一橋大学 国際・公共政策大学院 教授
竹川 正記 毎日新聞社 論説副委員長
戸崎 肇 桜美林大学 航空・マネジメント学群 教授
○福田 弥夫 八戸学院地域連携研究センター 教授
◎藤田 友敬 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授
槇 徹雄 東京都市大学 理工学部 名誉教授
麦倉 泰子 関東学院大学 社会学部 教授
【関係団体】
加藤 憲治 一般社団法人日本自動車会議所 保険特別委員長
小沢 樹里 一般社団法人関東交通犯罪遺族の会 代表理事
桑山 雄次 全国遷延性意識障害者・家族の会 代表
古謝 由美 NPO法人日本高次脳機能障害友の会 監事
坂口 正芳 一般社団法人日本自動車連盟 会長
金子 晃浩 全日本自動車産業労働組合総連合会 会長
徳政 宏一 NPO法人日本頸髄損傷LifeNet 理事長
【オブザーバー】
金融庁 監督局保険課
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課
厚生労働省 医政局 地域医療計画課
一般社団法人日本損害保険協会
全国共済農業協同組合連合会
独立行政法人自動車事故対策機構
損害保険料率算出機構
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北國新聞社への訪問および記事掲載のご案内(2025.3.22)
2025年3月22日、松永拓也が北國新聞社を訪問いたしました。
その際の様子が記事として掲載されましたので、以下にご案内いたします。
▼タイトル
中傷「投稿前に思いやりを」 池袋暴走事故遺族の松永さん来社
▼URL
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1693891
▼参考スクリーンショット

その際の様子が記事として掲載されましたので、以下にご案内いたします。
▼タイトル
中傷「投稿前に思いやりを」 池袋暴走事故遺族の松永さん来社
▼URL
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1693891
▼参考スクリーンショット

石川県金沢市での講演活動、同活動の記事掲載について報告(2025.3.22)
2025年3月22日、松永拓也が石川県金沢市で講演をしましたのでご報告いたします。
日時:令和7年3月22日(土)午後1時〜5時
場所:金沢弁護士会館 2階ホール
内容:SNSによる誹謗中傷等の二次被害の実情及び法的対応について

また、同活動がNHKと産経新聞に掲載されましたので、共有いたします。
NHK
▼タイトル
池袋暴走事故の遺族が講演 事故・ひぼう中傷の苦しみ語る
▼URL
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20250322/3020023547.html
▼参考スクリーンショット

産経新聞
▼タイトル
「未来の被害防ぎたい」金沢で池袋暴走事故遺族が講演 自身の経験と誹謗中傷の実態語る
▼URL
https://www.sankei.com/article/20250322-5JICXQNGKZNHJIXEN74NGNW7FU/
▼参考スクリーンショット

日時:令和7年3月22日(土)午後1時〜5時
場所:金沢弁護士会館 2階ホール
内容:SNSによる誹謗中傷等の二次被害の実情及び法的対応について

また、同活動がNHKと産経新聞に掲載されましたので、共有いたします。
NHK
▼タイトル
池袋暴走事故の遺族が講演 事故・ひぼう中傷の苦しみ語る
▼URL
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20250322/3020023547.html
▼参考スクリーンショット

産経新聞
▼タイトル
「未来の被害防ぎたい」金沢で池袋暴走事故遺族が講演 自身の経験と誹謗中傷の実態語る
▼URL
https://www.sankei.com/article/20250322-5JICXQNGKZNHJIXEN74NGNW7FU/
▼参考スクリーンショット

2025年03月13日
NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)の自動車実験を見学(2025.3.13)
NASVAの自動車実験を見学して
先日、NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)の自動車実験を見学してきました。
詳細な社名は控えますが、今年度から新たに 「運転席同士が衝突する」という形の衝突試験(ショット試験) が採用され、その実験の様子を目の当たりにしました。
実験に使用される車両は、販売台数の多いモデルを中心に選ばれており、ユーザーに対して安全な車を選ぶ指標を提供するとともに、メーカーに対してもより安全な車を開発するための指針となることを目的としています。
YouTubeなどでも、さまざまな車両の衝突試験の映像が公開されているので、関心のある方はぜひご覧になってみてください。(以下に参考リンクを記載します。)
NASVA公式YouTubeチャンネル
自動運転と安全意識について
近年、自動運転技術が進化し、多くの車両に搭載されるようになってきました。
しかし、それに伴い、自動運転中の事故も増加しています。特に、人間の油断や怠慢が引き起こす事故が目立つように感じます。
「自動アシスト運転だから安全」という誤解を持つのは非常に危険です。
システムはあくまで運転を補助するものであり、完全に任せられるものではありません。
それにもかかわらず、某自動車メーカーのCMでは、自動運転を過信させるような表現が使われており、ドライバーの警戒心を緩めてしまう可能性があることを懸念しています。
自動運転技術の発展は歓迎すべきことですが、ドライバー自身の安全意識が伴わなければ、かえって事故を増やすことにもつながりかねません。
運転する以上、「自分の命、そして他者の命を預かっている」 という自覚を持ち続けることが何よりも大切だと感じました。
50km/h同士の衝突試験を見て
本日の実験では、時速50kmで走行する2台の車両が正面衝突する というシナリオが再現されました。
その衝撃の大きさは想像以上で、現実にこのような事故が発生した場合の危険性を強く実感しました。
しかし、それでもドライバーや同乗者を守るための安全技術は確実に進化しています。
今後も、より安全な車両が開発され、事故が発生しても命が守られる日本であってほしいと願っています。
私は、一般社団法人関東交通犯罪遺族の会 として、引き続き交通安全の重要性を発信し、事故を減らすための取り組みを考えていきたいと思います。

先日、NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)の自動車実験を見学してきました。
詳細な社名は控えますが、今年度から新たに 「運転席同士が衝突する」という形の衝突試験(ショット試験) が採用され、その実験の様子を目の当たりにしました。
実験に使用される車両は、販売台数の多いモデルを中心に選ばれており、ユーザーに対して安全な車を選ぶ指標を提供するとともに、メーカーに対してもより安全な車を開発するための指針となることを目的としています。
YouTubeなどでも、さまざまな車両の衝突試験の映像が公開されているので、関心のある方はぜひご覧になってみてください。(以下に参考リンクを記載します。)
NASVA公式YouTubeチャンネル
自動運転と安全意識について
近年、自動運転技術が進化し、多くの車両に搭載されるようになってきました。
しかし、それに伴い、自動運転中の事故も増加しています。特に、人間の油断や怠慢が引き起こす事故が目立つように感じます。
「自動アシスト運転だから安全」という誤解を持つのは非常に危険です。
システムはあくまで運転を補助するものであり、完全に任せられるものではありません。
それにもかかわらず、某自動車メーカーのCMでは、自動運転を過信させるような表現が使われており、ドライバーの警戒心を緩めてしまう可能性があることを懸念しています。
自動運転技術の発展は歓迎すべきことですが、ドライバー自身の安全意識が伴わなければ、かえって事故を増やすことにもつながりかねません。
運転する以上、「自分の命、そして他者の命を預かっている」 という自覚を持ち続けることが何よりも大切だと感じました。
50km/h同士の衝突試験を見て
本日の実験では、時速50kmで走行する2台の車両が正面衝突する というシナリオが再現されました。
その衝撃の大きさは想像以上で、現実にこのような事故が発生した場合の危険性を強く実感しました。
しかし、それでもドライバーや同乗者を守るための安全技術は確実に進化しています。
今後も、より安全な車両が開発され、事故が発生しても命が守られる日本であってほしいと願っています。
私は、一般社団法人関東交通犯罪遺族の会 として、引き続き交通安全の重要性を発信し、事故を減らすための取り組みを考えていきたいと思います。

2025年03月11日
あいの会3月度定例会の報告(2025.3.8)

本日の定例会の写真です。
今年度最後の定例会でした。
自助活動と会員の方の現在の近況や心境をお話を伺いました。
2月は、あいの会の活動としても非常に幅広く活動をしてきました。
大阪や北海道での講演もあり、冬の寒い中ではありましたが、多くの方々に私たちの思いと、命の尊さをお伝えできたと感じています。
また、講演を行った際、とても励まされるのは「自分自身も交通安全に気をつけるようになった」「犯罪被害者支援の拡充が必要だと改めて感じた」といったご意見をいただくことです。
私たちは毎回、自身の事故当時のことを振り返ったり、裁判のことを思い出したり、あるいは加害者が出所したときのことを振り返るなど、様々なタイミングで心を揺れ動かされることがあります。
それでも、講演を通じて、犯罪被害の軽減を願い、少しでも多くの方に交通事故の危険性や犯罪被害の現状を伝えたいと切に思っています。
普段の定例会では、同じ仲間とともに感情を表に出して話すことができ、ここでしか吐き出すことのできない思いを伝えることで、「また1ヵ月頑張ろう」と言う気持ちになります。
遺族となり、悲しい結果の末、出会った仲間ですが、それでも「大切な家族が、この仲間と会わせてくれたのだ」と感じる瞬間があります。
来年度も、改めて小さなことも一歩ずつ進めていきたいと思います。
2025年03月08日
現代ビジネス「《池袋暴走事故》「誹謗中傷は刑事告訴」「刑事罰を抑止力に」…遺族の松永拓也さんが明かす「SNSと訴訟」」記事掲載(2025.3.8)
2025年3月8日、講談社のWEBマガジン「現代ビジネス」で、松永拓也の取材記事がリリースされました。
ぜひご一読いただければ幸いです。
▼記事タイトル
《池袋暴走事故》「誹謗中傷は刑事告訴」「刑事罰を抑止力に」…遺族の松永拓也さんが明かす「SNSと訴訟」
▼記事URL
https://gendai.media/articles/-/147882
▼参考スクリーンショット



2025年03月06日
毎日新聞「「被害者視点」の支援を 暴走事故遺族の松永さんらが保護司に講演」記事掲載(2025.3.5)
2025年3月5日の毎日新聞に、2月28日に北海道札幌保護観察所で行われた小沢・松永の講演活動が掲載されました。
ぜひご一読いただければ幸いです。
▼記事タイトル
「被害者視点」の支援を 暴走事故遺族の松永さんらが保護司に講演
▼記事URL
https://mainichi.jp/articles/20250305/k00/00m/040/034000c
▼参考スクリーンショット

2025年03月01日
講演 北海道札幌保護観察所「被害者の心情について」(2025.2.28)
【講演報告】
2月28日、北海道札幌保護観察所にて、代表理事の小沢、副代表理事の松永によるダブル講演を行いました。
講演では「被害者の心情について」をテーマに、保護観察官や保護司の皆様に向けてお話しし、その後、意見交換会も実施しました。


犯罪被害に遭うと、世間の注目は裁判に集まりがちです。
しかし、被害者や遺族にとっては、加害者が出所した後の不安や恐怖が非常に大きいものです。
加害者に保護観察が付く場合、被害者や遺族は「被害者通知制度」を利用して加害者の処遇情報を知ることができたり、「心情等伝達制度」を使って加害者に対し自分たちの想いを伝えることができます。
また、全てが自由ではありませんが、加害者から謝罪を受けたり、連絡先を交換することも制度上は可能です。
しかし、ここには課題もあります。
加害者担当と被害者担当が分かれていることで、文章でのやりとりだけでは双方の本当の心情が伝わりにくいという問題です。
一昨年に新設された、刑務所内での「心情等伝達制度」では、被害者が刑務官に想いを伝え、その同じ刑務官が加害者に伝える仕組みになっています。
この仕組みでは、加害者の言葉や態度など、文章では伝わりきらない部分まで刑務官が確認し、被害者にフィードバックしてくれます。
そのため、運用上のすれ違いが比較的少ないと感じています。
一方、従来の保護観察における「心情等伝達制度」は、加害者担当と被害者担当の保護観察官が分かれていることで、同じ場で双方の想いを共有できず、心情をくみ取る機会が失われやすいという問題があります。
この点について、講演後の意見交換会でもお伝えし、少なくとも被害者担当の保護観察官が加害者の心情を聞く場に同席するなどの仕組みが必要ではないかと提案しました。
今後も、より良い制度運用のために、保護観察官や保護司の皆様には、被害者の心情を理解した上での対応をお願いしたいと思います。
また、保護司の担い手不足も深刻である中、再犯防止における保護司の役割は非常に重要です。
講演の中でも、保護司の皆様の活動に敬意を表し、人は人によって傷つくこともあれば、人によって救われることもある——その大切さをお伝えさせていただきました。
あまり表には出ない活動かもしれませんが、保護司の皆様が支えてくださることで、加害者も社会も少しずつ安心を取り戻していけるのだと感じています。
貴重な機会をいただきました札幌保護観察所の皆様、保護観察官や保護司の皆様に心より感謝申し上げます。
一般社団法人 関東交通犯罪遺族の会

また、同講演が HBC北海道放送 で記事になりましたので共有いたします。
▼記事タイトル
「被害者は加害者の更生のための踏み台ではない」池袋暴走事故の遺族が加害者支援の「保護司」に講演
▼記事URL
https://www.hbc.co.jp/news/b2e4b53f9d8eb284f205a8170984869c.html
▼参考スクリーンショット



以上になります。
2月28日、北海道札幌保護観察所にて、代表理事の小沢、副代表理事の松永によるダブル講演を行いました。
講演では「被害者の心情について」をテーマに、保護観察官や保護司の皆様に向けてお話しし、その後、意見交換会も実施しました。


犯罪被害に遭うと、世間の注目は裁判に集まりがちです。
しかし、被害者や遺族にとっては、加害者が出所した後の不安や恐怖が非常に大きいものです。
加害者に保護観察が付く場合、被害者や遺族は「被害者通知制度」を利用して加害者の処遇情報を知ることができたり、「心情等伝達制度」を使って加害者に対し自分たちの想いを伝えることができます。
また、全てが自由ではありませんが、加害者から謝罪を受けたり、連絡先を交換することも制度上は可能です。
しかし、ここには課題もあります。
加害者担当と被害者担当が分かれていることで、文章でのやりとりだけでは双方の本当の心情が伝わりにくいという問題です。
一昨年に新設された、刑務所内での「心情等伝達制度」では、被害者が刑務官に想いを伝え、その同じ刑務官が加害者に伝える仕組みになっています。
この仕組みでは、加害者の言葉や態度など、文章では伝わりきらない部分まで刑務官が確認し、被害者にフィードバックしてくれます。
そのため、運用上のすれ違いが比較的少ないと感じています。
一方、従来の保護観察における「心情等伝達制度」は、加害者担当と被害者担当の保護観察官が分かれていることで、同じ場で双方の想いを共有できず、心情をくみ取る機会が失われやすいという問題があります。
この点について、講演後の意見交換会でもお伝えし、少なくとも被害者担当の保護観察官が加害者の心情を聞く場に同席するなどの仕組みが必要ではないかと提案しました。
今後も、より良い制度運用のために、保護観察官や保護司の皆様には、被害者の心情を理解した上での対応をお願いしたいと思います。
また、保護司の担い手不足も深刻である中、再犯防止における保護司の役割は非常に重要です。
講演の中でも、保護司の皆様の活動に敬意を表し、人は人によって傷つくこともあれば、人によって救われることもある——その大切さをお伝えさせていただきました。
あまり表には出ない活動かもしれませんが、保護司の皆様が支えてくださることで、加害者も社会も少しずつ安心を取り戻していけるのだと感じています。
貴重な機会をいただきました札幌保護観察所の皆様、保護観察官や保護司の皆様に心より感謝申し上げます。
一般社団法人 関東交通犯罪遺族の会

また、同講演が HBC北海道放送 で記事になりましたので共有いたします。
▼記事タイトル
「被害者は加害者の更生のための踏み台ではない」池袋暴走事故の遺族が加害者支援の「保護司」に講演
▼記事URL
https://www.hbc.co.jp/news/b2e4b53f9d8eb284f205a8170984869c.html
▼参考スクリーンショット



以上になります。








