被害者参加制度
2021年07月21日
池袋高齢者暴走死亡事故の第9回公判(2021.7.15)
検察からも禁錮7年の求刑が行われました。
■松永拓也のブログ記事
https://ameblo.jp/ma-nariko/entry-12686424007.html
https://ameblo.jp/ma-nariko/entry-12686425959.html
■小沢樹里のブログ記事
加害者は最後まで自らの罪と一度も向き合わず、
刑事裁判は結審することとなりました。
松永さんの思いは心情陳述書に詰まっています。
上のブログに全文掲載されています。
細かくは上にあげた二人のブログをお読みください。
判決は9月2日に言い渡される予定です。
2021年06月22日
池袋高齢者暴走死亡事故の第8回公判(2021.6.21)
池袋高齢者暴走死亡事故の第8回公判が
今週月曜日の6月21日午後に行われました。
今回は松永拓也さんが被告人の飯塚幸三に対し、
初めて直接被告人質問を行う場となりました。
やり取りの詳細や、それに対する印象は、
松永さんや傍聴した小沢樹里がブログに書いています。
二人がそこで書かれていることに、
ここでそれ以上付け加えることは何もないと思います。
ぜひ下記を読んでほしいと思います。
■松永拓也のブログ記事
https://ameblo.jp/ma-nariko/entry-12681838771.html
■小沢樹里のブログ記事
https://ameblo.jp/kozaru5/entry-12682072187.html
■被告人質問詳細
http://blog.livedoor.jp/i_nokai0708/20210621hikokuninsitsumon.pdf
ここで敢えて書き添えることがあるとしたら2つ。
報道ではほとんどスルーされている印象ですが、
被告人の態度の「他人事感」は、
かなり露骨で、ひどいものだったということが一つ。
これは被告人が高齢だからという以前の話で、
本人の人間の根底に起因する問題だと思われます。
裁判官にも感じ取ってもらえたはずだと考えています。
そしてもう一つは当日交わされたあいの会の
全体LINEグループ内でのやり取り。
誰が号令をかけるわけでもなく、ごく自然発生的に、
応援の言葉、公判後は思い思いの気遣いの言葉をかける。
とても自然で優しい支援の姿がそこにはありました。
2021年06月21日
池袋高齢者暴走死亡事故第8回公判について
本日6月21日(月)13:30に開廷されます。
遺族の松永拓也さんが被害者参加制度を使い、
初めて加害者に対して被告人質問を行います。
松永さんが加害者に対して真偽を問いただすのは、
おそらく今回が最初で最後になります。
傍聴券配布事件となりますので、
傍聴希望の方は正午頃までに東京地裁にお越しください。
あいの会有志数名も駆けつける予定です。
また公判後は記者会見も行います。
結果については本ブログでも追って報告します。
2021年06月20日
東京新聞での取材記事掲載(2021.6.20付)
被告人質問で加害者に直接真偽を質します。
公判前日の日曜朝刊の東京新聞で記事が出ました。
2021.6.20付
心を鬼にせざるをえない加害者の不誠実を前にした
松永さんの絶望、葛藤、決意を記事は丹念に追っています。
大切な家族を奪った事実に向き合おうとしない者に対し、
怒りを感じるのは人として当然の感情です。
しかしあいの会の中でのごく内々のやり取りでも、
松永さんは口汚い罵り言葉を発したことは一度もありません。
「二人(真菜さんと莉子ちゃん)ならどう考えるか」
その思いがずっと心にあったからなのだと感じています。
その上で「(裁判という)ルールの上で戦いきろう」
と決意する松永さんを私たちも応援したいと思います。
2021年06月07日
毎日新聞記事掲載 ~池袋暴走事故「私は鬼になる」(2021.6.5)
毎日新聞でもインタビュー記事が掲載されました。
被害者参加制度で、松永さんは加害者に直接質問しますが、
それを前にして思いなどを語った内容となっています。
加害者の中に良心の存在などもはや期待できないことは、
前回公判を傍聴した会員メンバーも深く痛感しました。
そしてそんな加害者に公判できちんと対峙していくことを、
松永さんは「鬼になる」という言葉で表現しました。
詳細は紙面に譲ります。
多くの方に目を通してほしい内容となっています。
2021年06月06日
CHANTOWEBでの取材記事掲載(2021.6.5)
主婦と生活社主宰の「働くママ」向けサイトですが、
そこから当会の松永拓也と小沢樹里が取材を受けていました。
6月5日にその記事が掲載されましたので紹介します。
《池袋暴走事故》妻子を失った夫が訴える遺族の「仕事」「生きづらさ」
https://chanto.jp.net/work/social_problem/243017/
遺族にとっての仕事、生活、休む大切さから、
被害者の特別休暇制度の必要性についてや、
被害者への偏見による二次被害も触れています。
松永さん自身もブログで書いていますので、
ここでもリンクを貼っておきます。
松永拓也のブログ記事
https://ameblo.jp/ma-nariko/entry-12678822312.html
多くの被害者遺族の感じてきたことが、
とてもわかりやすく書かれています。
だからできるだけ多くの人の目に留まることを願い、
あいの会ブログでもあらためて紹介しました。
2020年02月07日
池袋高齢者暴走事故の起訴、そして記者会見(2020.2.6)
2月6日(木)、ようやく加害者が起訴されました。
私たちも当日昼過ぎの報道で初めて知りました。
ご遺族の松永さんも、やはり同じくらいに知って、
あわてて対応し、夕方17時から司法記者クラブで、
髙橋正人弁護士と共に記者会見に臨みました。
テレビ東京さんがその時の記者会見の様子を
Youtubeにノーカットで動画アップしてくれました。
この日の起訴はあくまでスタートラインです。
松永さんの会見中の言葉を引用すれば、
今までは待つだけでしたが、今回の起訴で、
被害者参加制度も使って前に進むことができる。
その意義は遺族にとって大きなことだと思います。
罪名にも全く不満がないわけではありません。
しかし会見の中でも松永さんが話していたように、
いま置かれた状況のなかで最善を尽くし、
後の遺族の拠り所となる判例を作ってほしいです。
また会見に同席した高橋弁護士も語っているように、
ドライブレコーダーで全て残っている今回の事件は、
あまり争点のないはずの公判となります。
加害者側弁護士に対しても、弁護の名にも値しない、
よくある遺族を愚弄し、侮辱するような弁護ではなく、
常識的な弁護をしてほしいと思います。
そして担当裁判官には、多くの人が納得できる判決を、
速やかに出してほしいと思っています。
公判の行方は私たちも注目して見ていきます。
またあいの会のメンバーの何人かは、
当の松永さんも含め、今回の起訴、記者会見について、
ブログを出しましたので、各々の視線も異なりますし、
あわせて目を通してもらえると嬉しいです。
松永さんのブログ
https://ameblo.jp/ma-nariko/entry-12573274926.html
小沢樹里のブログ
https://ameblo.jp/kozaru5/entry-12573302761.html
中村正文のブログ
https://ameblo.jp/morinokotorito/entry-12572771814.html
東光宏のブログ
https://ameblo.jp/azumin827/entry-12573244556.html
報道内容の一部かもしれませんが、参考までに、
TBSのNEWS23のキャプ画像を貼っておきます。
2014年05月05日
【寄稿002】「犯罪被害者にとっての刑事手続と民事手続について」(河野敬弁護士)
私たちあいの会では、専門家の方に寄稿をお願いし、
理解と知識を広げていくリレー寄稿掲載も行っています。
前回の髙橋弁護士に引き続き、今回は第2回目として、
犯罪被害者支援活動を行っている河野敬弁護士にお願いをしました。
以下、河野先生から寄せられたご意見です。
****************
「犯罪被害者にとっての刑事手続と民事手続について」
1 犯罪の被害に遭ったとき、被害者の方は、犯罪事実を明らかにし、加害者がきちんと処罰されることを望むと思います。この加害者の処罰に関する手続が刑事手続です。また、被害者の方は、犯罪によって被った損害を加害者に償わせることを望むと思います。このための手続が民事手続です。これらは皆さんもご存知だと思いますが、簡単に説明したいと思います。
2 刑事手続について
刑事手続は、ごく簡単に言えば、検察官が犯人の処罰を求めて立証を行い、弁護人が加害者を弁護し、裁判官が判断するという手続です。この手続の最も大きな目的は、罪を犯した者に対し適正な刑罰を科すことによって法秩序を維持するという国家的な観点からのものとされています。そこで、裁判官だけでなく犯人の処罰を求める検察官も公益の観点から手続を進めることになります。もちろん、被害者の方に対する配慮はなされますが、公益が優先されるため必ずしも十分なものとは言えません。つい最近まで、被害者は、刑事手続において、供述調書を書いたり法廷で証言したりすることにより検察官に協力して証拠を提供するだけの立場であったといっても過言ではありません。このため、刑事裁判は、被害者にとって納得できないまま進められ、不本意な結果に終わることも多くあり、被害者の方々はこのような手続に大きな不満を持っておりました。
そこで、被害者が立ち上がり外国の制度を研究したり国民や国会の理解を得るために奔走した結果、刑事裁判において、被害者も当事者として参加し、意見を述べたり加害者に質問したりすることが可能になりました。これが被害者参加制度と言われるものであり、平成20年12月以降に起訴された裁判から施行されています。この制度は、それまでの刑事裁判を大きく変える画期的なものであり、これによって、刑事手続に被害者の意向や気持ちが大きく反映されるようになりました。この被害者参加制度については、別の機会に詳しい説明があると思います。ただ、ここでは、刑事裁判でも被害者参加ができないものもあること、しかし、この説明を見ていただいている多くの方にとって関心がある交通事犯では、被害者参加ができることだけ述べておきたいと思います。
3 民事手続について
民事手続は、一言で言えば、被害者が加害者に対して損害賠償請求を行うための手続です。被害者の方は、犯罪によって多かれ少なかれ経済的、精神的損害を受けることが通常ですので、この損害を回復することは切実な問題だと思います。ただ、中には、お金の話をするのは「はしたない」とか「あまり感心しない」などと考える方もいるかもしれません。しかし、加害者に対して損害賠償請求を行い加害者にきちんとした償いをさせることは、被害者の方の正当な権利ですし、加害者に自分が犯した罪を自覚させるためにも非常に大切なことであることを理解していただきたいと思います。
ところで、民事上の請求(つまり損害賠償請求)をする手続としては、裁判所の関与を受けずに交渉する示談、裁判所で話し合いを行う調停、そして、裁判所の判決を求める民事訴訟などがあります。また、平成20年12月以降、刑事裁判の延長上の簡易な手続で損害賠償請求ができる制度ができました。これらについては、別途解説があると思いますので、ここでは、最も典型的な民事訴訟(民事裁判)について、簡単に触れたいと思います。民事訴訟は、被害者が、加害者に対し、犯罪行為によって生じた損害の賠償を請求する手続ですので、犯罪事実があったこと、これにより被害者に損害が発生したことを主張し、立証することになります。そして、民事訴訟は、被害者の方自らが当事者つまり原告となり、裁判を進めますので、刑事手続き比べて被害者の方が主体的に進めることが可能です。ただ、実際には、刑事手続が先に進むことから、民事訴訟における犯罪事実の認定は、刑事裁判で判決が出た後、この判決で認定された事実に基づいて行われる場合がほとんどです。このため、民事裁判では、被害者の方にどの程度の損害があったか、ということに審理のウエイトが置かれることが多くなっています。そして、被害者の方の損害は、一時的なものもあれば後遺障害のように将来にわたって続くと予想されることもあるでしょう。これらをすべて計算して請求するわけです。
ただ、いくら損害があると言っても前提となる犯罪事実がきちんと認定されていないとこれを賠償させることはできません。そこで、刑事裁判で、可能な限り被害者の意向を示しておくことは、刑事だけでなく民事でも必要なことなのです。
4 ところで、刑事手裁判も民事裁判も訴訟ですから、複雑なルールが多岐にわたって存在し、このルールに従って手続きを進めて行かなければなりません。しかし、この手続は、一般の方にとっては良く分からないことが多いと思います。特に、民事訴訟は、被害者の方自身が原告になるわけですから、よほど裁判が分かっている方でない限り、自力で主張や立証を行うことは難しいのではないかと思われます。これに対し、刑事手続では、検察官(捜査段階では警察官も)が教えてくれることも多々あります。ただ、先ほども述べたとおり、検察官は、基本的には公益の立場に立っていますので、被害者の方から見るともっと自分の立場に立って教えて欲しい、また動いて欲しいと思われることも多いのではないかと思います。
そこで、民事手続、刑事手続のいずれについても、できれば、弁護士に相談されると良いと思います。弁護士は、法の許す範囲内で、できる限り被害者の方の立場に立って民事、刑事の手続が進められ、被害者の方にとって最も良い結果を得られるよう支援してくれると思います。ただ、弁護士に依頼する場合費用が掛かりますので、この点を心配される方も多いと思います。弁護士に相談するとき、費用についてもざっくばらんに聞き、きちんと説明してもらえばよいと思います。どの弁護士に依頼するかどうかは、これを聞いた上で皆さんが決めればよいのです。
以上
河野 敬 弁護士
2014年01月19日
【寄稿001】「刑事事件で弁護士を早期に依頼する必要性」(髙橋正人弁護士)
あいの会では今後、専門家の方に寄稿をお願いし、
理解と知識を広げていく活動も行っていきます。
そのリレー寄稿掲載の第1回目として、
私たちあいの会の顧問をしていただいており、
犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務局長もされている
弁護士の髙橋正人先生に寄稿をお願いをしました。
今後も続けていきますので、ご認識をお願いします。
以下、髙橋先生から寄せられたご意見です。
****************
「刑事事件で弁護士を早期に依頼する必要性」
戦後60年続いた刑事手続は、今や大きく様変わりしています。言うまでもありません。平成20年12月1日から始まった「被害者参加制度」がその象徴です。
ところが、交通犯罪(交通事故)の被害者自身・ご家族・ご遺族(以下これらを併せて「被害者」と呼びます)の中には、被害者は刑事手続でやれることはほとんどなく、被害者参加制度が、交通犯罪で大変に有用な手段であることに気づいていない方も多くおられるようです。
確かに、警察署や検察庁が作り上げた実況見分調書に疑問を感じている被害者が、それに異議を述べるためには、「従前」は、民事の損害賠償の訴訟しかありませんでした。死人に口なしの捜査結果にどんなに不満があっても、不本意な刑事の裁判が終わるのをじっと待ち、その上であらためて自分で証拠を集め、自分の費用で民事訴訟を起こし、民事の裁判官に訴えるしか方法はなかったのです。
しかし、被害者参加制度ができてからは、刑事手続であっても、被害者ができることが格段に増えました。刑事の手続に被害者が積極的に関与できるようになったのです。
たとえば、捜査に疑問があるのであれば、刑事の裁判が始まる前に、検察官に補充捜査を求めることができるようになりました。事実、私が担当した事件でも、検察官に補充捜査をしてもらい、被害者参加制度がない時代であれば執行猶予がつくよう事案でしたが、実刑判決を勝ち取ったことがありました。さらに、(刑事)裁判が始まれば、加害者に対し、直接、自分が疑問に感じていることをストレートにぶつけて問い質すことができるようになりました。これを被告人質問と言いますが、これを行うことで、自分の頭の中でループ状態にあった疑問が少しでも解消できるようになり、事件から一区切りをつけることができるようなりました。さらに、加害者の情状のため加害者のご家族が証言にたった場合、今後の被害弁償や謝罪になどについて追求することも可能となりました(証人尋問)。そして、裁判の最後には、被害者の心情を裁判官に直接、聞いてもらったり(意見陳述)、検察官の求刑とは別に、「加害者には○○○○○という刑を言い渡して下さい。」と訴えたりすることもできるようになりました(被害者論告・求刑)。
もちろん、こういった刑事手続については被害者は全くの素人ですから、ご依頼があれば、法律のプロである弁護士が手助けすることができます。むしろ、刑事手続の専門性を考えると現実には、弁護士に手助けをしてもらわないと、刑事手続の土俵に被害者の気持ちを思い通りに乗せてもらうことはできないでしょう。
だからこそ、できるだけ早い段階から弁護士にご依頼し、ともに闘っていくことが真相の解明には必要なのです。
関東交通犯罪遺族の会顧問
犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務局長
弁護士 髙橋正人
2013年12月01日
犯罪被害者週間全国大会(ハートバンド)2013 第1日目(2013.11.30)
今年もハートバンドに参加してきました。
場所はもうおなじみの東京・晴海です。
「被害者の声」と題した遺族3名の方によるつらい経験のお話、
(交通犯罪遺族としては群馬県の高岸美加さんがお話をされました)
そして第2部として、自由に語り合う2時間半にわたる車座トーク、
そのあと数名ごとの丸テーブルに分かれて食事をしながらの懇親会、
さらに1階ダイニングに移ってのお酒も入っての二次懇親会・・・
小沢と中村は一泊参加、東は事情により終電まで参加になりました。
高岸美加さんのお話に少し触れます。
高岸さんは暴走車に高校生だった長女の美穂さんを奪われました。
一度は検事に不起訴までほのめかされながらも、
粘り強く活動し、実刑まで持ち込むことを果たしました。
明らかな危険運転、明らかな暴走であるにも関わらず、
不起訴をほのめかす検察・・・これは車座トークの議論にもつながります。
車座トークの冒頭、2名の被害者参加制度経験者に発言が求められ、
小沢樹里もコメントをさせていただきました。
※被害者や遺族の集まりという性質上、一部黒塗りとなります。ご理解ください。
小沢からは公判前整理手続きに被害者が参加できない現状に触れ、
誰を法廷に呼ぶのか、どの論点で争うのかを決める場にいない以上、
十分な被害者参加とは言えないとの意見提起をさせてもらいました。
なおこの様子は、同日のNHKのニュース7でも放映されたそうです。
なお車座トークの前にも、小沢は取材を受けましたので共有します。
今回の車座トークは、市町村での被害者支援がどうなっているのか、
窓口を設置し、それを有効に機能させるにはどうすればいいのか、
というテーマで主に進んでいきました。
なおそうした条例は日本最大の都市である東京都にはありません。
細かい政治的背景は省略しますが、与野党情勢を鑑みると、
それを作らせるなら今しかない話という情報提供もありました。
多くの意見が出ましたが、目立ったのは民意の大切さでした。
市民側から市町村に「被害者支援窓口が必要」と発信し続けること。
「うちにはそんな市民の声は上がっていないぞ」
と行政側に言わせない状況はやはり大きいと思われます。
「体育館を100個作りたいと言われ続けたら作るしかない。
例え全く必要がなくても・・・」
という意見もありましたが、ただ待っているだけではなく、
私たちからそういう働きかけを続けていく大切さは感じました。
しかし同時に被害者や遺族は打ちひしがれ、なかなか行動できず、
行動しても、必要とされるきちんとした準備もまずできません。
そうした負担をかけない行政のフォローのあり方も当然出ました。
各自治体では、被害者支援という話を聞いても全くの他人事で、
「そんなのは警察の仕事だ。市町村の仕事ではない」
と考えている人がまだまだ少なくない現状もあります。
これについては内閣府その他の推進に期待したいところです。
今回ご出席の内閣府の方は、誠実で意識の高い方だと思います。
しかし、要望を調査するのが内閣府の本来の仕事である点でも、
まだまだ内閣府にもがんばってほしいと思っています。
犯罪被害者給付金についての周知不足についても話が出ました。
確かにこれは知っている人はほとんどいませんし、知っていても、
申請できる気力のある被害者や遺族はなかなかいないと思います。
これはもっと周知活動とフォローを強めてもらうべき制度です。
そして、やはり地域差の大きさも実感します。
秋田県と岡山県は、被害者支援では素晴らしい県のようです。
また警察官や検察官、そして裁判官のひどい対応例も出ました。
「そんなことは保険でやれ!」と遺族に法廷で暴言を吐いて、
交代させられた裁判官の話もありました。
また飲酒ひき逃げで、すぐ加害者が目撃者に捕まった事件があり、
「100メートル以上逃げていないからひき逃げではない」
「民間人が捕まえたから逮捕ではない(つまり逃げずに自首だ)」
などという対応を警察がした話がありました。
この事件では、さらに検事が、遺族に対して、
「加害者は資産家で、良い弁護士を雇いますよ。いいんですか」
と恫喝までする話もあったそうです。
これは千葉県八街市の話です。
「何を考えているのか?」の答えは「やりたくないだけ」です。
「千葉は成田空港があって忙しいので、仕事が杜撰になりがち」
との情報提供もありました。
また検事対応としては、もしきちんとやってくれない場合、
次席検事、検事正、法務局検事局長、検事総長と、
どんどん上に書面要請する有効性についての示唆もありました。
「検察官は上に弱い」ので、その特性を利用することは有益です。
昨年と3名の方の話の雰囲気も異なっていることもあったり、
毎年毎年少しづつ違った形での進み方になりましたが、
その後も懇親会、二次会と続き、深夜まで語らいが続きました。
ちなみにこの日は小沢樹里の誕生日でもあったので、
他のメンバーでこっそりケーキのサプライズも仕込んだりしました。
しかめっ面や涙だけでは被害者遺族活動を続けることはできません。
この写真のような笑顔は必ず必要になってきます。
2日目の様子は、続いて報告させていただきます。