7月9日より在留カードの制度がスタートしました。
在留カードの詳細は以下をご覧下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_1-2.html(入国管理局)
こういう新しい制度が出ると当組合もそれなりにダメージを被ります(笑)。
この制度のために今まで何回かJITCOや入管に電話をしましたし、遠方のセミナーにも参加しました・・・
そして、このたび当組合の実習生の中にも在留カードの保有者が出ました!!
在留カードは写真のような感じです。
このカードは中長期滞在者(日本滞在期間が3ヶ月超の者)に発行されます。
今まではパスポートに在留資格のシールが貼られていましたが、それがなくなり、
本人氏名・国籍、企業名・企業住所が書かれた「指定書」というものがホチキスとめ
されているだけでした。(なんとなくさびしい)
今多くの技能実習生が持っている外国人登録証は次回ビザ更新時に無効となります。
今実習生が保有する外国人登録証は「みなし在留カード」という扱いで、在留カードと同じ
扱いをされます。
この在留カードには、メリットがあります。
当組合の技能実習生の中に、一時帰国を希望する人がいます。
これまでは金沢の入管に行き、再入国の申請をしなければならなかったのですが、今後はその必要がなります。
平日に金沢の入管まで行き手続きをしなけれなならかったので、会社・実習生とも面倒も思っていました。
当面の間はこの「在留カード」を注意して管理していきたいと思います。