3年前の砂川での飲酒轢き逃げ事故の主犯格 古味竜一の懲役23年が確定しました。
最高裁で控訴が棄却されたのですね。
1審、2審の判決を不服として控訴していたらしいですが・・・「俺のしでかしたことは懲役23年じゃ足りない!」とでも言っていたのなら良いですが、もちろん、そんなタマじゃないでしょうから、性懲りもなく減刑を求めていたのでしょうね(それを後押しする弁護士も鬼畜ですが・・・)・・・終身刑でも軽いっつうの!!
飲酒してスピードオーバーで赤信号無視、その上、人を轢きづって死に至らしめたのですから、私としては極刑でも良いと思うのですが、日本の司法は加害者(犯罪者)に優しいですね。
もう一人の主犯格 谷越隆司は更に何年か上乗せしてもらいたいですね。
極刑でも、もちろんOKです!
その一年前には、小樽ドリームビーチで女性4人が後ろから来た車に轢き逃げされ、3人が死亡、一人が重傷と言う事故の犯人 海津雅英は懲役22年。
姑息にも「正常な運転は可能で、事故の原因はわき見運転」だったと過失致死傷罪を主張してらしいですね。
「アルコールの影響で正常な運転ができずに事故を起こしたと認定すること」が困難だったので、検察も当初は過失致死傷罪での起訴だったらしいですが、アルコールを飲んで、そのうえで凶器に成り得る車を運転したと言う時点で、「過失」とは言えなくなると判断できないものでしょうか?
殺人罪で良いと思います。
以前にも、無免許運転で事故を起こした馬鹿がいましたが、その時にも「無免許だからと言って正常な運転ができないとは言えない」なんて、どう解釈すればそうなるんだと、つくづく馬鹿な奴が、それも司法の場にいるものだと呆れたことがありました。
だったら免許制度なんて廃止すれよ!と言いたくなりましたよね。
所定の講習・検定を受けて合格して初めて免許が交付されるわけで、それを見よう見まねで運転して、挙句に事故起こして人を殺してしまったのに「危険運転」の適用を受けないなんて、あり得ないです。
結果的に殺人ですからね。
殺意があったかなんて関係ないです。
そもそも、無免許で、飲酒してとなったら「もしかしたら人を轢き殺す危険性もあると認識して運転した」として、殺意があったとしても良いくらいです。
人を殺してしまったら殺人で、あとは情状酌量の余地があるかどうかで良いのではないでしょうか?
ナイフで人を複数人殺すのは大変でも、車ならあっという間です。
もう少し、道交法を見直すべきではないでしょうか?
元ミスター慶応、元ミスター東大、いずれもファイナリストとなっていましたが、相次いで性的暴行などの罪で逮捕されました。
また、報道で晒された画像がチャラ過ぎて同情の余地なし!
慶応はどうかよく分からないが、東大となると、よほど努力(勉強)して入学しただろうにね。
自分たちが別格だと勘違いしているのでしょうか?
大学に入ることが人生の最終目標でもないだろうに・・・。