電脳日本の歴史研究会blog

日々、徒然なく語る…

2023年02月

mizumamasanori
 水間政憲の経歴詐称、Wikipedia等の捏造・改ざん、嘘だらけにも程がある上に調査能力の低さは論ずるまでも無い。
 当方は、1995年のVHS『戦線後方記録映画 南京』の製品映像を東宝ステラは販売を行っていない事をキチンと述べており、東宝ステラに権利があるのは別の意味が有り、1995年から2000年頃までに販売したVHS、DVDパッケージには「無断転載を禁ず」としており、何度も言うが、東宝ステラは1度たりともこれら映像製品をVHS、DVDとして製造しておらず、映画の原本である35ミリフィルムからVHSやDVDへの映像としての転載は全く別会社で有り、未だにそのフィルムを所蔵し、VHS、DVDへのマスター映像がどこに存在しているのかすら水間は全く理解していない。

 私(松尾)が「東宝ステラ」の名を出した理由は別のところにあるが、無知な水間はその意味が全く理解出来ておらず、未だに水間政憲は元の35ミリ映画フィルムが東宝ステラがVHS、DVD製品として販売した経緯は全く理解出来ておらず、東宝ステラの販売担当者もその事実を知らないのは、当たり前の当然である。

 …と言う事すら理解していない。
 当然であろう、なぜなら水間政憲は南京事件に関するどころかそれらの知識が全く無い上に、以下、東宝ステラの回答の内容の意味すら理解出来ていない、当たり前に東宝ステラが関わってない製品に対して、当社は何も言えない、言わない、関与しないという意味を含めた内容である事すら理解出来無いようである。流石、無知な水間政憲である。

 「別途契約の元に当社から提供した映像でない限り、当社は当作品の利用に関して、何ら関知出来る立場にはありません。」(東宝ステラ営業促進部シネマ・ビジネスサポート室 【日映アーカイブ】

 これは水間政憲自身が『戦線後方記録映画 南京』1938年2月公開当時の35ミリ、フィルムの原本から映像データ化し、YoutubeへUPし使用する場合は映像の使用の権利主張は可能だが、水間は1995年のVHSから無断使用しており、そもそもフィルムは1995年に当時の日本映画新社が海外から購入し、所有権を持ち、それを映像化しVHS製品化し「無断転用を禁ずる」とパッケージにも書かれている。これを現東宝ステラは権利を持っていない事は自明で明白な著作権法違反となる。(VHS、DVD等の「著作権者」は、複製権(著作権法第21条)・頒布権(著作権法第26条)・上映権(著作権法第22条の2)を専有している。

 水間政憲が1995年の製品を無断で使用している事を明白に証明しているのは、製品販売時には、本来60分の映像であったモノを日本映画新社が映像が鮮明でないフィルム部分をカットしており、その部分のトリミングが合致するからであり、水間政憲の製品の無断使用を証明しており、当時の新聞記事などには、これらの経緯が全て記録されているが、水間政憲はそもそも史料を収集するどころか、他者や多くの研究者に寄生するしかできない為、東宝ステラの名前を出した際に全く理解出来無い状態で有った事を意味する。

 東宝ステラが「感知できる立場にない…」は当然であろう。(笑)
 という前提において、以下の水間のYoutubeへの追加メール内容を提示する。

 読んだ人達が水間政憲のイカレっぷりをたっぷり堪能していただければと考える。
 ちなみに法学を少しでもかじった経験がある者は分かると思うが、水間政憲の法的な知識は素人以下であり、これは前回の水間政憲のYoutubeへ送ったメール内容を見ても、お粗末以前に素人以下だと理解出来る。

 慶応大学法学部出身者と本人は自称しているが、これが全くの出鱈目である事は水間政憲の同級生、慶應大学も否定している事は言うまでも無く、何度も何度も「やりますよ!やりますよ!」を繰り返すだけで、何一つ具体性の無い駄ホラを繰り返すだけであり、少々足りない連中が信じているだけである。流石に呆れ果てる。さて、水間の低レベル過ぎる内容に皆、呆れてるのが実態だが、製品の2次使用に関しては現在、検討中である。低レベル過ぎて笑いが起きてる状態だけは断言出来る。(笑)

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Display name of uploader: 水間条項TV

■YouTube様御中
 『著作権侵害に関する異議申し立て通知」担当者殿 私、水間政憲
は、『水間条項TV』の運営・管理者であり、送信者名yo*i_eto@li*e.jp は、送信等てなれた江*洋*氏に行って頂いてますのでご了承ください。
 また水間政憲は、「
法と証拠」に基づく検証言論を発表している近現代史研究家兼ジャーナリストです。 この度、私が1995年頃に友人からもらい受けた『1938年2月に劇場公開された「東宝」文化映画部作品の記録映画【南京】』を、パブリックドメインと認識して1月19日夜にYouTubeアップした以降、関連動画計3本を貴社プラットホームにアップさせていただきましたが、松尾一郎なる人物の依頼により3本削除並びに2023年2月3日にアカウント停止の通告を受けました。 そこで戦線後方記録映画【南京】のパブリックドメイン以前の著作権所有者である東宝株式会社東宝ステラ様から正式に私が1995年頃から所蔵していた同映画【南京】をYouTubeにアップしてことに関しての正式な回答を文書でいただきましたので、精査していただき速やかな対応をしていただけることを切に望みます。
【下記は株式会社東宝ステラの正式回答です】


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水間 政憲 様 お世話になっております。 東宝ステラ
の**です。 ご連絡が遅くなりまして申し訳ありません。
ご質問の回答は以下の通
りです。

?私が1995年頃、国民新聞山田惠久社主からもらい受けた記録映画【南京】
関連動画を2023年1月19日以降3本をYouTubeにアップしたところ、御社の著作権に抵触するとして、すべて削除されましたが問題があるのか否か。回答をお願い致します。 ?著作権法は、人類の「文化向上」に貢献する前提で成り立っていると理解しておりますが、同記録映画【南京】は監督名がなく東宝文化映画部作品として映像画面上に「この映画を我々の子孫に贈る」と表記された日本国の「宝」と認識しております。 今後、同記録映画【南京】の著作権等について御社の基本的な考え方を公示していただければ幸いです。

【?、?に対する回答】 当作品は1938年の公開後70年で著
作権保護期間が過ぎており、パブリックドメインとなっています。 よって別途契約の元に当社から提供した映像でない限り、当社は当作品の利用に関して、何ら関知出来る立場にはありません。 ?に関しては、「Ichiro Matsuo」と当社との関係を示す文書の有無の確認には相当の時間が掛かります。 現在のところは確認できていません。 以上、宜しくお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(株)東宝ステラ 営業促

進部シネマ・ビジネスサポート室 【日映アーカイブ】 ********
帯:070-********  Tel:03-******** Fax:03-******
Mail:h_*********** 〒100-0006 東京都千代田区有楽町********
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ■

戸籍名「水間政憲」 ■住所〒166―0001
京都杉並区阿佐谷北5―4―*****02号室 ■電話:03―***9―7**7
■メー
ル:mizu.108zon@docomo

江*洋*

*藤洋* 庄**3-7-3 グリーンヒル**01
岡崎市, 愛知県 4440821
y**i_eto@li*e.jp
090-4***-07*2

水間政憲はホントに〇〇ですね、これが経歴詐称、IQも低く絵もド下手の水間政憲だ!というサイコ主張に草が湧くレベル。(笑)
mizumamasanori

 水間政憲が1995年にVHS、その後DVDにて販売があった『戦線後方記録映画 南京』を無断でユーチューブに2次使用し行ったので、「製品からの2次使用は許可をされていない事を警告した」が適当で手前勝手な解釈をしたためにユーチューブから削除されたのに、水間政憲は未だに全く意味が理解出来ない模様、当然、水間政憲は法的知識も無ければIQも低く更には全てがウソなので当然相手にされるわけがない。ちなみに水間はバカなのでちょっと私が偽情報を出せば簡単に食いつく能力が低いバカだと分かる。実際、簡単に食いついている。

 そもそも、水間政憲は何もかも全てが出鱈目、経歴も嘘だらけ、知識も低く、過去に政治家と関わったのでその情報のおこぼれを口にしているだけであり、ロクに調査能力も無く、そのため著作権も権利も法的知識も無く、当方が「東宝ステラ」の名前を出した途端に一体何の権利を所有しているか分からず、勘違いしている点で、この水間政憲が如何に能力が低いか分かる、ちなみに奴の絵を画商でも見てもらえばいい、奴の絵の実力も中学生レベル程度…もう全てが無茶苦茶というかお笑い状態、それを信ずる某〇福の科学会員の程度の低さも言うまでもない。そもそも、水間の主張が如何に的外れであり、意図的に本質をそらしている点は水間の常々行っている行為だ、こんな奴に騙される連中は社会の弊害でしかない。

…ということで以下に水間政憲の的外れな抗議文を晒す、奴自信が2次使用を認めている点に注目して欲しい。
 ちなみに1995年の映画の製品発売時には東宝ステラは存在しておらず、当時の製品の販売は別会社であり著作権、製造、PL法の責任も有しておらず関係無し。(東宝ステラ)「何ら関知出来る立場にはありません」…←当たり前だ。(笑)

ちなみに水間政憲が直接35㎜の映画フィルムのマスターテープから映像化した場合は水間の権利主張は行えるが、1995年に製品化されたVHSの映像の無断2次使用は完全な著作権違反であることが理解出来ないらしい。本当に(詐称)慶応大法学部出身以前に最低限の法律の知識が無いことが分かる。

 本来、権利を主張するのであれば35㎜の映画のマスターテープから映像化を行っているならば、権利主張は可能だがそれをせず、1995年販売の製品からの2次使用であり、35㎜の映画のマスターテープから映像化を行っている場合に限り、映像使用の権利を主張できるだろうが、水間政憲はその程度の知識すらない。つまりはかつての販売製品の2次使用の著作権侵害だと断言出来る。相変わらずの我田引水の〇〇野郎ですな。(笑)

(自称)慶應大法学部出身というのであれば、この程度は理解できるはずだが....実際、水間は入学も受験記録も無い、経歴詐称及び我田引水の著作権侵害者でしかない、水間の地元の同級生ですら水間の慶応大学入学を全否定している。更に、この2次使用事件は悪質であり警察へ相談案件であろう。弁護士とも相談して水間と1匹を刑事、民事で訴える必要性があるだろう。(笑)

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Display name of uploader: 水間条項TV

【著作権侵害に関する異議申し立て】(202325日)
●YouTube様御中 『著作権侵害に関する異議申し立て通知」担当者殿 私、水間政憲は、「水間条項TV』の運営・管理者であります。
この度、私が1995年頃に国民新聞の山田惠久社主からもらい受けた『19382月に劇場公開された「東宝」文化映画部作品の記録映画【南京】』の著作権に関してパブリックドメインとなる以前に著作権を所有していた株式会社東宝ステラの担当者に、YouTubeから著作権違反との通告で、東宝文化映画部作品【南京】を利用したとのことで削除されたことに関して、下記の質問にたいして株式会社東宝ステラから頂いた公式文書を再度送付します。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
株式会社東宝ステラ様御中 「御社が著作権を保有していた19382月に劇場公開された戦線後方記録映画【南京】東宝文化映画部作品」著作権等担当者殿同記録映画【南京】に関しての著作権について次の質問をさせていただきます。私が1995年頃、国民新聞山田惠久社主からもらい受けた記録映画【南京】関連動画を2023119日以降3本をYouTubeにアップしたところ、御社の著作権に抵触するとして、すべて削除されましたが問題があるのか否か。回答をお願い致します。Ichiro Matsuo」なる人物が同記録映画【南京】の著作権を主張することに関して御社の見解を明らかにしてください。著作権法は、人類の「文化向上」に貢献する前提で成り立っていると理解しておりますが、同記録映画【南京】は監督名がなく東宝文化映画部作品として映像画面上に「この映画を我々の子孫に贈る」と表記された日本国の「宝」と認識しております。 今後、同記録映画【南京】の著作権等について御社の基本的な考え方を公示していただければ幸いです。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【上記の質問に対してパブリックドメイン以前の唯一の著作権所有者だった株式会社東宝ステラからの回答】 【に対する回答】当作品は1938年の公開後70年で著作権保護期間が過ぎており、パブリックドメインとなっています。よって別途契約の元に当社から提供した映像でない限り、当社は当作品の利用に関して、何ら関知出来る立場にはありません。に関しては、「Ichiro Matsuo」と当社との関係を示す文書の有無の確認には相当の時間が掛かります。 現在のところは確認できていません。 以上、宜しくお願い致します。 ・・・・・・・・・・・ (株)東宝ステラ 営業促進部シネマ・ビジネスサポート室 【日映アーカイブ】

岡★ ★ 携帯:★★

-★★★★-★★★★ Tel0★-★★★-★★★ Fax:0★-★★★★-★★★★ 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
上記内容の回答は、紙媒体も202323日に「水間条項TV」の運営者である私「水間政憲」の手元に届いております。 実際、株式会社東宝ステラの★★★氏は、私がYouTubeに同映画【南京】を利用して動画をアップしても「異議申し入れすることはない」と明確に述べおりました。それ以外にも、同映画【南京】の著作権を個人が所有することは出来ないと申しておりました。


実際、仮に松尾一郎なる人物が東宝ステラと共同著作権を所有していると主張して、異議申し入れをしたのであれば、YouTubeは株式会社東宝ステラに確認しないで一方的な「虚偽要請」を受け入れたことになります。
■YouTubeユーザーが異議申し入れをしても法的管轄権は、米国連邦法が及ぶ範囲内と承知しております。 しかしながら、日本人が動画をアップして、その動画に付いている広告はすべて日本国内の企業で、尚且つこの度、問題になった同映画の著作権を所有していた株式会社東宝ステラも東京の会社です。それ故、日本の法律に違反しているのであれば、本来、日本の管轄権で裁かれるべき案件と認識しております。
この度の松尾一郎なる人物の「虚偽」の要求は、「刑法第234条:威力業務妨害」と「刑法第246条:詐欺」に当たり、YouTubeが松尾一郎なる人物が著作権所有者なのか否かを調べることをしないで、一方的に水間条項TV3本の動画(第767回、第769回、第771回)を削除した行為は、「共同正犯・幇助犯」の構成要件を充たす大きな責任があると認識しております。 複雑な案件と承知しておりますが、速やかに水間条項TVへの3回の著作権違反通告を解除して、元に戻していただくことを切にお願いする次第です。 以上

水間政憲
★★都★★区阿★谷北5-2★-1〇2号室

杉並区, 東京都 

★★★-0001

Japan

mizuma114xyz@d★★★★★.n★.j★ 

★-★★★9-7447


(注:上記のアドレスは現在、 xyz114xyz@d★★★★★.n★.j★ へ変更されています。)

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