債務整理しています。

債務整理に自己破産がありますが、自己破産したい人、したくない人がいます。

自己破産とは、今ある借金を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、支払いが困難な場合、裁判所に申し立てることにより、原則、査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、すべての借金の支払い義務を免除される手続きです。

自己破産は、すべての資産を失うようなイメージがありますが、査定価値が20万円以下のもの、中古自動車、生命保険等は処分されることはありません。

自己破産をするには、支払い不能であることが必要です。

単に支払したくないという理由で自己破産は出来ません。

任意整理であれば、一般的な消費者金融であれば、将来利息カットの60回払いができます。

それができない場合、自己破産ということになります。

借金が今200万円あったとしても、利息制限法に引きなおして100万円を割るようであれば、任意整理でいけるのではないでしょうか?

借入金額が少ないにもかかわらず、支払したくないという理由で自己破産はできません。

一方、自己破産したくない人がいます。

債務整理の手続きの中で、自己破産のみ、警備員、宅建、保険の外交員等一定の職業について、開始決定から免責決定までの間、続けることができません。

仕事の関係で、自己破産を避けたいというのであれば、わかります。

しかし、住宅など、資産を特にもっているわけでもなく、仕事上の問題がないにもかかわらず、自己破産はしたくないといわれます。

自己破産は最悪、自己破産だけは避けたいといわれます。

別に、法律で認められた手続きなんですから。。。。。

人、いろいろです。


債務整理なら