9月4日にIR基本方針(案)のパブコメが発表され、現在絶賛意見募集中だ。
そこで基本方針を読んでみたら、下記のようなくだりがあったんですが、
「公営競技やぱちんこなどのギャンブル等の施設は、カジノ施設と相まって射幸心をそそるおそれやカジノ規制による依存防止のための措置の実効性を失わせるおそれのあるものであることから、IR区域内に設置することは認められない。」
何か違和感を感じませんでした?
ぱちんこをギャンブルだと認定したように読めませんか?
ということで、池田は以下のようにパブコメに意見を述べたのでした。
基本方針案(本文)10ページ目に記載されている
「公営競技やぱちんこなどのギャンブル等の施設は、カジノ施設と相まって射幸心をそそるおそれやカジノ規制による依存防止のための措置の実効性を失わせるおそれのあるものであることから、IR区域内に設置することは認められない。」
との表記につきまして、下記の理由から表現の再考を検討ください。
ぱちんこは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において「射幸心をそそるおそれのある遊技」と規定されており、競馬、競艇等の公営競技ギャンブルとは一線を画すべき産業です。
従いまして、これらをひとまとめにして「ギャンブル等の施設」と表現してしまうと、世間から「やっぱりパチンコはギャンブルだ」と誤解されかねず、そうでなくても厳しい目を向けられているぱちんこ産業がさらに無用の逆風にさらされるのではないかと危惧するものです。
そこで基本方針を読んでみたら、下記のようなくだりがあったんですが、
「公営競技やぱちんこなどのギャンブル等の施設は、カジノ施設と相まって射幸心をそそるおそれやカジノ規制による依存防止のための措置の実効性を失わせるおそれのあるものであることから、IR区域内に設置することは認められない。」
何か違和感を感じませんでした?
ぱちんこをギャンブルだと認定したように読めませんか?
ということで、池田は以下のようにパブコメに意見を述べたのでした。
基本方針案(本文)10ページ目に記載されている
「公営競技やぱちんこなどのギャンブル等の施設は、カジノ施設と相まって射幸心をそそるおそれやカジノ規制による依存防止のための措置の実効性を失わせるおそれのあるものであることから、IR区域内に設置することは認められない。」
との表記につきまして、下記の理由から表現の再考を検討ください。
ぱちんこは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において「射幸心をそそるおそれのある遊技」と規定されており、競馬、競艇等の公営競技ギャンブルとは一線を画すべき産業です。
従いまして、これらをひとまとめにして「ギャンブル等の施設」と表現してしまうと、世間から「やっぱりパチンコはギャンブルだ」と誤解されかねず、そうでなくても厳しい目を向けられているぱちんこ産業がさらに無用の逆風にさらされるのではないかと危惧するものです。