「民家から異臭がすると周辺から苦情があった。
住人と連絡をとり、家の中を確認すると、少なくとも20匹の猫がいた。
猫は屋内で飼育している。
猫の健康状態には、現時点では問題はなさそう。
屋内は、猫の糞尿やゴミの放置により異臭が充満。
飼い主は、70代の一人暮らし。
生活保護は受給していないが、経済面で困窮している模様。
精神状態には異常はないが、判断能力の低下が認められる。
飼い主は、猫20匹を飼い続けたいという思いがある。」
というのが、僕らに与えられた課題である。どのように解決するかを話し合うというものだ。
今日は、青森県動物愛護センター主催の「多頭飼育問題を考える勉強会」。参加したのは、包括支援センター、市役所の環境課、県福祉事務所、県保健衛生課等の職員の他、弘前と黒石の保護猫活動団体の会員等16人。2組に分かれて、上記の課題について、色々と意見を合った。
が、もとより、この問題については”正解”はない。ケースバイケースで、色んな対処法がある。また、最近流行の言葉を使えば、人間ファーストにするか、猫ファーストにするかで、様々な解決法が考えられる。
僕自身、実際に、同じような問題で、某市の職員から相談を受けたことがある。その時は、具体的な猫の数や、家の中の状態がわからなかったので、回答を保留した。大体にして、隣まちのことで、市役所の担当職員が、一民間人の僕に相談をしてくるくらい、この問題は、専門家にとっても難しいものであるらしい。
だから、今日僕は、出来るだけ口を挟まないようにして、参加者の意見に耳を傾けていた。その中で、初めてわかったことがある。野良猫にも所有権があるということだ。
野良猫を家の中に保護していれば、そりゃぁ、その人に所有権があるのはわかる。ところが、野良猫の場合でも、餌を与えている人に所有権があるというのだ。
でも、猫の場合、餌を貰っているのが一箇所とは限らない。ローテーションを組んで数軒の家をまわっている猫もいるやに聞いている。そしたら、所有権者は複数いることになる。
いずれにしても、所有権が発生している以上、周辺に迷惑をかけているからといって、勝手に捕獲して持ち去ることができない。あくまで所有権者の同意が必要なのだそうだ。
課題にあるような多頭飼育の場合でも、現実に本人の能力(経済面、身体面)を遙かに超えた沢山の猫を飼っていても、手放すかどうか、何匹は残してあとは引き取ってもらうかは、やっぱり本人の判断によるしかない。ところが、当の本人が高齢で認知能力が衰えていたりすると、話はややっこしいことになる。そういったケースは、ままあるのだということも、今日は勉強になった。
保護猫活動を初めて、あと数ヶ月で四年目を迎える。なのに、まだまだ知らないことが多すぎる。新聞やテレビで採り上げてもらったお陰で、いっぱしの専門家のように誤解をされている向きもあるが、本当のところは、5匹の我が家の保護猫すら手に余している素人同然なのだ。
だから、今日のような勉強会は、とてもためになった。今度は9月1日、青森でまた同じ問題を取り扱ったシンポジウムがあるらしい。さっそくスマホのスケジュール表に、その日を打ち込んでおいた。(5707)
住人と連絡をとり、家の中を確認すると、少なくとも20匹の猫がいた。
猫は屋内で飼育している。
猫の健康状態には、現時点では問題はなさそう。
屋内は、猫の糞尿やゴミの放置により異臭が充満。
飼い主は、70代の一人暮らし。
生活保護は受給していないが、経済面で困窮している模様。
精神状態には異常はないが、判断能力の低下が認められる。
飼い主は、猫20匹を飼い続けたいという思いがある。」
というのが、僕らに与えられた課題である。どのように解決するかを話し合うというものだ。
今日は、青森県動物愛護センター主催の「多頭飼育問題を考える勉強会」。参加したのは、包括支援センター、市役所の環境課、県福祉事務所、県保健衛生課等の職員の他、弘前と黒石の保護猫活動団体の会員等16人。2組に分かれて、上記の課題について、色々と意見を合った。
が、もとより、この問題については”正解”はない。ケースバイケースで、色んな対処法がある。また、最近流行の言葉を使えば、人間ファーストにするか、猫ファーストにするかで、様々な解決法が考えられる。
僕自身、実際に、同じような問題で、某市の職員から相談を受けたことがある。その時は、具体的な猫の数や、家の中の状態がわからなかったので、回答を保留した。大体にして、隣まちのことで、市役所の担当職員が、一民間人の僕に相談をしてくるくらい、この問題は、専門家にとっても難しいものであるらしい。
だから、今日僕は、出来るだけ口を挟まないようにして、参加者の意見に耳を傾けていた。その中で、初めてわかったことがある。野良猫にも所有権があるということだ。
野良猫を家の中に保護していれば、そりゃぁ、その人に所有権があるのはわかる。ところが、野良猫の場合でも、餌を与えている人に所有権があるというのだ。
でも、猫の場合、餌を貰っているのが一箇所とは限らない。ローテーションを組んで数軒の家をまわっている猫もいるやに聞いている。そしたら、所有権者は複数いることになる。
いずれにしても、所有権が発生している以上、周辺に迷惑をかけているからといって、勝手に捕獲して持ち去ることができない。あくまで所有権者の同意が必要なのだそうだ。
課題にあるような多頭飼育の場合でも、現実に本人の能力(経済面、身体面)を遙かに超えた沢山の猫を飼っていても、手放すかどうか、何匹は残してあとは引き取ってもらうかは、やっぱり本人の判断によるしかない。ところが、当の本人が高齢で認知能力が衰えていたりすると、話はややっこしいことになる。そういったケースは、ままあるのだということも、今日は勉強になった。
保護猫活動を初めて、あと数ヶ月で四年目を迎える。なのに、まだまだ知らないことが多すぎる。新聞やテレビで採り上げてもらったお陰で、いっぱしの専門家のように誤解をされている向きもあるが、本当のところは、5匹の我が家の保護猫すら手に余している素人同然なのだ。
だから、今日のような勉強会は、とてもためになった。今度は9月1日、青森でまた同じ問題を取り扱ったシンポジウムがあるらしい。さっそくスマホのスケジュール表に、その日を打ち込んでおいた。(5707)
今日は、弘前読書人倶楽部の例会・ブックトークの日。先月は行えなかったので、2ヶ月振りの開催ということになる。
太宰や寺山、あるいは棟方志功などを生んだ青森県は本来文化的土壌の豊かなところのはずだ。にもかかわらず、文化を生業とすることは難しい。また、いろいろな規制や慣習・・・例えば、学校の教員が小説を書くのを注意されたということもあったようだ・・・のため、文化活動が必ずしも活発とは言い難い面もある。