一点入魂! ~土地家屋調査士・行政書士のブログ

未熟者の土地家屋調査士・行政書士のブログです。 日常、気づいたことや業務のことなどを書き綴っていきたいと思います。

【お願い】
 当ブログの内容についてのご質問はメールにてお願いいたします。
 お電話でのご質問をいただいても当方は職種の性質上、事務所に不在のことが多いですし、投稿してから期間が経過した記事については内容等を思い出したり、投稿以降の変更(法令、取扱等)の確認などにより即答できない場合もあるためです。
 よろしくお願いします。

【取得時効】(1)〜ネコでもわかる登記用語解説

【取得時効】 しゅとくじこう

 ここで言う時効は民法上の「取得時効」です。
 あと、民法上には「消滅時効」があります。

 刑事物でよく出てくる刑法上の「公訴時効」とは違います。

 取得時効は登記でよく問題になりますね。

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【土地登記記録の用語】~ネコでもわかる登記用語解説

登記事項証明書(土地)2 登記事務や不動産業を生業としている者には慣れている登記記録。

 でも、大学の講義などではその見方から説明しないといけなかったのですが、それでもちょっとわかりづらいところがあるみたいです。

 そんな登記記録について、使われている用語についてお話します。

 左の登記記録サンプルを参照しながらご覧ください。


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【対抗要件(不動産)】〜ネコでもわかる登記用語解説

【対抗要件】たいこうようけん(民法第177条)

  対抗要件は不動産と動産とは違います。
 動産の場合は「物の引渡し」が要件となりますが、不動産の場合は登記が対抗要件です。 

 この「民法第177条の対抗要件(対抗力)」。

 非常に重要な条文で、法律系の職業、しかも登記関連の資格者でこれを知らなければモグリと言ってもいいくらいです。



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筆界確定測量【3】 ~ 土地の境界標と境界(筆界)のおはなし(8)

コン杭02 前回の事例でも出しましたが、境界問題に相続が絡むとややこしい。

 生きている人間だけでもややこしいのに、死んだ人間の言動・言質までもが飛び出してきて、言ったの言わないの、約束が違うだの、そんなものウソだの、人間のダークな部分が一気に噴出して、殴り合いになることも…

 殴り合いより境界確認。故人が草葉の陰で泣いていますよ…

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【他人物売買】〜ネコでもわかる登記用語解説

【他人物売買】たにんぶつばいばい(民法560条)


 民法にはともすればヘンテコリンな規定があります。
 その中でもこの「他人物売買」の規定はその筆頭ですね。

他人の物を勝手に売れるって、どういうことだ!そんなんじゃ、夜もおちおち眠ってられないぞ!」 

 ……ですよね……

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