大阪府立大学は,3月31日,以下のような文面により給与切り下げを法人全職員に通告しました。文面によれば,労使協議の結果賃金改定したとあり,労使合意が成立したように受け止められます。また,4月1日に強行した,場合によっては一生涯昇給がなくなる給与制度切り下げについて,労組との交渉の中で不利益変更であることは認めてはいるが,「法人として労使の合意が必要な事項ではないという判断」を明言しました
 これは,明らかに労働基準法のもとでの労使対等の原則を踏みにじり,法律やこれまでの判例を無視し,勤務労働条件の切り下げについて労組や労働者への説明責任すら果たさない,現代国家における企業体の態度とは思えないものです。さらに,賃金改定の理由も,地方独立行政法人法に抵触すると考えられます。今後,重大な労使間紛争に発展するものと推測されます。

[労働相談]
 総合労働事務所南大阪センター(堺市長曽根町 堺商工会議所会館5階)
 TEL 072-258-6533

====== 以下通知文 ===========
平成18年3月31日
教職員 各位
                    理事長 南  努
平成18年度の給与改定について

 教職員の皆様には、常日頃本学の教育研究・運営に多大なご努力をいただいておりますことに感謝申し上げます。
昨年10月21日に出された大阪府人事委員会勧告により、大阪府の給与制度が平成18年4月1日から改定されることとなりました。
 法人においても、大阪府の給与制度改定や人事院勧告などを踏まえ、教職員給与について検討し、また関係教職員組合及び過半数代表者との協議を行い、法人として4月1日から給与改定を実施することといたしました。
 今回の給与改定は、従来の給与制度を大きく変更するものであり、教職員の皆様にとって大変厳しいものであると認識しております。
 しかしながら、教職員給与の財源を大阪府からの運営費交付金に依存していること、設立団体である大阪府の給与改定状況や府民意識等を総合的に判断し、今回の決断を行った次第であります。
 今後とも、法人の財政基盤の充実について大阪府への働きかけを強めるなど尽力して参りますので、是非とも教職員の皆様のご理解をお願いいたします。
 なお、今回の給与改定の概要については別添のとおりですので、ご参照ください。