大学に通う学生さんの資金的援助制度として、奨学金と授業料免除があります。この二つの趣旨と、採用の基準はどうなっているんでしょうか?
本来、純粋に奨学金というのは、返還の必要のないものであるべきです。ところが、日本では有利子で返還する「ローン」が主流のようです。また、そもそも国際条約で授業料の負担は軽くなくてはならないことから、日本では生活のための奨学金なんていうものはあまりないようです。
ま、細かい話はやめにして、、、(生活もサポートしなければ奨学制度としては手落ち、と言いたかったんです)
奨学金の資格審査では、成績優秀で経済的に困窮している、という条件がよくあります。本学の授業料免除制度の条件も、「学業優秀(成績審査は入試成績等に基づき行う)と認められる者」で経済的な問題の条件をクリアしているひと、が対象です。
経済的に問題を抱えている人は、授業料減免以外の方策としては奨学金が必須となります。大阪府や本法人では大学奨学金事業を行っていませんから、当然独立行政法人か民間の奨学金、あるいは教育ローンを利用することになります。
改正された法律(教育基本法)では、「能力がある」ものに限定はしていますが、「成績が優秀である」とまでは条件が厳しくはありません。つまり、高校や大学であれば、学生は全員入試や審査を経て入学が認められているので、「能力がある」ことをすでに大学が認めているわけです。したがって、「経済的理由」のある学生全員が等しく奨学金や授業料免除を受ける権利があるはずです。この法律が実践されているのであれば、経済的理由で大学を去る学生は存在しないはずです。年額60万円を超える授業料を支払い最低限文化的な生活を行うためには、年収は最低300万程度は必要ではないでしょうか。少子化が問題になっている昨今、高等教育を受ける子供が複数いれば、もっと年収が必要です。そんな中、審査年収の基準は預金もほとんどなく諸控除後の年収計算で約100万円を切る「生活保護法」対象者が基準です。あまりにも現実からかけ離れています。国も地方自治体も最先端をかたる全国の大学も、かつて授業料が年額数万円であった時代から発想が停止しているとしか考えられません。
大阪府立大学が教育基本法の法の趣旨に準じるのであれば、「成績が優秀である」という条件は問題があります。もっとも、公立大学法人になった大阪府立大学は、「国及び地方公共団体」ではありませんので、法律違反とはいえなさそうですが。
毎年、経済的理由で大学を去る学生が絶えない大阪府立大学。あとは「大学としての品格」、ですね。
【教育基本法の条文】
教育基本法 第三条(教育の機会均等)第二項
国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
【大阪府立大学授業料減免の案内】
平成19年度授業料減免申出について(通知)
平成19年3月15日
学生センター長
平成19年度入学生 各位
標記について、下記のとおり実施しますので申請予定者は留意して下さい。平成19年度入学の学部学生・大学院生が対象となります。
記
○対象者
学業優秀(成績審査は入試成績等に基づき行う)と認められる者で、次のいずれかに該当する者に対して減免を行うことがある。研究生・科目等履修生は授業料減免の対象にはなりません。
(イ) 生活保護法による要保護者の子
(ロ)(イ)の要保護者に準ずる程度に生計が困窮していると認められる者の子
(ハ)長期の疾病、生業の不振又は失業のため、生計が著しく不良となり学資の支弁が困難な者の子
(ニ)天災その他の災害により学資の支弁が困難な者の子
(ホ)独立して生計を営んでいる学生で(イ)から(ニ)までの各規定中「の子」を削った者に該当する者
ま、細かい話はやめにして、、、(生活もサポートしなければ奨学制度としては手落ち、と言いたかったんです)
奨学金の資格審査では、成績優秀で経済的に困窮している、という条件がよくあります。本学の授業料免除制度の条件も、「学業優秀(成績審査は入試成績等に基づき行う)と認められる者」で経済的な問題の条件をクリアしているひと、が対象です。
経済的に問題を抱えている人は、授業料減免以外の方策としては奨学金が必須となります。大阪府や本法人では大学奨学金事業を行っていませんから、当然独立行政法人か民間の奨学金、あるいは教育ローンを利用することになります。
改正された法律(教育基本法)では、「能力がある」ものに限定はしていますが、「成績が優秀である」とまでは条件が厳しくはありません。つまり、高校や大学であれば、学生は全員入試や審査を経て入学が認められているので、「能力がある」ことをすでに大学が認めているわけです。したがって、「経済的理由」のある学生全員が等しく奨学金や授業料免除を受ける権利があるはずです。この法律が実践されているのであれば、経済的理由で大学を去る学生は存在しないはずです。年額60万円を超える授業料を支払い最低限文化的な生活を行うためには、年収は最低300万程度は必要ではないでしょうか。少子化が問題になっている昨今、高等教育を受ける子供が複数いれば、もっと年収が必要です。そんな中、審査年収の基準は預金もほとんどなく諸控除後の年収計算で約100万円を切る「生活保護法」対象者が基準です。あまりにも現実からかけ離れています。国も地方自治体も最先端をかたる全国の大学も、かつて授業料が年額数万円であった時代から発想が停止しているとしか考えられません。
大阪府立大学が教育基本法の法の趣旨に準じるのであれば、「成績が優秀である」という条件は問題があります。もっとも、公立大学法人になった大阪府立大学は、「国及び地方公共団体」ではありませんので、法律違反とはいえなさそうですが。
毎年、経済的理由で大学を去る学生が絶えない大阪府立大学。あとは「大学としての品格」、ですね。
【教育基本法の条文】
教育基本法 第三条(教育の機会均等)第二項
国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
【大阪府立大学授業料減免の案内】
平成19年度授業料減免申出について(通知)
平成19年3月15日
学生センター長
平成19年度入学生 各位
標記について、下記のとおり実施しますので申請予定者は留意して下さい。平成19年度入学の学部学生・大学院生が対象となります。
記
○対象者
学業優秀(成績審査は入試成績等に基づき行う)と認められる者で、次のいずれかに該当する者に対して減免を行うことがある。研究生・科目等履修生は授業料減免の対象にはなりません。
(イ) 生活保護法による要保護者の子
(ロ)(イ)の要保護者に準ずる程度に生計が困窮していると認められる者の子
(ハ)長期の疾病、生業の不振又は失業のため、生計が著しく不良となり学資の支弁が困難な者の子
(ニ)天災その他の災害により学資の支弁が困難な者の子
(ホ)独立して生計を営んでいる学生で(イ)から(ニ)までの各規定中「の子」を削った者に該当する者
おおやと申します。
新大学で導入された学力基準は、かつて文部科学省が国立学校に宛てた通達をも逸脱しているみたいですね…(府大は公立大学法人ですが、参考までに…)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20010328001/t20010328001.html
府大の成績基準が上位1/3ということなので(2005年自治会の要望書回答より)、大学側は第二種奨学金の学力基準を大きく上回る成績を必要としていることになりますね。
この通達は国立大学法人発足により廃止されていますが、本来「経済的理由によつて修学困難な者」に対して設置された授業料減免制度が、特待生制度とも何とも分からない制度に置き換わってしまっていることに極めて憤りを感じます。
かくいう私も、授業料免除がいつ打ち切られるか大変ひやひやしています…。
このブログには凄く共感する部分も多いので、また足を運ばせていただきます。