社会で言うところの有期雇用労働者である非常勤職員の雇用方法について、大阪府立大学の運用法方は以下のようになっています。
労働者の意欲や運用方法など、優良な民間会社では様々な工夫が行われているようですが、本学では法律に明確に違反しているといえなければ良いという、いまだお役所感覚の脱法的運用を実施しているようです。
労働者の意欲や運用方法など、優良な民間会社では様々な工夫が行われているようですが、本学では法律に明確に違反しているといえなければ良いという、いまだお役所感覚の脱法的運用を実施しているようです。
本学においても、国立大学法人同様(というか、そのコピーというのが実態でしょうが・・・)、非常勤職員は5年の雇止めが行われています。
しかし、その職や業務がなくなるわけでもなく、ただ、有期でない雇用にすることを咲けるためだけに、5年以上の雇用を行わないのが本音のようです。
それ以外に理由が考えられないという理由に、一旦雇止めされた非常勤は採用されないのではなく、三ヶ月の無契約を経れば再び5年間雇用される、という約束の上で雇止めを行うようです。
厚労省では、有期雇用の労働者にも、昇級などの労働条件の改善や一定の条件で期間の定めのない雇用にする方策を求めているところですが、ただただ雇用の期間の定めのない労働者にしたくないだけで、3ヶ月の空白をおく、という運用は、労働者に対して非常に非道義的な運用であり、脱法的な運用といえそうです。
全国の国立大学法人では雇止めの規定撤廃の要求が行われ、一部大学では実現しているなか、大阪府立大学ではそのような要望、要求もないのか、改善しようという議論すら起こらないようです。
しかし、その職や業務がなくなるわけでもなく、ただ、有期でない雇用にすることを咲けるためだけに、5年以上の雇用を行わないのが本音のようです。
それ以外に理由が考えられないという理由に、一旦雇止めされた非常勤は採用されないのではなく、三ヶ月の無契約を経れば再び5年間雇用される、という約束の上で雇止めを行うようです。
厚労省では、有期雇用の労働者にも、昇級などの労働条件の改善や一定の条件で期間の定めのない雇用にする方策を求めているところですが、ただただ雇用の期間の定めのない労働者にしたくないだけで、3ヶ月の空白をおく、という運用は、労働者に対して非常に非道義的な運用であり、脱法的な運用といえそうです。
全国の国立大学法人では雇止めの規定撤廃の要求が行われ、一部大学では実現しているなか、大阪府立大学ではそのような要望、要求もないのか、改善しようという議論すら起こらないようです。