報道では、「救急勤務医手当」への国の補助金に対して、大阪府は府負担を一切予算計上しない予算を先の府議会で決めていたことが明らかになったそうです。
 大阪が発端となった医療危機対応策でしたが、地方交付税交付金の公立大学への運営費交付金補助に対する取り扱いと同じで、大阪府民はその運用による救急のたらい回し解決の恩恵は期待できないようです。
 昨年、大阪で頻発する救急患者のたらい回しによる死亡事件が発生した状況を視察した桝添厚生労働大臣が、その救済措置として導入した制度「救急勤務医手当」ですが、直訴した大阪の医療関係者にはほど遠い形となったようです。

 「救急勤務医手当」はまだ厚労省からの補助分だけは振興費として予算化はされているようです。

 しかし、同様に、総務省から地方交付税交付金に上乗せされている公立大学法人の運営費交付金は、その補助分に、設立団体である大阪府が運営費を上乗せして支払われるべき(であろう)ものですが、現状ではその総務省からの上乗せ分すら奪われようとしています。

 やがて、「救急勤務医手当」の補助金も、大阪府の一般会計に吸収されていくのかも知れません。