中百舌鳥キャンパス全学部、全研究科休講が決まった27日、教職員の感染時の欠勤処理について、奥野理事長から通知が送付されました。
 これによると、業務中に感染したとしても、特別休暇措置は適用されず、原則、病気休暇または有給休暇で強制的に7日間の自宅待機を命じられることとなったようです。
 メールで行われた通達は、以下のような内容です。
               平成21年7月27日

教職員各位

            公立大学法人大阪府立大学
              理事長  奥野 武俊
新型インフルエンザ感染症対策に係る教職員の服務取扱いについて

 新型インフルエンザ感染症の蔓延防止及び安全確保のため、平成21年5月23日付で本学の教職員及び非常勤教職員等(以下「教職員」という。)の服務取扱いについて通知したところである。
 今般、医療体制の充実等、国内における新型インフルエンザに対する取扱いの変更に合わせて、教職員の服務の取扱いについて見直し、下記のとおり取扱うものとする。
              記
1 教職員は、新型インフルエンザに感染した場合、発症した日の翌日から7日を経過するまでは自宅療養(外出自粛)する。
  その間の当該教職員の本学の勤務を要する日の服務の取扱いは、「病気休暇」又は「年次休暇」とする。
2 新型インフルエンザの発生により全学又はキャンパス単位で臨時休講した場合、教職員は通常どおり勤務を行う。
3 教職員は、新型インフルエンザに感染の恐れがあり、かつ検疫法(昭和26年6月6日法律第201号)に基づく停留の対象となった場合、又は、教職員が濃厚接触者として感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)に基づく外出自粛要請等を受けた場合にあっては、その間の当該教職員の本学の勤務を要する日の服務の取扱いは、「特別休暇」とする。
  ただし、保健所等からの外出自粛要請がない等、前記に該当しない場合にあっては、教職員本人の判断によるものとし、出勤する場合は、マスクの着用等による感染予防に努めるものとする。また、教職員本人の判断により自宅等に待機する場合は「年次休暇等」とする。
4 この取扱いは、平成21年7月27日から実施する。
 第3項、第4項の取り扱いや法律についての説明もなく、非常にわかりにくい通知です。

 たとえば、授業を行わなければならない状況で、職務として学生と接触し、その結果インフルエンザ等の伝染病に感染したとしても、強制的に有給休暇をおそらく5日間とらざるをえないこの規定に、みなさんはどのように感じているのでしょうか。

 以下はとある関東の国立大学法人の規定です。
3.教職員に対する措置
千葉市、松戸市、柏市等において、新型インフルエンザの感染拡大をみた場合は、近隣及び本学における感染者・患者の状況等に応じ、学内の専門家の意見等を踏まえ、それぞれのキャンパスの教職員及びそれぞれの市に在住する教職員に対して、次の措置を講じる。
(1)感染予防対策の徹底を図る。(本方針4.参照)
(2)教職員の業務については、原則として規制しない。
(3)業務に支障のない範囲内で、就業規則に関わらず、教職員に対し時差出勤を可能とする。また、自転車及び自家用車による通勤を推奨する。なお、時差出勤は交通事情及び所属部署の状況を踏まえて職員が選択できるものとし、勤務時間は、原則として始業時刻及び終業時刻を30分もしくは1 時間遅らせて又は早めて実施する。
(4)教職員に発症者が出た部署等においては、発症者を出勤自粛とし、その接触者については、通常勤務をしながらチェックシートによる「自己健康チェック」を行うよう指導する。
(5)教職員の子ども等が通う保育施設等が、新型インフルエンザ対応のため臨時休業になった場合で、教職員が育児等により勤務できないときは、特別休暇として取り扱う。この際、非常勤職員についても、常勤職員に準じて特別休暇(年次有給休暇以外の有給休暇)として取り扱う。
 かなり対応が違うようですね。


 不明な点は人事課に問い合わせてみてはいかがでしょうか。


↓有給休暇対応でよい?