お役所にありがちではありますが、4月から実施されるものをどうして前年度に準備できないのでしょうか。民間であれば、4月1日にスタートする事業は、その日に完全スタートするように準備がなされるのが当たり前。
 何事も後手後手が多い本法人ですが、勤務労働条件の通知がさかのぼってなされました。
教職員の勤務時間の短縮、半日休暇の運用及び週の取扱いについて
掲示期間:2010年04月05日(月) 〜 2011年03月31日(木)
発行元:人事課                 平成22年4月
教職員各位
                        総務部人事課長
教職員の勤務時間の短縮、半日休暇の運用及び週の取扱いについて

 標記について、平成22年4月1日から、下記のとおり取り扱いますので、どうぞよろしくお願いします。
                記
1 教職員の勤務時間(非常勤教職員等を除く教職員対象)
 (1)教員…専門業務型裁量労働制によるみなし勤務時間:7時間45分
 (2)職員…A勤務:午前9時00分から午後5時30分まで
      B勤務:午前9時15分から午後5時45分まで
 注) フルタイム契約職員等、1日8時間勤務の非常勤教職員等についてはこれまでどおり8時間勤務とします。

2 半日休暇(職員及びフルタイム契約職員対象)
  これまでの、大学の休憩時間を挟む前後半ではなく、午後1時45分を分岐点として前後半の運用を行います。
 (1)A勤務職員…前半休:午前9時00分から午後1時45分まで
        後半休:午後1時45分から午後5時30分まで
 (2)B務職員…前半休:午前9時15分から午後1時45分まで
       後半休:午後1時45分から午後5時45分まで
 (3)フルタイム契約職員…前半休:午前9時00分から午後1時45分まで
       後半休:午後1時45分から午後5時45分まで
3 週(全教職員対象)
 これまでの、「日曜日を週の始まり、土曜日を週の終わり。」とするのではなく、「土曜日を週の始まり、金曜日を週の終わり。」に改めます。
               総務部人事課人事グループ
 勤務労働条件は、通常実施する前に通知するものですが、この勤務時間に関する通知は週明け月曜日に行われました。これって、二日分については8時間労働と認識していれば、15分×2日分時間外賃金不払いの状態にあるのではないでしょうか(笑)。気になる方は、堺労働基準監督署(TEL:072-238-6361)まで。。。。

 また、9時から授業が始まり大学の営業が開始するのですが、相変わらず出勤時間が9時になっているのも民間的には奇異な就業規則ですね。