おはようございます。明日からセンター試験、受験生の皆さん、風邪などひかないように!
今日もプロバイダ責任制限法について紹介します。(出所:08年度1次試験 第14問)
前回の勉強までで、プロバイダ責任制限法の要旨を説明しました。
今回は、現実的な場面に即して、法的解釈がどのようになるか、いくつか説明します。
・権利者は書き込みを行なった発信者情報の開示をプロバイダに請求できますが、
開示請求した権利者の「権利が侵害されたことが明らかである時」に限られ、
明らかかどうかについての一次的な判断はプロバイダに委ねられています。
・発信者の「表現の自由」を著しく侵害したり、誤って発信者情報を開示してしまう可能性
などがあり、プロバイダには慎重な判断が求められるため、プロバイダに故意もしくは
重大な過失がなければ、開示請求に応じなくても賠償責任を負わないこととなります。
・プロバイダは、権利を侵害されたとする被害者から書き込み内容の削除要請があったとき、
要請があったことを書き込みした人物に対して伝えたにもかかわらず7日以内に返事が
ない場合には、削除などの「送信防止措置」をとることができます。
これは、プロバイダ責任制限法3条2項2号に定められている内容から解釈されるものです。
“現実的な場面”といっても、なかなか想像できないかもしれませんが、要は
権利を侵害された人も、インターネットのプロバイダも責任を負うことはあまりなく、
結局は苦情を言っても何もされない可能性があり、色々と問題にもなっています。
・・・
インターネット関連での権利侵害で悩まれている経営者の皆様、こういった法律の
ほかにも権利回復の手段はあります。まずは専門家に相談するのも良いですね。
応援クリックは励みになります!
・QRコード作成の【Q's make】
・短縮転送URL作成の【S&F URL】
・アラームメール管理の【Plago.net】
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ではでは〜。
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大阪王将って、あの餃子の王将でしょうか!?
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開示請求した権利者の「権利が侵害されたことが明らかである時」に限られ、
明らかかどうかについての一次的な判断はプロバイダに委ねられています。
・発信者の「表現の自由」を著しく侵害したり、誤って発信者情報を開示してしまう可能性
などがあり、プロバイダには慎重な判断が求められるため、プロバイダに故意もしくは
重大な過失がなければ、開示請求に応じなくても賠償責任を負わないこととなります。
・プロバイダは、権利を侵害されたとする被害者から書き込み内容の削除要請があったとき、
要請があったことを書き込みした人物に対して伝えたにもかかわらず7日以内に返事が
ない場合には、削除などの「送信防止措置」をとることができます。
これは、プロバイダ責任制限法3条2項2号に定められている内容から解釈されるものです。
“現実的な場面”といっても、なかなか想像できないかもしれませんが、要は
権利を侵害された人も、インターネットのプロバイダも責任を負うことはあまりなく、
結局は苦情を言っても何もされない可能性があり、色々と問題にもなっています。
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