インフォテック法律事務所 ブログ

東京都港区所在のインフォテック法律事務所のブログです。 主に知的財産権に関する判例評釈等について情報発信していきます。

クラウドにおける法律問題に関するお知らせ

ロゴ当事務所の山本隆司弁護士が、以下の講演を行います。

【内容】 IT企業法務研究所(LAIT)セミナー「クラウド環境における法律問題」 3回連続講演

【日時】 以下の三回となっております。
 第1回: 「コンテンツに対する技術的保護手段」 2012年3月22日(木)13:30-15:30
 第2回: 「アクセス・コントロールに対する各国の法整備」 2012年4月12日(木)13:30-15:30
 第3回: 「契約と知財侵害の準拠法と裁判管轄権」 2012年5月18日(金)13:30-15:30

お申込み方法については、IT企業法務研究所(LAIT)ホームページをご覧下さい。

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肖像権・パブリシティ権に関する講演のお知らせ

ロゴ当事務所の永田玲子弁護士が、以下の講演を行います。

【日 時】 2012年2月9日(木) 午後2時~

【場 所】 日本新聞協会

【内 容】 「肖像権・パブリシティ権とマスメディア」


肖像権・パブリシティ権の基礎から始まり、報道その他において一般人・有名人・公人の肖像を扱う際の注意点、さらにはデータベース化したコンテンツの二次使用における注意点などを、判例や事例を含めてご紹介します。

ご参加頂けるのは、日本新聞協会の報道資料研究会メンバーのみとなっております。

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書籍の再販売価格維持制度についての講演のお知らせ

ロゴ当事務所の井奈波朋子弁護士が、全国出版協会文字・活字文化振興法推進協議会第1回再版勉強会にて、以下の講演を行います。

【演題】 書籍の再販売価格維持制度を見直す-フランスにおける電子書籍価格維持法を参考として-

【日時】 平成24年1月26日(木)15時~
【場所】 日本出版クラブ会館 2F きくの間

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全国出版協会の会員以外の方もご参加いただけます。
上記演題をクリックして頂くとPDF文書が開きますので、ご確認の上ご参加くださいませ。


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電子書籍に対する価格維持

ロゴ 



当事務所の井奈波朋子弁護士執筆の記事が、以下のとおり掲載されます。

 【タイトル】  「フランスにおける電子書籍に対する価格維持法」

 【掲載誌】  「コピライト」2012年1月号 (社)著作権情報センター発行

 【概要】  フランスにおいて2011年5月に成立した「電子書籍の価格に関する法律」と、当該法律に関する競争法上およびEU法上の問題を紹介します。

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「肖像権」の最新動向に関する講演のお知らせ

ロゴ当事務所の山本隆司弁護士が、新社会システム総合研究所主催のセミナーにて、以下の講演を行います。
参加費用、お申し込み方法等の詳細は、該当ページをご覧下さい。

【演題】 映像配信/番組制作に関わる「肖像権」の最新動向と利活用
【日時】 2011年10月12日午後3時~5時
【場所】 SSKセミナールーム(東京都港区西新橋2-6-2 友泉西新橋ビル4F)

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肖像権・パブリシティ権についての講演のお知らせ

ロゴ当事務所の永田玲子弁護士が、弁理士会において以下の講演を行います。

【日程】 平成23年8月29日(月)
【時間】 15:00~17:10(休憩10分含)講義2時間
【題目】 「著作権その他知的財産権との異同にみる、肖像権・パブリシティ権」
【場所】 弁理士会館3階会議室(千代田区霞ヶ関3-4-2)
弁理士会の各支部へTV会議接続あり

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ご参加頂けるのは弁理士のみとなっております。
また、先着順で人数制限ありますので、詳細は弁理士会までお問い合わせください。
なお、本講演は、eラーニングの対象となっているとのことです。

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ネット型広告に関する講演のお知らせ

ロゴ当事務所の井奈波朋子弁護士が、JPI日本計画研究所主催の第11341回特別セミナーにて、以下の講演を行います。

【演題】 最近ネット型広告で頻発する事件とその判例にみる対策 -想定事例を設定し回答を導く-
【日時】 2011年9月14日(水) 午後2時~4時
【場所】 JPIカンファレンススクエア

参加費用、お申し込み方法等の詳細は、JPIのホームページの該当ページをご覧下さい。

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フランス著作権法 勉強会第6回

ロゴ当事務所の井奈波朋子弁護士によるフランス著作権法勉強会の第6回が終了しました。

レジュメをPDFにして当事務所のホームページに掲載しておりますので(こちら)、ご興味のある方はご覧下さい。

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恋愛の神様事件

ロゴ【裁判所】 知財高裁3部(飯村敏明裁判長)
【判決日】 平成23年2月28日
【事件番号】 平成22年(ネ)第10051号(原審・東地平成18年(ワ)第24088号)
【判決文】 こちら

本件は、携帯電話やパソコン向けの配信コンテンツのソフトウェア(「恋愛の神様」含め合計20個ほど)やそこに含まれるイラスト等に関し、被告らの行為が原告の著作権等を侵害するなどとして、損害賠償の支払を求めた事案です。

原審(東京地裁40部平成22年4月28日判決)は、プログラムについては著作権侵害を認めませんでしたが、ある占いの際にユーザーインターフェースに表示される「ルーン石」のイラストの一部(カラーのもの)について著作権侵害を認めました。しかし、知財高裁では、プログラムはもちろんイラストについても一切侵害を認めず、控訴人(原告)が全部敗訴となっております。が、イラストの著作物性の否定については、特に目新しいところはないので、以下の2点について検討します。

(1)プログラムの著作物
まず最初に注目すべきは、先日、当事務所の山田弁護士が記事(こちら)を書いたNew増田足事件において、誤解を与えるかのような判示のあったプログラム著作物の創作性や同一性の判断基準について、本判決では、以下のように正確に書いてくれたことです(下線は筆者)。


 もっとも,プログラムは,・・・コンピュータに対する指令の組合せという性質上,表現する記号や言語体系に制約があり,かつ,コンピュータを経済的,効率的に機能させようとすると,指令の組合せの選択が限定されるため,プログラムにおける具体的記述が相互に類似せざるを得ず,作成者の個性を発揮する選択の幅が制約される場合があり得る。プログラムの具体的表現がこのような記述からなる場合は,作成者の個性が発揮されていない,ありふれた表現として,創作性が否定される。また,著作物を作成するために用いるプログラム言語,規約,解法には,著作権法による保護は及ばず(同法10条3項),一般的でないプログラム言語を使用していることをもって,直ちに創作性を肯定することはできない。
 
 
さらに,後に作成されたプログラムが先に作成されたプログラムに係る複製権ないし翻案権侵害に当たるか否かを判断するに当たっては,プログラムに上記のような制約が存在することから,プログラムの具体的記述の中で,創作性が認められる部分を対比し,創作性のある表現における同一性があるか否か,あるいは,表現上の創作的な特徴部分を直接感得できるか否かの観点から判断すべきであり,単にプログラム全体の手順や構成が類似しているか否かという観点から判断すべきではない。


また、対象となっているかなりの数のプログラムについて、それぞれ何が「アイデア」であるのか具体的に指摘して下さっているので、今後、プログラムの著作物を検討する際に参考になると思います。

(2)不法行為と債務不履行
本件でも例に漏れず、著作権侵害が認められない場合を慮って、予備的に一般不法行為の成立が主張されています。
また、それとは別途、債務不履行も主張されております。これは、当事者間で不完全な文言ながら、平成17年3月31日までの期限付きでプログラムの使用を許諾する旨の確認書が交わされているので、それを根拠に主張されているものです。

これらの点について、判決は以下のように判示しました。

「 ・・・被告ら又はインデックスが,原告の著作権ないし著作者人格権を侵害したとする原告主張の事実は何ら認めることができず,被告らが原告に対し,不法行為責任を負うことはない。
 被告らの行為は,本件確認書に違反する債務不履行に該当するとする原告の主張の根拠たる事実は,不法行為に係る主張の根拠たる事実と同一である。そして,被告らの行為が不法行為を構成しないことは,前述のとおりであるから,同様に,債務不履行にも該当しない。」


この判示は、不法行為と債務不履行(確認書違反)が成立するためには、著作権侵害の成立が前提となっているかのように読めます(もちろん、確認書にそのような規定はありません)。これは、明らかにおかしいと思います。

おそらく、これは結論ありきの判決であったため、判示がの書き方が適当になってしまったのだと思います。というのは、本件の前訴で訴訟上の和解が成立しており、その和解条項にしたがって原告に対し1億6000万円が支払われているのです。裁判所は、この事実を重視し、原告にはこれ以上回復させるべき損害はない、と判断したのだと思います。

知的財産の訴訟では、この手の「結論ありき」ゆえに論理がよく検討されていない判決がままあって、非常に問題だと私は思ってます。特に著作権の判決は、相対的に少ないのでこの手の「結論ありき=論理適当」な判決すらも立派な判決として一人歩きしちゃってる気配があって、非常に危険。形式的な事案としては似ていても、その判決が事例判決である可能性も念頭において、判例だけに頼らず個々の事案に即して検討することが必要です。

弁護士 永 田 玲 子
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フランス著作権法 勉強会第5回

ロゴ当事務所の井奈波朋子弁護士によるフランス著作権法勉強会の第5回が終了しました。

レジュメをPDFにして当事務所のホームページに掲載しておりますので(こちら)、ご興味のある方はご覧下さい。

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