
「副業でアパート経営、年間600万円超稼ぐ 仙台市職員減給処分」
公務員の服務規定で定められた勤務先への申請をせずに母親を代表とする法人を設立してやっていたようですが、実質的な経営者としてみられてアウトということです。
なんでもそうですが、正攻法で行かれた方がよろしいかと。
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2016年9月にも、佐賀県で年間家賃収入7千万円の消防副士長が懲戒免職処分になっていました。
一方、兵庫県では農産物ビジネスと水道工事会社の経営で年間7千万円の利益を出し、2013年に懲戒免職となった消防司令が起こした訴訟では「免職は重すぎる」ということで、宝塚市に取り消し命令が出ています。
副業規定のある企業にお勤めの皆さんもきっと気になるであろう公務員の副業(不動産投資)について整理してみましょう。
公務員の副業が禁止されているとされている規定の根拠は・・・
国家公務員の場合は「国家公務員法103条(私企業からの隔離)」
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
地方公務員の場合は「地方公務員法38条(営利企業等の従事制限)」
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
どちらも「公務員は本業以外のビジネスで儲けてはいけない」となっていますが、営利企業あるいは営利を目的とする私企業の定義が気になるところです。
これを定めたのは「人事院規則14-8」と「人事院通達」 。
人事院規則14-8
人事院は、国家公務員法に基き、職員が官職以外の職務又は業務に従事する場合に関し次の人事院規則を制定する。
1 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない。
・・・つまり、「本業との間に利害関係が生じないで、日常の仕事を妨げないなら承認できないこともない」という事です。
では、日常の仕事を妨げないのはどの程度かという基準はどうなっているかというと、
「人事院規則14-8における人事院通達」を読むと、
「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。
さらに、
4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。
として、項目ごとに詳細な基準が定められています。
不動産投資の場合は・・・
不動産投資
(1)独立家屋の数が5棟以上
(2)区画された一の部分の数が10室以上
(3)土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上
(4)駐車台数が10台以上
(5)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
ちなみに、太陽光の場合は、
太陽光発電投資
三 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
ということです。
では、これを超える範囲の場合はどうするかというと、人事課に「営利企業等従事申請書」を提出して承認を得られればOKということです。
書類はこちら。
規模や収入といった定量的な規定以外で承認の可否を判断する記載内容は、
4.職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間の特別な利害関係の有無
5.職員の職務への遂行への支障の有無
6.その他公務の公正性及び信頼性の確保への支障の有無
・・・自主管理はやめておいて委託管理やサブリースにしておいた方が良さそうです。また、「投資」という言葉は使わない方がいい感じがします。
いずれにしても、裏技や抜け道を探さずに、ちゃんと申請して承認を得てやった方がいいです。
裏技が目立ってくると目を付けられて一斉にガサ入れが入るのは世の常です。
折角のキャリアに傷をつけることにもなりかねません。
地方公務員の皆さんの中には、実家が農家でアパートをいっぱい相続したとか珍しくありませんから、案ずるより産むが易しというケースが多いと思います。
自衛隊、警察、公安、消防、海上保安庁、税務署、公立学校、市役所、県庁、官僚・・・私の知る限りではちゃんと申請をして拒否された方は今のところ聞きません。
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◆アセットビルドの利用方法◆
「AM(アセットマネジメント)」=投資家の代理人として資産形成と投資の最適化を補助する・・・ということを突き詰めるとどうなるかというコンセプトで創業した会社です。
管理会社の選定も投資家の立場に立ち、地域や物件ごとの得意・不得意、あるいは取り組み姿勢や特徴を鑑みて、もっとも適していると考えられる会社を選ぶというスタイルが、恐らく投資家にとって利益があるのではないかと。
そして、物件の運営に関しても積極的に関わり合うことで、投資価値の向上をはかります。
■1.個別コンサル(90分無料)を受けていただき方向性を決めて
■2.その方の方針や属性に合った金融機関をピックアップして融資の打診を行い
■3.方向性に合った購入物件をご紹介したり、保有物件の売却のお手伝いをしたり(あるいは、建築・リフォームなど)
■4.条件交渉や、物件調査、契約手続きを行って
■5.融資手続き・登記手続き・引渡し・賃貸契約の引継ぎなどのお手伝いをして
■6.PM(賃貸管理)・税理士(確定申告等)・司法書士(法人設立)・弁護士(問題対応)などの協力体制を個別に整え
■7.定期的な個別コンサルで、出口戦略の検討や、ポートフォリオ組成など投資のメンテナンスを行っていく
・・・という仕事を提供させていただきます。
普通の不動産会社とまったく同じ仲介手数料で、高度なコンサルティング技術を、フェアで倫理的な立ち位置で付帯するのにもかかわらず、追加料金(コンサルフィー)はかからないというのが強味。
実務にかかわるスタッフも、建築・売買・賃貸管理の分野で経験を重ね、自らも不動産投資家であるベテラン、PMでしっかりと経験を積んだ若手(親は公務員大家)、そしてサブリース会社で事業のキモとなる賃料設定を15年間一手に引き受けていた査定のプロ中のプロという最強コンボ。
"アセットビルディング(=資産形成)"からつけた社名は、私たちがめざし、取り組んでいる仕事をよく表していると思います。良きパートナーを探していた・・・という皆さん、ぜひお気軽にご相談ください。※無料個別相談、随時受け付けています! ✉ info@asset-b.co.jp
◆アセットビルドのミッション◆
【事業の目的】
■ アセットビルドは国際標準の高度な投資手法を空理空論ではなく実務として活用し、クライアントの資産形成を不動産の側面で実現します。同時に、投資分析やコンサル的取組の普及を通じて不動産業界の地位向上と公共の利益を実現します。
【戦 略】
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知識を振りかざしたり、偉そうにすることは権威ではありません。絶え間ない知識の吸収と、実践へのフィードバック、検証、タイムリーで価値のあるアウトプットという繰り返しによって得られる深い見識が自分自身をプロフェッショナルにならしめるということをアセットビルドは知っています。
■2.人格Personality
「魅は与によって生じ、求によって滅す」。期待される以上の成果を与えること。出し惜しみをしないこと。利他の心と思いやり。世の中への貸越が大きいほど、大きな利子となって帰ってくることをアセットビルドは知っています。
■3.論理Logic
論理的思考と、それを裏付けるデータが物事の判断には欠かせません。また、その数字の裏には、現実の世界の人の営みがあることも忘れてはなりません。常に、それは本当かと疑いを持って本質を見抜く努力を怠ってはいけないことをアセットビルドは知っています。
■4.情熱Passion
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■5.実践Practice
不動産投資家の気持ちは不動産投資家にしかわからない。大家の気持ちは大家にしかわからない。自ら仮説・実証・検証という実践を重ねたうえで構築されたメソッドの価値をアセットビルドは知っています。
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熊本震災派遣レポート
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熊本震災派遣レポート2
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熊本震災派遣レポート3
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