新無効論概説・問答編

●そろそろ「日本国憲法」の憲法としての無効確認をしなきゃね。
▲無効にするってなんでそんな必要があるんだよ。
無効にするんじゃないって、無効であることを確認するんだよ。
▲だからー、無効にするんでしょ?
●「~にする」と「~である」とはちがうでしょ。
▲あ、そうなのか。
そうだよ。「日本国憲法」は「無効である」から無効確認をするのです。「日本国憲法」を「無効にする」のではありません。
▲なんか、細かいこといってるね。
だからね、「日本国憲法」は憲法として無効なんだよ。
「無効である」状態なんだよ。
▲ん?なーんで?有効じゃん。効いてるじゃん。 
帝国憲法75条違反議会審議等立法行為中に日本側の自由意思がまったくなかったから法理論事実論と両方からアウトなんだよ。
効いてるって?実効性だけでは有効とは言わないんだよ。
それを無効な憲法がまかりとおると言うんだよ。
実効性+妥当性の両面がそろってはじめて「有効」。

▲そしたら「日本国憲法」が無効だとして、今の法秩序はどうしてくれるの?
●ちがうよ。「日本国憲法」が無効だなんて言ってないさ。「日本国憲法」は憲法として無効だと言ってるんだよ。
「日本国憲法」は有効だけど、憲法としては無効なんだよ。

▲えーっと??わけわからんわ。じゃ、じゃ、現在「日本国憲法」はなんなのさ?どういう意味で有効なの?
講和条約だよ。これは憲法として無効という意味と両立するんだよ。 
▲講和条約なんて「日本国憲法」に書いてないじゃん。公布も憲法としてされているじゃない? 
●そりゃそうだよ。そのようにすることが合意の内容、つまり講和という合意の内容だったんだから。
「無効規範の転換と追認」の法律論理を援用しているからね。

▲なにそれ???言ってることがわからん。 
●無効な地上権設定契約を賃貸契約に転換するケースがある。当事者の実際の行為内容の実体が地上権設定行為としての瑕疵(キズ)が大きくて無効としかあつかえないけど、見方、レベルを変えて賃貸つまり賃借権設定行為としてなら有効とみることが出来るだけの事実内容がそろっている場合などに使える論理だよ。
ことの原因は「日本国憲法」が憲法としては絶対に無効だということから始まってるの。
存在根拠となる改正もとの帝国憲法に違反していればどう考えても絶対に憲法としては無効であるとするしかないでしょ。
だからといって「日本国憲法」が無効で現実社会の法的安定が保てなければ国民は困るでしょ。
でも憲法としては絶対に法理論から言って有効にすることは不可能。
で、参考になるのが憲法有効論の一種に追認説や法定追認説ってあるでしょ。あれの応用版だよ。
ちがうのは「憲法として追認したとできないのか?」という保身の必要な憲法業者独特の考察の仕方をやめて「憲法以外の他の種類の規範でもいいから有効と出来ないのか?」「実施された事実を素朴にみて規範として認定できるだけの行為の実体は本当になかったのだろうか」「ちょっとまって、講和条約なら転換できる のじゃない?」って発想、少しだけ発展させたもの。
規範が誕生する方式には
1、議会審議による憲法や法律の制定があるでしょ。
2、行政機関などが出す命令ってのもある。
3、複数当事者の合意による場合の契約や条約や講和条約もある。
「日本国憲法」の場合「押し付け憲法」と俗称されるとおり実は行為の当事者が複数・・・・

▲ああああ、ちょっとちょっと、そういえば、政府も帝国議会審議も形式だけやったことになってるだけで実質は占領軍との交渉による合意によって生まれていたようだから、条約や講和条約への転換はなじみそうだね。転換のための事実もそろっているかもよ。そういえば、その後の解釈運用も国際環境、連合国、特に米国の出方に左右されているものね。 

●そうだよ。追認で憲法として有効とすることは帝国憲法75条違反を有効とあつかうことになり帝国憲法の自己否定になるけど、講和条約として有効、帝国憲法の下位の規範として有効とみるだけなら帝国憲法75条違反ではないからね。
ほらね、このようにね、最初から講和条約の要件がそろっているから講和条約として成立しているとみているのじゃなくて、あくまで憲法として無効な「日本国憲法」を救済するところ、国民生活の実際の法的安定にも資するための法律論の援用なんだよね。 ところが、事実側、実は平成7年にようやく秘密にされてきた議事録、実際に改正審議を担った帝国議会内小委員会の議事録が公開されるなど成立過程が明らかになればなるほど議会審議に実体がなく逆に交渉の結果に対応して審議意見を出したり引っ込めたりしていることが判明してきているので法律論の援用というよりも実体そのものといえるほどのものとなってきているのだよ。

▲なるほど、そういう理由で「新無効論」は、憲法として無効、 講和条約として有効の確認決議をするべき、 やってもなんら社会混乱なんて起こらない、 という主張になるわけだね。その構想ならまったく過激ではない理論ね。 
●それにね。実際には戦争は昭和27年4月28日に法的に終結しているわけだけど、そこに至る連合国との手続きってのがあるでしょ。
まず、ポツダム宣言の受諾~降伏文書調印、これって帝国憲法上の行為なんだけどどの権限に基づいているか考えたことある?

▲たしか戦争の条項が帝国憲法にあった・・・・・よね?
●そうだよ。宣戦布告による戦争の開始権限、講和という戦争の終結手続きの権限、それに平常時の条約締結の権限、それら3つをまとめてひとつの条文、13条に「天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス」ってのがあるね。
つまり、ポツダム宣言の受諾も降伏文書の調印もこの13条の講和の権限(講和大権)による国際法上の行為で、さらにはサンフランシスコ講和条約の締結権限もこの13条に求めるしかないんだよ。

昭和20年8月から昭和27年4月28日まで、ずっと戦争を終結させるために相手国と合意しながらの独立回復を目指した条件整備をやっていた期間で、これらは講和大権の連続発動の結果だったんだよ。
講和といえば最終のサンフランシスコ講和条約だけにみえるかもしれないが、「戦争を終結させるための合意」の根拠が13条であるという見方をすればポツダム宣言の受諾からサ講和までの数々の合意、法律行為も事実行為も含めた国家間の合意がこの13条の権限に基づく講和条約群だとわかる。
つまり「日本国憲法」もこの権限に基づく連合国と日本国との合意つまり時期的には中間段階に位置する講和条約だと評価できる実体があるんだよ。
そして独立回復を目指したこの合意は我国が自覚的であれば独立回復時にチャラになっているはずなのだが逆に追認してしまっている状態なんだな。

▲なるほど、帝国憲法13条の講和大権にもとづく「日本国憲法」という名称の講和条約が、戦後空間にまで引き伸ばし継続されていると考えるんだね。
●そうだよ。この論理が広がらないのは、憲法学者が自分の保身と営業の為に「日本国憲法」を憲法として有効にしなければならないという私的な制限と業界利権に縛られているからなんだよ。
無効論と名のつく論理にはレッテルを貼って無効論はクーデターでも起こさないと無理とか、50年以上続けてきた法秩序を全て無にしてしまうことになる暴論だなどと私的動機から国民を錯覚に陥れて強迫観念をうえつけているんだよ。
憲法業者の営業のために政治家も国民も踊らされているわけさ。迷惑な話だね。
一般的には、破棄論も廃止論も無効論もあまり論理の区別がつかないからね。名前だけで過激に聞こえるからね。
ところで憲法学者が一番やりたいことは何かといえば、自己の業界の地盤、商売道具の効力を強固に安定させたいということ。

つまり憲法を法理論上有効にできない今となっては代りに国民を共犯者にすることだよ。
国民を共犯者にする一番てっとりばやい方法は、敵は護憲派だということにして9条だけでも改正条項を使って変えさせること、そうすれば、日本史上ここで初めて国民が「日本国憲法」に関与したことになるよね。
「日本国憲法」を憲法として扱うという帝国憲法破りの真の戦争犯罪行為者の地位を憲法業界だけでなく国民とともに共有できるってわけだね。
我国では業界利益のために正統憲法の破壊を率先してやっている法匪が憲法学者を名乗っているんだよね。くだらないでしょ。
▲ふーん。よごれてるね。


            



憲法体系図解 
http://f.hatena.ne.jp/inosisi650/20070607123355 
國體護持(条約考) 
http://kokutaigoji.com/reports/rp_kg_h180107-1p.html

http://mahoramato.com/book/html/products/list.php?category_id=2

     


全体評価 占領下「異常変局時」改正行為は75条違反 (6-1)
 



場面1 21.2.13 GHQ起草は発布勅語及73条違反 (6-2) 



場面2 21.2.22 政府「GHQ案」受諾決定 / 13条行為 (6-3) 




場面3 21.7.17 政府及帝国議会「国民主権」受諾/13条行為 (6-4) 



場面4 21.11.3 合意文書公開/13条行為/宮澤詐欺師台頭 (6-5) 



場面5 22.1.4 講和条約「日本国憲法」締結者の地位離脱表明? (6-6) 



親愛なる総理
  昨年一年間の日本における政治的発展を考慮に入れ、新憲法の現実の運用から得た経験に照らして、日本人民がそれに再検討を加え、審査し、必要と考えるならば改正する、全面的にしてかつ永続的な自由を保障するために、施行後の初年度と第二年度の間で、憲法は日本の人民ならびに国会の正式な審査に再度付されるべきであることを、連合国は決定した。
 もし、日本人民がその時点で憲法改正を必要と考えるならば、彼らはこの点に関する自らの意見を直接に確認するため、国民投票もしくはなんらかの適切な手段を更に必要とするであろう。
 換言すれば、将来における日本人民の自由の擁護者として、連合国は憲法が日本人民の自由にして熟慮された意思の表明であることに将来疑念が持たれてはならないと考えている。憲法に対する審査の権利はもちろん本来的に与えられているものであるが、私はやはり貴下がそのことを熟知されるよう、連合国のとった立場をお知らせするものである 。
 新年への心からの祈りをこめて      敬具      ダグラス・マッカーサー

 
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親愛なる閣下
 一月三日付の書簡たしかに拝受致し、内容を仔細に心に留めました。 
          敬具        吉田 茂




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もくじ

新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?

大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効

日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実 

4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!

護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである

憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士

「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録

橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文

(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実

國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に

戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)

再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実

チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)

日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会

日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法