結論:法律論議なんかするまでもなく事実の問題として無効である。

                              
             「日本国憲法」無効論  小山常実著  草思社   1995円
http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_4794211724.html 
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031055149&Action_id=121&Sza_id=C0 



「はじめに」から抜粋 
筆者は、前に、『戦後教育と「日本国憲法」』を著し、その中で体系的な成立過程史を構築した。その後、1995(平成7)年になって、これまで秘密にされてきた衆議院憲法改正委員会内小委員会の議事録が、一般に公開された。簡略に成立過程にふれれば、日本政府は、GHQがつくった草案をもとにして、政府案を作成して衆議院に提出する。衆議院では、憲法改正の特別委員会がつくられるが、さらにこの内部に小委員会がつくられる。この衆議院憲法改正委員会内小委員会は、秘密会で行なわれたが、議会における修正を主に行なったのである。それゆえ、ここにはじめて、「日本国憲法」の成立過程史をきちんと展開する条件が揃ったのである。 


                         
                         1995(平成7)年まで秘密に・・・
                   「日本国憲法」成立をめぐる年表

           「日本国憲法」は法律論議をするまでもなく無効
         

チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋
小山 私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしかに原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃないんだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこはいったいはたしてどうなのか、ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうするともうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなくですね、事実関係から言って明確に無効であると。 

前田 
ようするに帝国議会の審議っていうのも完全にGHQのいいなりだったと。


小山 
そうです。




日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会

日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法
    

         1.GHQ憲法草案→ 2.政府案→ 3.帝国議会審議 

 この一覧表の分類中、始源的有効説は1と2の場面では自由意思が日本側になかったけれども国民の代表である3の場面では自由意思があったという前提で理論化された有効論だから、これらはすべて平成7年の議事録の公開によって「自由意思があった」などというのは大ウソ乃至大間違いだったことが判明し、この瞬間にこれらの有効論は成立しなくなりました。事実に沿わない論理は空論と言います。また「破綻した有効論」はいわば無効論です。 
 1~2~3、すべての領域において日本側の自由意思がなかったようなものは法律論議をはじめるまでもなく事実の問題として無効です。 単純明快! 

 残りの後発的有効説ですが、もともと帝国憲法75条違反の改正<断行>行為が無効原因であったのに、いくら追認を<断行>しても有効になりませんし、追認行為が「日本側の自由意思審議による立法行為」に代替したり、立法行為の不存在状態を治癒することも不可能ですし、追認行為という「法律行為でさえ」出来ないことを、時効だとか既成事実だとか定着という事実を根拠に有効化することも理論的にありえません。違法の継続事実によって違法状態を治癒することができません。
 有効論はすでに全滅しています。






 


         日本国憲法無効論 小山常実
            



小山常実氏関連動画


憲法改正派は「保守」派ではない!小山常実
http://vision.ameba.jp/watch.doωmovie=129140 

憲法無効論か?憲法改正論か?小山常実 渡部昇一(1~6)
http://www.youtube.com/watchωv=2i6KxMK7PEo 
http://www.youtube.com/watchωv=s7-zgByGBYs 
http://www.youtube.com/watchωv=xuxknt4TVjE 
http://www.youtube.com/watchωv=_xYhqPiA-vQ 
http://www.youtube.com/watchωv=7-feFCiNWNs 
http://www.youtube.com/watchωv=n6yMQfza998 
Playlist: 憲法無効論か?改正論か? 小山常実 渡部昇一 
http://www.youtube.com/view_play_listωp=1A0D4C1194A80F8F 

憲法無効論か?憲法改正論か?小山常実 渡部昇一
http://vision.ameba.jp/watch.doωmovie=128392 



チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)





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(参考)
「公民教科書は何を教えてきたのか」 小山常実著 展転社 
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai271.html 
P281 
―「日本国憲法」成立過程の歴史偽造を強制する教科書検定― 

 最後に扶桑社の記述で注目されるのは「日本国憲法」成立過程に関するものである。「日本国憲法」成立過程については、相変わらず、いかがわしい記述が検定を通過している。たとえば、日本書籍新社は、平成14~17年度版と同じく、GHQ案作成について、「各政党や市民たちの手でつくられていたさまざまな憲法改正草案を参考にして、新しい憲法草案を作り、政府に示した」と記している。

 日本文教出版は、平成9~13年度と同じく、GHQ案を基につくられた政府案について、「この改正案は、これまでの憲法とちがい、ひらがなまじりの口語体で表現された民主的な内容であったため、国民から大いに歓迎された」とする。二社の記述のうち傍線部の部分は、真っ赤な嘘である。 

 これに対して、扶桑社の申請本は、いかがわしい「日本国憲法」成立過程に関する真実を書いたものだった。申請本は、GHQ案の提示を記した後、「政府は英語で書かれたこの憲法草案を翻訳・修正し、改正案として帝国議会に提出した。審議は4ヶ月におよんだが、修正点についてはすべて連合国軍の許可と承認が必要とされた」と記述していた。まさしく、帝国議会の審議は完全にGHQに統制されたものだったのだが、右の傍線部は検定過程で削除されてしまう。 

 さらに申請本は、「戦争に勝った国が負けた国の法を変えさせることは、国際法によって禁止されている。加えて、日本国民が自分の意見を自由に表明できない占領中に、日本国憲法が制定されたという事実などが、憲法をめぐる論議のもととなっている」と記していた。そして側注では、占領軍が被占領地の現行法を尊重すべきであるという原則を説いたハーグ陸戦法規第43条を引いた上で、「ドイツも敗戦後、連合国の占領下におかれたが、占領中の憲法制定を拒否し、ボン基本法を成立させた」と記していた。だが、この本文も側注も全て削除されてしまうのである。 

 削除部分はすべて史実である。にもかかわらず、なにゆえ削除されてしまうのか。これに対して、日本書籍新社や日本文教出版のような歴史偽造が、なにゆえ検定を通過するのか。 
 本来無効な「日本国憲法」という占領憲法を、基本的には日本側が自主的に作った有効憲法に作りかえんとするために、国家ぐるみで歴史偽造しようとしているのである。この歴史偽造の精神から、明治憲法は天皇制絶対主義の憲法とされるし、戦前日本の戦争は侵略戦争との位置づけられてきた。 

 そして、歴史偽造によって有効とされてきた「日本国憲法」の思想に従い、公民教科書は、保護国の思想をふりまき、非国家の思想を拡大させてきたのである。だからこそ、竹島や日本人拉致問題などが取り上げられるようになったといっても、その取り上げ方はきわめて不十分である。 
 しかも、相変わらず、国家論は全く展開されないし、「愛国心」さえも説かれることはない。 
 結局、でたらめな歴史偽造を停止し、国家と歴史を再建する作業は「日本国憲法」無効宣言がなされなければ本格的に始まらない、ということなのである。
 




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憲法無効論とは何か
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html 

第一章 「日本国憲法」改正は日本を滅ぼす 
第二章 成立過程において自由意思はなかった 
第三章 自己決定できない国家・国民を作った「日本国憲法」 
第四章 「日本国憲法」無効確認と臨時措置法の制定を 

小山常実 著 
(大月短期大学教授) 
四六並製  176頁 
定価:1050円(税込) 
平成18年2月11日発行 
ISBN4-88656-280-9C0036 

(P129) 
無効理由(Ⅶ)「日本国憲法」成立過程史の歴史偽造 

 最後に、政治・教育面についていえば、社会党を中心とする議員たちも、衆議院小委員会議事録を1995(平成7)年まで秘密にし続けることで、GHQは議会による自由な審議と修正を許した、とする虚構を守り続けてきた。また、前述のように、憲法学も公民教科書も、一貫して「日本国憲法」成立過程について史実を隠し続けてきた。 
 しかも、1995年以降はなおさら、国民一般は、全くデタラメな「日本国憲法」成立過程史を教え込まれていることに注目されたい。いや、政治家さえも、正確な成立過程史を把握していないであろう。正確な情報が国民一般に明らかにされていないわけだから、時効・追認・定着のための期間は進行しようがないのである。
 



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諸君3月号  P181 
「日本国憲法」をめぐる虚構を解体せよ 
  小山常実 

 日本のナショナリズムは、拉致事件を前にしても、何かしら湿っており萎縮している。 
何故であろうか。それは、日本人が近代日本史をめぐるつの虚構に縛られてきたからである。 
1、 明治憲法体制=絶対主義天皇制  
2、 日本国憲法=民定憲法、民主的な独立国の平和憲法  
3、 満州事変以降の戦い=すべて侵略戦争  
4、 大日本帝国=ナチドイツに劣らぬ犯罪国家 
5、 朝鮮と台湾に対する統治=世界的に見て過酷なもの 
というものである。 

 5つの中心に位置するのが2である。 
 「日本国憲法」は、GHQがつくった無効憲法である。無効憲法を合理化する為には、2は何としても守る必要があるし、明治憲法体制は非民主的なものでなければならない。又、第9条2項の戦力放棄を合理化するためには、侵略戦争と南京大虐殺や朝鮮人70万人強制連行等は存在しなければならない。 
 日本人のナショナリズムは、5つの虚構に押しつぶされ、萎縮し湿りつづけているのである。 
今こそ、2の虚構を徹底的に解体し、「日本国憲法」を処理する作業に取り掛かろう。 




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軍事評論家=佐藤守のブログ日記


「建国の日」に考える 

http://d.hatena.ne.jp/satoumamoru/20060212/1139703953 

・・・(略)・・・・「独立した時点で、押し付け憲法(新憲法)を破棄して、帝国憲法に復帰すべきものだ」と私は考えてきた。しかし、憲法学者の中でさえも少数派であったし、私如き元自衛官の意見なんぞ、何の影響力もなかった。 

先日、大月短期大学教授・小山常実氏から、「憲法無効論とは何か・・・占領憲法からの脱却(展転社・1000)」という著書が送られてきた。この本は、「『日本国憲法』の内容と成立過程を分かりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証」しているが、結論は「『日本国憲法』の無効確認及び明治憲法の復原確認と、臨時措置法の制定」であり、第2段階は「自由主義的な民主主義の再建を可能にする新憲法を作る」としていて、
小山教授は次のように言う。 

「私が一番恐れるのは、憲法改正案の内容の低さではない。そのことよりも、『日本国憲法』改正という形で、新しい憲法を作ろうとしていることである。『日本国憲法』改正という形を取るということは、占領下にGHQの完全統制化で作られた『日本国憲法』を有効と認めることである。したがって、今後、再び中国や米国などの外国に圧迫されて『憲法』を押し付けられても、拒否する論理がなくなってしまう。即ち、独立国の精神を根底から失うことになるのである。」