憲法業者の騙しのテクニック

「2ちゃんねる」抜粋


670 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2006/03/16(木) 13:15:57 ID:nBmZJXUC 
法理論的に無効論に正当性を認めるのは右翼だけだから、 
残念ながら、正当性はないという結論になる。わかったか?ww 




671 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2006/03/16(木) 13:24:09 ID:fEkBJIao 
>>670 
憲法学者もみとめてるらしいよ。 
ただ、正式に言論の表面にだせないだけ。飯のたねがなくなるからね。 
正当性がありすぎて、出すと「やばい」から出さないだけ。わかったか? 
無効論は正しいが「いまさら」ってのなら、さらにもっといるだろ? 

そいつら全部、右翼なのか?www 


672 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2006/03/16(木) 13:28:12 ID:nBmZJXUC 
らしい、じゃね。www 

右翼が吹いてんじゃねーよ。アホか? 

673 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2006/03/16(木) 13:53:49 ID:fEkBJIao 
「らしい」ってのは無効派の学者の経験を聞いた話だけだが。 
ありそうなことだよ。 
「らしい」になってしまうには理由がある。 

日本人が自由に帝国議会で審議したのなら、平成7年まで秘密にされてきてようやく公開され 
た議事録の研究を公表して自らの有効論をうらずければいいのに、だーれも、議事録が公開さ 
れたことさえ話題にしていないよな!?大きなチャンスなのに。 
こんなに効力にあらそいがある。有効論どうしが対立している。学者なら解決しなければならん 
だろ。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/page1.pdf
それすらやらない。タブーの領域なんだろうな。 

貴殿の常識にたずねよう。 
約60年間、メシを食ってきたあとで、そのメシのたねが無効であったことが(のちの資料公開で) 
自覚できたとして、憲法学者が正直に「日本国憲法」は実は憲法としては無効でしたと自白する 
と思うか? 

帝国憲法改正のための帝国議会において日本人が自由に審議して修正したと60年間教えて 
きた学者たちが、 

「実は議事録を調べると、日本人にまったく自由がありませんでしたので結局、政府案の過程に 
も、帝国議会にも、いわば、成立過程全部の領域にわたって日本人の自由意思がどこにも 
ありませんでした。したがって、法律論議、専門的分野での議論をするまでもなく『日本国憲 
法』は憲法としては無効というしかありません。」 

と正直に述べる学者がいると思うか? 
憲法学者が正式には「死んでも肯定できない論理が無効論」なのだから、 
「らしい」になるのは、あたりまえ。 



 876 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2006/03/29(水) 01:23:35 ID:fg4fJCla
未だに改正論と護憲論が目糞鼻糞であるという事に気づいていない人 
がいます、情に流されて改正論を唱える人、飯を食わんが為改正論に固 
執する人など己の都合だけで改正の大合唱を行う人がいます。 

 改正論も護憲論も現行憲法を良しと認めた上でしか存在しえず、いづ 
れも護憲派の中の右と左の仲でしかありません。なぜこの程度の事がわ 
からないのでしょうか?不思議というほかありません。 

 みなさん、改正を唱える人達は護憲派の人達です。ここらではっきり 
させるべきではないでしょうか。 


 877
 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2006/03/29(水) 14:32:57 ID:fg4fJCla 
「泥棒をみつけて「あんさん、泥棒でっか?」と尋ねるアホはどこにいる? 
憲法学者(憲法業者)をみつけて「日本国憲法は有効でっか?」と尋ねるアホはどこにいる?」 




と言いたいところだが、実際には我が国は国家一丸となって、このアホ状態にある。 
そこらじゅうにこのアホがいる。戦後60年時間的にも空間的にもアホだらけwwww 






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保身業者の「やくざ」な論理 

 保身業者(憲法学者)は憲法無効論といえば全方位的無効論だということにしておきたいのである。(新無効論的)相対的無効説だということを認識されては一番困るのである。実際には殆どの者が以下の各々末尾のような言い回しに騙される。以下の論理では、新無効論に対してはまったく反論になっていない。 

(引用開始) 

日本憲法史 大石眞 
有斐閣 1995.3.30発行 

 日本国憲法の成立については、また、同じように占領管理体制のもとで憲法が制定されたといっても、わが国とドイツとでは、憲法制定の経過が大きく異なっていることにも注意を払う必要があろう。つまり、ドイツでは、その政治指導者層の自発的・自主的な努力と判断によって基本法が制定されたが、すぐ後で述べるように、日本の場合、憲法制定は、そうした政治的自律性を保ったかたちでおこなわれず、総司令部・極東委員会というった占領管理機構の監視のもとに、主として日本の政治指導者と占領軍との交渉によって進められた。 

 これは、内容の当否を別とすれば、明治憲法が政治指導者層の自主的な判断によって制定されたのと対照的であり、また、国土が外国に占領されている間は憲法改正に着手することができないとする考え方にも反している。そのため、日本国憲法の成立については、しばしば「憲法自律性の原則」に反していないかが問題視されるのであるが、この点に関する限り、原則は破られたとみるのが妥当であろう。もっとも、その故に、当然にいわゆる日本国憲法無効論に向かうべきかどうかは、別問題である。 

(略) 

 そこで、日本国憲法の制定をめぐっては、他国の場合にみられない独特の効力論争が展開されることになる。まず、憲法改正限界論を前提として、明治憲法所定の改正限界を超えているので日本国憲法は本来無効だと主張する現行憲法無効論が唱えられることがある。 
 これについては、しかし、法的に瑕疵のある行為を直ちに無効とみる点において妥当ではないし、実際的にみても、これまでに制定され、整備された法令や制度をすべて無にしてしまうという決定的な難点がある。 


憲法の常識常識の憲法 百地章 
文春新書 平成17.4.20発行
 

(略) 
 8月革命説は、明治憲法と現行憲法の法的連続性を否定したうえ、現行憲法の有効性を積極的に弁証するものであった。この対極にあるのが、現行憲法無効論(少数説)である。 
 この説は8月革命説と同様、憲法改正には限界ありとする「改正限界説」に立って新旧両憲法の法的連続性を否定しつつ、逆に現行憲法の有効性に異議を唱えるものである。つまり日本国憲法は、占領下においてGHQにより無理やり押し付けられたものであり、制定過程において重大かつ明白な瑕疵があったから、無効であると主張する。それによれば、 
 ①明治憲法第75条は、天皇に代わって摂政が置かれている間は、憲法改正を行ってはならないとしているが、外国による占領下といえば、それ以上の国家の異常事態である。それゆえ、GHQ支配下の憲法改正はもちろんゆるされず、無効である。 
 ②憲法制定に際し、GHQによる脅迫や圧力があった。 
 ③1907年のハーグ陸戦法規第43条は、占領者による憲法改正を禁止しているから、GHQによる憲法改正は国際法違反であって無効である。 
 ④国民主権を定めた新憲法は、憲法改正の限界を逸脱しており、この点においても許されない。 
 これに対しては、ハーグ陸戦法規は交戦中の占領に適用されるものであって、交戦後の占領であるわが国のケースには適用されないといった立場(芦部教授)や、憲法改正には限界がないとする「改正無限界説」に立って、現行憲法はあくまで明治憲法の改正であると見る改正憲法説などから、さまざまな批判が加えられている。 
 しかしながら、①外国によって占領中の憲法改正を禁止する例は、諸外国にもあること、②占領軍による強制や圧力があったことは間違いないこと、それに③ハーグ陸戦法規についての芦部教授の解釈は疑問であって、支持できないことなどの点からして、もし憲法改正には限界があると考えた場合、無効論は法理論として明快である、スジが通っていると思われる。 
 それに制定過程を振り返るならば、現行憲法を無効とするこの説には、心情的に多大な共感を覚える。 
 ただ、現実問題として考えた場合、講和独立直後であればともかく、憲法施行後半世紀を経過した今日、仮に無効説に立ったとしても、これが果して通用するであろうか。 
 つまり、現行憲法を頂点とし、戦後半世紀以上にわたって作り上げられた国家体制を、全面的に無効であると宣言することが果して可能なのか。率直にいってこれは疑問である。 

(引用終わり)


えーと、あのね。
ごちゃごちゃいってないで、
帝国憲法違反だから無効という結論はスジがとおりすぎていといったらどうだ?それで話は終わりだ!
    無効であっても無問題!

 法律の世界でよくあるでしょう。憲法あつかう業者なら当然発想するであろう、ある法律行為Aに瑕疵があるからその効果を完全に無効として扱うという結論以外にその瑕疵の性質によってはAの効果の一部A’の効果をみとめるという理論、つまり行為Aとしては無効だが行為A’としては有効であると取り扱う転換の論理、憲法としては無効だがその他の規範、講和の要素としては有効ではないか、国家の自律的単独行為たる議会審議に基づく立法行為としては無効であっても、複数の国家間の合意締結行為としてなら有効といえるのではないか、という発想くらい学者なら発想して当然なのにその方面には読者国民を絶対につれて行かない。 
 

 それをやると論理がとおるし現実の法的安定も説明できるし帝國憲法が実在していることが論理的に説明できてしまう「日本国憲法」が憲法だということで食ってきたし、これからも食って行かねばならない業者が絶対にみずから無効論の論理的整合性を紹介説明しようとはしない。この分野を開発されては困るのである。わかっていてやらないのだろう。
そして、これら保身業者(憲法業者)に洗脳された者が無効論者を非難するときの論調は必ずもう決まっている。 


60年間「日本国憲法」に支えられてきた法秩序が崩壊するじゃないか、非常識なことを言うな!!!政治家の地位が危うくなるのだから出来るはずがない!!!

である。 


【参考・やくざ理論の被害者(被洗脳者)たる知識人】 



憲法改正・中西輝政[編]
中央公論新社 2000.4.25発行 
中西輝政  自己決定の回復 

(引用開始) 
 占領下の憲法制定が「無効」とされるのは、もちろん、それが実定法として法的に無効であるとされているわけではない。 
 占領終結後、四十余年にわたるその存続状態を誰も消し去ることは、無論、できないのである。 
問題は、その制定の過程から現行憲法は「歴史的正統性」を欠くものであり、それゆえに、この事実だけでも本来、改正が必要であり、「自己決定としての憲法制定」が必要だという、理念としての原点に知識人としてなぜ直面しようとしないのか、という点である。 
(別の書籍から引用継続) 


わが憲法改正案 西部邁
ビジネス社  2004.4.20発行 
 しかし日本国憲法を「押し付け」として排斥するということであるなら、それを自主的に改定しようとするとき、改定の対象はまずもって大日本帝国憲法だということになってしまう。 
 つまり、敗戦の時点まで逆行して大日本帝国憲法に対処するということである。なぜなら、「押し付け」憲法にもとづいて憲法改正に臨むのは自主的ではないからだ。ついでにいっておけば、大日本帝国憲法をそのままに踏襲するという立場もありうるわけだが、それとて敗戦時に遡行する点では同じである。
 しかし、たとえそれが「押し付け憲法」によるものであるとしても、戦後四十五年間の憲法的現実を無視することなどできるであろうか。この現実を批判したり否定したりすることはできるが、それをあたかも不在のものとみなして、遠い過去に立ち戻ることはできない相談であろう。 
 そうならば、日本国憲法が大日本帝国憲法にたいする「上からの革命」としての「押し頂き」憲法であったという点を明らかにし、次に、それにたいし「下からの革命」としての「自主制定」憲法を新たにつきつける、というふうに展望するしかないのではないか。 

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 これらの難点は相対的無効説(憲法二重構造論)である「新無効論」なら既に解決している!遠い過去に立ち戻る必要もない。
 「日本国憲法」とは何か?を正確に知覚すること、現況認識を正確にすること、それだけである。正統憲法と講和条約の法段階、階層構造を知覚すればいいだけである。


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新無効論概略
新無効論概説・問答編
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効


 一連の既述のとおり、「新無効論」は帝国憲法の下位に法律としての「日本国憲法」が存在していると理解しているわけではありません。「日本国憲法」という名の憲法的講和条約が帝国憲法に対し制限的に存在し機能していると理解すればよいのです。 

 帝国憲法13条の講和大権に基づく一連講和条約の中の中間段階の連合国の申込みに対する我が国のしぶしぶのぎりぎりの承諾内容が明記されたものが「日本国憲法」です。ゆえに「日本国憲法」は実質は議会立法によるものではなく占領軍と我が国との間で交渉のすえ合意締結されたものですから13条による行為に他なりませんが、事実上の力関係が講和(条約)内容を決定してゆくことはさけられないことから、内容として帝国憲法に反する内容となることもありえて当然ですし事実そうです。だからといって、全部が無効だとか有効だとかそれだけで規範としての存在が全否定されるわけではありません。

 国民主権など国家の同一性にかかわる、つまり帝国憲法に則り13条の権限を超える部分はいくら規定があっても無効ですが、権限内の国家機関の制度的技術的規定はすべて有効です。これら相手の注文どおりに規範として認めることによってこそ「独立回復、戦争終結への条件整備」が一歩進捗したことになり、最低、占領支配下にある期間、講和独立までの期間は遵守しなければならないものでした。 

 本質は押し切られる形にしろ相手のある合意によって生まれた講和の要素であるものを、実力を背景に無理に動作させられた外形にとらわれて帝国議会による立法であったというふうにとらえると、上位規範たる帝国憲法に反する「日本国憲法」はそれと共存しえないのではないかとの疑義が生じますが事実から言ってもその心配はなく「日本国憲法」は講和の産物です。

 以上のように、帝国憲法の下位規範として「日本国憲法」が成立することについては13条により説明されればなんら内容的に一部が帝国憲法に相反していようが問題がありません。13条の講和大権の発動による「日本国憲法」によって暫定的に正統憲法が権能の停止や制限がされていると説明がつきますので問題がありません。
 独立回復という最優先目標のために憲法の本質以外の部分に暫定的に制限を設けることを受諾するということは講和(相手のある行為)大権というその性質からくるものです。 

 問題は独立回復後です。国家をあげてこの「講和であった」という意識が欠落しているところにあります。それが現況を認識しえない原因と思われます。 
 この講和時からの延長線上にいる暫定状態であること、異常状態であること、これらを真正面からみつめることをやめてしまい、そして又、正統憲法と「日本国憲法」が階層構造にあることを認識しえないところから戦後空間の狂いが来ているのだと考えます。 

 実力を背景とした戦争状態(被占領期)であるならば仕方がなかったとしても、占領解除、独立回復の後には「日本国憲法」という対象物の法的意味の明確化がはかられなければならなかったのに放置されてきたということが問題なのです。しかし今からでも遅くないからそれをやればいいというのが「新無効論」です。 



                    


 「新無効論」は「日本国憲法」が憲法ではない(無効)という部分で旧無効論と主張を同じくしますが、「日本国憲法」が有効である(但、講和条約の限度で)という部分では護憲派護憲論と護憲派改正論と同じく有効論の範疇です。 

 このような階層認識を採用すれば法的安定と対象物の明確化が両立することくらい憲法学者が知らないはずがないのです。又、無効行為の転換(無効規範の転換)などの論理の援用など憲法の専門じゃなくともすぐ頭に浮かびそうなことです。 

 GHQに命令されたとおりの解釈を独立回復後も延々と遵守しなくとも法的安定と対象物の明確化の両立する方法があったのです。本物の憲法学者の活躍がずっと期待されつづけた60年であったはずなのに、通称憲法学者が一般人以上にすすんで正統憲法の破壊活動をやってきたし今も継続中ということです。 

 その国家の大本の存在の意味の明確化をやらないまま放置してきたから国民思想全体がどんどんゆがんできたのです。したがって、私が無効論を主張する意味はここにあります。「日本国憲法」というものの本質を<「日本国憲法」は憲法であるべし>の方々(通称:憲法学者)に語らせるから話がおかしくなるのです。 

 又、改正論は改正の音頭を声高に主張することで問題の本質から目をそらすマスクイデオロギーとして働いただけです。50年以上続けてきたのにまだこりないらしい。 
できないくせに「改正!改正!」と主張することは<まぎれもなく「日本国憲法」は我が国の「有効、正統憲法」なり!!!>を主張していただけなのです。 

 右も左もそんなマッカーサーに言われたとおりの踊りはやめて、ちょっとは足下をみつめてみませんか、落ち着いてものを考えてみませんか?ということです。 
 「日本国憲法」という存在の法的な地位が明確化されるということは、自動的に帝国憲法と「日本国憲法」の守備範囲が明確になるということです。階層構造が明確になるということです。そうすれば正統な憲法の確立のためには何をしなければならないかが明確になるはずです。 

 上杉鷹山 
国家は、先祖より子孫へ伝え候国家にして、我私すべきものにはこれなく候 

 橋本景岳 
国是と申す者は、国家祖宗の時、既に成り居り候者にて、後代子孫に在りては、其の弊を救い候へば宜しき義に御座候。子孫の代に在りて別段国是を営立すると申す例もなく、道理もなし 


憲法は継承する(ひきつぐ)ものであり創設する(つくる)ものではありません。 
現行憲法有効を前提とする廃止や破棄や改正などではなく沈思しさえすれば<「日本国憲法」は憲法ではありません>という結論など当然にでます。 

靖国神社にいらっしゃる英霊に「日本国憲法」は憲法でしょうか?と、問えばいい! 

「屈服しながらしょうがなく合意してきめた占領用のルールだろ、そんなこと知ってるくせに」と即答してくださることでしょう。 
国家も憲法も今生きている人間だけのものではありません。 

<「日本国憲法」は憲法ではありません>ということを、効力論にひきなおすと新無効論では<日本国憲法は憲法としては無効です。帝国憲法の下位規範(講和条約)として有効です。>となるということです。 
 そしてこれは「東京裁判史観」の発信もとである「日本国憲法史観」戦前暗黒史観)から脱却できる新しい「日本国憲法」有効論です。 


 帝国憲法
さえ守る気がまえがあれば、被占領下の改正や制定は75条違反で(憲法として)無効になり13条に基づく講和条約として有効になるのである。
 このように
我々はいまだに明治の先人に護られているのである。



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