新無効論の目的・論理概略・現実対処法

【一、新無効論の目的】


 1、戦後保守思想から脱却した伝統保守思想にもとづく憲法を確立。(改正論という方法では内容的に左翼との綱引きが待っているからこれは保障されない)
 2、それを成就させるに「確実」な方法。(多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る、憲法の正当性つまり内容論などは正統性問題を解決すればあとからついてくるから自然に是正される) 
 3、政治的にもより現実性のある方法で。(過半数確認決議で可能) 
 4、暴力的でもクーデターでもはない方法。(実力による支配をやめて法(正義)による支配を希求する) 
 5、戦後保守の日本人を覚醒させる方法。(改正なら被占領言論の延長になるので自虐はつづく、改正されると東京裁判史観は余計に必要になる) 
 6、先人からのまなざしにも耐えうるような方法。(国体が明らかな帝国憲法と正統典範をひきつぐこととなる) 
 7、歴史に断絶をおこさないような方法。(唯一の正統憲法と正統典範の世襲となる) 
 8、現実生活にも断絶や混乱をあたえない方法。 
 9、左翼思想の充満した体制側が完全に去勢されるような方法。(帝国憲法違反の存在を合法扱いして学問を冒涜してきた犯罪者集団左翼似非学問界を一掃する) 
10、皇統護持には「国民主権」というカルトを完全粉砕しなければならないが、それがかなう方法。(思想的にも正統皇室典範の回復および皇室自治が可能となり平成の大政奉還となる) 
11、目の前の国際問題処理(拉致問題等)にもすぐ対処できる方法。 
12、日本国憲法史観・東京裁判史観から完全脱却できる方法。 

これらの条件を同時に成就させるのは「新無効論」という名の「日本国憲法」有効論によるのである。ただ、この論理は一度理解すれば簡単な理屈なのであるが、その一度の理解に至るのがなかなか既成概念に縛られて大変なところなのである。 



新無効論という過激な言葉からくる先入観をとっぱらって、しばらくお付き合いください。何がどう無効なのが現行憲法無効論でかつ「日本国憲法」有効論なのかをよく確認してから批判してください。 









【二、新無効論の論理概略】 


【戦前の憲法体制】 
●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>命令 



元々、上記の憲法体系であった我国が 



【被占領期の憲法体制】 
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約)」>法律>命令 



との体系に実質的にはなっただけであるのに、それより進んだ異常な共同幻想としての次の 


【戦後幻想体制】 
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>命令 



の認識がまかりとおっているが、新無効論によれば、この理解(「日本国憲法」が憲法として有効なこと)には根拠がないし、我国固有の国体に反する理解であり、かつ帝国憲法違反の解釈であるとの主張になるのである。 


                    


そして、この場合の無効確認(=無効宣言)をすべきとの主張の中身は、「日本国憲法」と通称されているものの実体は講和条約の限度で有効であっても、憲法としては元々無効な存在である(←相対的無効)との主張である。 
(▼の認識は根拠のない幻想であるから■の認識に改めよとの主張) 

占領政策による●から■への変形は「日本国憲法」の発生が帝国憲法に交代する形で出現したのではなく、帝国憲法13条に基づきその下位に講和条約たる「日本国憲法」が出現したとの認識になっているのである。 

この■が現在に至る国法体系の真の実体であるのに、被占領期に▼の体系を実体であるかのように勝ち馬に乗る風潮「民主主義をありがとう」とやってしまったため、占領解除後から現在に至るまで、占領洗脳と敗戦利得者(マスコミ・歴史業者・憲法業者など)を含めて国家規模での自己欺瞞をつづけ▼の体系を根拠のない幻想といえども手放せなくなっているのである。 

■の現況認識が正しいことが判明すれば本来の正しい憲法論はどうなるかといえば次の自然な主張となる。 



1、「日本国憲法」は憲法として無効である。 
2、「日本国憲法」は講和条約(憲法的条約)として有効である。 
3、帝国憲法は現存している。 
4、講和条約(憲法的条約)たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為を後追いでやったとしても、それはすべて■の認識を再確認しているだけであって「日本国憲法」の59条を成立手続きとする法律群に支えられている国会議員や政治家の地位、現実社会生活にかかわる法秩序につき、議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんらの支障も生じさせない。 


このように、1~4をみてわかるとおり新無効論による手続きはなんら新しい法律(創設的な立法)行為をせよと主張しているのではないのである。確認行為(状態認定の表示行為)たるゆえんである。 
事実は事実として正確に知覚せよ、そのとおり確認決議(認定表明)せよ、と言っているだけである。 



すでに実体が■の法体系で先行しているものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。 

尚、この論理の優れている点は、旧来の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられないのである。今日明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする点である。 



ゆえに、事前の段取りは不要で要は国民が法律的(法理論的)に「日本国憲法」の憲法としての無効なること(憲法ではないこと) を周知徹底理解することが先決なのである。 









【三、新無効論に基づく現実対処法】

(注、平成20.1.13追記)この現実対処の手順は、この記事掲載以降の新無効論理解の進展により、もっと簡便な行程になることが理解できましたので参考リンクを提示します。
 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/30365077.html

◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>命令 

◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>講和条約たる「日本国憲法」>法律>命令 

◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>命令 

◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>命令 

◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>命令 





改正論や廃止論や破棄論のように無理に意味もなくむつかしい「日本国憲法」の改正規定に従う必要がない。 
過半数議決(「日本国憲法」56条規定)で「日本国憲法」の憲法として無効かつ講和条約として有効の確認決議と帝国憲法の現存確認を行なう(B)。 
続いて帝国憲法の単なる下位規範であるとの正体の確定した講和条約たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。 
続いて暫定基本法の前文と2条と9条の全面削除を通常決議でおこなう(D)。 

この(D)の法序列体系を保持しながら短期的半島問題などに対処しながら帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年でもかければよい。なんなら50年でもよいが。 
帝国憲法の改正と同時にに暫定基本法を廃止すればよいのである(E)。 
(A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが新無効論主張側の法秩序の現況認識である。 
(B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。 



戦後はずうっと(A)という偽物の体系、いかがわしい出自のモノを憲法とし、それにひきこもるために強引に最高法規などとしながら 国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としているこの風潮(現象)の根源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞(原因)が存在するのである。日本国憲法史観に立ったときすべてが歪曲され問題化していくのである。 

我国には靖国問題などという問題はないのである。今後も国に殉じた人々はどうどうと靖国神社に祀られなければならないのである。「日本国憲法」を憲法としているかぎり、憲法として否定しないかぎり、そういう歴史観には永久に立てないのである。 

我国には歴史教科書問題などないのである。すべて戦後の社会問題(現象)は無効憲法を正当化し憲法扱いしている「日本国憲法」史観、国家規模での自己欺瞞(原因)から発している。 


それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写する教育も教科書も必要ではなくなるのである。 歴史教育もまっすぐなものになり国民が国家観を自然と身に着けることが可能となるのである。 

いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。 
総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義の謝罪憲法の縛りはとけるのである。



北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。そして帝国憲法の改正審議に入る。国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。この新無効論なら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。そしてこの新無効論への入り口は「過半数による確認決議」だけである。これによって憲法是正の基本路線は確定されるのである。




(追加説明)

◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>命令 

◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>講和条約たる「日本国憲法」>法律>命令 

◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>命令 

◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>命令 

◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>命令 



新無効論の論理に基づく実際の憲法是正作業といえば、Aの共同幻想体制を、実はBが実体であったと事実確認(自覚・自白・追認)するところからはじまり、順次B~Eへと進んでいく。 



1,A → B  
これは、単なる法的な事実確認(新無効論ではBが法的現況)。日本国が国家意思として講和条約であったことを自覚的に表明した状態である。新無効論の特徴である強力な正統憲法回復威力は現況法秩序に変動をあたえないままこの手続の入口で改正対象が帝国憲法に確定するところにある。講和条約「日本国憲法」56条規定の基準による出席議員の過半数決議で可能この確認決議そのものは実体に変動を起こす、形成的、創設的な法律行為ではない。思想的な影響は莫大ではあるが、実生活に具体的混乱は生じない。実生活に影響の出るのは憲法業者のみであり法的安定は確保されたままである。国民の意識の上で改まるのが「日本国憲法」の上に帝国憲法があるのだということだけであって現在の法秩序はそのままである。 



2,B → C 
「日本国憲法」を講和条約から暫定基本法へ格付ける。「日本国憲法」の骨格を確保したまま規範の種類を変更(講和条約→暫定基本法)する。これは単なる確認行為以上の行為、立法行為を行うこととなり次のとおりである。具体的には相手方(聯合国)が既に講和条約締結者の地位の離脱を表明していること、乃至、成立過程の特殊な事情から「日本国憲法」という講和条約の破棄、廃止、地位の離脱等、手続の名称にかかわらず、我が国は単独行為によって規範を消滅させる処分が可能な地位を有すると言える。この消滅の手続を行うと同時に現実社会の法的安定のためにそれにかわる「日本国憲法」の内容を援用した暫定基本法(法律)の制定が行なわれる。これらが「日本国憲法」の骨格を確保したまま規範の種類を変更(講和条約→暫定基本法)する作業である。分かりやすくするつもりでCと次のDを区別して段階的に記述しているが一体の作業と捉えてもよい。 



3,C → D 
「日本国憲法」のうち帝国憲法13条よりも上位の価値を規定したと見られる条文や既に害悪のきつい部分を削除する(前文・2条・9条を削除、1条の削除も必要と思われる)か、始めからCの制定時に削除した内容のものを制定する。 
(旧宮家の復活と占領典範を無効確認のうえ正統典範が回復され、皇室自治も復活。祭祀大権も復活) 
ココまでが一連の流れで、この D の法序列体系を保持しながら軍事力整備や短期的半島問題処理など目の前の問題に対処しながら同時並行して帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年でもかければよいというのが新無効論の骨子。この D 段階で注視すべきなのは、確かに帝国憲法改正版の内容も明示されていないし、改正の実現もしていないが、それよりも 大切なのは悠久の歴史によってはぐくまれた国家の存続理念が既に正統なものに回復しているという事実である。もっと言えば、講和条約「日本国憲法」56条の規定基準により無効確認決議をした B の段階で既に国家の理念は正統に回復しているのに気づかれるはずである。 



4,D → E 
あとは10年後~20年後の帝国憲法改正の実現と同時に暫定基本法たる「日本国憲法」を廃止すればいいのである。


http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0