日本国憲法の死亡
有効論への即効解毒剤
即効解毒剤は2点です。
(あ)憲法違反であること (帝国憲法75条違反)
(い)全行程における日本側自由意思の不存在 (帝国議会でさえなかった)
しかし、憲法業者は、どうでもいいような論理に頁を費やし、致命的、決定的な無効原因だけは避けて通る癖があるようです。
ここでは、これら2点のみですべての有効説が無効化されることを説明します。
(あ)(い)のどちらか片方だけでも有効説1~8を無効化しますが両方そろっているので有無を言わせません。

(あ)の理由から、どんな法理論を組み立てようと、憲法の改正禁止条項に反する占領下での改正、つまり違憲行為の<断行>が無効だとされているので1~3の始源的有効説は成立しないばかりか後日に追認を<断行>しても無効なことは明らかですし、追認に準ずるなんらかの国家行為ないし立法行為による、つまり追認の<断行>と同視される法定追認が為されたとしても無効なことは明らかですし、追認という「法律行為でさえ」出来ないことを、時効だとか既成事実だとか定着という「ある事実状態」(ここでは、つまり違法の連鎖的継続事実)を根拠に違法性の消滅を主張しても無効なことは明らかです。
違法行為の連鎖的継続「事実」によって違法による無効を治癒することができないのは明白だからです。このように4~8の後発的有効説も成立しません。
このとおり、(あ)の理由のみでも全滅してしまいます。
尚、通常、「憲法が有効になる始期は一回だけ」ですから、その一回をどこに設けるかで始源的有効説と後発的有効説は互いに反発する理論です。つまり、後発的有効説は始源的無効説でもあります。
追い討ちをかけて、次に、
(い)の理由ですが、
A.GHQ憲法草案→ B.政府案→ C.帝国議会審議 → D.天皇裁可、公布
始源的有効説は A と B の場面では自由意思が日本側になかったけれども国民の代表である C の場面では自由意思があったのだという前提で理論化された有効説ですから、これらはすべて平成7年の議事録の公開によってその前提がなくなりました。
事実に沿わない論理は空論と言います。A~B~Cの領域において日本側の自由意思がなかったようなものは法律論議をはじめるまでもなく事実の問題として無効です。
3の主張の一部には(い)の無効原因があろうと D の天皇の行為に着目して有効とする立場もあるようですが(あ)と(い)の無効原因を乗り越えるのは不可能ということに加えて、帝国憲法に則れば被占領下(戦争中)の公布等は講和大権上の講和(国家間合意)の履行行為として無理なく合憲的に説明され「日本国憲法」という名の下位規範(講和条約)の天皇による公表と解釈できます。これなら議会等の立法行為の不存在及び違憲行為の断行という致命的な無効原因を治癒するまでもなく13条に基づき「日本国憲法」が有効となります。
後発的有効説は、始源的には立法行為の実体がなかったと認めたうえでの理論となりますが、この理論がどんなに本来の形から乖離しているものかを思考すればわかります。
ものごとには順序があります。有効な規範は立法機関(A~C)において有効な審議等立法行為によって成立後、国民に対し遵守すべき有効な規範として公表(D)されるのです。無効な規範が立法機関の手を離れた後になって国民の遵守や定着や時効など事実継続によって有効になったり立法されるものではありません。これら後日の国民の姿勢や行為は立法機関にかわり「法創造の原動力」にはなりえないのです。
これら破綻した有効論1~8はいわば無効論となりました。
憲法学者(=憲法業者)は、それでもお構いなしに破綻した有効論を述べます。こまった種族です。
この2つだけで全ての有効論は十分に全滅しています。
即効解毒剤は2点です。
(あ)憲法違反であること (帝国憲法75条違反)
(い)全行程における日本側自由意思の不存在 (帝国議会でさえなかった)
日本国憲法は既に死んでいます。
もちろん、占領典範も死んでいます。
尚、後日別途述べますが有効説になっていない有効説として「正当性説」と呼べるような説があります。これは戦後空間を大きく支配している「有効であるかのような風潮をつくりだす説」のことです。
東京裁判史観などもその要素です。
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

――――――――――――――――――――――――――――――
ブログもくじ
新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?
大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実
4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士
「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文
(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実
國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法
有効論への即効解毒剤
即効解毒剤は2点です。
(あ)憲法違反であること (帝国憲法75条違反)
(い)全行程における日本側自由意思の不存在 (帝国議会でさえなかった)
しかし、憲法業者は、どうでもいいような論理に頁を費やし、致命的、決定的な無効原因だけは避けて通る癖があるようです。
ここでは、これら2点のみですべての有効説が無効化されることを説明します。
(あ)(い)のどちらか片方だけでも有効説1~8を無効化しますが両方そろっているので有無を言わせません。

(あ)の理由から、どんな法理論を組み立てようと、憲法の改正禁止条項に反する占領下での改正、つまり違憲行為の<断行>が無効だとされているので1~3の始源的有効説は成立しないばかりか後日に追認を<断行>しても無効なことは明らかですし、追認に準ずるなんらかの国家行為ないし立法行為による、つまり追認の<断行>と同視される法定追認が為されたとしても無効なことは明らかですし、追認という「法律行為でさえ」出来ないことを、時効だとか既成事実だとか定着という「ある事実状態」(ここでは、つまり違法の連鎖的継続事実)を根拠に違法性の消滅を主張しても無効なことは明らかです。
違法行為の連鎖的継続「事実」によって違法による無効を治癒することができないのは明白だからです。このように4~8の後発的有効説も成立しません。
このとおり、(あ)の理由のみでも全滅してしまいます。
尚、通常、「憲法が有効になる始期は一回だけ」ですから、その一回をどこに設けるかで始源的有効説と後発的有効説は互いに反発する理論です。つまり、後発的有効説は始源的無効説でもあります。
追い討ちをかけて、次に、
(い)の理由ですが、
A.GHQ憲法草案→ B.政府案→ C.帝国議会審議 → D.天皇裁可、公布
始源的有効説は A と B の場面では自由意思が日本側になかったけれども国民の代表である C の場面では自由意思があったのだという前提で理論化された有効説ですから、これらはすべて平成7年の議事録の公開によってその前提がなくなりました。
事実に沿わない論理は空論と言います。A~B~Cの領域において日本側の自由意思がなかったようなものは法律論議をはじめるまでもなく事実の問題として無効です。
3の主張の一部には(い)の無効原因があろうと D の天皇の行為に着目して有効とする立場もあるようですが(あ)と(い)の無効原因を乗り越えるのは不可能ということに加えて、帝国憲法に則れば被占領下(戦争中)の公布等は講和大権上の講和(国家間合意)の履行行為として無理なく合憲的に説明され「日本国憲法」という名の下位規範(講和条約)の天皇による公表と解釈できます。これなら議会等の立法行為の不存在及び違憲行為の断行という致命的な無効原因を治癒するまでもなく13条に基づき「日本国憲法」が有効となります。
後発的有効説は、始源的には立法行為の実体がなかったと認めたうえでの理論となりますが、この理論がどんなに本来の形から乖離しているものかを思考すればわかります。
ものごとには順序があります。有効な規範は立法機関(A~C)において有効な審議等立法行為によって成立後、国民に対し遵守すべき有効な規範として公表(D)されるのです。無効な規範が立法機関の手を離れた後になって国民の遵守や定着や時効など事実継続によって有効になったり立法されるものではありません。これら後日の国民の姿勢や行為は立法機関にかわり「法創造の原動力」にはなりえないのです。
これら破綻した有効論1~8はいわば無効論となりました。
憲法学者(=憲法業者)は、それでもお構いなしに破綻した有効論を述べます。こまった種族です。
この2つだけで全ての有効論は十分に全滅しています。
即効解毒剤は2点です。
(あ)憲法違反であること (帝国憲法75条違反)
(い)全行程における日本側自由意思の不存在 (帝国議会でさえなかった)
日本国憲法は既に死んでいます。
もちろん、占領典範も死んでいます。
尚、後日別途述べますが有効説になっていない有効説として「正当性説」と呼べるような説があります。これは戦後空間を大きく支配している「有効であるかのような風潮をつくりだす説」のことです。
東京裁判史観などもその要素です。
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

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ブログもくじ
新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?
大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実
4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士
「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文
(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実
國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法

コメント
コメント一覧 (5)
しかしながら、少数だけで盛り上がっていても仕方ないわけで、だからこそ「改憲論者」の人をけなすのではなく、もっと引き込むようにされてはいかがかと、申し上げた次第です。「改憲論者」の多くは「無効論を積極的に排除する目的で改憲を唱えているのではない」と考えます。単に、無効論の存在を知らないだけの人が大半なのです。或いは「日本国憲法が公布された」云々のいきさつに詳しくないだけなのです。それを冷笑されるのは一向に構いませんが、笑うだけでは裾野は広がらないですよね。
私が先日書かせていただいた一番の理由はそこです。
改憲論に走っている人を攻撃するのではなく、護憲論を看破しつつ、護憲論者に対抗できるのは改憲論ではなく無効論だということを、「護憲論に反対!」ということを主たる目的として改憲論を支持している人々に、語りかけていかれてはいかがかと考えます。
「味方に変えることのできる勢力を敵視する」のはもったいないと思います。
少数で盛り上がれればましな方でまったく盛り上がってなどいません。
1人ですから盛り上がれません(笑
しかし、「冷笑」とか「笑う」とか、つまらないことをおっしゃる方ですね。そんな次元のことはどうでもいいでしょ。こんなどこの馬の骨かもわからない私ひとりに万一、敵視されたり冷笑されたとして、こまったり、傷ついたり、影響の出る方がいると思いますか?
>「味方に変えることのできる勢力を敵視する」のはもったいないと思います。
そうです。これです。ネットで「敵視した」とか「しない」とか言っても意味ないでしょ。要は「引き込む」ためには<境界を明示>しなくてはなりません。それをやっているだけです。ありがとうございました。
>しかし、「冷笑」とか「笑う」とか、つまらないことをおっしゃる方ですね。そんな次元のことはどうでもいいでしょ。こんなどこの馬の骨かもわからない私ひとりに万一、敵視されたり冷笑されたとして、こまったり、傷ついたり、影響の出る方がいると思いますか?
敵視なんかしてませんでしょに(笑)。
更なるコンテンツの充実を期待しております。
>TBサンクスでした。
勝手しましてドウモ。今後もよろしく。