神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──

紙芝居 神武天皇
http://books.jinja.co.jp/
天皇 ─昭和から平成へ─ 葦津珍彦著 神社新報社 1050円
第三章 神聖をもとめる心
●祭祀の統治への影響
人間は、だれでもが神聖なるものを求めてゐる。高貴なるものを求めてゐる。それは、人間が、自らが神聖でなく、崇高でなく、心中にいつも罪とけがれのさけがたい存在であることを深く知ってゐるからである。人間は、だれでも生物的な官能的欲望を感じ、その欲望に動かされてゐる。だがそれだけでは、自ら安ずることができない。
その低俗なる欲望から生起して来る罪とけがれを祓って、神聖に近づきたいとの精神的欲求を固有してゐる。この精神が高められれば、やがては生物的本能の中で、もっとも根強い生命保存の本能にすらも打ち克って、高貴なる精神のために自らの生命すらも捧げようとの心となる。
この絶ちがたき生物的本能と、神聖なるものをもとめてやまぬ精神との間を往来してゐるのが人間である。この二つの心理の一端が、まったく無くなってしまった時には、それは人間が人間たることをやめて、神聖そのものと化するか、野獣となってしまふほかにないであらう。日本では、遠く悠久の古代から祓ひが行はれ、祭りが行はれて、民族の中にこの「神聖をもとめる心」が保たれて来た。
(略)
この祭り主たる天皇、祭祀大権者を日本では天下統治の大君と仰いで来たのである。この祭祀権と統治権とを一つにする考え方は、シナの王道などでも同じである。天下統治の目的とするところ(民安かれと祈る)が、祭祀の目的とするところと同じであるからである。だが統治(政治)ということの作用法則は、祭祀とは著しく異なる趣きがあり、その間の関係については、とくに深く心得ておかなくてはならないことがある。
政治といふものは、その目的においては、神聖・高貴なものであるにしても、それを現実的にこの地上に具体化し実現して行くのには、そのための手段・政策がなくてはならない。政策だけでなく、いかなる勢力または人物が、その政策を担当するか、端的に言えば権力の行使者についての問題が必要である。しかも政策の選定・権力帰属の決定ということになれば、人間の知性は相対的なものであるから、どうしてもその間に意見の対立がおこりやすい。
しかもさらに問題なのは、その政策なり権力担当者を選ぶのに、その目的とし精神とするところは、無私公平であっても、現実の結果としては、国民の中のだれかが利を得たり、損することをまぬがれない法則が作用する。
(略)
・・・その結果一方が利を得て、一方が利を失ふこととなる。それで政治といふものは、古くから対決闘争の場となり、権謀術策の場となることをまぬかれない宿命をもってゐるとすらいっていい。さきに人間は、もともと罪けがれをまぬがれがたい存在であるといったが、政治の場こそは、その罪けがれがもっとも激しく、いちじるしく現はれるところなのである。
しかして近代の政治といふものは、そのことをはっきりと認めて、政策の対立、権力の対立を、徹底的に表に露出させ、一定のルールのもとに自由に闘争させ、その闘争の結果を待って、政策も権力の帰属も決定させようとするのである。そこに自由なる近代政治の本質があるといってもいい。
自らがいいと信ずる政策の勝利をもとめ、自ら適切といとめる政権担当者を選ぶためには、大いに自由であったがいい。だが当然、そこには対決闘争と謀略が生ずる。しかしそれはしかたがない。けれども、それを仕方がないからと言って、ただそれだけに放任しておけば、国民の精神はただ分裂して統合するところを知らず、謀略闘争のみに終始して、罪けがれの泥沼におちて、人間の神聖感を失ってしまふであらう。
そこで政治に対して、常にその点をきびしく反省させる必要がある。政治の第一目的とするところは、本来は天下を安らかにするとの神聖なる祭祀の目的と同一なのであって、闘争と謀略の生ずるのは、目的のための手段から生ずるのであるから、手段のために目的が失はれるところまで行ってはならないとの反省をさせねばならない。この反省をきびしく要求するところに、日本国の祭政一致といふ精神なり、制度の存する理由がある。
(略)
立法、行政のことにしても、とくに裁判のごとき場においては、人々の利害は相反し、対決闘争の修羅場と化しやすい場所である。国家統治の場は、常に人々の利害相反し、修羅場となりやすいところである。それをただ自然の勢ひだと放任しておけば、一国は分裂して崩れて行く危機をさけがたい。人間は、ただ権謀をもって衆を集め、力をもって敵を圧倒することのみを志とするやうになる。それでは人心の胸中ふかくに欲する神聖をもとめる心は、抹殺されてしまふ。
それを救ふのが、天皇統治の大権というものである。統治権を総攬されるからといって、天皇が、立法、行政、司法そのほか複雑雑多な統治の作用に直接的に介入なさるのではない。それぞれの国家の公的な機関があって、その責任と権限とにおいて統治に参与する。
しかして、その国家機関の権限や責任については、社会政治情勢の推移によって、変遷し対応して行かねばならないであらう(政体の改正または変革)。しかしながら、その統治の大権そのものは、天皇に帰属するとの理義を明確にしておくことによってのみ、日本国の統治そのものをはてしのない対決闘争と罪けがれから守り、日本の民心に「神聖をもとめる心」を保全し得ると信じたからである。
天皇こそは、日本人に対して、神聖感を授け得る唯一にして共通の存在と信ぜられた。しかしてその神聖感のもとづくところは、天皇が、日常不断、この国の始祖たる皇祖に対して、ただひたすらにお祭りをなさる方である、といふところから生ずる。
しかるに、今やその国体は大きくゆがめられてゐる。国の統治の上では、天皇は象徴として、最高の儀礼を執行される地位に止まっておられるけれども、ことさらに国政上の権能なきものと明記したのが今の憲法である。しかして、天皇の祭祀大権なるものを今の国家の法は、まったく無視してゐる。
これでは日本国の政治が紊乱し、対決闘争にのみ終始して統合するところを失ふにいたるのは、やむをえないであらう。日本人の心中ふかくに求める神聖感は抹殺され、人心はただ官能的欲望のみに支配されて行くほかにないであらう。
日本国を憂ふべき現状から救ひ出すには、天皇の祭祀大権を確立し、皇位の重きことを再確認するよりほかにない。これは日本が講和独立していらいのわれわれの信条であり主張であるが、現下の国情は、いよいよそのことの緊急なるを痛感せしむるものがある。
--追記--
祭祀大権と統治大権とが表と裏になって統合されるといふところに、日本の国体がある。この理義が、憲法と皇室典範とによって確保されるのでなくては、日本国の神聖は回復されない。もっとも統治大権といっても、それは必ずしも天皇が統治権を直接に行使されることを意味しない。
(略)
統治権がいかなる国家機関によって行使されるかといふことは、政体の問題であり、国体の問題とは区別されるを要する。それは国家社会の変遷とともに、フレキシビリティ(柔軟性)をもって改変されて然るべきもので、萬世不易の国体とは異なる。
――――――――――――――――――――――――――――――
もくじ
新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?
大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実
4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士
「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文
(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実
國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法

紙芝居 神武天皇
http://books.jinja.co.jp/
天皇 ─昭和から平成へ─ 葦津珍彦著 神社新報社 1050円
第三章 神聖をもとめる心
●祭祀の統治への影響
人間は、だれでもが神聖なるものを求めてゐる。高貴なるものを求めてゐる。それは、人間が、自らが神聖でなく、崇高でなく、心中にいつも罪とけがれのさけがたい存在であることを深く知ってゐるからである。人間は、だれでも生物的な官能的欲望を感じ、その欲望に動かされてゐる。だがそれだけでは、自ら安ずることができない。
その低俗なる欲望から生起して来る罪とけがれを祓って、神聖に近づきたいとの精神的欲求を固有してゐる。この精神が高められれば、やがては生物的本能の中で、もっとも根強い生命保存の本能にすらも打ち克って、高貴なる精神のために自らの生命すらも捧げようとの心となる。
この絶ちがたき生物的本能と、神聖なるものをもとめてやまぬ精神との間を往来してゐるのが人間である。この二つの心理の一端が、まったく無くなってしまった時には、それは人間が人間たることをやめて、神聖そのものと化するか、野獣となってしまふほかにないであらう。日本では、遠く悠久の古代から祓ひが行はれ、祭りが行はれて、民族の中にこの「神聖をもとめる心」が保たれて来た。
(略)
この祭り主たる天皇、祭祀大権者を日本では天下統治の大君と仰いで来たのである。この祭祀権と統治権とを一つにする考え方は、シナの王道などでも同じである。天下統治の目的とするところ(民安かれと祈る)が、祭祀の目的とするところと同じであるからである。だが統治(政治)ということの作用法則は、祭祀とは著しく異なる趣きがあり、その間の関係については、とくに深く心得ておかなくてはならないことがある。
政治といふものは、その目的においては、神聖・高貴なものであるにしても、それを現実的にこの地上に具体化し実現して行くのには、そのための手段・政策がなくてはならない。政策だけでなく、いかなる勢力または人物が、その政策を担当するか、端的に言えば権力の行使者についての問題が必要である。しかも政策の選定・権力帰属の決定ということになれば、人間の知性は相対的なものであるから、どうしてもその間に意見の対立がおこりやすい。
しかもさらに問題なのは、その政策なり権力担当者を選ぶのに、その目的とし精神とするところは、無私公平であっても、現実の結果としては、国民の中のだれかが利を得たり、損することをまぬがれない法則が作用する。
(略)
・・・その結果一方が利を得て、一方が利を失ふこととなる。それで政治といふものは、古くから対決闘争の場となり、権謀術策の場となることをまぬかれない宿命をもってゐるとすらいっていい。さきに人間は、もともと罪けがれをまぬがれがたい存在であるといったが、政治の場こそは、その罪けがれがもっとも激しく、いちじるしく現はれるところなのである。
しかして近代の政治といふものは、そのことをはっきりと認めて、政策の対立、権力の対立を、徹底的に表に露出させ、一定のルールのもとに自由に闘争させ、その闘争の結果を待って、政策も権力の帰属も決定させようとするのである。そこに自由なる近代政治の本質があるといってもいい。
自らがいいと信ずる政策の勝利をもとめ、自ら適切といとめる政権担当者を選ぶためには、大いに自由であったがいい。だが当然、そこには対決闘争と謀略が生ずる。しかしそれはしかたがない。けれども、それを仕方がないからと言って、ただそれだけに放任しておけば、国民の精神はただ分裂して統合するところを知らず、謀略闘争のみに終始して、罪けがれの泥沼におちて、人間の神聖感を失ってしまふであらう。
そこで政治に対して、常にその点をきびしく反省させる必要がある。政治の第一目的とするところは、本来は天下を安らかにするとの神聖なる祭祀の目的と同一なのであって、闘争と謀略の生ずるのは、目的のための手段から生ずるのであるから、手段のために目的が失はれるところまで行ってはならないとの反省をさせねばならない。この反省をきびしく要求するところに、日本国の祭政一致といふ精神なり、制度の存する理由がある。
(略)
立法、行政のことにしても、とくに裁判のごとき場においては、人々の利害は相反し、対決闘争の修羅場と化しやすい場所である。国家統治の場は、常に人々の利害相反し、修羅場となりやすいところである。それをただ自然の勢ひだと放任しておけば、一国は分裂して崩れて行く危機をさけがたい。人間は、ただ権謀をもって衆を集め、力をもって敵を圧倒することのみを志とするやうになる。それでは人心の胸中ふかくに欲する神聖をもとめる心は、抹殺されてしまふ。
それを救ふのが、天皇統治の大権というものである。統治権を総攬されるからといって、天皇が、立法、行政、司法そのほか複雑雑多な統治の作用に直接的に介入なさるのではない。それぞれの国家の公的な機関があって、その責任と権限とにおいて統治に参与する。
しかして、その国家機関の権限や責任については、社会政治情勢の推移によって、変遷し対応して行かねばならないであらう(政体の改正または変革)。しかしながら、その統治の大権そのものは、天皇に帰属するとの理義を明確にしておくことによってのみ、日本国の統治そのものをはてしのない対決闘争と罪けがれから守り、日本の民心に「神聖をもとめる心」を保全し得ると信じたからである。
天皇こそは、日本人に対して、神聖感を授け得る唯一にして共通の存在と信ぜられた。しかしてその神聖感のもとづくところは、天皇が、日常不断、この国の始祖たる皇祖に対して、ただひたすらにお祭りをなさる方である、といふところから生ずる。
しかるに、今やその国体は大きくゆがめられてゐる。国の統治の上では、天皇は象徴として、最高の儀礼を執行される地位に止まっておられるけれども、ことさらに国政上の権能なきものと明記したのが今の憲法である。しかして、天皇の祭祀大権なるものを今の国家の法は、まったく無視してゐる。
これでは日本国の政治が紊乱し、対決闘争にのみ終始して統合するところを失ふにいたるのは、やむをえないであらう。日本人の心中ふかくに求める神聖感は抹殺され、人心はただ官能的欲望のみに支配されて行くほかにないであらう。
日本国を憂ふべき現状から救ひ出すには、天皇の祭祀大権を確立し、皇位の重きことを再確認するよりほかにない。これは日本が講和独立していらいのわれわれの信条であり主張であるが、現下の国情は、いよいよそのことの緊急なるを痛感せしむるものがある。
--追記--
祭祀大権と統治大権とが表と裏になって統合されるといふところに、日本の国体がある。この理義が、憲法と皇室典範とによって確保されるのでなくては、日本国の神聖は回復されない。もっとも統治大権といっても、それは必ずしも天皇が統治権を直接に行使されることを意味しない。
(略)
統治権がいかなる国家機関によって行使されるかといふことは、政体の問題であり、国体の問題とは区別されるを要する。それは国家社会の変遷とともに、フレキシビリティ(柔軟性)をもって改変されて然るべきもので、萬世不易の国体とは異なる。
――――――――――――――――――――――――――――――
もくじ
新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?
大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実
4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士
「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文
(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実
國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実
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チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
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日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
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日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
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朝、神棚に手を合わせ、祭祀箸でご先祖様と共に朝食を頂き、仕事をして、帰宅後、同じように晩御飯を頂き、風呂で湯船に浸かって「君が代」を唄い、就寝前に教育勅語を暗誦し、床につく。
今は未だここまでしかやれてません。祭祀箸と教育勅語は最近始めました。今出来うることを実践すると其の分、正直に実生活に還ってきますね。
其の上で政治や経済・国防、更には御皇室のことを見つめると普通に理解できますし、本当に護らねばならぬものが何か見えてきます。その第一段階として帝國憲法現存確認と正統典範・教育勅語の復活をした上で、世界の国々と渡り合っていくべきだと思います。
こんにちは。
こちらこそ、いつもありがとうございます。
なるほど。祭祀生活(神人共生)の実践ですね。
世の中の見え方がちがってくるのでしょうね。
私もみならわなければなりません。
コメントありがとうございます。