改憲派は「保守」派ではない!小山常実
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(1)
・自主憲法?(井尻氏もわかってないな。自分が「あるじ」の憲法か?それこそ国民主権「生存者主権」「死人にくちなし」の憲法か?先祖に主権があることをみとめろよ!それが国体主権!欽(つつしみて)定(さだめる)憲法!そう考えれば、自主憲法ではなく、正統憲法しかない、つまり明治憲法の改正しかない)
・確信犯的に変える(改正しようとする)人っているのか?いるに決まっているだろ。国民を憲法破りの共犯者にしたい憲法業者にきまっとるがな。
・クソリアリズム
・ハーグ条約違反じゃ無効にはならない!いつまで化石のような論理をいっているのだ?
憲法違反だから無効なんだといえば万人に通じるのに、バカだなあ。
・自主憲法の制定ではない!明治憲法の復元。(正統憲法復元と自主憲法制定のこの言葉の使い方でどの程度憲法を真剣に考えているかがわかる)
(2)
・属国を目指す憲法と独立国を目指す憲法、トータルの思想でいえばどちらが優れているかは明らか。
・占領下では<日本が一から十まで自主的につくった>という学説が出来てしまった。
・その後、事実が明らかになっても学説を変えようとはしないで、そのまま来てる。
・事実問題と法律問題とは別だと言う。
・事実の如何にかかわらず法律問題を議論したらいいというんです。そういう理屈でやるんです。
・事実を出来るだけマイルドにしていく。ウソも入れていく。
(3)
・原案がGHQから押し付けられたと一般に理解されているようなことでも、公民教科書には書いていない。
・平成18年4月から使われる公民教科書では、GHQ憲法改正の「指示」は登場しません。
・GHQ案は出てくるけれども、日本がとんでもない改正案、明治憲法をほとんど変えない、微修正したものしか作らなかったから、しょうがなしにGHQさんが憲法原案をつくって提示したんだと。
・明治憲法イコール悪というレッテル
・GHQはもともと松本案的なことを考えていたんです。
・GHQが昭和21年1月になって方針転換したのです。それまでは松本案と同じようなことを考えていたんです。
・松本案はものすごく変えている。明治憲法よりも日本国憲法に近い。
・日本国憲法の成立過程にウソがどんどんひどくなってる。これは、日本国憲法を改正したって同じなんです。もとは日本国憲法なんですから、1946年のことを説明しなきゃなんない。
・明治憲法に関してもウソをつく。
・天皇の問題とからみ、古代史も偽造する。歴史偽造がつづく。
・つくる会の運動は「改正」に乗っかっていると勝てない。
小山常実氏関連動画
憲法改正派は「保守」派ではない!小山常実
http://vision.ameba.jp/watch.doωmovie=129140
憲法無効論か?憲法改正論か?小山常実 渡部昇一(1~6)
http://www.youtube.com/watchωv=2i6KxMK7PEo
http://www.youtube.com/watchωv=s7-zgByGBYs
http://www.youtube.com/watchωv=xuxknt4TVjE
http://www.youtube.com/watchωv=_xYhqPiA-vQ
http://www.youtube.com/watchωv=7-feFCiNWNs
http://www.youtube.com/watchωv=n6yMQfza998
Playlist: 憲法無効論か?改正論か? 小山常実 渡部昇一
http://www.youtube.com/view_play_listωp=1A0D4C1194A80F8F
憲法無効論か?憲法改正論か?小山常実 渡部昇一
http://vision.ameba.jp/watch.doωmovie=128392
憲法無効論対談
「日本国憲法」はどのようにつくられたのか 1~7
http://ameblo.jp/tonarisann/theme-10003070902.html
(参考)
「公民教科書は何を教えてきたのか」 小山常実著 展転社
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai271.html
P281
―「日本国憲法」成立過程の歴史偽造を強制する教科書検定―
最後に扶桑社の記述で注目されるのは「日本国憲法」成立過程に関するものである。「日本国憲法」成立過程については、相変わらず、いかがわしい記述が検定を通過している。たとえば、日本書籍新社は、平成14~17年度版と同じく、GHQ案作成について、「各政党や市民たちの手でつくられていたさまざまな憲法改正草案を参考にして、新しい憲法草案を作り、政府に示した」と記している。
日本文教出版は、平成9~13年度と同じく、GHQ案を基につくられた政府案について、「この改正案は、これまでの憲法とちがい、ひらがなまじりの口語体で表現された民主的な内容であったため、国民から大いに歓迎された」とする。二社の記述のうち傍線部の部分は、真っ赤な嘘である。
これに対して、扶桑社の申請本は、いかがわしい「日本国憲法」成立過程に関する真実を書いたものだった。申請本は、GHQ案の提示を記した後、「政府は英語で書かれたこの憲法草案を翻訳・修正し、改正案として帝国議会に提出した。審議は4ヶ月におよんだが、修正点についてはすべて連合国軍の許可と承認が必要とされた」と記述していた。まさしく、帝国議会の審議は完全にGHQに統制されたものだったのだが、右の傍線部は検定過程で削除されてしまう。
さらに申請本は、「戦争に勝った国が負けた国の法を変えさせることは、国際法によって禁止されている。加えて、日本国民が自分の意見を自由に表明できない占領中に、日本国憲法が制定されたという事実などが、憲法をめぐる論議のもととなっている」と記していた。そして側注では、占領軍が被占領地の現行法を尊重すべきであるという原則を説いたハーグ陸戦法規第43条を引いた上で、「ドイツも敗戦後、連合国の占領下におかれたが、占領中の憲法制定を拒否し、ボン基本法を成立させた」と記していた。だが、この本文も側注も全て削除されてしまうのである。
削除部分はすべて史実である。にもかかわらず、なにゆえ削除されてしまうのか。これに対して、日本書籍新社や日本文教出版のような歴史偽造が、なにゆえ検定を通過するのか。
本来無効な「日本国憲法」という占領憲法を、基本的には日本側が自主的に作った有効憲法に作りかえんとするために、国家ぐるみで歴史偽造しようとしているのである。この歴史偽造の精神から、明治憲法は天皇制絶対主義の憲法とされるし、戦前日本の戦争は侵略戦争との位置づけられてきた。
そして、歴史偽造によって有効とされてきた「日本国憲法」の思想に従い、公民教科書は、保護国の思想をふりまき、非国家の思想を拡大させてきたのである。だからこそ、竹島や日本人拉致問題などが取り上げられるようになったといっても、その取り上げ方はきわめて不十分である。
しかも、相変わらず、国家論は全く展開されないし、「愛国心」さえも説かれることはない。
結局、でたらめな歴史偽造を停止し、国家と歴史を再建する作業は「日本国憲法」無効宣言がなされなければ本格的に始まらない、ということなのである。
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憲法無効論とは何か
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
第一章 「日本国憲法」改正は日本を滅ぼす
第二章 成立過程において自由意思はなかった
第三章 自己決定できない国家・国民を作った「日本国憲法」
第四章 「日本国憲法」無効確認と臨時措置法の制定を
小山常実 著
(大月短期大学教授)
四六並製 176頁
定価:1050円(税込)
平成18年2月11日発行
ISBN4-88656-280-9C0036
(P129)
無効理由(Ⅶ)「日本国憲法」成立過程史の歴史偽造
最後に、政治・教育面についていえば、社会党を中心とする議員たちも、衆議院小委員会議事録を1995(平成7)年まで秘密にし続けることで、GHQは議会による自由な審議と修正を許した、とする虚構を守り続けてきた。また、前述のように、憲法学も公民教科書も、一貫して「日本国憲法」成立過程について史実を隠し続けてきた。
しかも、1995年以降はなおさら、国民一般は、全くデタラメな「日本国憲法」成立過程史を教え込まれていることに注目されたい。いや、政治家さえも、正確な成立過程史を把握していないであろう。正確な情報が国民一般に明らかにされていないわけだから、時効・追認・定着のための期間は進行しようがないのである。
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諸君3月号 P181
「日本国憲法」をめぐる虚構を解体せよ
小山常実
日本のナショナリズムは、拉致事件を前にしても、何かしら湿っており萎縮している。
何故であろうか。それは、日本人が近代日本史をめぐる5つの虚構に縛られてきたからである。
1、 明治憲法体制=絶対主義天皇制
2、 日本国憲法=民定憲法、民主的な独立国の平和憲法
3、 満州事変以降の戦い=すべて侵略戦争
4、 大日本帝国=ナチドイツに劣らぬ犯罪国家
5、 朝鮮と台湾に対する統治=世界的に見て過酷なもの
というものである。
5つの中心に位置するのが2である。
「日本国憲法」は、GHQがつくった無効憲法である。無効憲法を合理化する為には、2は何としても守る必要があるし、明治憲法体制は非民主的なものでなければならない。又、第9条2項の戦力放棄を合理化するためには、侵略戦争と南京大虐殺や朝鮮人70万人強制連行等は存在しなければならない。
日本人のナショナリズムは、5つの虚構に押しつぶされ、萎縮し湿りつづけているのである。
今こそ、2の虚構を徹底的に解体し、「日本国憲法」を処理する作業に取り掛かろう。
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軍事評論家=佐藤守のブログ日記
「建国の日」に考える
http://d.hatena.ne.jp/satoumamoru/20060212/1139703953
・・・(略)・・・・「独立した時点で、押し付け憲法(新憲法)を破棄して、帝国憲法に復帰すべきものだ」と私は考えてきた。しかし、憲法学者の中でさえも少数派であったし、私如き元自衛官の意見なんぞ、何の影響力もなかった。
先日、大月短期大学教授・小山常実氏から、「憲法無効論とは何か・・・占領憲法からの脱却(展転社・1000)」という著書が送られてきた。この本は、「『日本国憲法』の内容と成立過程を分かりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証」しているが、結論は「『日本国憲法』の無効確認及び明治憲法の復原確認と、臨時措置法の制定」であり、第2段階は「自由主義的な民主主義の再建を可能にする新憲法を作る」としていて、小山教授は次のように言う。
「私が一番恐れるのは、憲法改正案の内容の低さではない。そのことよりも、『日本国憲法』改正という形で、新しい憲法を作ろうとしていることである。『日本国憲法』改正という形を取るということは、占領下にGHQの完全統制化で作られた『日本国憲法』を有効と認めることである。したがって、今後、再び中国や米国などの外国に圧迫されて『憲法』を押し付けられても、拒否する論理がなくなってしまう。即ち、独立国の精神を根底から失うことになるのである。」

コメント
コメント一覧 (7)
>先祖に主権があることをみとめろよ!それが国体主権!
同感です。歴史や伝統、慣習。これら先祖の遺した叡智(=法)にこそ主権があるのです。このことを、中川八洋筑波大学教授は著書で「法」主権と呼んでいました。
また、同氏は明治憲法の「皇祖皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ」や「皇祖皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス」との御告文を引用し、明治憲法はあくまで「皇祖皇宗の遺訓」を明文化したもので天皇主権などという発想は匂いほどもないと記していました。
天皇主権論(天皇制絶対主義論)も国民主権論(人民主権論)も先祖を無視した左翼の暴論です。「皇祖皇宗の遺訓」=「(古きよき)法」=「国体」にこそ主権があるのです。
ちなみに、私が憲法論関係で参考にしている文献は以下の通りです。
「正統の憲法 バークの哲学」(中川八洋著、中公叢書)
「国民の憲法改正」(中川八洋著、ビジネス社)
「皇統断絶」(中川八洋著、ビジネス社)
「女性天皇は皇室廃絶」(中川八洋著、徳間書店)
「悠仁天皇と皇室典範」(中川八洋著、清流出版)
「明治憲法の思想」(八木秀次著、PHP新書)
「憲法無効論とは何か」(小山常実、展転社)
「日本国憲法無効論」(小山常実、草思社)
きちんと読んでくれてありがとうございます。
世界の国家論の文脈には
主権論の国家と
国体論の国家とが存在し、
http://www.tetsusenkai.net/column/index.cgi?act=artsel&tree=41&art=1118223245
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai2.htm
我国はもともと国体論の国家でした。ゆえに欽定憲法なのですね。
欽定(つつしみてさだめる)の意味を国体論の国家からとらえないといけない。憲法の上位に神々(祖先たち)がいる。
帝国憲法は76か条の御誓文です。
この欽定の意味を天皇主権にすりかえたのが戦後の保身業者ですね。
国体論を論じだすと「日本国憲法」の正当化に失敗するのは目に見えています。(国体と政体の二元論を戦前どおりやると業者にとってはやばい)
http://ameblo.jp/tonarisann/entry-10024920661.html
ですから、業界ぐるみで保身のために学問を曲げているわけですね。犯罪的だあ。真の戦争犯罪人はこいつらです。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai3.htm
國體とは「憲法の憲法」とでもいふべき神聖不可侵の最高規範であつて、皇祖皇宗のご叡慮と臣民の祖先の遺風で築かれた歴史と伝統で構成されるものであるから、いま生きてゐる者だけでこれらを自由に変更できるとする、外つ国の「主権」概念とその本質を根本的に異にするものの、その最高性、絶対性などの属性を共通してゐることから、もし、あへてこの用語を用ゐるとすれば、「國體主権」と呼んでもよい。しかし、これは便宜的なものであつて、「天皇主権」でも「国民主権」でもなく全く似て非なるものとして留意すべきものである。
立憲主義というのは制限政治。どこにも主権などといった絶対無制限な権力をおかないわけです。当然のことなのです。
ところで、本論から外れて恐縮ですが、改憲論の中で具体的な草案を発表されている方々がいます。それはそれで別に構わないのですが、天皇(君主)と軍隊の関係が理解されていないというのが不安です。
例えば各草案には「内閣総理大臣は自衛軍の最高指揮監督権を有する」といった趣旨の条文ばかりが散見されます。
果たしてこれらの方々は、立憲君主国においては形式的とはいえ君主が軍隊の最高司令官であることを知らないのだろうか?
私は今まで新憲法草案や憲法改正案などと称して書かれた条文で「天皇が国防軍を統帥する」との趣旨を記しているのは中川八洋氏のものだけです。
おそらく戦前の統帥権干犯問題の影響でしょうが、これはいただけない問題です。もっとも、中川氏は国際政治学も専門でおられるため、この君主と軍隊の関係は熟知されています。ですが、他の草案発表者でこのことを指摘されている方はいません。非常に残念なところです。
誤;私は今まで新憲法草案や憲法改正案などと称して書かれた条文で「天皇が国防軍を統帥する」との趣旨を記しているのは中川八洋氏のものだけです。
正;私は今まで新憲法草案や憲法改正案などと称して書かれた条文をいくつか読みましたが、その中で「天皇が国防軍を統帥する」との趣旨を記していたのは中川八洋氏のものだけです。
無効論をなんとか説得することばかりで普段考えていなかった分野です。
こまりました(笑
国防の目的が国家の価値体系を守る、国体を守るということから、統帥の源泉はやはり天皇でなくてはならないという意味でしょうか。
そうだと結構なっとくがいきます。
統治権においても<神聖をもとめる心>
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/127661/
のところで「統治権は天皇に属するとの理義を明確にすることによって・・・・」とあるのと同じです。
軍令の源泉は天皇でなければならず、軍人への栄誉は国体を代表して天皇から授けられなければならない、ということですね。
トンチンカンなこと言っていたら指摘してください。
「統帥権は天皇に属するとの理義を明確にする」ということと「天皇の無答責」ということを両立させるのがポイントかと。
今、中川氏の本をひろい読みしながら考えてみました。中川氏は「無答責」のために内閣総理大臣(あるいは戦時内閣)を置くとしていますね。
「国民の憲法改正」(中川八洋著、ビジネス社)
p14
第7条 天皇は、国防軍を統帥する。
p16
第11条 日本国民は、正義と秩序と自由のある世界を希求し、国権の発動としての軍事力による威嚇または軍事力の行使は、国際紛争を解決する手段としてはこれを否認する
前項の規定は、我が国の独立および安全ならびに固有の領土を守るために、我が国が個別的自衛または集団的自衛の国際法規上の権利を行使することを妨げるものではない。
第二項の目的を達成するために国防軍を保持する。
国防軍の最高指揮権は、天皇により、内閣総理大臣に授権される。
>立憲君主国においては形式的とはいえ君主が軍隊の最高司令官であることを知らないのだろうか?
私も含めてですが、君主国のすばらしさや利点を忘れ果てているのかもしれません。
忘れたものを取り戻し、正気になるためにはやはり、今ある「理性」によって「つくる」のではなく先人の叡智をまず「承継」したうえで醸成してかなくてはなりません。子孫のつとめです。
おそらく、そういうことになると思います。かつて、征夷大将軍は天皇から任命されました。軍隊というのは政府を守るのではなく、先祖が築き守ってきた国家を継承し守るものですから政府の長(=首相)が軍のトップというのではいけないのです。
この点から見れば自衛隊というのは政府の組織(政府を守る組織)に過ぎないわけで、その管轄官庁が「防衛省」となってしまうのは、その意味では自然なことなのです。
>「統帥権は天皇に属するとの理義を明確にする」ということと「天皇の無答責」ということを両立させるのがポイントかと。
そうですね。後者については帝国憲法があいまいな規定だったことで間違った解釈によって統帥権干犯問題が起きました。ですから、「天皇の無答責」と「大臣(首相もしくは戦時内閣)の輔弼」を明文化しておくことは必要だと思います。
>今ある「理性」によって「つくる」のではなく先人の叡智をまず「承継」したうえで醸成してかなくてはなりません。
そこなんです。日本国憲法が占領下につくられたものとの認識から右派系の中には「白紙(白地)から我々の憲法をつくっていくべき」との意見を耳にします。安倍首相もこれと似たようなことを言っていたように思います。
これは、いけないことなんです。先人の叡智(=法=コモンロー=皇祖皇宗の遺訓)を承継する相続するとの視点がなくてはなりません。国家(憲法)は「創るもの」ではなく「受け継ぐもの」との認識を確立する必要があるようです。
そうですね。
「継承」にしか客観的な国家の独立と持続存続の「あかし」はないのですから。
「つくる」というのは聞こえはよいけど既存の体系の破壊ですからね。
国防とは
空間的に守るのが軍隊。(国体を守る)
時間的に守るのが教育。(価値体系の世襲)
その中心軸になるのが正統憲法の継承。
上杉鷹山
国家は、先祖より子孫へ伝え候国家にして、我私すべきものにはこれなく候
橋本景岳
国是と申す者は、国家祖宗の時、既に成り居り候者にて、後代子孫に在りては、其の弊を救い候へば宜しき義に御座候。子孫の代に在りて別段国是を営立すると申す例もなく、道理もなし
「新憲法」「制定」「自主憲法」というのは国家の自滅です。