憲法は「つくる」ものか?
「引き継ぐ」ものか?
憲法改正とは祖先との協同作業のことである。祖先の言う生え抜きの伝統に自らが負けると感じる場合は改正そのものが出来ないのである。
憲法は歴史が書かせたものだとしたら・・・・・
たしか帝國憲法は伊藤や井上や伊東や金子が文案を練った。ところが、ここでもし、この憲法が設計するという姿勢ではなく当時までの日本人の世界観、歴史観、国家観を西欧流の文言をつかって宣明し書きとめただけのものだとしたら、この憲法を制定した真の制定者はだれか・・・・ということになると、当時の天皇でないのはもちろん、当時の生存者(国民)でもない。日本の歴史の総体である。
内容的に歴史上の生え抜きの伝統に基づきこれを宣明しているとみられるものならば、これこそ国体主権、お国柄に主権がある、主権の所在地は歴史の総体にあるといえる。
現代人は憲法を当時の人が「つくった」「設計した」と考えているから自分達の憲法論も「憲法をつくる」という言葉つかいになっているがまったく正しくない。
正しくは憲法が歴史に整合し根拠をもつ生え抜きの伝統を内包したものであると認めるならば「憲法をひきつぐ」という形容、表現になるはずである。
そして憲法をひきつぐということは手続の形式として「制定」や「改正」のどちらになるかといえば「改正」になるのである。
そして「改正」の意味は憲法条項の整序作業が実質的に「祖先との協同作業」になるということである。祖先の憲法制定の精神・憲法観・国家観・人間観・真理観の理解をぬきにして改正はできないということである。
理解して祖先の言う生え抜きの伝統に自らが圧倒され、負けていると感じる場合は改正そのものに手がだせないのである。改正が出来ないのである。
既に明文憲法がある場合は、その明文憲法を上記の精神で改正することが祖先の真意(掟の真髄)を引き継ぐことにつながる。又、それまで明文憲法はなくても不文の国是や不文の掟の存在は当然であるから、もし明文憲法がない時代にはじめて憲法制定作業をするのなら、不文憲法の宣明という形を採るのが祖先との協同作業ということになるだろう。
帝國憲法は日本の歴史が伊藤や井上や伊東や金子の頭脳を使って明文にて宣明されたにすぎない。つまり、天皇を介して皇祖皇宗に告げる形をとる欽定(つつしみてさだめる)を採用しているからといって制定者が天皇であるとか、天皇主権の憲法であるわけではない。国体が制定者である。制定者は国体、国柄、歴史の総体である。
戦時中被占領初期の表見民主主義の「日本国憲法」の制定は、表見が改正であっても、実質はここでいう「改正」(祖先との協同作業)であるはずがなかったのである。
又、当時の生存国民の自発的理念創設の「制定」でもない。我国の理念を否定し廃棄する目的でダミーを出現させたのは敵軍である。占領憲法の制定の実質は「改正」ではなく原爆と同類の爆弾「投下」(攻撃)である。いまさら爆弾を「改正」する、つまり祖先との協同作業、この場合はGHQとの協同作業をすることになるのであるが本当に狂っているぞ!
憲法をひきつぐ心象が少しはあるから改正するという文言があらわれているのであろうが、しかし、ひきつぎ改正するということは理念を肯定している場合の手続きである。
「日本国憲法」を改正するというのだが、だれの精神、世界観、人間観、国家観、真理観を理解しそれとの協同作業をするつもりなのであろうか・・・
さて今から我々日本国民、日本民族が祖先との協同作業を全うし我々の子孫に対しても確実に鮮明に説明のつく手法を尽くすとするなら何を改正すればいいのだろう?
上杉鷹山
国家は、先祖より子孫へ伝え候国家にして、我私すべきものにはこれなく候
橋本景岳
国是と申す者は、国家祖宗の時、既に成り居り候者にて、後代子孫に在りては、其の弊を救い候へば宜しき義に御座候。子孫の代に在りて別段国是を営立すると申す例もなく、道理もなし。
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

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ブログもくじ
新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?
大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実
4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士
「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文
(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実
國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法
「引き継ぐ」ものか?
憲法改正とは祖先との協同作業のことである。祖先の言う生え抜きの伝統に自らが負けると感じる場合は改正そのものが出来ないのである。
憲法は歴史が書かせたものだとしたら・・・・・
たしか帝國憲法は伊藤や井上や伊東や金子が文案を練った。ところが、ここでもし、この憲法が設計するという姿勢ではなく当時までの日本人の世界観、歴史観、国家観を西欧流の文言をつかって宣明し書きとめただけのものだとしたら、この憲法を制定した真の制定者はだれか・・・・ということになると、当時の天皇でないのはもちろん、当時の生存者(国民)でもない。日本の歴史の総体である。
内容的に歴史上の生え抜きの伝統に基づきこれを宣明しているとみられるものならば、これこそ国体主権、お国柄に主権がある、主権の所在地は歴史の総体にあるといえる。
現代人は憲法を当時の人が「つくった」「設計した」と考えているから自分達の憲法論も「憲法をつくる」という言葉つかいになっているがまったく正しくない。
正しくは憲法が歴史に整合し根拠をもつ生え抜きの伝統を内包したものであると認めるならば「憲法をひきつぐ」という形容、表現になるはずである。
そして憲法をひきつぐということは手続の形式として「制定」や「改正」のどちらになるかといえば「改正」になるのである。
そして「改正」の意味は憲法条項の整序作業が実質的に「祖先との協同作業」になるということである。祖先の憲法制定の精神・憲法観・国家観・人間観・真理観の理解をぬきにして改正はできないということである。
理解して祖先の言う生え抜きの伝統に自らが圧倒され、負けていると感じる場合は改正そのものに手がだせないのである。改正が出来ないのである。
既に明文憲法がある場合は、その明文憲法を上記の精神で改正することが祖先の真意(掟の真髄)を引き継ぐことにつながる。又、それまで明文憲法はなくても不文の国是や不文の掟の存在は当然であるから、もし明文憲法がない時代にはじめて憲法制定作業をするのなら、不文憲法の宣明という形を採るのが祖先との協同作業ということになるだろう。
帝國憲法は日本の歴史が伊藤や井上や伊東や金子の頭脳を使って明文にて宣明されたにすぎない。つまり、天皇を介して皇祖皇宗に告げる形をとる欽定(つつしみてさだめる)を採用しているからといって制定者が天皇であるとか、天皇主権の憲法であるわけではない。国体が制定者である。制定者は国体、国柄、歴史の総体である。
戦時中被占領初期の表見民主主義の「日本国憲法」の制定は、表見が改正であっても、実質はここでいう「改正」(祖先との協同作業)であるはずがなかったのである。
又、当時の生存国民の自発的理念創設の「制定」でもない。我国の理念を否定し廃棄する目的でダミーを出現させたのは敵軍である。占領憲法の制定の実質は「改正」ではなく原爆と同類の爆弾「投下」(攻撃)である。いまさら爆弾を「改正」する、つまり祖先との協同作業、この場合はGHQとの協同作業をすることになるのであるが本当に狂っているぞ!
憲法をひきつぐ心象が少しはあるから改正するという文言があらわれているのであろうが、しかし、ひきつぎ改正するということは理念を肯定している場合の手続きである。
「日本国憲法」を改正するというのだが、だれの精神、世界観、人間観、国家観、真理観を理解しそれとの協同作業をするつもりなのであろうか・・・
さて今から我々日本国民、日本民族が祖先との協同作業を全うし我々の子孫に対しても確実に鮮明に説明のつく手法を尽くすとするなら何を改正すればいいのだろう?
上杉鷹山
国家は、先祖より子孫へ伝え候国家にして、我私すべきものにはこれなく候
橋本景岳
国是と申す者は、国家祖宗の時、既に成り居り候者にて、後代子孫に在りては、其の弊を救い候へば宜しき義に御座候。子孫の代に在りて別段国是を営立すると申す例もなく、道理もなし。
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

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新無効論概略
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新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?
大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実
4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士
「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文
(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実
國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
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日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法

コメント
コメント一覧 (5)
憲法関連の記事、非情に示唆に富み、興味深く拝読させていただきました。(あまりに多岐にわたりどこにコメントさせていただこうか迷いました)
憲法無効論について、正にその通りで、無効につき破棄、そして一定の手続きにより再制定というのが理想の姿だと思います。
反面、現在議論されている改正論についても、早い段階で政治日程に載せられるという意味で、賛同できる部分もあります。
私個人としては、「憲法を国民のものとする」ことが、何よりも急務で大切なことだと考えています。
つまりは、明治憲法は天皇陛下からいただいたもの、現憲法はGHQからいただいたもので、ありがたいものであるから「文言についての議論はしてはならぬ」「解釈で現状との整合性を取る」という部分に、大きな違和感を感じ続けています。
(戦前では「統帥権」や「天皇機関説」、戦後では「9条の解釈」がこれにあたります。)
改憲で有れ、廃棄・再制定で有れ、「国民のものである自主憲法」の成立が一日でも早く実現できることを望んでいます。
PS.
前に自分のBLOGで憲法について扱った記事を2本書きましたので、TBを送らさせていただきます。
・憲法の中核部分はその時々に生きている人間の「意思」によってつくるものではありません。
・「憲法を国民のものとする」というこれは法治主義の次元の話です。
・憲法は祖先の叡智が醸成し「そこに在る」ものですから「継承」しようと構えることによって初めて「法の支配」が貫かれると考えます。
・憲法をあらわすということは創設的な行為ではなく確認的な行為です。
・橋本景岳のいうように「国是と申す者は、国家祖宗の時、既に成り居り候者」です。
・この「承継」の糸を(占領軍によって)断ち切られたのであるから、その者達が真っ先にやるべきことは「意思」で発想する(つくる)のではなく原状復帰です。
・その地点、中核部分を回復してから枝葉部分については改正すべきだと考えています。
多少認識の違いがある件も含め了解いたしました。
私個人の認識としては、「国民国家における憲法は、極論すると国の運営ルールに過ぎない」と考えています。
当然、最高法規ですので、時の政権の恣意的な意志に流されない通常の立法とは違った、制定・改正の手続きが必要なことは言うまでもありませんが、それとても国民的な意志の上で必要であれば一連の流れに従って、粛々と改正手続きが行えるのが理想だと考えています。
祖先の叡智や国柄の継承などは、日本人個々の血肉そして精神に宿るものであって、運営ルールである憲法に宿るものではありません。
しかし日本人が起草するものであり、当然文言には継承すべきものが盛り込まれるのが当然であるとは考えています。
おそらく以上のような点が、私とは認識を意にする部分であろうかと思います。
そのほか「憲法を表すというのは、確認的行為」と記されている点や、現絹布の無効論についての過半は私にとっても同意できる部分です。
PS.
「BLOG兵頭二十八の放送形式」に、非情に興味深い記事がありました。
「1946元旦詔書は、占領下の国際法違反の偽憲法を予め拒絶していた」との題名の3月6日の記事なのですが、
昭和天皇自らが超法規的な手段によって、占領時にGHQの手による剣法制定を防ぐべく明治憲法の停止を行い、同時に明治憲法制定の基礎である「五箇条の御誓文」にたちかえらせたと言うもので、全文に賛同できるわけでありませんし、その後の考証を行っていないので、どの程度の信憑性を持っているのか評価できていませんが、非情に興味深く読むことが出来ました。
もし興味がありましたらご一読下さい。
兵頭二十八の放送形式 2007年03月 アーカイブ(3月6日付の記事です)
http://sorceress.ra indrop.jp/blog/2007/ 03/#a000770
兵頭二十八の放送形式
http://sorceress.raindrop.jp/blog/
兵頭二十八の放送形式 2007年03月 アーカイブ
http://sorceress.raindrop.jp/blog/2007/03/#a000770
(3月6日付の記事です)
>国の運営ルールに過ぎない
●空間的な規範という意味だけでなく時間的に相続世襲すべき「かくあるべし」という価値が含まれます。憲法というからにはこの部分が重要なのです。国家の文化体系の中核になるような価値が含まれています。
究極的には、国家の独立・自立・持続の証明のようなものです。(←あ)
それがなくては日本でなくなるようなものです。
>それとても国民的な意志の上で必要であれば一連の流れに従って、粛々と改正手続きが行えるのが理想だと考えています。
●被占領という一大事件の後続時間帯を我々が生きているという観点が抜け落ちていると思います。ですから(普通の国家であれば行う)改正論であろうと(特殊事情に応じた)原状復帰の方向をえらぶ無効論であろうともどちらもおかまいなく評価できるのでしょう。
>祖先の叡智や国柄の継承などは、日本人個々の血肉そして精神に宿るものであって、運営ルールである憲法に宿るものではありません。
●日本人個々にも運営ルールにも宿るものです。個々に宿りようがなく正統憲法にのみ宿るものもあります。たとえば上述(あ)のようなもの。
それらを被占領という民族浄化時代を超えたあとの個々の人間が内包し血肉として宿らせて相続しているということは考えられません。
いったんは正統憲法下の「日本国憲法」下でくらしてみる必要があるでしょう。
>しかし日本人が起草するものであり、当然文言には継承すべきものが盛り込まれるのが当然であるとは考えています。
●承継すべきものが日本人個々に自然にやどると考えておられるか、やどっている程度で盛り込めばよいものなのだと聞こえてきますが、やはりそれではいけないのです。この部分はちょっとやそっとで説明できませんが。
>おそらく以上のような点が、私とは認識を意にする部分であろうかと思います。
●そうですね。ぜんぜんちがいますね。
>兵頭二十八の放送形式 2007年03月 アーカイブ
http://sorceress.raindrop.jp/blog/2007/03/#a000770
●読んできました。ありがとうございました。