憲法は「つくる」ものか?
        「引き継ぐ」ものか?
憲法改正とは祖先との協同作業のことである。
祖先の言う生え抜きの伝統に自らが負けると感じる場合は改正そのものが出来ないのである。


憲法は歴史が書かせたものだとしたら・・・・・
たしか帝國憲法は伊藤や井上や伊東や金子が文案を練った。ところが、ここでもし、この憲法が設計するという姿勢ではなく当時までの日本人の世界観、歴史観、国家観を西欧流の文言をつかって宣明し書きとめただけのものだとしたら、この憲法を制定した真の制定者はだれか・・・・ということになると、当時の天皇でないのはもちろん、当時の生存者(国民)でもない。日本の歴史の総体である。



内容的に歴史上の生え抜きの伝統に基づきこれを宣明しているとみられるものならば、これこそ国体主権、お国柄に主権がある、主権の所在地は歴史の総体にあるといえる。

 

 
現代人は憲法を当時の人が「つくった」「設計した」と考えているから自分達の憲法論も「憲法をつくる」という言葉つかいになっているがまったく正しくない。


正しくは憲法が歴史に整合し根拠をもつ生え抜きの伝統を内包したものであると認めるならば「憲法をひきつぐ」という形容、表現になるはずである。


そして憲法をひきつぐということは手続の形式として「制定」や「改正」のどちらになるかといえば「改正」になるのである。


そして「改正」の意味は憲法条項の整序作業が実質的に「祖先との協同作業」になるということである。祖先の憲法制定の精神・憲法観・国家観・人間観・真理観の理解をぬきにして改正はできないということである。



理解して祖先の言う生え抜きの伝統に自らが圧倒され、負けていると感じる場合は改正そのものに手がだせないのである。改正が出来ないのである。



既に明文憲法がある場合は、その明文憲法を上記の精神で改正することが祖先の真意(掟の真髄)を引き継ぐことにつながる。又、それまで明文憲法はなくても不文の国是や不文の掟の存在は当然であるから、もし明文憲法がない時代にはじめて憲法制定作業をするのなら、不文憲法の宣明という形を採るのが祖先との協同作業ということになるだろう。




帝國憲法は日本の歴史が伊藤や井上や伊東や金子の頭脳を使って明文にて宣明されたにすぎない。つまり天皇を介して皇祖皇宗に告げる形をとる欽定(つつしみてさだめる)を採用しているからといって制定者が天皇であるとか、天皇主権の憲法であるわけではない。国体が制定者である。制定者は国体、国柄、歴史の総体である。



戦時中被占領初期の表見民主主義の「日本国憲法」の制定は、表見が改正であっても、実質はここでいう「改正」(祖先との協同作業)であるはずがなかったのである。



又、当時の生存国民の自発的理念創設の「制定」でもない。我国の理念を否定し廃棄する目的でダミーを出現させたのは敵軍である。占領憲法の制定の実質は「改正」ではなく原爆と同類の爆弾「投下」(攻撃)である。いまさら爆弾を「改正」する、つまり祖先との協同作業、この場合はGHQとの協同作業をすることになるのであるが本当に狂っているぞ!



憲法をひきつぐ心象が少しはあるから改正するという文言があらわれているのであろうが、しかし、ひきつぎ改正するということは理念を肯定している場合の手続きである。





「日本国憲法」を改正するというのだが、だれの精神、世界観、人間観、国家観、真理観を理解しそれとの協同作業をするつもりなのであろうか・・・




さて今から我々日本国民、日本民族が祖先との協同作業を全うし我々の子孫に対しても確実に鮮明に説明のつく手法を尽くすとするなら何を改正すればいいのだろう? 





 上杉鷹山 
国家は、先祖より子孫へ伝え候国家にして、我私すべきものにはこれなく候 

 橋本景岳 
国是と申す者は、国家祖宗の時、既に成り居り候者にて、後代子孫に在りては、其の弊を救い候へば宜しき義に御座候。子孫の代に在りて別段国是を営立すると申す例もなく、道理もなし。 




http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

     

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