憲法業者のペテンにひっかかるな!
追認説にごまかされるな!
法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?
wmv ファイルダウンロードは、こちら 6.97MB
後発的有効説の異常性
専門的な法律用語などわからなくとも、素朴に考えられることがある。
帝国憲法違反で「日本国憲法」が無効であるといわれているのにそれへの対抗に、憲法業者は、その履行(帝国憲法違反のさらなる断行や継続)が追認になるなどという論理、これはハッキリとアホの証明である。
1.帝国憲法 → (A) → 2.「日本国憲法」 → (B) → 3.国民
憲法効力論争劇場の登場人物は 1、2、3 と 3者。
その関係は(A) と (B) の2つ。
2がその存在根拠となる1に違反しているから2が無効というのが新無効論の中心論理。
あくまで関係(A)を捉えた論理。
ところが、憲法業者のいうのは「我々国民が履行しているわけですから法定追認に該当するのです」という論理だから、3が2を履行することによって(法定)追認になるとごまかすのであるが、関係(B)を捉えた論理。
(A)と(B)にはまったく脈絡がない。
関係(B)にどんな濃密な関係が生じようと、又、なにか変化があっても関係(A)にはまったく影響がない。
新無効論の論理からいえば2を無効と確定したのは1であり3ではない。
あくまで法治であり人治の話ではない。
この場合、有効化のために必要なのは関係(A)の治癒の方であり関係(B)ではない。
歴史的に我が国は帝国憲法を保持した国家になった段階で、我が国の憲法は爾後帝国憲法を遵守したうえで確立されることが国家の大方針かつ責務となったのである。
ゆえに、2が憲法であるのかどうかは、3が決めることではなく、1が決める。
3が決めたら人治。1が決めたら法治である。
1に適合した憲法としての妥当性(合法性を含む)を持ちかつ実効性を持つことによって2は有効となる。
2が憲法であるかどうかは、国民の意思(支持)が決めることではなく法(正統憲法)が決める。
2が憲法であるかどうかは、履行などという後日の国民の行為が決定するものではなく、法(正統憲法)が決める。1が決める。
幻想と実体?さてどちらでしょう?
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
次に、
2を3が履行している。又は、2が3を拘束しているということをいくら言ったところで(仮に違憲の存在が追認をうけて規範が生成されると考えても)いったい2は「規範の種類として何なのか」、「どんな規範として生成されたのか」はみえてこない。
なぜかというと、それは1が決めること、1を「ものさし」にしてこそ認定できるからである。
このことから1に対し違憲の出自をもつ2は、憲法としての追認は同じく違憲を招来するだけであるので、憲法としての追認を受ける余地が全くなく真っ先にその選択肢から排除されるのである。
そういったことから、2の存在を認める場合にも1と2の関係(A)が1に適合するような内容で解釈されることになる。 そこで出現するのが、「無効規範の転換の論理」、つまり2を1の改正ではなく1の直下の下位規範とみなす講和条約有効論なのである。
このように関係(A)と関係(B)を現在の社会秩序のまま肯定、つまり法的安定を確保しながら、かつ、帝国憲法の規定、制定経緯事実、戦後の運用と、すべてに整合するように「日本国憲法」を有効と論理づけるのが新無効論(=新有効論)である。
新無効論者の視点からみれば、憲法業者(保身業者)の「結論ありき」かつ「やぶれかぶれ」の履行や追認の主張は、講和条約たる「日本国憲法」の履行や追認を主張していることにほかならない。この場合の「日本国憲法」への履行や追認は、憲法業者のいうような<75条に対する違憲行為の断行>に対する違憲な履行や追認のことではないので区別されるを要する。
ま、ここで述べているようなこと「つべこべ」いわずとも有効論は既に全滅しているけど。
論理を持たない憲法(?)改正論の異常性
1.「日本国憲法」を憲法とみるか。
2.「日本国憲法」をポツダム宣言ならぬ「東京宣言」とみるか。(どちらの宣言も帝国憲法体制が13条により合憲に受諾できます。)
1は、新旧の憲法が交代したとの理解となる。
2は、帝国憲法本体に制限的に「東京宣言」(制限的規範)が付着しているとの理解となる。
(あたかも不動産の所有権に制限的権利が付着しているようなもの、ちょっと単純にたとえすぎるか・・・)
2の理解では、「憲法改正」にはしることは、帝国憲法本体が生きているのに、それに気づかずに制限的規範の方を憲法だと誤認して改正に着手してしまうということになります。
いわばポツダム宣言をいまごろ改正しようとしているようなもの。
そんな改正版は憲法として無効という地位を一歩も動かないですね。やっても無駄。
また、あらたな「改正行為によって追認したのだ!」だとか「改正手続によって履行したのだ!」
などという結論ありきの異常な有効論の業者が発生するだけのことで、こんなことでは国の病は深まるばかりである。
帝国憲法が生きているということがすっぽり欠落しているのである。
帝国憲法からみれば、ポツダム宣言も東京宣言(「日本国憲法」)もサンフランシスコ講和条約も、同じレベルの帝国憲法直下の規範(講和条約)で現在の法秩序を維持していることは事実であるが帝国憲法からみれば、万全な機能行使を制限している暫定的な障害物でしかない。
不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(講和条約)>法律>命令
この障害物でしかない「日本国憲法」を憲法だと(論理に支えられるのではなく)信仰して、これを改正するとか改悪するなとか言っているのはもう、これはちょっとキチガイ沙汰としか思えないレベル。
憲法学者でさえまともな論理がないのである。
ポツダム宣言を今頃改正するといえばキチガイだと思われるはずであるが「日本国憲法」を改正しようと言ってもキチガイだと思われないくらい全員が狂っているのだと思われる。
改憲派を代表として「日本国憲法」を揶揄だけはするが論理的には何なのかをまったく考えてこなかったことに起因している。
上記、1、2の違い、これのいずれであるのかを明確にするべきである。
1と2どちらであっても現実社会の法的安定については差がないが国家理念は大幅に異なる。
こういう重要なことを最大の受益者に独占的に決定させていいのか?そんな権限がなぜ憲法業者に独占的にあるのか教えてくれ。
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0
――――――――――――――――――――――――――――――
ブログもくじ
新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?
大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実
4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士
「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文
(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実
國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法
追認説にごまかされるな!
法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?
wmv ファイルダウンロードは、こちら 6.97MB
後発的有効説の異常性
専門的な法律用語などわからなくとも、素朴に考えられることがある。
帝国憲法違反で「日本国憲法」が無効であるといわれているのにそれへの対抗に、憲法業者は、その履行(帝国憲法違反のさらなる断行や継続)が追認になるなどという論理、これはハッキリとアホの証明である。
1.帝国憲法 → (A) → 2.「日本国憲法」 → (B) → 3.国民
憲法効力論争劇場の登場人物は 1、2、3 と 3者。
その関係は(A) と (B) の2つ。
2がその存在根拠となる1に違反しているから2が無効というのが新無効論の中心論理。
あくまで関係(A)を捉えた論理。
ところが、憲法業者のいうのは「我々国民が履行しているわけですから法定追認に該当するのです」という論理だから、3が2を履行することによって(法定)追認になるとごまかすのであるが、関係(B)を捉えた論理。
(A)と(B)にはまったく脈絡がない。
関係(B)にどんな濃密な関係が生じようと、又、なにか変化があっても関係(A)にはまったく影響がない。
新無効論の論理からいえば2を無効と確定したのは1であり3ではない。
あくまで法治であり人治の話ではない。
この場合、有効化のために必要なのは関係(A)の治癒の方であり関係(B)ではない。
歴史的に我が国は帝国憲法を保持した国家になった段階で、我が国の憲法は爾後帝国憲法を遵守したうえで確立されることが国家の大方針かつ責務となったのである。
ゆえに、2が憲法であるのかどうかは、3が決めることではなく、1が決める。
3が決めたら人治。1が決めたら法治である。
1に適合した憲法としての妥当性(合法性を含む)を持ちかつ実効性を持つことによって2は有効となる。
2が憲法であるかどうかは、国民の意思(支持)が決めることではなく法(正統憲法)が決める。
2が憲法であるかどうかは、履行などという後日の国民の行為が決定するものではなく、法(正統憲法)が決める。1が決める。
幻想と実体?さてどちらでしょう?
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
次に、
2を3が履行している。又は、2が3を拘束しているということをいくら言ったところで(仮に違憲の存在が追認をうけて規範が生成されると考えても)いったい2は「規範の種類として何なのか」、「どんな規範として生成されたのか」はみえてこない。
なぜかというと、それは1が決めること、1を「ものさし」にしてこそ認定できるからである。
このことから1に対し違憲の出自をもつ2は、憲法としての追認は同じく違憲を招来するだけであるので、憲法としての追認を受ける余地が全くなく真っ先にその選択肢から排除されるのである。
そういったことから、2の存在を認める場合にも1と2の関係(A)が1に適合するような内容で解釈されることになる。 そこで出現するのが、「無効規範の転換の論理」、つまり2を1の改正ではなく1の直下の下位規範とみなす講和条約有効論なのである。
このように関係(A)と関係(B)を現在の社会秩序のまま肯定、つまり法的安定を確保しながら、かつ、帝国憲法の規定、制定経緯事実、戦後の運用と、すべてに整合するように「日本国憲法」を有効と論理づけるのが新無効論(=新有効論)である。
新無効論者の視点からみれば、憲法業者(保身業者)の「結論ありき」かつ「やぶれかぶれ」の履行や追認の主張は、講和条約たる「日本国憲法」の履行や追認を主張していることにほかならない。この場合の「日本国憲法」への履行や追認は、憲法業者のいうような<75条に対する違憲行為の断行>に対する違憲な履行や追認のことではないので区別されるを要する。
ま、ここで述べているようなこと「つべこべ」いわずとも有効論は既に全滅しているけど。
論理を持たない憲法(?)改正論の異常性
1.「日本国憲法」を憲法とみるか。
2.「日本国憲法」をポツダム宣言ならぬ「東京宣言」とみるか。(どちらの宣言も帝国憲法体制が13条により合憲に受諾できます。)
1は、新旧の憲法が交代したとの理解となる。
2は、帝国憲法本体に制限的に「東京宣言」(制限的規範)が付着しているとの理解となる。
(あたかも不動産の所有権に制限的権利が付着しているようなもの、ちょっと単純にたとえすぎるか・・・)
2の理解では、「憲法改正」にはしることは、帝国憲法本体が生きているのに、それに気づかずに制限的規範の方を憲法だと誤認して改正に着手してしまうということになります。
いわばポツダム宣言をいまごろ改正しようとしているようなもの。
そんな改正版は憲法として無効という地位を一歩も動かないですね。やっても無駄。
また、あらたな「改正行為によって追認したのだ!」だとか「改正手続によって履行したのだ!」
などという結論ありきの異常な有効論の業者が発生するだけのことで、こんなことでは国の病は深まるばかりである。
帝国憲法が生きているということがすっぽり欠落しているのである。
帝国憲法からみれば、ポツダム宣言も東京宣言(「日本国憲法」)もサンフランシスコ講和条約も、同じレベルの帝国憲法直下の規範(講和条約)で現在の法秩序を維持していることは事実であるが帝国憲法からみれば、万全な機能行使を制限している暫定的な障害物でしかない。
不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(講和条約)>法律>命令
この障害物でしかない「日本国憲法」を憲法だと(論理に支えられるのではなく)信仰して、これを改正するとか改悪するなとか言っているのはもう、これはちょっとキチガイ沙汰としか思えないレベル。
憲法学者でさえまともな論理がないのである。
ポツダム宣言を今頃改正するといえばキチガイだと思われるはずであるが「日本国憲法」を改正しようと言ってもキチガイだと思われないくらい全員が狂っているのだと思われる。
改憲派を代表として「日本国憲法」を揶揄だけはするが論理的には何なのかをまったく考えてこなかったことに起因している。
上記、1、2の違い、これのいずれであるのかを明確にするべきである。
1と2どちらであっても現実社会の法的安定については差がないが国家理念は大幅に異なる。
こういう重要なことを最大の受益者に独占的に決定させていいのか?そんな権限がなぜ憲法業者に独占的にあるのか教えてくれ。
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

――――――――――――――――――――――――――――――
ブログもくじ
新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?
大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実
4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士
「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文
(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実
國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法

コメント