追認説の要件が教えるもの
     追認説の論理破綻からみえてくる日本国憲法改正行為の意味
               自画自賛行為と追認行為の区別
            被害者及び受益者の追認能力と原状回復論
       

どんな法理論を組み立てようと、帝国憲法の改正禁止条項75条に反する占領下での改正、つまり違憲行為の<断行>が無効だとされているので1~3始源的有効説は成立しないばかりか後日に
追認を<断行>しても無効なことは明らかですし、追認に準ずるなんらかの国家行為ないし立法行為による、つまり追認の<断行>と同視される法定追認が為されたとしても無効なことは明らかですし、追認という「法律行為でさえ」出来ないことを、時効だとか既成事実だとか定着という「ある事実状態」(ここでは、つまり違法の連鎖的継続事実)を根拠に違法性の消滅を主張しても無効なことは明らかです。
違法行為の連鎖的継続「事実」によって違法による無効を治癒することができないのは明白だからです
。このように4~8の後発的有効説も成立しません。

このとおり、帝国憲法75条違反を理由とするだけで有効論は全滅します。
それに対する憲法業者のいう反論がいかに常識はずれな論理なのか、いかに破綻しているかは既に別稿で述べたとおりです。

憲法違反行為を、追認という名でさらに<断行>する、黙示の追認という名で<継続>する・・・
つまり、
さらなる憲法違反を<断行>や<継続>すれば無効から有効に転化すると説く。
法治と人治の混同
法定追認説の出発点からの論理破綻
追認有効説の変形(時効有効説・既成事実有効説・定着有効説)の「事実の規範力」理論の誤用、違法性の消滅を説く法学者の自殺行為等

などです。
いくら保身業者があがいても帝国憲法75条違反を治癒できないことから有効論として成立しません。結局、「違法性」(違憲)という側面があるので後になって人々の都合のよいように法を曲げて有効にできないということです。こんなこと当たりまえといえば当たりまえのことですが。この当たりまえのことを憲法業者はいいません。

又、憲法業者は法律行為の一部にキズがあることを「瑕疵」といいますが、憲法違反のことまで「瑕疵」といってしまえばこの治癒できない重要な部分が目立たなくなるのです。ですから瑕疵という言葉は「日本国憲法」を語るには都合のよい言葉なのです。ただ単に「手続の一部に手抜かりがあった、ミスがあった」というようにみえてしまうからです。実態はそんなことではありません。正面から存在根拠となる元の憲法に違反している「憲法違反」行為なのに「瑕疵」と呼んでいるのは保身業者の言葉のごまかしなのです。

ここからが本題です。
この「後日に人々の意思や行為を理由に治癒することができない」この<「違法性」という要素>が仮に無効原因になかった場合、つまり憲法違反が含まれない他の「瑕疵」による場合には<追認>などの後発的有効説が成り立つ可能性があると考えられます。しかし、ここでは、その仮定に立ったうえで、それにもかかわらず世の中に出回っている追認有効説では有効論にはなっていないという事実、憲法業者の言い分がどれほど的はずれ、トンチンカン、いい加減、ウソなのかをあぶり出すためにそれをあえて論じたいと思います。って、全部うけうりですけどね。


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http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai4.htm

そもそも、追認といふためには、帝國憲法の改正手続を行つた「帝國議会」その他の国家機関が、その改正手続と同様の手続と要件に基づいてなされるものであつて、少なくとも帝國議会などが機能停止してゐる状況下では、帝國憲法下の帝國議会とはその存在根拠を異にする占領憲法下の「国会」で事後承認したとしても、これを以て追認とすることはできない。

平易に言へば、泥棒の被害者がその泥棒が盗んだ品物を返還しなくてもよいとして事後に宥恕することによつて泥棒はその品物を正式に自己の所有とすることができるが、被害者は何も言はないのに泥棒自身が「これは俺の物だ」と勝手に宣言したとしても、決してがその品物は泥棒の所有とはならないことは誰でも解る。この「泥棒」が占領憲法下の「国会」であり、その「被害者」が帝國憲法下の「帝國議会」である。

この泥棒の国会については、占領憲法第41条により「国会は、国権の最高機関」であるとして自画自賛するものの、未だに気恥ずかしいのか、泥棒の国会において「占領憲法は有効である」との有効確認決議(追認決議)をしたことすらないのである「追認」は、あくまでも追認の意思が客観的にも表明されることが要件であるから、現在に至るも「泥棒の宣言」すらなされてをらず、追認有効説が有効の根拠とする「追認」それ自体が存在しないので、この説はそもそも成り立ちえないのである。

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【1.追認の具体的方法】
追認は本来の手続と要件に基づいて行われなければなりません。
【2.追認の事実】
追認の事実それ自体が存在しません。
(行為の事実がないからこそ時効だとか既成事実だとか定着だとかいう論理が後出しされているのです)


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http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/mondou4.htm 
問九答九
 そもそも、追認とか、法定追認というのは、強迫によって意思表示を行った者(表意者)自身が追認し、あるいは法定追認事由とされる行為(任意の履行)が為されることが必要です。強迫した者(強迫者)や、強迫による意思表示によって利益を得た者(受益者)が追認したり、法定追認事由となる行為をしたとしても全く意味がありません。

ところが、この法定追認説のいう法定追認事由に該当する事実は、いずれも受益者の行為に過ぎず、追認あるいは法定追認には該当しないのです。つまり、この場合、表意者に該当するのは、帝國憲法に基づく国家意志であり、強迫者に該当するのは、連合国(国連)の意志であり、さらに、受益者に該当するのは、現行憲法に基づく国家意志なのです。

 それゆえ、現行憲法に存在根拠を有する受益者が現行憲法を有効として追認ないしは法定追認事由に該当する行為を行ったとしても、それは自画自賛の行為に過ぎず、法的には何らの効力もありません。

被害者(表意者)の持っていた金品を恐喝の犯人(強迫者)がその部下の者(受益者)に渡せとして喝取した場合(第三者受益の恐喝の場合)、追認できるのはあくまで被害者(表意者)のみであり、犯人の部下の者(受益者)が、これは俺が貰った物だ、と宣言したり、勝手に使ってしまったとしても、追認あるいは法定追認とはならないことは自明のことだからです。

 やはり、追認としては、一旦は帝國憲法に基づく改正手続と同等の方法で履践されることが必要となりますので、少なくとも帝國議会の招集すら実現されていない状況下では、追認しうる状況とは言えず、そもそも追認や法定追認の法理の適用はあり得ないものです。


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【3.だれが追認できるのか】
表意者(帝国憲法体制内の者)が追認しなければなりません。
受益者(占領憲法体制内の者)には追認をする資格がありません。
受益者がやっても法的効果がなく自画自賛にすぎません。



民法第124条第1項
追認ハ取消ノ原因タル情況ノ止ミタル後之ヲ為スニ非サレハ其効ナシ
この民法の条項を上記の意味に沿って説明すれば、国民はいまだ占領憲法体制の渦中、情況内に居る(受益者の地位にあまんじている)のであって、その情況が止んでいない(帝国憲法体制に復帰していない)のですから、つまり、追認できる地位資格を得ていないのですから追認のしようがありません。
また、次の「定着有効説」に関して「憲法教育の実態」にふれている内容も「追認説」に向けて考察するに民法124条を当てはめても結論は同じです。

受益者であり被害者である我々は「日本国憲法」体制を追認できる情況や資格者の地位さえ得ていないのです。



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http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai4.htm
さらに、この定着有効説は、重大な点を欠落させてゐる。占領憲法制定時から現在に至るまでの「憲法教育」の実態についてである。義務教育に用ゐられる教科書には、占領憲法の出生の秘密を記載してゐないし、無効説の存在とその内容や論拠に至つては全く記載されてゐない。検定基準自体にもその項目がない。このやうな教育実態は、義務教育のみに限らず、その他の公教育や社会教育においても同様であつて、現在もなほその状況は継続してゐる。このことは、無効説を排除する思想統制が行はれ、占領憲法が「有効」であるとする洗脳教育であつて、その教育を受けた者が成人して国家の意思形成に参加したとしても、その意思形成は、詐欺、強迫に基づくものであるから、この呪縛と強制から解放されない限り、「不当威圧」undueinfluenceの法理は適用され続ける。洗脳された者の多数決なるものは、「大衆の喝采」を擬制した全体主義国家の行ふ手法であつて、これを以て「定着」といふことは断じてできないのである。


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 つまり、「日本国憲法」体制内でいるかぎり追認できる情況や資格者の地位さえ得ていないことになるのです。

では、何をやっているか?

60年間自画自賛をやっているだけです。
ここが「死人にくちなし」の国民主権思想のすごいところです。我が身は「生かされている」のではないそうです。「生きている」と認識するのだからどんな野蛮だって生きているものが納得すればなんでもできます。おそれをしらないのです。それの発展したのが自画自賛の極致である無効憲法改正行為です。法的な意味はまったくありません。

 又、自画自賛行為を次世代に疑問なく継承させるために義務教育の段階からウソ学問で洗脳しているのです。ウソの発信源「日本国憲法史観」という幹を容認し「東京裁判史観」という枝を攻撃しても意味がありません。

追認の要件を整理し始めると我々が「まあ、かたいこといわず日本国憲法でいいじゃないの」といってもまったく意味がないということを教えてくれます。それどころか、法理論がそういう思考様式は逆にまちがっているのだということを教えてくれているのです。
 しかし、追認に関するこの程度の論理は、初歩の初歩のあたりまえの論理なのです。憲法学者が知らないはずがありません。

何度も例えるともうしわけないですが、拉致事件に沿って思考実験するのが分かりやすいでしょう。

 拉致被害者が北朝鮮に居るあいだに「ここの生活のままがよい」と言ったってその意思表示は真正意思として認められず無効であることは簡単に了解されるでしょう。つまり被害者であり受益者である者が被害や受益の区域に身を置いている間には現状を評価する(追認する)資格がないから、なにはともあれ本人の意思とかかわりなく原状回復が第一にめざされます。そうであれば憲法問題についても、拉致体制内で意思表示をしても無効であることが了解できます。憲法改正をやったとしても法的に無効でそれは単なる自画自賛行為でしかありません。

被占領期(戦争末期)にGHQによって帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ、本人の意思にかかわらず実力によって拉致された国民、つまり今となっては「日本国憲法」からの受益者で同時に被害者である現在の日本人が「日本国憲法」体制内(拉致体制内)で

・「この憲法のままがよい」と護憲論のように論陣をはる、又
・「この憲法の一部が気にくわないからココを変えよう」などと改正論のように論陣をはる、さらには
・「全部が気にくわないから新たにつくろう」と新憲法制定、自主憲法制定論をはる(=原状復帰をさける)、

つまり拉致体制内で「日本国憲法」に軸足を置いたままその距離間隔をどうとるかという論陣をはったとしてもその欲求も意思表示もすべて無効なのです。結局、これから行おうとしている憲法改正行為も本来の国家からみれば無効なことが了解できるでしょう。つまり上記追認論の表意者受益者の相異から言えば、現在言われている受益者による憲法改正論は自画自賛の一形態、究極の自画自賛でしかありません。


追認ハ取消ノ原因タル情況ノ止ミタル後之ヲ為スニ非サレハ其効ナシ
これを読み替えて
追認は無効の原因たる情況の止みたる後之を為すに非ざれば其効なし
これにつきます。

<「日本国憲法」にとらわれていて原状回復をやるつもりがない>という意味では新憲法制定論、自主憲法制定論も同じです。「情況の止みたる後」とは原状回復後のことです。


国家は生きている人間だけのものではありません。現在日本人のやっているのは死んだ者や生まれていない者が文句を言わないことをいいことに憲法違反の明白な無効憲法を自画自賛しているだけなのです。
つまり国家国民の誇りの問題です。祖先や子孫に責任をもつ誇りある国民が構成する時間的な共同体、その構成員の立場から冷静にみれば我国の憲法とは正統憲法のみです。それ以外の憲法論はすべて無効であることが了解されるはずです。

拉致事件の解決と同じです。目指される第一段階は、なんとしてでも原状回復です。北朝鮮から脱出するのが目的ではありません。祖国に復帰することが目的です。憲法も同じです。自主憲法や新憲法などといって「日本国憲法」からの脱却が目的ではありません。正統憲法への復帰が目的です。

この意味を混同しないでください。これは当然の道理です。正統憲法への復帰にしか表意者の地位の獲得方法はないのです。このようにいったんは原状回復、折り目正しく原点(祖国や帝国憲法)に立ち返ってから意思表示しなければ話が始まりません。それから正統憲法の改正(祖先との協同作業)をしなければなりません。

しかし護憲論も改正論もこのものごとの出発点である原状回復を拒否し「日本国憲法」を憲法としてあつかい不毛な自画自賛行為をつづけようとする護憲派で拉致体制継続派なのです。そのまま護憲するのか一部を変えて護憲するのかの違いがあるのみです。つまりマッカーサーの手のひらの上でおどる護憲派護憲論と護憲派改正論という反日兄弟なのです。なんの問題解決にもならず国の病は深まるばかりです。

まずは被害状態から脱却し追認能力を回復してからが物事の始まりです。
法的安定をくずさずにこの被害状況(被拉致体制、占領憲法体制)から脱却して帝国憲法体制内に身を置く者の地位を獲得する方法が新無効論に基づく法段階への覚醒です。
最高法規たる「日本国憲法」内の被害者かつ受益者の地位から、(「日本国憲法」という制限規範つき)帝国憲法体制内の表意者の地位への復帰、覚醒です。



ここまで帝国憲法75条違反を代表とする<「違法性」という要素>を仮に除外して考察してきたわけですが、これをもとにもどして、75条違反等の「憲法違反」「違法性」も考慮にいれますと。

追認ハ取消ノ原因タル情況ノ止ミタル後之ヲ為スニ非サレハ其効ナシ
これを読み替えると
追認は無効の原因たる情況の止みたる後之を為すに非ざれば其効なし


この「無効の原因たる情況」というのは帝国憲法75条違反がふくまれます。
現在我々が「日本国憲法」体制内に身を置いているということは、75条違反体制に身を置いているということですから、60年間常に「原因たる情況」の止みたる状態には1秒も居なかったわけですから、その意味でも追認ができる立場に居なかったことが明白です。

結局、追認有効説の要点の整理を始めると原状回復論の正当性が浮かび上がります。
後に残された後継者、後続の者、子孫達がどのようにしたらものごとに有効に対処できるのかという観点ではおなじことを論じているようなものです。ものごとの道理、当然のことといえば当然です。


これから目指す目的は先ず第一段階は原状回復、その手段は新無効論。
新無効論によって表意者の地位を獲得しようではありませんか。




ま、ここで述べているようなこと「つべこべ」いわずとも有効論は既に全滅しているけど。



                       幻想と実体?さてどちらでしょう?
                     
                                 護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!



http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0




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ブログもくじ

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新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
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改正?破棄?廃止?無効確認?

大日本帝国憲法75条違反
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日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効

日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実 

4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!

護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
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(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
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神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
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大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
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國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
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國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に

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戦後の「疚しさ」(2)

再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実

チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
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日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会

日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法