日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス

                             
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日本国憲法無効論  小山常実著  草思社   1995円

2 GHQ案「押し付け」のプロセス

 
GHQの「大正デモクラシー」改良型改正構想

 しかし、GHQも、もともとポツダム宣言は国民主権を要求するものであるとは考えておらず、松本乙案的な改正案を認める意向をもっていた。実は、日本側と別個にGHQも、憲法改正について研究を進めていたのである。

 1945年12月6日付で、ラウエル陸軍少佐は、「レポート・日本の憲法についての準備的研究と提案」を記している。このラウエル・レポートは、権利規定以外の点については松本乙案と同種の立場に立っていた。ラウエル・レポートは、憲法改正手続きについては「国民の代表者の同意を改正の要件とすること」としており、国体についても天皇の「統治権ノ総攬」を前提にして論を立てている。

 政体についても、上院の構成問題と皇室自治問題以外については、乙案と矛盾する点はない。乙案もラウエル・レポートも、軍規定を欠如させ、枢密院を廃止し、議会に国務全般を統制させ、議院内閣制をとり、行政訴訟を司法裁判所の管轄に移しているのである。

 
米国とGHQの態度の変化

 ところが、憲法改正問題をめぐる国際情勢は、大きく変化する。12月27日には「極東委員会および連合国対日理事会付託条項」が発表され、新たに、極東委員会と対日理事会が置かれることになった。極東委員会は、ワシントンに設置され、米英ソ中の四カ国、さらにフランス、オランダ、カナダ、インド、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランドの11カ国代表で構成され、日本を管理する政策、原則、基準を決定する最高の権限を保持することになった。また、対日理事会は、東京に置かれ、米英ソ中の四カ国代表からなり、連合国軍最高司令官の諮問にこたえる等の機関として設置されることになった。

 その結果、憲法改正問題については、米国とGHQも、極東委員会に参加する英ソ中をはじめとする10カ国の意向を無視できない情勢となりつつあった。

 1946年1月17日、極東委員会のメンバーは訪日し、占領行政の中枢部として、日本政治の「民主化」政策を遂行した民政局の新局長ホイットニーや次長ケーディスなどと憲法改正問題について話し合っている。そして、2月26日には、第一回極東委員会がいよいよワシントンで開催されることとなった。また、ソ連やオーストラリアを中心にして、連合国全体の世論は天皇制廃止にかたむいていた。

 このような情勢変化にともない、1月7日、GHQを指揮する立場にあるSWNCC(国務省・陸軍省・海軍省調整委員会)は、「日本の統治体制の改革」(SWNCC-228文書)という文書を採択する。この文書は、11にはGHQに送付されているが、ラウエル・レポートと同じ天皇制存置の道を一つの道として示し、もう一つの道として天皇制廃止の道も考え出している。

 そこで、マッカーサー総司令部は、天皇制廃止にかたむいていた連合国全体の世論に配慮して方針を転換し、国体を変更しない松本乙案的な憲法改正構想を捨て去ることにする。この方針転換は、マッカーサー総司令部にとっては、天皇制を維持するためにも、憲法問題におけるヘゲモニーを維持しておくためにも、必要なことであると意識された。

 ちょうど、このような政治状況のとき、2月1日の『毎日新聞』は、政府の憲法問題調査委員会の「一試案」(憲法問題調査委員会のメンバー宮沢俊義の案)についてスクープする。「一試案」は、松本乙案と同様の内容であったが、新聞論調は批判的なものが多く、共産党や社会党とともに自由党も批判的談話を発表する。自由党は「政府試案は一向に進歩的なところがない」と批判するが、なにが進歩的でないのかは不明確である。

 2月2日、ホイットニー民政局長は、『毎日新聞』の報道した改正案について検討し、マッカーサーに向かって「この改正案は、極めて保守的な性格のものであり、天皇の地位に対して実質的変更を加えてはいません。天皇は、統治権をすべて保持しているのです」(「最高司令官のための覚え書き[案件]憲法改正(松本案)」[連合国最高司令官総司令部民政局、1946年2月2日]、高柳賢三他『日本国憲法制定の過程』第1巻、有斐閣、1972年、41頁)と述べ、「統治権ノ総攬」を批判する。ここに、GHQは、「統治権ノ総攬」と対決しようという姿勢をはじめて打ち出したのである。

 さらにホイットニーは、政府の憲法改正草案をめぐる吉田外相との会談を、2月12日に設定したと述べ、「憲法改正案が正式に提出される前に彼等に指針を与える方が、・・・戦術としてすぐれていると考えたのです」(同、43頁)と進言する。

 ここで確認しておかなければならないのは、日本側が明治憲法と変わらぬ内容の改正案しか考えていなかったから、GHQがみずから憲法案を作成したのだとする説明は、完全な間違いだということである。日本側の改正案は、少なくとも乙案は相当明治憲法と異なるものだったし、もともとはGHQもあまり変わらないことを考えていた。GHQのほうが、突然、連合国をめぐる国際情勢の変化に対応するために、ポツダム宣言など無視して立場を変えたのである。

 
マッカーサー三原則

 さて、2月3日、マッカーサーは、民政局で憲法改正案を起草するように命じ、改正案の内容として三つの原則を示した。

「天皇は、国の元首の地位にある。
 皇位は世襲される。
 天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に示された国民の基本的意思に応えるものとする」

「国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。
 日本が陸海空軍をもつ権能は、将来も与えられることなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。」

「日本の封建制度は廃止される。
 貴族の権利は、皇族を除き、現在生存する者一代以上には及ばない。
 華族の地位は、今後はどのような国民的または市民的な政治権力も伴うものではない。
 予算の型は、イギリスの制度にならうこと」(同、99頁)

 
 第一項目から見れば、天皇は元首とされ、「統治権の総攬」が否定されていない。また、第三項目は、乙案の考えるところでもある。つまり、第一項目と第三項目ならば、松本乙案的なものとまったく矛盾するものではなかった。

 これに対して、第二項目は、フィリピン憲法などと同じく、「紛争解決のための手段としての戦争」を放棄する。そればかりか、第二項目は、「自己の安全を保持するための手段としての戦争」、すなわち自衛戦争さえも否定し、陸海空軍と交戦権を将来にわたって否定している。

 なにゆえ、こういう極端な案が登場したのか、その理由は二つ考えることができる。後述のように、1月から2月にかけて、米国は、日本の軍事的脅威をなくすために、25年間日本を非武装化する条約案を考えていた。この条約案がそのまま拡大して憲法改正構想に反映されたのではないかということが第一の理由である。

 また、前述のように、GHQとしては、連合国世論が天皇制廃止にかたむいている中では、天皇制を維持するために、なにか思いきった譲歩を連合国世論に対してする必要があった。特に、マッカーサーのように、天皇を元首として残すならば、よけいにそうであった。そのために、マッカーサーは、単なる戦争放棄だけでなく、自衛戦争も軍隊も放棄する宣言を日本国にさせることを考えたのではないか。これが第二の理由である。

国民主権を規定したGHQ案

 マッカーサーによる憲法案起草の命令を受けて、民政局は、2月4日から12日までかけて、憲法改正草案を作成する。「日本国憲法」とは基本的にこの民政局の案を原案としたものである。

 では、民政局が作成した草案とはどういうものだったか。GHQ案の第一の特徴は、君主主権の国体から国民主権の国体に完全に転換したことである。前文で「ここに主権が国民の意思に存することを宣言し、この憲法を制定し確立する」と宣言し、国民主権を定め、国民が憲法制定権をもつとしている。それゆえ、第89条で、国会が憲法改正の発議を行ない、国民投票による承認にもとづき憲法改正が成立する、としている。

 さらに、民政局は、国民主権を合理化するために、ポツダム宣言第12項の「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ」の解釈を変更し、これは国民主権を明かにしたものだと位置づける(2月12日付の「『憲法改正要綱』に対するコメント」)。この強引な解釈変更は、後述のようにポツダム宣言違反である。

 「八月革命」説とは、GHQによる強引な解釈変更をそのまま受け入れた学説である。つまり、「八月革命」説とは、日本側の立場からするポツダム宣言解釈どころか、中立的な立場からする宣言解釈さえも放棄した、きわめて米国におもねった事大主義的な学説なのである。

 国民主権を宣言したGHQ案は、国民の代表である国会を「国権の最高機関」(第40条)と位置づける。そして、第一条で、天皇を「統治権の総攬者」の位置づけから単なる「象徴」という位置づけに転換し、さらにその地位の根拠を「国民の総意」に置いている。その結果、天皇は、行政権も恩赦権も失っており、これらは内閣の権限とされる(第60条、第65条)。

 ところが、GHQ案のための説明書の中で、「天皇制を修正し、天皇を儀礼的な元首とすることによって、国民主権のもとで立憲君主制を樹立すること」(「[総司令部側]憲法改正[案]の説明のための覚え書き」、同、305頁)としている。これはきわめておかしな説明である。「儀礼的な元首」であろうと、元首ならば、最低限、恩赦権は与えるのが理にかなっている。たとえば、ドイツの大統領は、世界の中でもっとも弱い権限しかもたない元首の代表であるが、恩赦権ばかりか、外国との条約締結権さえももっているからである。

 また、立憲君主制と規定するならば、最低限、行政権をもっているのが君主の条件であるから、天皇に行政権ぐらいは与えるべきである。国民主権の君主制として有名なベルギーの国王さえも、行政権をもち、立法権を議会と共同して行使しているからである。

 どうも、民政局は、憲法学についての造詣のある人物が一人もいなかったためか、統治機構のあり方、特に君主国の民主主義について、あまりにもわかっていなかったように思われる。結局、素人がつくったからなのか、日本弱体化の狙いからなのか、GHQ案をもとにつくられた「日本国憲法」は、元首がいるのかいないのか、訳のわからない欠陥憲法とならざるをえなかったのである。

自衛戦争の放棄と外国人の尊重

 国民主権──象徴天皇制についで、GHQ案の第二の特徴は、戦争放棄の規定である。次章で詳しく見るが、GHQ案第8条は、戦争と戦力を全面的に放棄し、交戦権も否定し、「他の国との間の紛争解決の手段として」の武力行使も放棄している。ただし、警察力や義勇兵による自衛のための武力行使だけは容認しているのである。

 GHQ案の第三の特徴は、基本的人権の考え方、自然権的な考え方である。特に注目されるのは、第16条の「外国人は、法の平等な保護を受ける」という規定である。これは、「日本国憲法」が直接には日本国民に対してのみ基本的人権を認めるのと、大きなちがいである。

 なお、第27~第29の財産や土地に関する規定は注目される。たとえば、第28条は、「土地および一切の天然資源に対する終局的権限は、国民全体の代表としての資格での国に存する。土地その他の天然資源は、国が、正当な補償を支払い、その保存、開発、利用および規制を確保し増進するために、これを収用する場合には、このような国の権利に服せしめられるものとする」と、土地所有権の制限について規定している。このようにGHQ案には、野村案、社会党案や憲法研究会案ほどではないけれども、経済的民主主義、社会主義的な考え方が存在したのである。

 第四に、政体の点で、相当無理に誤解されているが、GHQ案は、ラウエル・レポートやSWNCC-228文書の天皇制維持の道を受け継ぎ、松本乙案と基本的に矛盾する点はなかった。ただ、やはり、前の二案と同様、乙案と異なり、皇室典範などの皇室法の改廃についても、皇室財産の管理運営についても、皇室の自律性にまかせる皇室自治主義を認めなかった。また同じく、一院制案と全議員の公選を主張し、職能代表議員をしりぞけていた。だが、一院制については、国会の章の起草者たちは、後に日本側の要求で二院制に変えられたときには、ほっとしたと伝えられる。起草者たちも、一院制案に疑問を抱いていたからである。

 結局、ポツダム宣言にもとづき連合国が日本側に注文できるとするならば、一番注文をつけることのできた政体に関しては、実は、GHQ案も松本乙案系統に属していた。国体や権利義務に関しては、たしかに憲法研究会案がGHQ案に近かった。だが、政体に関しては、GHQ案は、憲法研究会案や社会党案より、松本案に近かった。GHQ案も松本乙案も、間接民主主義で一貫し、憲法研究会案や社会党案のような直接民主主義をしりぞけているからである。

 それゆえ、単純に、憲法調査会案とGHQ案とを同類項でくくり、松本乙案と対立させてとらえる考え方は、相当無理があるものといわなければならない。


 
ホイットニーによるGHQ案の提示──2月13日の会議

                       場面1 21.2.13 GHQ起草は発布勅語及73条違反 (6-2)

               

 さて、こうしてつくられたGHQ案は、日本側に提示されることになる。予定より1日遅れて2月13日、ホイットニーは吉田外相と外相邸で会談することになった。午前10時ちょうど、ホイットニーとケーディス、ラウエル、ハッシーは、日本側の吉田茂、松本烝治、吉田の補佐をしていた白洲次郎の三人と会談する。ホイットニーは、8日に提出された一応の政府案である松本甲案を受け入れられないと告げるや、「最高司令官は、ここに持参した文書を、日本の情勢が要求している諸原理を具現しているものとして承認し、私にこれをあなた方に手交するように命じました」(「1946年2月13日、最高司令官に代り、外務大臣吉田茂氏に新しい日本国憲法草案を手交した際の出来事の記録」、同、323頁)と宣言し、GHQが作成した憲法案をその場所に置く。

 10時10分、日本側に考える時間を与えるために庭へ出たホイットニーらは、10時45分ごろ、席に戻り、連合国の国際世論について次のように説明する。

「あなた方がご存知かどうか分かりませんが、最高司令官は、天皇を戦犯として取調べるべきだという他国からの圧力、この圧力は次第に強くなりつつありますが、このような圧力から天皇を守ろうという決意を固く保持しています。これまで最高司令官は、天皇を護ってまいりました。・・・しかしみなさん、最高司令官といえども、万能ではありません。けれども最高司令官は、この新しい憲法の諸規定が受け容れられるならば、実際問題としては、天皇は安泰になると考えています」(同、327頁)

 ホイットニーは、連合国の国際世論から天皇を守るためには、日本政府にGHQ案の内容を受け入れてもらうしかないと説明する。そして、ホイットニーは、次のようにいう。

「最高司令官は、私に、この憲法をあなた方の政府と党に示し、その採用について考慮を求め、またお望みなら、あなた方がこの案を最高司令官の完全な支持を受けた案として国民に示されてもよい旨を伝えるよう、指示されました。・・・最高司令官は、できればあなた方がそうすることを望んでいますが、もしあなた方がそうされなければ、自分でそれを行なうつもりでおります」(同、327~329頁)

 右のように、ホイットニーは、吉田らに対して、日本政府としてGHQ案を自分たちの案として採用せよ、そして国民に提案せよ、そうしなければ、マッカーサーがGHQ案を直接国民に提示するぞ、と迫る。さらに、ホイットニーは、「この憲法草案が受け容れられることがあなた方が[権力の座に]生き残る期待をかけうるただ一つの道であるということ、・・・・については、いくら強調しても強調しすぎることはありません」(同、329頁)とたたみかける。GHQ案の内容については松本がGHQ案の一院制論について質問した程度で終わったが、会談終了にあたって、ホイットニーは「必要なら、自らこの案を日本国民に提示する用意があります」(同、331~333頁)と再び強調するのである。

 こうまでいわれれば、幣原政権には、選択の余地はなかった。マッカーサー連合国軍最高司令官は、大臣罷免を自由に行なえたし、大臣や議員を「軍国主義者」として追放していたし、保守政党から社会党に政権を移動させることも可能であったからである。また、新聞・雑誌・放送・映画にとどまらず、信書の検閲までを行なっていたGHQは、国民世論をコントロールしていた。

 そして、ホイットニーは、軍事力を使ってでも自己の意思を通そうとする決意をもっていた。ホイットニーは、新憲法草案起草の宣言をした2月4日の民政局の会合では、吉田外務大臣らとの会談では、次のように振る舞う予定であると、覚悟していた。

「この日本側の草案は、右翼的[=保守的]傾向の強いものだろうと思われる。しかし自分としては、外務大臣とそのグループに、天皇を護持し、かつ彼等自身の権力として残っているものを維持するための唯一の可能な道は、はっきりと左よりの[=進歩的な]道をとることを要請するような憲法を受け入れ、これを認めることだ、ということを納得させるつもりである。自分は、説得を通じてこういう結論に達したいと希望しているが、説得の道が不可能なときは、力を用いるといっておどすことだけではなく、力を用いること自体の授権を、マッカーサー将軍からえている」(「1946年2月4日の民政局の会合の要録」、同、103頁)

「力を用いること自体の授権」という言葉に注目されたい。軍事力を行使してでも、GHQ案を押し付けるというのである。




日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反 へつづく

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もくじ

新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?

大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効

日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実 

4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!

護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである

憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士

「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録

橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文

(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実

國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に

戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)

再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実

チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)

日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会

日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法