焼け跡から生まれた憲法草案
     
やけくそから生まれた憲法偽史
         焼け跡から生まれた憲法草案は実際には11存在する

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事実は、
 × 民間草案の代表 = 憲法研究会案
 ○ 民間草案の平均 ≒ 政府松本乙案
であり民間と政府は対立構図にはならない。

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それなのに
  赤い赤い歴史歪曲3連発
     
   憲法研究会案で代表させる強度の偏向歪曲

     国立国会図書館・日本国憲法の誕生
   NHK・焼け跡から生まれた憲法草案
         映画・日本の青空

             戦後教育と「日本国憲法」 小山常実著 日本図書センター>から抜粋
  

          

             NHK教育テレビで放送されたETV特集「焼け跡から生まれた憲法草案」による
                            デマ偏向歪曲が一目瞭然


                                
                  「日本国憲法」無効論  小山常実著  草思社   1995円

民間草案の平均的なところは松本乙案に近かった

  政府側が憲法草案をつくっていたころ、民間でも、多数の案がつくられている。特に最近の歴史教科書と一部の憲法学者は、民間案は民主的、政府案は保守的という対立構図を描いて、GHQ案は民間案に表れた国民の憲法構想と近いものがあったのだから、GHQ案の提示は少なくとも国民に対する押し付けではないとする。だが、これは、きわめて悪質なデマゴギーである。実は、日本側民間草案の最大公約数を示すものは、松本乙案的なものであった。 
 3月6日の政府案発表以前につくられた主な改正案が11存在する。これらの改正案は、国体と政体に注目すれば、4つに分類することができる。 

 第一は、昭和初期に日本国体学会を創立し、戦時中に立命館大学法学部教授として憲法学を講義した里見岸雄の案である。里見案は、明治憲法よりも国体を強化し、国民投票で選ばれた二名の中から天皇が総理大臣を任命する、いわゆる首相準公選制論を特徴とするものである。 

 第二は、東京裁判で日本側被告の弁護人をつとめ、後に衆議院議長もつとめた清瀬一郎の案と、当時東京文理大学助教授をつとめていた、明治憲法成立過程の体系的研究で有名な稲田正次の案である。この二つの案は、天皇が統治権を総攬する国体をそのまま維持し、枢密院などの旧勢力を温存する案である。明治憲法の微修正案ともいえるものである。 

 第三は、国体維持、旧勢力排除、法律上の議院内閣制といった特徴をもつ松本乙案系統の草案である。この系統には、日本進歩党案と日本自由党案、憲法懇談会案と大日本弁護士会聯合会案がある。日本進歩党は、かつて立憲民政党総裁をつとめた町田忠治を総裁とし、戦時体制を支えた旧日本政治会系の議員が集まった組織である。これに対して、日本自由党は、政友会の系統で、戦時中は野党的な立場に立った議員たちが集まった組織である。この党を率いたのは、鳩山由紀夫・邦夫兄弟の祖父であり、後に首相となる鳩山一郎であった。憲法懇談会は、「憲政の神様」といわれた尾崎行雄を中心に、岩波書店の岩波茂雄、稲田正次などからなっていた。 

 第四は、天皇の統治権総攬を否定して国体変革の傾向をもつ憲法研究会系統の草案である。この系統には、憲法研究会案、日本社会党案、高野岩三郎案、布施辰治案が存在する。日本社会党については説明する必要はないだろうし、憲法研究会については後に紹介することにしよう。高野岩三郎は、元東大教授で、労働問題に関心を抱いて、社会政策学会創立に関わり、大正9(1920)年以来大原社会問題研究所長をつとめていた人物である。布施辰治は、人権擁護の先駆者として位置づけられる弁護士である。 

 この四タイプのうち、「日本国憲法」成立過程史の上で重要なものは、第三と第四のタイプである。従来の研究では第四のタイプばかりが、それも憲法研究会案や高野岩三郎案という少数者の草案が、民間草案の代表として強調されてきた。しかし、上のように分類しただけで、第三のタイプこそ、日本側民間草案の平均的なものであることが知られよう。しかも、第三のタイプは、自由党と進歩党という多数党の草案を含むから、松本乙案的なものこそ、日本側民間草案を代表するものだというべきである。さらに、当局の案も含めて日本側草案の平均的なところを探れば、松本乙案こそ、それに該当することになろう。 

不当に高い評価を受けてきた少数派の草案

 これに対して、第四のタイプは、あくまで日本の少数派の憲法草案であった。布施案と高野案は単なる個人の草案にすぎない。このうち高野案は、共和制と大統領制、土地国有制などを規定しているためであろうが、不当に高く評価されていて、前述のように中学校歴史教科書にも登場している。だが、高野案は、きわめて二元的であり、国家権力が分裂しかねない非現実的な草案であった。高野案においては、現実に政治を行なう政府または大臣は、大統領に任免されるとともに、議会の不信任決議によっても辞任しなければならない。それゆえ、大統領と議会とが対立した場合には、政府は立ち往生せざるをえなくなるのである。 

 ついて、憲法研究会案と日本社会党案であるが、両者とも憲法研究会に関与した人物によってつくられている。憲法研究会は、共和制主義者で社会主義者である高野岩三郎が組織した研究会である。憲法研究会は、高野のほか、鈴木安蔵、森戸辰男、杉森孝次郎、室伏高信などによって構成されていた。この中心人物は、鈴木安蔵である。鈴木は、マルクス主義の立場から、日本憲法史の研究を進めていた在野の研究者であった。憲法研究会は、1カ月以上かけて討議し、「憲法研究会憲法草案要綱」をつくり、12月26日には、内閣に届けるとともに、総司令部にも届けたとのことである。 

 日本社会党案は、翌年1月から2月にかけてつくられているが、起草メンバーは、憲法研究会に参加していた高野岩三郎、森戸辰男、原彪、鈴木義男の4人が入っている。そのため、社会党案は、憲法研究会案の内容を穏和化する形で、大幅に取り入れている。すなわち、社会党案は国家すなわち天皇を含む国民共同体に主権を認めており、いわば国体を半ば変更するものであった。また、政体部分では直接民主主義的議院内閣制、権利義務関係では経済上の平等を達成するために、私有の制限、所有権の制限を認める経済的民主主義という特徴をもっていた。
 

憲法研究会案はGHQの影響下に出てきた案だった

 社会党案のもとになった憲法研究会案は、国民主権主義の原則をとって君主国体から共和国体に完全に国体を転換させる。とともに、天皇から立法権や司法権ばかりか、行政権さえも奪って、天皇を、外国使節の謁見や天災等に対する慰問などを行なう儀礼的存在として純化させている。しかも「日本国憲法」やGHQ案のように、国民投票の範囲を憲法改正の場合に限定せず、議会の解散決議、議会決議の無効決議、内閣不信任の決議、大審院長、行政裁判所長、検事総長などの選任の場合にも広げている。このように直接民主主義的であるとはいえ、憲法研究会案は、直接民主主義ではなく、間接民主主義による政治運営を原則としている。 

 間接民主主義という点に留意すれば、政体に関しては、憲法研究会案も松本乙案系統に属する。すなわち、憲法研究会案も、軍関係の規定の欠如、枢密院廃止、参議院の職能代表制、法上の議院内閣制という特徴をもっていたのである。権利義務に関しては、各人の生活権を強調し、所有権の制限を説いている。明らかに、経済的民主主義、ひいては社会主義へ道を開こうとするものであった。 

 憲法研究会案の最大の特徴は、GHQ案や「日本国憲法」と同じく、天皇制と国民主権の両立ということである。それゆえ、一部の学者や中学歴史教科書は、憲法研究会案を民間案の代表と位置づけ、さらに研究会案を参考にしてGHQ案がつくられたのだから、GHQ案は国民に押し付けられていないとする。 

 だが、実は、この両立の考え方は、憲法研究会の中心人物である鈴木安蔵が、GHQの対敵諜報部にE・H・ノーマンや連合国側の従軍記者から、国体批判、天皇制批判の考え方を吹き込まれたことによって出てきたものである。たとえば、鈴木は、明治憲法第3条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」をそのまま残すつもりでいたが、従軍記者に削除すべきであるといわれて、考えを変えたという(前掲古関『新憲法の誕生』)。つまり、憲法研究会案は、GHQの影響下に出てきた案にすぎないのである。 

 この点を不問に付すとしても、憲法研究会案は、まったくの少数派の草案にすぎない。それゆえ、仮に憲法研究会案がGHQ案に大きな影響を与えたとしても、憲法研究会案で民間案を代表させることなど到底できないのである。憲法研究会案と比べれば、社会党案は、かなりの勢力を背景にしていたと思われるが、多数派の立場ではなかった。繰り返せば、3月6日の政府案発表までにつくられた日本側の草案の代表は松本乙案であるし、民間草案の平均的なところも松本乙案的なものだったのである。 

 日本側、そして民間草案の平均的な改正構想は、あえていえば、 
第一に、議会に憲法改正の発議権を与えること。 
第二に、天皇が統治権を総攬する国体を維持すること。 
第三に、政体については法上に議院内閣制を規定すること、統帥など軍規定を削除し旧勢力を排除すること、職業団体代表と学識経験者で参議院を構成すること等々、
第四に、精神的自由・政治的自由の尊重と少数の社会権の新説、 
という4点にまとめることができる。これは、第一と第三の点で、大きく明治憲法を変えるものであった。 
 ところが、GHQは、日本側草案の平均的な案であり、明治憲法を大きく修正した内容の松本乙案さえもしりぞけて、みずから作成した案を「押し付け」たのである。 


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このような事実であるにもかかわらず、既に左翼は焼け跡であろうとやけくそであろうと国会図書館ホームページまでどうどうと歴史偽造やって着々と反日の辻褄あわせを進めてるけど、改憲論者はどう考えてるの?

「日本国憲法」を改正する(=有効として扱う)ということは、改正しても「日本国憲法」に変わりはないゆえにいかがわしい生まれの改正版「日本国憲法」について結局昭和20~21年当時のことを説明しなければならないし教育しなければならない。改正しても無効論はなくならないことに対し、まともな法理論や事実論では対抗できないから制定過程史そのものを既に赤い教授達が現在やっているように偽造しなければならなくなる。それだけではすまなから戦前史全般を暗黒に塗り替え、明治憲法を極悪化して、ようやく改正版「日本国憲法」の正当化が図られるということになるのだが?

改正版「日本国憲法」体制を維持するには
・東京裁判史観は必需品となるのだが?
・南京大虐殺があったことにしたほうが改正版「日本国憲法」を正当化できるのだが?
・従軍慰安婦も事実であったほうが改正版「日本国憲法」を正当化できるのだが?
・大東亜戦争ではなく太平洋戦争であったほうが「日本国憲法」は正当化できるのだが?
・前大戦は我が国の侵略戦争であったほうが「日本国憲法」が正当化できるのであるが?
・「日本国憲法」が有効ならば昭和20年8月が終戦でなければならない、つまり「日本国憲法」が憲法なら昭和27年に終戦講和(独立回復日の設定)などできないのだが?
本物の歴史観、国家観をとりもどすというのはウソなのか?

論理の破綻した有効論にとって改正版「日本国憲法」体制を維持するには「正当性説」によってあたかも有効なような雰囲気、空気をつくるしかないのである。


<日本国憲法は無効である>という事実を隠蔽するために国家一丸となって歴史偽造を続けるという体制が恒久化するのだが?反日が利権化するのは目に見えているのだが?

左翼のやってることと改憲論者とはどこがちがうのだ

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 連合国は東京裁判により日本国の正当な戦争行為を罪悪として裁き後世の者に偏った歴史観をも与えることに成功した。

 憲法制定では「憲法という名で」祖先の威風・日本の国風、国ぶり、つまり国家を裁くことに成功した。

 そこに新しく生まれる子孫が持つべき与えられるべき文化までも裁き世代間の交通、世襲、相続を不可能にした。

 教育勅語にあるとおり我が国が大事にしてきた国という連続体(億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ)(是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン)という生命の連続体という思想を破壊し「日本国憲法」の「国民主権」により「死人にくちなし」という単なる生存者だけの住処、時間(歴史)のない空間を与えた。

 ところで、「日本国憲法」をみとめて改正するなら、東京裁判ものんだらいい。どちらも国家への野蛮な裁きであり連合国の同じものの2つの現れである。


①東京裁判では、大東亜戦争時に日本国が行使した戦争権を、善悪の次元に落として裁いた。
②「日本国憲法」制定では、日本国の価値観・世襲財産・国風そのもの、国をまるごと、祖先・子孫ともに裁いた。

②を、YES(現行憲法を肯定改正せよ)という人間でも①に対しNOという資格があるのか?

①②ともに、勝ち誇った敵国の悪意ある占領作戦である。

もう、十分わかったはずではないか。国防力・経済力・政治組織があっても国は維持できない国民全体で世襲すべき価値が世代から世代へと相続されてこその国である。

何をされたのか、わからないうちならまだいい、占領憲法下で生きていてもまだいいでしょう。又、何をされたのか時間をかけないと判明しない自覚できない内容も実際にはあっただろう。

ところが、もう十分、憲法の無効原因は暴かれ、東京裁判実施も憲法名義の「日本国憲法」も占領期施策の2大柱であり、その目的も明らかにされているのだから、あとは、社会混乱さえおこさない原状復帰方法をみつけて、その手法が可能と判明したならば一刻も早く実行に移すべきである。

ハッキリ言ってやる。
このままでは改憲論者は国賊である。
国賊に右系と左系が居るだけの話。


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もし、どこかの国を占領して、その国の国民の精神を骨抜きにしようとするなら、暴力憲法をあたえて国家主権と対立するかのような国民主権をあたえて、政府や国民の代表層と国民一般が常に争い対立するようにもっていけばいい。

又、よく言われる「国というものは、国民の権利をまもる為にある」なんて大変、大人の口ぶりだが、内容は、「私達は貪欲で無気力な王様なんだ、精神的には奴隷でもいいっす。」っていっているようなものでこういう国民を育てることこそがその国を征服したことになる。

もし、ある国の国民が奴隷根性に、なりさがっていたとしたら、憲法をあたえられた国民が喜ぶのは、責任や義務は、政府にあるという考え方、「国民には権利があるのだ」調の日本国憲法的憲法を受け入れるだろう。

もし、ある国の国民各々がほとばしるような志気にあふれた人物で構成されているとして、国はわが胸の内にある、わが胸の内にある理想を子孫のために実現・実行しようと思う人々であふれていたなら、明治憲法的に・・・・「臣民よ」という呼びかけのように、責任や義務はわれこそにあるという態度で、義務・責任の先におおきな幸福があると受け入れて権利事項が記載されていなくとも誇らしい憲法と受け入れるでしょう。

話がかわって、そとから、ある国民の民度を下げたいとおもったら、多分、日本国憲法的なものをあたえるでしょう。そうすると、あたえられた国民が狂いだして、権利がたくさん記載された憲法のほうがそれだけ人間が成長した証拠、成果であり先進的で、そとから与えられたものでも内容がいいから、いいんじゃない・・・などと、いいだす。



http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

     


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