改憲論のどアホ!
今の国会議員にも無効決議が可能!
産経文化人はなぜこれほど無能なんだ?
(筆者inosisi80がなんで、「どアホ!」とまで改憲論に怒り心頭なのか意味不明の方は、前回投稿分 ココ を読んでください)
動画はH181206「渡部昇一の大道無門」分。
新無効論のキモ部分は以下のとおり。
「日本国憲法」は憲法として無効ですが講和条約として有効です。
現国会議員の地位が「日本国憲法」に基づくということは帝国憲法にも基づくということです。
なぜなら「日本国憲法」は帝国憲法に基づく合憲な講和条約だからです。この発想で、もともと我々国民は帝国憲法体制内に身を置いているということを自覚し自白(確認決議)しましょうというのが「新無効論」の主旨です。
「日本国憲法」が憲法ではなく講和条約である(=憲法として無効で講和条約として有効)と先行している事実を確認(56条に基づく過半数決議)しても現行法秩序に混乱は起こりようがありません。

「日本国憲法」体制そのものが帝国憲法体制内にあるのですから。
今日まで、我々大半の国民は「日本国憲法」が(明文)最高法規だと信じてきたのであるが、そうではなく実は、明治維新の「将軍様の上に天皇様がいらっしゃった」と同じく「日本国憲法様の上に帝国憲法様がいらっしゃった」という事実を自覚し公認(国会決議)する手続論と国法理論が<新無効論>です。
このように新無効論は他の無効論と比べると著しく現況の法律体系の把握のしかた、現時点の世界観に差があることがわかります。新無効論は、この法体系の現況把握とその現況からの是正方法を根拠を持って説明する理論です。
●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>命令 ←国民の視線
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約)」>法律>命令 ←国民の視線
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>命令 ←国民の視線
しっかり見ないと■と▼は区別がつきにくいのです。
もともと戦争中被占領下講和段階直前まで●の法秩序にいた国民が、「日本国憲法」の受諾によって■の世界(法秩序)の住人になっただけのものを、保身勢力かつ敗戦利得者たる憲法業者とマスコミによる、現況は▼だとの情報統制、ウソの宣伝政策と歴史教育と憲法理論によって「日本国憲法」を最高法規だと現在も論拠もなく占領空間での解釈のまま信仰しているだけなのです。すべてが被占領期に生まれた保身が動機の路線です。そのまま60年間つづけているわけです。
幻想と実体?さてどちらでしょう?
この引きこもり状態の再生産を継続させる手法ですぐれているのが、いずれもGHQの子孫として生きることを決断させる選択肢である護憲派なのに、わざと「護憲派護憲論」と「護憲派改正論」を闘争させる猿芝居。二者択一にして、どちらかが「正しい」はずだということにするのです。「正しい」ものがない中から、国民に自主的に選ばせるわけだから、占領洗脳はずっとつづき敗戦利得者は安心できるのです。改正行為は継承行為ですからその路線、無効憲法をまかりとおらせる幻想空間の継承にしかなりません。
外国から見るとわざと改正行為によって日本人が「日本国憲法」へのさらなる引きこもりを強化していってるわけです。少し考えればわかることですが、憲法の上層にはそれぞれの民族のたどった歴史に固有な価値体系が広がっており聖なるものと俗なるものとの領界に明文憲法が位置していることが理解できるはずなのですが、「日本国憲法」をたたき台にしてGHQの子孫としての法的行為を採用する限りそんな脈絡は絶対にもてないのです。
いわば自分で民族浄化を行うようなものです。つまり民族、国家の自殺ですね。人間の行為とは考えられません。歴史を認識できない禽獣のふるまいの部類ですね。
ゆえに保守論壇村の産経文化人は絶対に保守派ではありません。ようやく馬鹿の皮というか化けの皮が剥がれて明確になりましたね。
日本国憲法改憲派(改正論)の精神の虚無状態、アホ度は度がすぎています。
愛国者ぶってる国賊が一番始末が悪いです。
【講和条約「日本国憲法」有効説の根拠条項】
帝国憲法13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
【憲法と典範の改正無効の根拠条項】
帝国憲法75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
帝国憲法さえ守る気がまえがあれば、被占領下の改正や制定は75条違反で(憲法として)無効になり13条に基づく講和条約として有効になるのです。
このように我々はいまだに明治の先人に護られているのです。
「日本国憲法」講和条約説/ 弁護士 南出喜久治
(動画はチャンネル桜・渡部昇一の大道無門より抜粋)
全編のwmv動画ファイルはココ → 前半 後半
――――――――――――――――――――――――――――――
ブログもくじ
新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?
大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実
4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士
「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
現行憲法と皇室典範 南出喜久治
現行憲法と皇室典範 ディベート 1
現行憲法と皇室典範 ディベート 2
現行憲法と皇室典範 ディベート 3
橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文
(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実
國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実
日本国憲法の正体 南出喜久治 渡部昇一
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

今の国会議員にも無効決議が可能!
産経文化人はなぜこれほど無能なんだ?
(筆者inosisi80がなんで、「どアホ!」とまで改憲論に怒り心頭なのか意味不明の方は、前回投稿分 ココ を読んでください)
動画はH181206「渡部昇一の大道無門」分。
新無効論のキモ部分は以下のとおり。
「日本国憲法」は憲法として無効ですが講和条約として有効です。
現国会議員の地位が「日本国憲法」に基づくということは帝国憲法にも基づくということです。
なぜなら「日本国憲法」は帝国憲法に基づく合憲な講和条約だからです。この発想で、もともと我々国民は帝国憲法体制内に身を置いているということを自覚し自白(確認決議)しましょうというのが「新無効論」の主旨です。
「日本国憲法」が憲法ではなく講和条約である(=憲法として無効で講和条約として有効)と先行している事実を確認(56条に基づく過半数決議)しても現行法秩序に混乱は起こりようがありません。

「日本国憲法」体制そのものが帝国憲法体制内にあるのですから。
今日まで、我々大半の国民は「日本国憲法」が(明文)最高法規だと信じてきたのであるが、そうではなく実は、明治維新の「将軍様の上に天皇様がいらっしゃった」と同じく「日本国憲法様の上に帝国憲法様がいらっしゃった」という事実を自覚し公認(国会決議)する手続論と国法理論が<新無効論>です。
このように新無効論は他の無効論と比べると著しく現況の法律体系の把握のしかた、現時点の世界観に差があることがわかります。新無効論は、この法体系の現況把握とその現況からの是正方法を根拠を持って説明する理論です。
●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>命令 ←国民の視線
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約)」>法律>命令 ←国民の視線
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>命令 ←国民の視線
しっかり見ないと■と▼は区別がつきにくいのです。
もともと戦争中被占領下講和段階直前まで●の法秩序にいた国民が、「日本国憲法」の受諾によって■の世界(法秩序)の住人になっただけのものを、保身勢力かつ敗戦利得者たる憲法業者とマスコミによる、現況は▼だとの情報統制、ウソの宣伝政策と歴史教育と憲法理論によって「日本国憲法」を最高法規だと現在も論拠もなく占領空間での解釈のまま信仰しているだけなのです。すべてが被占領期に生まれた保身が動機の路線です。そのまま60年間つづけているわけです。
幻想と実体?さてどちらでしょう?
この引きこもり状態の再生産を継続させる手法ですぐれているのが、いずれもGHQの子孫として生きることを決断させる選択肢である護憲派なのに、わざと「護憲派護憲論」と「護憲派改正論」を闘争させる猿芝居。二者択一にして、どちらかが「正しい」はずだということにするのです。「正しい」ものがない中から、国民に自主的に選ばせるわけだから、占領洗脳はずっとつづき敗戦利得者は安心できるのです。改正行為は継承行為ですからその路線、無効憲法をまかりとおらせる幻想空間の継承にしかなりません。
外国から見るとわざと改正行為によって日本人が「日本国憲法」へのさらなる引きこもりを強化していってるわけです。少し考えればわかることですが、憲法の上層にはそれぞれの民族のたどった歴史に固有な価値体系が広がっており聖なるものと俗なるものとの領界に明文憲法が位置していることが理解できるはずなのですが、「日本国憲法」をたたき台にしてGHQの子孫としての法的行為を採用する限りそんな脈絡は絶対にもてないのです。
いわば自分で民族浄化を行うようなものです。つまり民族、国家の自殺ですね。人間の行為とは考えられません。歴史を認識できない禽獣のふるまいの部類ですね。
ゆえに保守論壇村の産経文化人は絶対に保守派ではありません。ようやく馬鹿の皮というか化けの皮が剥がれて明確になりましたね。
日本国憲法改憲派(改正論)の精神の虚無状態、アホ度は度がすぎています。
愛国者ぶってる国賊が一番始末が悪いです。
【講和条約「日本国憲法」有効説の根拠条項】
帝国憲法13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
【憲法と典範の改正無効の根拠条項】
帝国憲法75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
帝国憲法さえ守る気がまえがあれば、被占領下の改正や制定は75条違反で(憲法として)無効になり13条に基づく講和条約として有効になるのです。
このように我々はいまだに明治の先人に護られているのです。
「日本国憲法」講和条約説
(動画はチャンネル桜・渡部昇一の大道無門より抜粋)
全編のwmv動画ファイルはココ → 前半 後半
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ブログもくじ
新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?
大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実
4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士
「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
現行憲法と皇室典範 南出喜久治
現行憲法と皇室典範 ディベート 1
現行憲法と皇室典範 ディベート 2
現行憲法と皇室典範 ディベート 3
橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文
(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実
國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実
日本国憲法の正体 南出喜久治 渡部昇一
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0


コメント
コメント一覧 (39)
で、要点はどのへんで、良くも悪しくも「改良」は悪だと?
つうか、全然主張が分からないんですけど。
攻められたらノーガード戦法で死ねと?
酔ってるからあれだけど、意味が全く分からない。
批判なら批判でハッキリしてくれって話だな。
趣旨は、よく分かります。成程・・・! 現行憲法無効論という存在は存じておりましたが、・・・思えば、帝国憲法や皇室、国体の問題まで、理論的に掘り下げて、明確に論じられているものを、寡聞にして、知りませんでしたね。感心し、また、勉強になります。
(まだすべてを拝見した訳ではないんですが)
今世上で言われている、憲法改正論議、というのは、成程、既定のテーブルの上での戯論のようなものなのかもしれません。しかもその既定のテーブルを作り出した者の意図が、永遠に本質を見ないようにするという、呪文のようなものだったとはね。・・多分、知らないんでしょうね、そういうことを。そういうこと、というのは、つまり、自分が立っている所が、実は、既に巧まれた架空の大地なのだ、という事を。
吉田茂に当てたマッカサーサーの手紙も拝見しましたが、・・・まぁ、実によく、巧んでくれたものです。
いずれにせよ、憲法の問題、つまりは、日本国の問題は、もっと、厳密に考える必要がありますね。
昨今の憲法改正論議が、国民の間で、今ひとつ盛り上がらないのは、ここでinosisi80さんが提示された、ラディカルな深層がまだ充分に膾炙されていない為かもしれません。
今後、そういう方向と性質を持った、より根本的な論議が起こる事を祈念します。
貴重な各種の情報ソース、ありがとうございます。勉強させていただきます。
はじめまして。
>訳が分からないんですが?
>で、要点はどのへんで、良くも悪しくも「改良」は悪だと?
>つうか、全然主張が分からないんですけど。
同じ憲法ネタを検索してTBさせてもらいました。
なので、
貴殿の論とはかみ合っていないと思います。
っていうかー。
TBって直接、反論や批判するためにあるんだっけ?
気にしないでください。
「憲法」つながりってことだけです。
手続方法には「憲法改正」だけでなく「新無効論」ってのもありますから、
興味があったらまた読んでみてください。
>攻められたらノーガード戦法で死ねと?
>酔ってるからあれだけど、意味が全く分からない。
>批判なら批判でハッキリしてくれって話だな。
私は新無効論が一番適正な手続だと考えています。
改正という手法は護憲方法の一形態で反日の一種だと考えてますので、
貴殿の論じたいを批判しているのではなく「改正論」全般が正しくないと
考えていますので、そういう憲法論全般が「きらい」なのです。
改正論全般への批判を含めて新無効論の考え方を紹介したのが今回の文章
です。
そういえば、この文書をはじめて読むだけだと、なんだか意味がわからな
のも確かですね。もしよければ以下の問答などはじめに読むととっつきやす
いかもしれません。
新無効論概説・問答編
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/121403/
失礼しました。
はじめまして。
成程と言ってもらえるのは、なかなかなかったせいかうれしいですね。
自分の考えなどないくらいほとんどが受け売りか、
本等からの転写ですが、
それなりの脈絡はあるだろうと思っています。
ちょっと最近、書くことがなくなって来ているのです。
ありがとうございました。
はじめまして。
このブログの主張の基本線は上と横に書いてあるとおりです。
【上欄】
「日本国憲法」が帝国憲法の下位規範として有効であることを主張します。無効憲法正当化の自己欺瞞の時代はもうそろそろ終わりにしましょう。
【プロフィール欄?】
「新無効論」を紹介します。
もうそろそろ「日本国憲法」とは何か?をハッキリさせる時期じゃあないでしょうか。
現行憲法の無効かつ「日本国憲法」の有効を順次おもいつくままに説明してゆきます。
思考実験してみましょう。「日本国憲法」体制は帝国憲法体制の一部ではありませんか?
「日本国憲法」を改憲つまり憲法改正することには反対します。
今回の文章も同じ路線のものです。
言いいたいことの全体をわかりやすくしたつもりのものが下記のものです。
新無効論概説・問答編
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/121403/
追加します。
>何を言いたいのか わかりません。自分の言葉で明確に主張してもらうと理解できるかもしれません。
あ、そうか、これを答えればいいんだ。
私が改正論者に対し頭にくるのはこの部分ですね。
前回書いた以下の部分。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/143881/
「日本国憲法」を改正する(=有効として扱う)ということは、改正しても「日本国憲法」に変わりはない。ゆえにいかがわしい生まれの改正版「日本国憲法」について結局昭和20~21年当時のことを説明しなければならないし教育しなければならない。
改正しても無効論はなくならないことに対し、まともな法理論や事実論では対抗できないから制定過程史そのものを既に赤い教授達が現在やっているように偽造しなければならなくなる。それだけではすまなから戦前史全般を暗黒に塗り替え、明治憲法を極悪化して、ようやく改正版「日本国憲法」の正当化が図られるということのなるのだが?
改正版「日本国憲法」体制を維持するには
・東京裁判史観は必需品となるのだが?
・南京大虐殺があったことにしたほうが改正版「日本国憲法」を正当化できるのだが?
・従軍慰安婦も事実であったほうが改正版「日本国憲法」を正当化できるのだが?
・大東亜戦争ではなく太平洋戦争であったほうが「日本国憲法」は正当化できるのだが?
・前大戦は我が国の侵略戦争であったほうが「日本国憲法」が正当化できるのであるが?
・「日本国憲法」が有効ならば昭和20年8月が終戦でなければならない、つまり「日本国憲法」が憲法なら昭和27年に終戦講和(独立回復日の設定)などできないのだが?
本物の歴史観、国家観をとりもどすというのはウソなのか?
論理の破綻した有効論にとって改正版「日本国憲法」体制を維持するには「正当性説」によってあたかも有効なような雰囲気、空気をつくるしかないのである。
<日本国憲法は無効である>という事実を隠蔽するために国家一丸となって歴史偽造を続けるという体制が恒久化するのだが?反日が利権化するのは目に見えているのだが?
左翼のやってることと改憲論者とはどこがちがうのだ?
この意見に賛同いたします。
TBもさせていただきました。
ありがとうございます。
いきなり暴言吐いたことはすんませんでした。
キャラってのがあるんで素直に謝れないことはお察し下さい。
本来ならもっと丁寧言葉で…
まぁ、これから勉強するんで、内緒でお邪魔しますわ。
つうか、暴言に丁寧に答えてくれてありがとね。
はじめまして
帝国憲法が正統憲法であるとしますと現在の憲法記念日5月3日というのはおかしいと思います。憲法の施行日を祝うとすれば帝国憲法の施行日である11月29日にしなければなりません。
日本国憲法の新旧無効論者はもちろん有効論者でもこの日を憲法記念日にするのに反対はできないと思います。なぜなら日本国憲法は帝国憲法の改正という手続きをとっているので、帝国憲法の存在を無視しては日本国憲法の成立を説明できないと思うからです。
戦後の日本人の頭の中から帝国憲法が消えてしまったというのはこの11月29日さえ思い出せないことで分かると思います。
5月3日を祝うのに抵抗感のある人々は帝国憲法の施行日を本来の憲法記念日として祝うべきではないかと提案します。
inosisi80さんはどうお考えですか。
>まぁ、これから勉強するんで、内緒でお邪魔しますわ。
ありがとうございます。
はじめまして。
>帝国憲法が正統憲法であるとしますと現在の憲法記念日5月3日というのはおかしいと思います。憲法の施行日を祝うとすれば帝国憲法の施行日である11月29日にしなければなりません。
たしかにそうですね!
>日本国憲法の新旧無効論者はもちろん有効論者でもこの日を憲法記念日にするのに反対はできないと思います。なぜなら日本国憲法は帝国憲法の改正という手続きをとっているので、帝国憲法の存在を無視しては日本国憲法の成立を説明できないと思うからです。
まったくだー、そのとおりですね。
>戦後の日本人の頭の中から帝国憲法が消えてしまったというのはこの11月29日さえ思い出せないことで分かると思います。
なるほどな。
>5月3日を祝うのに抵抗感のある人々は帝国憲法の施行日を本来の憲法記念日として祝うべきではないかと提案します。
賛成です。
保守派はそういう方向へいかないとダメなんですよね。
今の保守派にはそういう発想が欠落してるのが問題なんですね。
ありがとうございました。
賛成していただきありがとうございます。
日本国憲法改正論の方向性はよくわかりません。天皇陛下が元首であることを明確にするとか自衛隊が軍隊であることを明確にすることくらいが目標だろうと想像しています。こんなことは帝国憲法からすれば条文に根拠があることなので政治の課題にもなりません。戦後日本人は、天皇陛下が元首であるか否かとか自衛隊が軍隊であるのか否かという問題で分裂させられたこと、このようなことが政治の重要なテーマであると思わされたことを恥じたらどうかと私自身の反省も含めてそう思います。
多くの日本人に日本国憲法新無効論の正当性と有効性に気がついてほしいと思っています。
>このようなことが政治の重要なテーマであると思わされたことを恥じたらどうかと私自身の反省も含めてそう思います。
まったくだなー。
正統憲法からスタートなら政治テーマにもならないですね。
改正ってのはマイナス状態から出発しようってんだからおかしな話ですね。
まともじゃないね。
無効宣言した時点で±0、ここからスタートのはずなのにね。
こう考えると改正ってのは、かなりの自虐が入ってますね。
>多くの日本人に日本国憲法新無効論の正当性と有効性に気がついてほしいと思っています。
ほんと、そうです。
トラバありがとうございます。
無効論自体もそういうものがある程度しか知りませんでした。
簡単に言うと戦後処理の法手続きはすべて帝国憲法13条に基づいて行われているので帝国憲法に定められた改憲手続きを経ていない現憲法は憲法としての効力を持たない(帝国憲法を改正したわけではない)、帝国憲法を亡き者にして新憲法を有効だというためには戦後処理に伴う法手続きも否定してしまう、13条に準拠した条約としてのみ効力を持つ事で両立が可能になる。
という事でよろしいのでしょうか。
はじめまして。
全部、おっしゃるとおりです。
>戦後処理の法手続きはすべて帝国憲法13条に基づいて行われているので
>帝国憲法に定められた改憲手続きを経ていない現憲法は憲法としての効
>力を持たない(帝国憲法を改正したわけではない)、
貴殿のいう戦後処理とは、昭和20年~27年の講和期間内の処理のことですね。
そのとおりです。
帝国憲法を素直に読めばブログに書いた2つの条文によって
効力の有効無効は明瞭ということです。
>帝国憲法を亡き者にして新憲法を有効だというためには戦後処理に伴う法
>手続きも否定してしまう、
そうです。
今日でも我が国の歴史上講和の権限(=交戦権の行使)をもつ憲法は帝国憲法しかありません。
宣戦布告からサ講和締結まで一連の戦争行為全部が13条を土台にして行使された国家の権能です。
「日本国憲法」もこれから生まれた「講和の要素」です。(講和条約群のひとつです)
どういう性格のものか、その名称にとらわれずに考えてみると、
万全な帝国憲法体制がまず存在することを前提に、その体制を圧迫し制限する条件が「日本国憲法」です。
正常な帝国憲法体制を制限する複数の条件の束に対して「日本国憲法」という名で呼んでいるといえます。
ポツダム宣言という停戦条件が帝国憲法体制に制限をかけたことと全く論理構成は同じです。
この一連は全部、帝国憲法13条によるものです。
国の交戦権を認めない「日本国憲法」からはサ講和を締結する権限は出てきません。
それにもかかわらず「日本国憲法」を新憲法として発布時から有効だと主張することは、
この流れを根底から覆すもので独立回復の根拠がみつからなくなります。
>13条に準拠した条約としてのみ効力を持つ事で両立が可能になる。
>という事でよろしいのでしょうか。
そのとおりです。
13条なら国家変局時(占領下)の憲法改正禁止という制限にもかかりません。13条は相手国の存在を前提にした条項ですから、政府や帝国議会に日本側の自由意思がない場合に審議立法としては無効と判定されますが、締結行為としてなら有効です。
占領下も今も、帝国憲法の直下に講和条約の限度で「日本国憲法」が有効なのですね。このように新無効論は新有効論なのです。
>帝国憲法を亡き者にして新憲法を有効だというためには戦後処理に伴う法
>手続きも否定してしまう、
そのとおりで、あくまで「日本国憲法」は「講和の要素」であり、講和をする権限をもつものではありません。当然ですね、自分が講和によって生まれているのだから、日本国の講和の権限の根拠になるはずがありません。別に権限の発動起点があるから自分が生まれたのです。
このように、ここには、大きな学者のごまかしがあるのでしょう。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
に戦争期間中の憲法の稼働状態、経過を整理してあります。
●が帝国憲法、
○が「日本国憲法」です。
「日本国憲法」以外にも各種の、我が国と連合国(占領軍)との戦争終結及び占領解除(独立回復)を目標とした条件整備の合意事項、つまり講和は「日本国憲法」が誕生したあとも、さまざまのものがあり、その合意(講和)を日本側が履行したことによって段階を経て最終講和(サンフランシスコ講和条約)締結の地位を取得するに至ったのですが、これらの国家行為の権限根拠はすべて帝国憲法13条です。これらは「日本国憲法」が規定する国家の権能を超えています。すべて講和は交戦権の行使ですから。
それにもかかわらず「日本国憲法」を新憲法として発布時から有効だと主張することは、この流れを根底から覆すものです。むちゃくちゃです。
TB有り難うございます。
渡辺昇一氏が現行憲法無効を言っているのを何年か前に知りました。
その時は確かに渡辺氏の言う通りかと思ったのですが、はたしてそう簡単になるだろうか。
現行憲法には天皇陛下の御名御璽が有ります。
御名御璽の有るものを無効と言えるだろうか。
いくら占領軍が勝手に押し付けたものだと言っても、天皇陛下の御名御璽を無効だとは日本人なら言えないのではないだろうか。
その事は天皇陛下の権威を軽んじることに繋がると思います。
私は現行憲法を改正し、大日本帝国憲法を現代に合うように改良したものを制定するのが一番だと思っています。
はじめまして。
コメントありがとうございます。
返事おそくなり申し訳ありません。
長いのではじめにまとめますとこんなことを述べます。
●新無効論は天皇の公布(御名御璽)を否定していません。
●公布文は大嘘です。無効の証明でしかありません。
●公布によって有効にはなりません。
●公布のみによる有効の主張は帝国憲法3条違反です。
●天皇の権威否定という考え方には思い込みが入っています。
●「日本国憲法」を憲法扱いすることこそが天皇の権威否定です。
●大政奉還しましょう。
●天皇も被害者です。
●一天皇に国体変更の権限はもともとありません。
【新無効論と旧無効論】
渡部氏のは被占領期に生まれた「日本国憲法」は本質的に無効だから無効宣言しましょうという主張です。
これなど↓そうです。
http://www.youtube.com/watch?v=Ir_Af4hG6EA
それに対し南出喜久治氏の「新無効論」の特徴は、
・名が「日本国憲法」でも実は講和条約として有効であると認識すること。
・存在根拠となる帝国憲法違反だから憲法としては絶対無効であるとすること。
です。
【講和条約の公布】
したがいまして、貴殿が気にしておられる天皇による「御名御璽」や「公布」も、帝国憲法13条講和大権の発動による講和条約「日本国憲法」の公布(公表)と捉えることができます。
戦争末期の講和段階に占領軍と合意された講和条約の実質を有する「日本国憲法」を天皇が公布せられたと理解するのですからこの論理は公布や御名御璽を否定していません。ただ憲法の公布ではないということになります。
講和の履行として公布されたと考えればいいのです。
講和大権の発動たる「御名御璽」です。
「日本国憲法」の「御名御璽」が法に基づいたものか、暴力の変形なのかは先帝の「御名御璽」つまり帝国憲法というモノサシが判断します。
もともと、
<朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽 昭和二十一年十一月三日>
となっており、
「連合国の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至った」のに、
「日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至った」などと公布文自体が大嘘をついています。
この時点で<一国の憲法の公布>の体裁を為していません。
嘘を知っている我々がこれを放置しておくことこそが天皇の権威を否定することになります。この公布文が無効憲法を証明しています。
【天皇の権威を大嘘公布文から守るには】
なぜなら、当初、外国人に発議権を侵害(GHQ草案)された天皇が公布文まで大嘘を強要されているからです。
明らかに事の終始、天皇大権が制限されていたということであり、帝国憲法75条で定める憲法改正禁止期間たる変局時に該当していたと言えます。
つまりこの公布文は有効の証明ではなく無効の証明となりました。天皇が国民の前で大嘘をついたような外形を呈している事実、これも「国家の変局時」憲法変更禁止期間であり天皇大権の行使の円満でなかった証拠になりこ
そすれ有効の証拠にはなりません。
これでは明らかにこの公布文自体が天皇の権威を失墜させているといえます。
外国人により強要されたことが明らかな大嘘の公布文をもつ無効憲法を否定する(実際どおり無効確認する)ことこそが天皇の権威を守ることになります。
(あ)御名御璽
(い)日本人の自由意思による立法行為の実体が存在
(う)帝国憲法に対し合憲
これらが同時に備わってこそ有効な憲法が立法されて公表されます。
(あ)は、立法行為(い)を代替できません。
(あ)は、帝国憲法違反を治癒できないので合憲(う)になりません。
「天皇の公布、御名御璽により有効となった」の論法は、このうちの(あ)のみのつまみぐいの主張です。
もうひとつは、左翼の戦争責任の追及の仕方と似ているのです。天皇に対する国民達の輔翼が十分でなかったことによる敗戦の責任、占領憲法出現の責任を、自分達の力量の不足や占領軍への屈伏の事実をたなあげして、天皇の行為のみに憲法責任や戦争責任を帰結させて「追求」する行為、自分達には責任はありませんというやり方。
適切に合憲的な輔翼をおこなうことを放棄したこの考え方は、天皇に責任を負わせないために存在する条項(無答責条項)に違反します。
つまり、なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定し、かつ合憲とすることは、帝国憲法3条、無答責条項「神聖にして侵すべからず」先帝の「御名御璽」に完全に違反する憲法運用になります。
□が有効な手続。
■が無効な手続。
→が憲法改正行程の方向。
とします。
普通は、手続の順を追って
□→□→□→□ で円満に有効な憲法が成立するところだとしますと、
「日本国憲法」の場合は、
■→■→■→□ です。
最後の □ が天皇の裁可や公布や御名御璽といえます。公布文が大嘘なのでこれの効力には疑義があるにしても、ここでは仮に有効として □ と記しますが、前の何段階かの ■ の無効手続、そもそも実質を考えれば有効な手続きが一切行われていない対象を、天皇の公布、御名御璽 □ で治癒できるのでしょうか? これを無効な憲法の公布と言えばいいだけじゃあないのですか?
平常時ならダメでも、被占領下のことなのですから天皇が無効な憲法を公布したってありえるわけです。その証拠に、公布文が事実に反する大嘘が明記されているではありませんか。
無効な憲法が公表されただけ(つまり憲法でないものが公表されただけ)のことでしょう。公布されれば有効という論法であれば公布という行為が立法行為という「法創造の原動力」に匹敵し「憲法違反を治癒」することになります。
以上のとおりで、天皇の公布行為を一国の単独行為たる憲法改正(制定)とみた場合に公布文の大嘘が問題になるのですが、これを国家間の合意(講和)の産物の国内的な公表(13条行為)とみればなんら差し支えありません。
なぜなら、戦争講和(戦争末期の国家間合意)とは、そういう真偽が混在した妥協の産物となるのは当然だからです。
天皇による「日本国憲法」の公布は、「一国の憲法改正(単独行為)を装って我々の要求(双方行為)どおり履行せよ」とのマッカーサーの要求どおりに、政府(GHQ案受諾)も 帝国議会(GHQが統制)も、実質が我が国の単独行為(憲法改正)ではなく、要求を受諾するという双方行為の結果であり、その産物たる「日本国憲法」を公表つまり公布をされたのです。
国家間合意による独立回復の条件整備の一環として、天皇が連合国の注文どおりに一国の自発行為を装って公布を履行されたに過ぎません。早期の独立回復を果たし被占領状態という窮乏から国民と国家を救済するという最大目標のための真偽混在の公布です。
講和、つまり戦争終結と独立回復という最大目標を手に入れるための「日本国憲法」の公布であり、実質から言って国際法上有効と呼ばれるべき産物ですから、公布の意味も国際法上の戦争終結を目指した講和の履行であると考えられなければなりません。
名は憲法(73条行為)でも実は講和(13条行為)だったということです。
<講和条約なのに憲法である>と強弁、こじつけることによる憲法違反を列挙してみましょう。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/souko.htm
●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總
員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
(解説)
戦争中の講和段階の出来事の法的意味をとらえるのに、はじめから13条を無視しているのが問題です。つまり、戦争中(占領中)の交渉事なのにあらかじめ
13条「和を講じ」を無視しておきながら、
75条の改正禁止規定に違反して
発布勅語と73条に規定された天皇の一身専属にかかる改正発議権を敵国の外国人が侵害してGHQ案を発議し
5条の日本人による自由な審議をゆるさない統制された改正行為につき他に有効の論拠がないからといって天皇の行為(裁可発布)のみを
もって有効の根拠とすることは、3条の「神聖にして侵すべからず」という天皇の無答責の定めに違反します。
左翼の行う天皇に対する「戦争責任」追求と同じく、右翼は天皇に対し「憲法責任」を追求しているのです。
ゆえに4条に完全に違反します。
別に「日本国憲法」の規範としての実効性だけが確保できればいいのなら、憲法とまで理由もなく強弁する必要はないのです。
押し付け憲法と俗称されるとおり、普通は国家間で締結された合意であれば条約と呼びますね、又、戦争末期講和段階に戦争の相手国と交渉して規範化した双方行為による合意の産物は講和条約と呼ぶでしょう。
実態から言えば「日本国憲法」は名が憲法であっても実は講和条約です。
そう解釈するなら、これら
●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總
員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
上記全部に違反することなく「日本国憲法」は有効なのです。
つまり、「日本国憲法」を13条講和大権の発動による国際講和条約と理解するのです。
73条による憲法改正と理解しようとすると事実とマッチしない上に多くの憲法違反となるのですが、講和条約と理解すると事実とマッチするのはもちろん憲法違反がゼロになるのです。
http://www.youtube.com/watch?v=c33h1eDTaVY
http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY
http://www.youtube.com/watch?v=Ob-d5YJqcsc
http://www.youtube.com/watch?v=tvdHsxuO1v0
http://www.youtube.com/watch?v=BhWGH_ik-Uk
http://www.youtube.com/watch?v=i3EzQagWSiU
これら↑で行われているのは国家の(憲法改正という)単独行為ではなく戦争終結のための条件整備(講和行為)です。
憲法改正や制定といえば一国の単独行為ですが、実際、上記で行われているのは当事者が複数つまり国家間の法律行為です。
天皇が時宜に応じて憲法に合憲な(講和履行)行為をしているのに、勝手に被占領下の学問が帝国憲法違反の解釈(憲法の改正だと解釈)し、それを国民に納得させるために天皇の公布、御名御璽があったのだから、瑕疵があっても(憲法違反でも)有効なのだとごまかしているのでしょう。
学者の怠慢です。
帝国憲法を発布された明治天皇と、「日本国憲法」を被占領下に発布された昭和天皇、どちらも陛下の真意をまっすぐに推し量ればよいのです。
はっきりしているのは、昭和天皇が明治天皇の発布された帝国憲法に違反する行為をされるはずがないということです。
我々が勝手に帝国憲法が立てば「日本国憲法」は立たないと思考する、つまり、帝国憲法が有効であれば「日本国憲法」が有効であるはずがない、「日本国憲法」が有効であれば帝国憲法は有効であるはずがないと考えているだけであって、両方有効なのかもしれないのです。
両立するかもしれないのです。
「日本国憲法」という名は<憲法>となっているものの、実質は何なのかは帝国憲法をモノサシにして計測することによってはじめて証明されます。
「東京裁判」が裁判と呼ばれるからといってそうかと言えば裁判でないように、「日本国憲法」が憲法と呼ばれているからそのとおり憲法かと言えばそうでもないのでしょう。
帝国憲法というモノサシによれば「日本国憲法」とは、どういう法領域で有効と扱えるのかを計測し考察すればよいのです。
可能性として両方が有効であるという結果になったとしても、結果が帝国憲法に合憲であればそれでいいわけです。
そういう考察の結果、南出氏の結論は帝国憲法の下位規範として「日本国憲法」が有効であると論証しているのです。
「日本国憲法」は憲法としては無効。帝国憲法の下位規範、つまり、講和条約として有効と。
これなら天皇の発布も13条上の講和大権の発動の結果の履行(合意の産物「日本国憲法」の発表)だということになります。
被占領下に行う国家の行為としては常識的な結論だと思われます。
これに対し、昭和天皇の裁可や公布行為を、ほかに「日本国憲法」有効の理由をみつけられないからと言って、つまみぐいして帝国憲法やぶりの、つまり帝国憲法が禁止した異常変局時(=被占領下)の憲法改正の断行という大罪を侵したがごとく天皇の行為を国民側が帝国憲法違反の明白な側へ勝手に意味づけし、さらにこの大罪の責任つまり憲法違反の責任と、有効の根拠をまとめて、ひとり天皇にのみ押し付けたまま「日本国憲法」有効を強弁し、将来に向けてもさらなる帝国憲法違反状態を継続せよと主張する貴殿のいう日本国憲法改正論、つまり「日本国憲法」を帝国憲法の改正版として有効みる者こそが不敬に相当するでしょう。
さらに道義的に観察すると私にはこうなります。
自分たち国民が国家一丸となって行った戦争の責任、国家(=天皇)に対する国民達の輔翼が十分でなかったことによる「敗戦の責任」につづく「占領憲法出現の責任」を自分達の力量の不足や占領軍への屈伏の事実をなかったことのようにたなあげして、その責任をひとり天皇になすりつけすずしい顔をしているのはおかしい異常なことのです。
本来憲法の改正は国家が自律的に運営されている平常時に行われなければならず日本人の自由意思により帝国憲法に則って行われなければならなかったのです。
75条もそのようなあたりまえのことを規定しているだけです。
しかし、被占領下で抵抗不能の状態で連合国の要求を受諾する形で自律的改正を擬装しながら行わざるを得なかった。つまり、天皇統治に対する国民の十分な輔翼が不可能な時期のものであったのです。
そして、本来的でなかった改正を擬装された占領憲法と占領典範からくる「マイナス価値の負担」をだれが背負ったのか。
国民は国民主権という傲慢思想を手に入れたから一切負担などしていません。天皇は財産的にもおいやられ法規的にもその自治権を奪われ占領典範等によってがんじがらめにされ週刊天皇、国民の傀儡天皇に成り下がっています。
国民は「日本国憲法」によって日本の伝統から切り離された国民主権という傲慢思想を奉る精神的な第三国人に成り上がっているからいわば戦勝国民です。
敗戦したのは天皇と皇室のみです。
「生存国民は神聖にしておかすべからず」という生存国民無答責条項を連合国が言い換えてあたえたのが「国民主権」なんでしょう。
責任を負わない生存者ばかりなら、守るものを持たない日本人ばかりなら連合国は安心なことでしょう。
連合国の総意によって日本の礎が定まったことを連合国が深くよろこんだのも当然です。
連合国の喜びを書きとどめたのがあの天皇による公布文です。
もしこのような構図を知っていてでも、へいこらしていられるヘタレ国民なら国民は敗戦して万々歳ではないか?
そこまで腐りきっているなら戦争に負けてよかったではないか・・・
そうではないのです!
なぜ!今の日本人は、天皇に
「連合国に屈服させられたとはいえ天皇さまをこんなに長く占領憲法と占領典範でがんじがらめにして申しわけありませんでした、我々は万死に値します」
と正直に誤りを認め大政奉還しようとしないのでしょうか?
公布を否定することは天皇の権威失墜をまねくなどというよりも、異民族による、異教徒による「日本国憲法」を憲法扱いすることによる国家解体と民族浄化こそが天皇の権威を失墜させているのではないのでしょうか?
73条行為ではく13条行為です。
被占領下に屈服するのはあたりまえです。屈服させるために占領するのです。屈服させたなかで合意にもっていくのです。それが講和です。
しかし講和が成就し占領から脱したのちは通常の法治国家にもどればいいだけです。
講和は講和とみとめればいいのです。
講和(双方行為)であるものを利権がらみで憲法(単独行為)といいだすから50年以上話がややこしくなっただけなのです。
まるで「原爆が落ちた」と同じ発想です。敵を認識できていません。原爆攻撃を災害のように言う「原爆が落ちた」。
戦闘による攻撃なのに相手の存在を抹消すれば災害にみえます。
講和による合意の履行なのに相手の存在を抹消して描写してみせれば一国の憲法改正(単独行為)にみえます。これは詐術です。
日本には超人はいません。すべて生身をもつ普通の人間で構成されているのだから被占領下で「日本国憲法」を憲法として公布するのは当然のことです。「東京裁判」が裁判として実施されるのを受容したようにです。
そしていずれもその原因が合意の帰結、つまり講和の履行であれば13条行為が行われたまでです。現にそれによって独立回復が早まったといえるし独立回復時点までの傷も少なくて済んだ(天皇の存在が護られた)ともいえます。戦争を終結させるために相手国と為す行為は、法理論として憲法改正ではなく講和です。
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原状回復論・被害者及び受益者の追認能力
拉致被害者が北朝鮮に居るあいだに「この生活のままがよい」と言ったってその意思表示は真正意思として認められず無効であることは了解されるでしょう。
そうであればGHQによって帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ拉致された国民、つまり「日本国憲法」からの受益者であり被害者である現在の日本人が「日本国憲法」体制内で「この憲法のままがよい」と護憲論や改
正論のように「日本国憲法」をどうするかという論点で論陣をはったとしても、その欲求も意思表示も本来の国家からみれば、つまり祖先や子孫に責任をもつ国民が構成する時間的な共同体からみれば無効であることが了解されるでしょう。
いずれも、いったんは原状回復、折り目正しく原点(祖国や帝国憲法)に立ち返ってから意思表示しなければ話になりません。
しかし護憲論も改正論もこの原状復帰を拒否し「日本国憲法」を憲法として有効と認める護憲派で拉致継続追認派なのです。
そのまま護憲するか一部を変えて護憲するかの違いがあるのみです。
つまりマッカーサーの手のひらの上でおどる護憲派護憲論と護憲派改正論という反日兄弟なのです。
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上記の被害者と受益者には国民だけでなく天皇も含まれます。つまり天皇ごと我々は法体系を拉致されているのです。
天皇による「公布」は拉致体制を完成させて、倒錯した権威を与えているだけです。
原状回復されなければなりません。
天皇が公布したから有効であり否定できないという発想は主権論による説明です。
1、 神々(皇祖皇宗) ←― 現行憲法無効論者の考える憲法の正統性の基礎(法の支配・国体論による国家)
↑
<つつしみてさだめる=欽定方式>
|
2、天皇 ←― 承詔必謹論者の考える憲法の正統性の基礎(主権論による国家)
|
|
3、国民(人民) ←― 生きている人間が認めていれば有効と考える有効論者(実体は受益者の自画自賛でしかない)、 護憲派護憲論、護憲派改正論、護憲派破棄論、自主憲法制定論など憲法を「つくる」という発想の戦後民主主義者(国民主権教信者)の考える正統性の基礎
(実力の支配・主権論による国家)
教育勅語を読めば、現在の天皇や国民に「主権」がないのは当然にわかるはずなのに占領憲法に国民主権が書かれたからといってそれを守ろうなどとは不真面目な人達ですねえ。
教育勅語は道徳も色々かいてありますが、基本中の基本は、日本国を守りぬいてきた過去の天皇と現在の天皇と未来の天皇の命が連綿とつながってて、天皇と運命をともに活躍してきた国民の命も連綿とつながっており、日本国の主権(絶対的な源泉)がもしどこかにあるというなら、その命の連続体にあるのですよと言ってるのです。
そしてあなたたち自身もその連続体の一過程をあずかっているのですよ、と言っているのです。
教育勅語の中心的思考法が戦後抹殺されているから自称保守の人でも憲法無効論や占領典範無効論には理解が進まないのです。憲法改正などという刹那的な思考になり祖先の視線は感じないらしい、困ったものです。
その姿勢・構えがさらに生きている我々そのものの生活、思考法を虚無的なものにしていて考えなければならないことが何なのかを分からなくしているのに、そのことにも気づかない。
生者のうちのどちらに主権があるのか天皇にあるのか国民にあるのかというような軽薄な観念にしばられてそれより上位のものが、見えなくなる状態が続いています。
欽定ということは、結局、天皇と国民の共通の祖先に対して「欽(つつしんで)定(さだめる)」ということです。
天皇が上から下の国民にさしあたえたのが「欽定」憲法だなんていうのは、戦争末期被占領中のGHQ(敵)から指令を受けた転向学者の保身理論
ですね。
特定時期をあずかる一天皇に国体を変革する権能はもともとないのです。
欽定は神々に対し「つつしみてさだめる」の意であり、
<神々 ←← 天皇>の関係、神々への報告様式をとらえた概念です。
この関係を、戦後になって学問的に破壊し<支配者・天皇 → 国民>の図式を強調したのは敗戦利得者の戦後憲法業者です。
< 神々・皇祖皇宗 ←A← 天皇(最高祭主) →B→ 国民 >
戦後憲法学者が A の欽定の概念(国体論)を B の天皇主権概念にすり替えて承詔必謹論とともに正当化した「日本国憲法」の中に国民を封じこめたのです。
「欽定」の本当の意味 A を国民の意識の上に昇らせると、船中八策が五箇條の御誓文にまで進化し、その煥発方式が「欽定」として神々への誓文として再出発したこと、それと同じく大日本帝国憲法も欽定であったように、国の根幹にかかわることは、日本の神々(祖先)に誓い報告するという確立されたこの大原則(不文法)をふんでいない「日本国憲法」の有効性が明瞭に否定されてしまうからなんです。
日本の憲法の正統性は神々との関係で確定するわけです。
その確定行為を、国民を代表して日本の神々に欽定儀式を通じて報告するのが祭祀王・神々の直近におられる天皇の責務です。
占領中の「日本国憲法」を昭和天皇が神々に報告(欽定)しているはずがないし、もしそんなことが出来ているとしたら神々を冒涜しているというようなものです。
なぜなら、生身をもつ人間には占領が可能ですが、日本の神々までも占領できませんからね。
我々の祖先はこういう民族固有の占領のできない不動の固定点を憲法理論の中に残してくれたのです。それが「欽定」の意味です。
一時の世情の影響を受けやすい生存者、生身をもつものがどう揺らごうとも確固とした動かない国家の永続性の中心軸、憲法の固定点(欽定点)が我国にも存在していることを、国民みんなが思い出せばいいのです。
「正統」ということと、「憲法」ということと「国家の存続」ということとは我国では同義なのです。その目印が欽定点です。
祖先や子孫を冒涜する「日本国憲法」の改正はできないはずです。そんなものは「欽定」できないはずです。
憲法改正や皇室典範改正などの運動する人々に問いたいが、その改正の土台(現行憲法や典範)が、改正などと論ずるまえに、日本の神々(=祖先やこれから生まれる子孫)との関係で本当に憲法や典範として成立しているとでもお思いですか?本心からそう思っているのですか?
保守仲間うちではそれで話はチャンチャンです。
しかし、実際には、日本国憲法の改正手続をつかって大日本帝国憲法を現代に合うように改良したものを制定すると言っても改正は「日本国憲法」を叩き台にした多数決原理であるから「やきなおし」程度になるの既にみえています。
「やきなおし」もしたくない者。
「やきなおし」をしたい者。
「やきなおし」以上のことをしたい者。
の3者で多数決原理に基づいて綱引きをやっても、「やきなおし」程度に落ち着くのは目に見えています。
やる前から答えは出ています。
そういうバクチのようなことをするのはまちがいです。取り返しがつかないことになります。
結局、改憲論者が国体を破壊の実行者と後世の者から言われることになります。