映画「日本の青空」
焼け跡から生まれた憲法草案は実際には11存在する
やけくそから生まれた憲法偽史
――――――――――――――――――――――――――――――
事実は、
× 民間草案の代表 = 憲法研究会案
○ 民間草案の平均 ≒ 政府松本乙案
であり民間と政府は対立構図にはならない。
――――――――――――――――――――――――――――――
それなのに
赤い赤い歴史歪曲3連発
憲法研究会案で代表させる強度の偏向歪曲
国立国会図書館・日本国憲法の誕生
NHK・焼け跡から生まれた憲法草案
映画・日本の青空
しかし、そんなつまみぐいの歴史偽造は通用しない!
<戦後教育と「日本国憲法」 小山常実著 日本図書センター>から抜粋
NHK教育テレビで放送されたETV特集「焼け跡から生まれた憲法草案」による
デマ偏向歪曲が一目瞭然

http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/240.html

「日本国憲法」無効論 小山常実著 草思社 1995円
民間草案の平均的なところは松本乙案に近かった
政府側が憲法草案をつくっていたころ、民間でも、多数の案がつくられている。特に最近の歴史教科書と一部の憲法学者は、民間案は民主的、政府案は保守的という対立構図を描いて、GHQ案は民間案に表れた国民の憲法構想と近いものがあったのだから、GHQ案の提示は少なくとも国民に対する押し付けではないとする。だが、これは、きわめて悪質なデマゴギーである。実は、日本側民間草案の最大公約数を示すものは、松本乙案的なものであった。
3月6日の政府案発表以前につくられた主な改正案が11存在する。これらの改正案は、国体と政体に注目すれば、4つに分類することができる。
第一は、昭和初期に日本国体学会を創立し、戦時中に立命館大学法学部教授として憲法学を講義した里見岸雄の案である。里見案は、明治憲法よりも国体を強化し、国民投票で選ばれた二名の中から天皇が総理大臣を任命する、いわゆる首相準公選制論を特徴とするものである。
第二は、東京裁判で日本側被告の弁護人をつとめ、後に衆議院議長もつとめた清瀬一郎の案と、当時東京文理大学助教授をつとめていた、明治憲法成立過程の体系的研究で有名な稲田正次の案である。この二つの案は、天皇が統治権を総攬する国体をそのまま維持し、枢密院などの旧勢力を温存する案である。明治憲法の微修正案ともいえるものである。
第三は、国体維持、旧勢力排除、法律上の議院内閣制といった特徴をもつ松本乙案系統の草案である。この系統には、日本進歩党案と日本自由党案、憲法懇談会案と大日本弁護士会聯合会案がある。日本進歩党は、かつて立憲民政党総裁をつとめた町田忠治を総裁とし、戦時体制を支えた旧日本政治会系の議員が集まった組織である。これに対して、日本自由党は、政友会の系統で、戦時中は野党的な立場に立った議員たちが集まった組織である。この党を率いたのは、鳩山由紀夫・邦夫兄弟の祖父であり、後に首相となる鳩山一郎であった。憲法懇談会は、「憲政の神様」といわれた尾崎行雄を中心に、岩波書店の岩波茂雄、稲田正次などからなっていた。
第四は、天皇の統治権総攬を否定して国体変革の傾向をもつ憲法研究会系統の草案である。この系統には、憲法研究会案、日本社会党案、高野岩三郎案、布施辰治案が存在する。日本社会党については説明する必要はないだろうし、憲法研究会については後に紹介することにしよう。高野岩三郎は、元東大教授で、労働問題に関心を抱いて、社会政策学会創立に関わり、大正9(1920)年以来大原社会問題研究所長をつとめていた人物である。布施辰治は、人権擁護の先駆者として位置づけられる弁護士である。
この四タイプのうち、「日本国憲法」成立過程史の上で重要なものは、第三と第四のタイプである。従来の研究では第四のタイプばかりが、それも憲法研究会案や高野岩三郎案という少数者の草案が、民間草案の代表として強調されてきた。しかし、上のように分類しただけで、第三のタイプこそ、日本側民間草案の平均的なものであることが知られよう。しかも、第三のタイプは、自由党と進歩党という多数党の草案を含むから、松本乙案的なものこそ、日本側民間草案を代表するものだというべきである。さらに、当局の案も含めて日本側草案の平均的なところを探れば、松本乙案こそ、それに該当することになろう。
不当に高い評価を受けてきた少数派の草案
これに対して、第四のタイプは、あくまで日本の少数派の憲法草案であった。布施案と高野案は単なる個人の草案にすぎない。このうち高野案は、共和制と大統領制、土地国有制などを規定しているためであろうが、不当に高く評価されていて、前述のように中学校歴史教科書にも登場している。だが、高野案は、きわめて二元的であり、国家権力が分裂しかねない非現実的な草案であった。高野案においては、現実に政治を行なう政府または大臣は、大統領に任免されるとともに、議会の不信任決議によっても辞任しなければならない。それゆえ、大統領と議会とが対立した場合には、政府は立ち往生せざるをえなくなるのである。
ついて、憲法研究会案と日本社会党案であるが、両者とも憲法研究会に関与した人物によってつくられている。憲法研究会は、共和制主義者で社会主義者である高野岩三郎が組織した研究会である。憲法研究会は、高野のほか、鈴木安蔵、森戸辰男、杉森孝次郎、室伏高信などによって構成されていた。この中心人物は、鈴木安蔵である。鈴木は、マルクス主義の立場から、日本憲法史の研究を進めていた在野の研究者であった。憲法研究会は、1カ月以上かけて討議し、「憲法研究会憲法草案要綱」をつくり、12月26日には、内閣に届けるとともに、総司令部にも届けたとのことである。
日本社会党案は、翌年1月から2月にかけてつくられているが、起草メンバーは、憲法研究会に参加していた高野岩三郎、森戸辰男、原彪、鈴木義男の4人が入っている。そのため、社会党案は、憲法研究会案の内容を穏和化する形で、大幅に取り入れている。すなわち、社会党案は国家すなわち天皇を含む国民共同体に主権を認めており、いわば国体を半ば変更するものであった。また、政体部分では直接民主主義的議院内閣制、権利義務関係では経済上の平等を達成するために、私有の制限、所有権の制限を認める経済的民主主義という特徴をもっていた。
憲法研究会案はGHQの影響下に出てきた案だった
社会党案のもとになった憲法研究会案は、国民主権主義の原則をとって君主国体から共和国体に完全に国体を転換させる。とともに、天皇から立法権や司法権ばかりか、行政権さえも奪って、天皇を、外国使節の謁見や天災等に対する慰問などを行なう儀礼的存在として純化させている。しかも「日本国憲法」やGHQ案のように、国民投票の範囲を憲法改正の場合に限定せず、議会の解散決議、議会決議の無効決議、内閣不信任の決議、大審院長、行政裁判所長、検事総長などの選任の場合にも広げている。このように直接民主主義的であるとはいえ、憲法研究会案は、直接民主主義ではなく、間接民主主義による政治運営を原則としている。
間接民主主義という点に留意すれば、政体に関しては、憲法研究会案も松本乙案系統に属する。すなわち、憲法研究会案も、軍関係の規定の欠如、枢密院廃止、参議院の職能代表制、法上の議院内閣制という特徴をもっていたのである。権利義務に関しては、各人の生活権を強調し、所有権の制限を説いている。明らかに、経済的民主主義、ひいては社会主義へ道を開こうとするものであった。
憲法研究会案の最大の特徴は、GHQ案や「日本国憲法」と同じく、天皇制と国民主権の両立ということである。それゆえ、一部の学者や中学歴史教科書は、憲法研究会案を民間案の代表と位置づけ、さらに研究会案を参考にしてGHQ案がつくられたのだから、GHQ案は国民に押し付けられていないとする。
だが、実は、この両立の考え方は、憲法研究会の中心人物である鈴木安蔵が、GHQの対敵諜報部にE・H・ノーマンや連合国側の従軍記者から、国体批判、天皇制批判の考え方を吹き込まれたことによって出てきたものである。たとえば、鈴木は、明治憲法第3条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」をそのまま残すつもりでいたが、従軍記者に削除すべきであるといわれて、考えを変えたという(前掲古関『新憲法の誕生』)。つまり、憲法研究会案は、GHQの影響下に出てきた案にすぎないのである。
この点を不問に付すとしても、憲法研究会案は、まったくの少数派の草案にすぎない。それゆえ、仮に憲法研究会案がGHQ案に大きな影響を与えたとしても、憲法研究会案で民間案を代表させることなど到底できないのである。憲法研究会案と比べれば、社会党案は、かなりの勢力を背景にしていたと思われるが、多数派の立場ではなかった。繰り返せば、3月6日の政府案発表までにつくられた日本側の草案の代表は松本乙案であるし、民間草案の平均的なところも松本乙案的なものだったのである。
日本側、そして民間草案の平均的な改正構想は、あえていえば、
第一に、議会に憲法改正の発議権を与えること。
第二に、天皇が統治権を総攬する国体を維持すること。
第三に、政体については法上に議院内閣制を規定すること、統帥など軍規定を削除し旧勢力を排除すること、職業団体代表と学識経験者で参議院を構成すること等々、
第四に、精神的自由・政治的自由の尊重と少数の社会権の新説、
という4点にまとめることができる。これは、第一と第三の点で、大きく明治憲法を変えるものであった。
ところが、GHQは、日本側草案の平均的な案であり、明治憲法を大きく修正した内容の松本乙案さえもしりぞけて、みずから作成した案を「押し付け」たのである。
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ということなのであるが、
なぜ、ここまでして、歴史偽造をするのか?
法理論と事実論において有効論が破綻しているからです。
有効論の破綻の状況を説明しましょう。
代表的な無効原因は2点です。
(あ)憲法違反であること (帝国憲法75条違反)
(い)全行程における日本側自由意思の不存在 (帝国議会でさえなかった)
従来から、憲法業者は、どうでもいいような論理に頁を費やし、致命的、決定的な無効原因だけは避けて通る癖があるようです。
これら2点のみですべての有効説が無効化されます。
(あ)(い)のどちらか片方だけでも有効説1~8を無効化しますが両方そろっているので有無を言わせません。

(あ)の理由から、どんな法理論を組み立てようと、憲法の改正禁止条項に反する占領下での改正、つまり違憲行為の<断行>が無効だとされているので1~3の始源的有効説は成立しないばかりか後日に追認を<断行>しても無効なことは明らかですし、追認に準ずるなんらかの国家行為ないし立法行為による、つまり追認の<断行>と同視される法定追認が為されたとしても無効なことは明らかですし、追認という「法律行為でさえ」出来ないことを、時効だとか既成事実だとか定着という「ある事実状態」(ここでは、つまり違法の連鎖的継続事実)を根拠に違法性の消滅を主張しても無効なことは明らかです。
違法行為の連鎖的継続「事実」によって違法による無効を治癒することができないのは明白だからです。このように4~8の後発的有効説も成立しません。
このとおり、(あ)の理由のみでも全滅してしまいます。
尚、通常、「憲法が有効になる始期は一回だけ」ですから、その一回をどこに設けるかで始源的有効説と後発的有効説は互いに反発する理論です。つまり、後発的有効説は始源的無効説でもあります。
これらに対する憲法業者のいう反論がいかに常識はずれな論理なのか、いかに破綻しているかは既に別稿で述べたとおりです。
●憲法違反行為を、追認という名でさらに<断行>する、黙示の追認という名で<継続>する・・・
つまり、さらなる憲法違反を<断行>や<継続>すれば無効から有効に転化すると説く。
●法治と人治の混同
●法定追認説の出発点からの論理破綻
●追認有効説の変形(時効有効説・既成事実有効説・定着有効説)の「事実の規範力」理論の誤用、違法性の消滅を説く法学者の自殺行為等
●現在の追認説は受益者による自画自賛のことを追認行為だとごまかしているだけであって無効原因の止みたる後の表意者による追認行為に達しておらず、逆に表意者の地位を獲得するのなら無効宣言による原状回復論が浮上してきて返り討ちにあってしまうこと
などです。
いくら保身業者があがいても帝国憲法75条違反を治癒できないことから有効論として成立しません。結局、「違法性」(違憲)という側面は後になって人々の都合のよいように法を曲げて有効にできないということです。こんなこと当たりまえといえば当たりまえのことですが。この当たりまえのことを憲法業者はいいません。
又、憲法業者は法律行為の一部にキズがあることを「瑕疵」といいますが、憲法違反のことまで「瑕疵」といってしまえばこの治癒できない重要な部分が目立たなくなるのです。ですから瑕疵という言葉は「日本国憲法」を語るには都合のよい言葉なのです。ただ単に「手続の一部に手抜かりがあった、ミスがあった」というようにみえてしまうからです。実態はそんなことではありません。正面から存在根拠となる元の憲法に違反している「憲法違反」行為なのに「瑕疵」と呼んでいるのは保身業者の言葉のごまかしなのです。
追い討ちをかけて、次に、
(い)の理由ですが、
A.GHQ憲法草案→ B.政府案→ C.帝国議会審議 → D.天皇裁可、公布
始源的有効説は A と B の場面では自由意思が日本側になかったけれども国民の代表である C の場面では自由意思があったのだという前提で理論化された有効説ですから、これらはすべて平成7年の議事録の公開によってその前提がなくなりました。
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法
事実に沿わない論理は空論と言います。A~B~Cの領域において日本側の自由意思がなかったようなものは法律論議をはじめるまでもなく事実の問題として無効です。
3の主張の一部には(い)の無効原因があろうと D の天皇の行為に着目して有効とする立場もあるようですが(あ)と(い)の無効原因を乗り越えるのは不可能ということに加えて、帝国憲法に則れば被占領下(戦争中)の公布等は講和大権上の講和(国家間合意)の履行行為として無理なく合憲的に説明され「日本国憲法」という名の下位規範(講和条約)の天皇による公表と解釈できます。これなら議会等の立法行為の不存在及び違憲行為の断行という致命的な無効原因を治癒するまでもなく13条に基づき「日本国憲法」が有効となります。
後発的有効説は、始源的には立法行為の実体がなかったと認めたうえでの理論となりますが、この理論がどんなに本来の形から乖離しているものかを思考すればわかります。
ものごとには順序があります。有効な規範は立法機関(A~C)において有効な審議等立法行為によって成立後、国民に対し遵守すべき有効な規範として公表(D)されるのです。無効な規範が立法機関の手を離れた後になって国民の遵守や定着や時効など事実継続によって有効になったり立法されるものではありません。これら後日の国民の姿勢や行為は立法機関にかわり「法創造の原動力」にはなりえないのです。
これら破綻した有効論1~8はいわば無効論となりました。
憲法学者(=憲法業者)は、それでもお構いなしに破綻した有効論を述べます。こまった種族です。
この2つだけで全ての有効論は十分に全滅しています。
有効論を簡単に論破できる即効剤はこの2点です。
(あ)憲法違反であること (帝国憲法75条違反)
(い)全行程における日本側自由意思の不存在 (帝国議会でさえなかった)
日本国憲法は既に死んでいます。
もちろん、占領典範も死んでいます。
したがって、「日本国憲法」を憲法として生き残らせるには、正確な事実論と緻密な法理論を議論する土俵にあがること自体をさけて、論理の破綻していることを表面化させずに、あたかも有効なような雰囲気、世の中の空気を醸成する「正当性説」と呼べるような説のみが最後のよりどころなのです。
これはもともと戦後空間を大きく支配している「有効であるかのような風潮をつくりだす説」のことですが、今ではこれしかないのです。この映画「日本の青空」もそのようなイベントでしょう。
東京裁判史観も「正当性説」の重要な要素です。マスゴミの日頃の戦前暗黒史観や歴史認識、南京大虐殺、従軍慰安婦、靖国問題等すべてこの<無効憲法「日本国憲法」の正当化>という原因から発する現象です。
思想運動などという高級なものではありません。「日本国憲法」の受益者(敗戦利得者)による保身運動、利権運動でしょう。朝日新聞などの反日を支えいるのは「日本国憲法」の受益者ですから、このど真ん中の虚構を攻撃して偽憲法を排除(無効決議)することが、反日現象を絶つ正攻法です。
憲法研究会案で代表させる強度の偏向歪曲
国立国会図書館・日本国憲法の誕生
NHK・焼け跡から生まれた憲法草案
映画・日本の青空
こんな歴史偽造は、「日本国憲法」が憲法として有効であれば本来する必要がないのです。
この意味わかりますか?
必要のない、すぐばれるウソをやってウソの大元をばらす必要はないのですが、それでもやるしかない。
つまり、無効を告白しているのですよ。
偽造をなぜするのかというというと、偽造する側が無効を承知しているからです。苦しそうですね。
ですから、「無効の告白」に答えて、日本国憲法無効宣言をして、この嘘つき達を一刻も早く楽にしてあげましょう。
万人に解る理由はこれ、
憲法違反の憲法は無効です。
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0
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ブログもくじ
新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?
大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実
4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士
「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文
(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実
國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法
焼け跡から生まれた憲法草案は実際には11存在する
やけくそから生まれた憲法偽史
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事実は、
× 民間草案の代表 = 憲法研究会案
○ 民間草案の平均 ≒ 政府松本乙案
であり民間と政府は対立構図にはならない。
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それなのに
赤い赤い歴史歪曲3連発
憲法研究会案で代表させる強度の偏向歪曲
国立国会図書館・日本国憲法の誕生
NHK・焼け跡から生まれた憲法草案
映画・日本の青空
しかし、そんなつまみぐいの歴史偽造は通用しない!
<戦後教育と「日本国憲法」 小山常実著 日本図書センター>から抜粋
NHK教育テレビで放送されたETV特集「焼け跡から生まれた憲法草案」による
デマ偏向歪曲が一目瞭然

http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/240.html

「日本国憲法」無効論 小山常実著 草思社 1995円
民間草案の平均的なところは松本乙案に近かった
政府側が憲法草案をつくっていたころ、民間でも、多数の案がつくられている。特に最近の歴史教科書と一部の憲法学者は、民間案は民主的、政府案は保守的という対立構図を描いて、GHQ案は民間案に表れた国民の憲法構想と近いものがあったのだから、GHQ案の提示は少なくとも国民に対する押し付けではないとする。だが、これは、きわめて悪質なデマゴギーである。実は、日本側民間草案の最大公約数を示すものは、松本乙案的なものであった。
3月6日の政府案発表以前につくられた主な改正案が11存在する。これらの改正案は、国体と政体に注目すれば、4つに分類することができる。
第一は、昭和初期に日本国体学会を創立し、戦時中に立命館大学法学部教授として憲法学を講義した里見岸雄の案である。里見案は、明治憲法よりも国体を強化し、国民投票で選ばれた二名の中から天皇が総理大臣を任命する、いわゆる首相準公選制論を特徴とするものである。
第二は、東京裁判で日本側被告の弁護人をつとめ、後に衆議院議長もつとめた清瀬一郎の案と、当時東京文理大学助教授をつとめていた、明治憲法成立過程の体系的研究で有名な稲田正次の案である。この二つの案は、天皇が統治権を総攬する国体をそのまま維持し、枢密院などの旧勢力を温存する案である。明治憲法の微修正案ともいえるものである。
第三は、国体維持、旧勢力排除、法律上の議院内閣制といった特徴をもつ松本乙案系統の草案である。この系統には、日本進歩党案と日本自由党案、憲法懇談会案と大日本弁護士会聯合会案がある。日本進歩党は、かつて立憲民政党総裁をつとめた町田忠治を総裁とし、戦時体制を支えた旧日本政治会系の議員が集まった組織である。これに対して、日本自由党は、政友会の系統で、戦時中は野党的な立場に立った議員たちが集まった組織である。この党を率いたのは、鳩山由紀夫・邦夫兄弟の祖父であり、後に首相となる鳩山一郎であった。憲法懇談会は、「憲政の神様」といわれた尾崎行雄を中心に、岩波書店の岩波茂雄、稲田正次などからなっていた。
第四は、天皇の統治権総攬を否定して国体変革の傾向をもつ憲法研究会系統の草案である。この系統には、憲法研究会案、日本社会党案、高野岩三郎案、布施辰治案が存在する。日本社会党については説明する必要はないだろうし、憲法研究会については後に紹介することにしよう。高野岩三郎は、元東大教授で、労働問題に関心を抱いて、社会政策学会創立に関わり、大正9(1920)年以来大原社会問題研究所長をつとめていた人物である。布施辰治は、人権擁護の先駆者として位置づけられる弁護士である。
この四タイプのうち、「日本国憲法」成立過程史の上で重要なものは、第三と第四のタイプである。従来の研究では第四のタイプばかりが、それも憲法研究会案や高野岩三郎案という少数者の草案が、民間草案の代表として強調されてきた。しかし、上のように分類しただけで、第三のタイプこそ、日本側民間草案の平均的なものであることが知られよう。しかも、第三のタイプは、自由党と進歩党という多数党の草案を含むから、松本乙案的なものこそ、日本側民間草案を代表するものだというべきである。さらに、当局の案も含めて日本側草案の平均的なところを探れば、松本乙案こそ、それに該当することになろう。
不当に高い評価を受けてきた少数派の草案
これに対して、第四のタイプは、あくまで日本の少数派の憲法草案であった。布施案と高野案は単なる個人の草案にすぎない。このうち高野案は、共和制と大統領制、土地国有制などを規定しているためであろうが、不当に高く評価されていて、前述のように中学校歴史教科書にも登場している。だが、高野案は、きわめて二元的であり、国家権力が分裂しかねない非現実的な草案であった。高野案においては、現実に政治を行なう政府または大臣は、大統領に任免されるとともに、議会の不信任決議によっても辞任しなければならない。それゆえ、大統領と議会とが対立した場合には、政府は立ち往生せざるをえなくなるのである。
ついて、憲法研究会案と日本社会党案であるが、両者とも憲法研究会に関与した人物によってつくられている。憲法研究会は、共和制主義者で社会主義者である高野岩三郎が組織した研究会である。憲法研究会は、高野のほか、鈴木安蔵、森戸辰男、杉森孝次郎、室伏高信などによって構成されていた。この中心人物は、鈴木安蔵である。鈴木は、マルクス主義の立場から、日本憲法史の研究を進めていた在野の研究者であった。憲法研究会は、1カ月以上かけて討議し、「憲法研究会憲法草案要綱」をつくり、12月26日には、内閣に届けるとともに、総司令部にも届けたとのことである。
日本社会党案は、翌年1月から2月にかけてつくられているが、起草メンバーは、憲法研究会に参加していた高野岩三郎、森戸辰男、原彪、鈴木義男の4人が入っている。そのため、社会党案は、憲法研究会案の内容を穏和化する形で、大幅に取り入れている。すなわち、社会党案は国家すなわち天皇を含む国民共同体に主権を認めており、いわば国体を半ば変更するものであった。また、政体部分では直接民主主義的議院内閣制、権利義務関係では経済上の平等を達成するために、私有の制限、所有権の制限を認める経済的民主主義という特徴をもっていた。
憲法研究会案はGHQの影響下に出てきた案だった
社会党案のもとになった憲法研究会案は、国民主権主義の原則をとって君主国体から共和国体に完全に国体を転換させる。とともに、天皇から立法権や司法権ばかりか、行政権さえも奪って、天皇を、外国使節の謁見や天災等に対する慰問などを行なう儀礼的存在として純化させている。しかも「日本国憲法」やGHQ案のように、国民投票の範囲を憲法改正の場合に限定せず、議会の解散決議、議会決議の無効決議、内閣不信任の決議、大審院長、行政裁判所長、検事総長などの選任の場合にも広げている。このように直接民主主義的であるとはいえ、憲法研究会案は、直接民主主義ではなく、間接民主主義による政治運営を原則としている。
間接民主主義という点に留意すれば、政体に関しては、憲法研究会案も松本乙案系統に属する。すなわち、憲法研究会案も、軍関係の規定の欠如、枢密院廃止、参議院の職能代表制、法上の議院内閣制という特徴をもっていたのである。権利義務に関しては、各人の生活権を強調し、所有権の制限を説いている。明らかに、経済的民主主義、ひいては社会主義へ道を開こうとするものであった。
憲法研究会案の最大の特徴は、GHQ案や「日本国憲法」と同じく、天皇制と国民主権の両立ということである。それゆえ、一部の学者や中学歴史教科書は、憲法研究会案を民間案の代表と位置づけ、さらに研究会案を参考にしてGHQ案がつくられたのだから、GHQ案は国民に押し付けられていないとする。
だが、実は、この両立の考え方は、憲法研究会の中心人物である鈴木安蔵が、GHQの対敵諜報部にE・H・ノーマンや連合国側の従軍記者から、国体批判、天皇制批判の考え方を吹き込まれたことによって出てきたものである。たとえば、鈴木は、明治憲法第3条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」をそのまま残すつもりでいたが、従軍記者に削除すべきであるといわれて、考えを変えたという(前掲古関『新憲法の誕生』)。つまり、憲法研究会案は、GHQの影響下に出てきた案にすぎないのである。
この点を不問に付すとしても、憲法研究会案は、まったくの少数派の草案にすぎない。それゆえ、仮に憲法研究会案がGHQ案に大きな影響を与えたとしても、憲法研究会案で民間案を代表させることなど到底できないのである。憲法研究会案と比べれば、社会党案は、かなりの勢力を背景にしていたと思われるが、多数派の立場ではなかった。繰り返せば、3月6日の政府案発表までにつくられた日本側の草案の代表は松本乙案であるし、民間草案の平均的なところも松本乙案的なものだったのである。
日本側、そして民間草案の平均的な改正構想は、あえていえば、
第一に、議会に憲法改正の発議権を与えること。
第二に、天皇が統治権を総攬する国体を維持すること。
第三に、政体については法上に議院内閣制を規定すること、統帥など軍規定を削除し旧勢力を排除すること、職業団体代表と学識経験者で参議院を構成すること等々、
第四に、精神的自由・政治的自由の尊重と少数の社会権の新説、
という4点にまとめることができる。これは、第一と第三の点で、大きく明治憲法を変えるものであった。
ところが、GHQは、日本側草案の平均的な案であり、明治憲法を大きく修正した内容の松本乙案さえもしりぞけて、みずから作成した案を「押し付け」たのである。
――――――――――――――――――――――――――――――
ということなのであるが、
なぜ、ここまでして、歴史偽造をするのか?
法理論と事実論において有効論が破綻しているからです。
有効論の破綻の状況を説明しましょう。
代表的な無効原因は2点です。
(あ)憲法違反であること (帝国憲法75条違反)
(い)全行程における日本側自由意思の不存在 (帝国議会でさえなかった)
従来から、憲法業者は、どうでもいいような論理に頁を費やし、致命的、決定的な無効原因だけは避けて通る癖があるようです。
これら2点のみですべての有効説が無効化されます。
(あ)(い)のどちらか片方だけでも有効説1~8を無効化しますが両方そろっているので有無を言わせません。

(あ)の理由から、どんな法理論を組み立てようと、憲法の改正禁止条項に反する占領下での改正、つまり違憲行為の<断行>が無効だとされているので1~3の始源的有効説は成立しないばかりか後日に追認を<断行>しても無効なことは明らかですし、追認に準ずるなんらかの国家行為ないし立法行為による、つまり追認の<断行>と同視される法定追認が為されたとしても無効なことは明らかですし、追認という「法律行為でさえ」出来ないことを、時効だとか既成事実だとか定着という「ある事実状態」(ここでは、つまり違法の連鎖的継続事実)を根拠に違法性の消滅を主張しても無効なことは明らかです。
違法行為の連鎖的継続「事実」によって違法による無効を治癒することができないのは明白だからです。このように4~8の後発的有効説も成立しません。
このとおり、(あ)の理由のみでも全滅してしまいます。
尚、通常、「憲法が有効になる始期は一回だけ」ですから、その一回をどこに設けるかで始源的有効説と後発的有効説は互いに反発する理論です。つまり、後発的有効説は始源的無効説でもあります。
これらに対する憲法業者のいう反論がいかに常識はずれな論理なのか、いかに破綻しているかは既に別稿で述べたとおりです。
●憲法違反行為を、追認という名でさらに<断行>する、黙示の追認という名で<継続>する・・・
つまり、さらなる憲法違反を<断行>や<継続>すれば無効から有効に転化すると説く。
●法治と人治の混同
●法定追認説の出発点からの論理破綻
●追認有効説の変形(時効有効説・既成事実有効説・定着有効説)の「事実の規範力」理論の誤用、違法性の消滅を説く法学者の自殺行為等
●現在の追認説は受益者による自画自賛のことを追認行為だとごまかしているだけであって無効原因の止みたる後の表意者による追認行為に達しておらず、逆に表意者の地位を獲得するのなら無効宣言による原状回復論が浮上してきて返り討ちにあってしまうこと
などです。
いくら保身業者があがいても帝国憲法75条違反を治癒できないことから有効論として成立しません。結局、「違法性」(違憲)という側面は後になって人々の都合のよいように法を曲げて有効にできないということです。こんなこと当たりまえといえば当たりまえのことですが。この当たりまえのことを憲法業者はいいません。
又、憲法業者は法律行為の一部にキズがあることを「瑕疵」といいますが、憲法違反のことまで「瑕疵」といってしまえばこの治癒できない重要な部分が目立たなくなるのです。ですから瑕疵という言葉は「日本国憲法」を語るには都合のよい言葉なのです。ただ単に「手続の一部に手抜かりがあった、ミスがあった」というようにみえてしまうからです。実態はそんなことではありません。正面から存在根拠となる元の憲法に違反している「憲法違反」行為なのに「瑕疵」と呼んでいるのは保身業者の言葉のごまかしなのです。
追い討ちをかけて、次に、
(い)の理由ですが、
A.GHQ憲法草案→ B.政府案→ C.帝国議会審議 → D.天皇裁可、公布
始源的有効説は A と B の場面では自由意思が日本側になかったけれども国民の代表である C の場面では自由意思があったのだという前提で理論化された有効説ですから、これらはすべて平成7年の議事録の公開によってその前提がなくなりました。
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法
事実に沿わない論理は空論と言います。A~B~Cの領域において日本側の自由意思がなかったようなものは法律論議をはじめるまでもなく事実の問題として無効です。
3の主張の一部には(い)の無効原因があろうと D の天皇の行為に着目して有効とする立場もあるようですが(あ)と(い)の無効原因を乗り越えるのは不可能ということに加えて、帝国憲法に則れば被占領下(戦争中)の公布等は講和大権上の講和(国家間合意)の履行行為として無理なく合憲的に説明され「日本国憲法」という名の下位規範(講和条約)の天皇による公表と解釈できます。これなら議会等の立法行為の不存在及び違憲行為の断行という致命的な無効原因を治癒するまでもなく13条に基づき「日本国憲法」が有効となります。
後発的有効説は、始源的には立法行為の実体がなかったと認めたうえでの理論となりますが、この理論がどんなに本来の形から乖離しているものかを思考すればわかります。
ものごとには順序があります。有効な規範は立法機関(A~C)において有効な審議等立法行為によって成立後、国民に対し遵守すべき有効な規範として公表(D)されるのです。無効な規範が立法機関の手を離れた後になって国民の遵守や定着や時効など事実継続によって有効になったり立法されるものではありません。これら後日の国民の姿勢や行為は立法機関にかわり「法創造の原動力」にはなりえないのです。
これら破綻した有効論1~8はいわば無効論となりました。
憲法学者(=憲法業者)は、それでもお構いなしに破綻した有効論を述べます。こまった種族です。
この2つだけで全ての有効論は十分に全滅しています。
有効論を簡単に論破できる即効剤はこの2点です。
(あ)憲法違反であること (帝国憲法75条違反)
(い)全行程における日本側自由意思の不存在 (帝国議会でさえなかった)
日本国憲法は既に死んでいます。
もちろん、占領典範も死んでいます。
したがって、「日本国憲法」を憲法として生き残らせるには、正確な事実論と緻密な法理論を議論する土俵にあがること自体をさけて、論理の破綻していることを表面化させずに、あたかも有効なような雰囲気、世の中の空気を醸成する「正当性説」と呼べるような説のみが最後のよりどころなのです。
これはもともと戦後空間を大きく支配している「有効であるかのような風潮をつくりだす説」のことですが、今ではこれしかないのです。この映画「日本の青空」もそのようなイベントでしょう。
東京裁判史観も「正当性説」の重要な要素です。マスゴミの日頃の戦前暗黒史観や歴史認識、南京大虐殺、従軍慰安婦、靖国問題等すべてこの<無効憲法「日本国憲法」の正当化>という原因から発する現象です。
思想運動などという高級なものではありません。「日本国憲法」の受益者(敗戦利得者)による保身運動、利権運動でしょう。朝日新聞などの反日を支えいるのは「日本国憲法」の受益者ですから、このど真ん中の虚構を攻撃して偽憲法を排除(無効決議)することが、反日現象を絶つ正攻法です。
憲法研究会案で代表させる強度の偏向歪曲
国立国会図書館・日本国憲法の誕生
NHK・焼け跡から生まれた憲法草案
映画・日本の青空
こんな歴史偽造は、「日本国憲法」が憲法として有効であれば本来する必要がないのです。
この意味わかりますか?
必要のない、すぐばれるウソをやってウソの大元をばらす必要はないのですが、それでもやるしかない。
つまり、無効を告白しているのですよ。
偽造をなぜするのかというというと、偽造する側が無効を承知しているからです。苦しそうですね。
ですから、「無効の告白」に答えて、日本国憲法無効宣言をして、この嘘つき達を一刻も早く楽にしてあげましょう。
万人に解る理由はこれ、
憲法違反の憲法は無効です。
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

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ブログもくじ
新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?
大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実
4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士
「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文
(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実
國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法

コメント
コメント一覧 (19)
「日本国憲法」には、いわゆる三大原則があります。国民主権、平和主義、人権の尊重というものです。このような思想は、アメリカ合衆国憲法には一言も書いていないのでないかと私は思っています。
合衆国憲法に国民主権という言葉は私が見たところ出てきません。合衆国憲法は陸軍と海軍を維持をすることを明記しています。修正1条から10条は人権という概念ではありません。human rightsではなくcivil rightsなのです。アメリカは銃社会です。銃を持つのは修正2条をひとつの根拠としているそうです。われわれ日本人は銃を持つことを通常ゆるされていません。修正2条が人権規定ならば、日本人は人権侵害をされているのでしょうか。そんなこと誰も考えません。
ポツダム宣言に名前が出てるイギリスは不文憲法で国教制度をとっている国で、やはりhuman rightsの国ではなく、civil rightsの国です。クリストファー・ソーンという歴史家は蒋介石はファシストと言っています。国柄がそれぞれ違うのです。ナチスがフランスに押し付けた憲法はナチス型だったそうでこれは理解しやすい。一方アメリカは国柄の違う国々と組んで、自分の国の憲法にも無いような思想を押し付けました。いわゆる三大原則にはどんな意図があったのだろうかと考えてしまいます。
いわゆる三大原則が戦後日本人には、とても立派で人類普遍の原理だと思ったのだろう。これらの原則がある日本国憲法が帝国憲法よりいい憲法だと
考えたのだろう。戦後日本人に帝国憲法違反を訴えたとしても届かないのはこれらの神話をなんとなく信じているからなんだろうと思います。私は法学者ではないので勘で言っているだけなので誰かに裏づけをしてもらいたいと思いますが。
正当説を私なりに解釈してとりとめもなく書いてみました。失礼しました。
こんにちは。
以下の動画で話題になってますけど三大原則ってのも後付ですね。
保身と直接民主主義への転換が動機の正当性説の一種でしかないですね。
http://www.youtube.com/watch?v=n6yMQfza998
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/122904/
【渡部氏】しかし本当はね世論調査も参考意見であって本当の国民の意見は投票ってのは常識ですよね。それと同じように国民の意見は、市民もいるだろうけど、本当に平等にみるならば各地方、地方は地方議会で選挙された人であるべきだよね。
【小山氏】そうですね。ところが、だからまあ、「日本国憲法」自身も間接民主主義の原則を一番目に掲げてるんですね。国民の代表者が責任をもって政治やるとちゃんと書いてるんです。それを全部いろんなところで破ってったわけです。
破っていくための突破口が「日本国憲法」三原則の確立だったんです。これは昭和30年に出来あがったんです。昭和30年から36年度までに出てくるんです。
【渡部氏】だれの内閣の時代でしょうか?
【小山氏】えーっとですから、岸内閣の時代に完成するというか、岸内閣・・・まあそんなにも・・・池田さん時ですね。
【渡部氏】なるほどね。
akiz-e/秋月瑛二さんが、ちょうど
<日本国憲法は三大原則か六大原則か。2007/04/25 17:56>
で、取り上げておられます。 ちょっと失礼して引用。
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こんな基本的なことを話題にするつもりはなかったのだが、八木秀次・日本国憲法とは何か(PHP新書、2003)によると、高校までの社会科の教科書ではたしかに上の3つが憲法の三大原則と書かれている、しかし、1947年に政府が作った、あたらしい憲法の話(中学校副読本)では、憲法前文が示す原則として民主主義・国際平和主義・主権在民主義の3つを挙げ(基本的人権の尊重は入っていない)、本文の項目では、民主主義・国際平和主義・主権在民主義・天皇陛下(象徴天皇制)・戦争の放棄・基本的人権の6つが同格で説明されている(いわば六大原則)、大学生向けの憲法の教科書では必ずしも一致はない。
そして、八木によるとこうだ。1954年に成立した鳩山一郎内閣が自主憲法制定(憲法改正)を提唱したことに危機感をもった「護憲派勢力」が、かりに改憲されるとしても改正できない原則として、上記の三大原則を「打ち出した」のであり、その意味で「政治的主張という色彩が強い」(象徴天皇制は原則とはされないので、天皇制度自体の廃止は可能とのニュアンスを含む)。
--------------
日本国憲法の三原則は護憲派にとっては改正の限界を超えるので、もし改正をしても無効なのだとか言い出しそうですね。日本国憲法9条を変えてしまったとき、護憲派は憲法の根本規範を変えてしまったので無効などと言い出せば面白いと思います。
私が心配なのは保守派のほうなのです。本当にこの三原則を批判的に考えているのだろうかと。以下は特に人権について書きます。
少し前に人権擁護法案というものがありました。この法案に反対する保守派はかなりいました。このときに、「私は人権派だけれも、この法案は反対だ。」ということを言った人がいたと思います。この法案に反対の人々で「自分は人権派ではないので反対だ。」といった人はほとんどいなかったのではないか。私は保守派も人権思想に無批判なんだと考えていました。アメリカを基準に考えるのは、けしからんと思われるかもしれませんが「人権」という概念はアメリカでは国際法の分野の概念だそうです。憲法上の概念ではないのです。もっと言えば国際政治上の概念であるといってもいいと思います。保守系改憲派で日本国憲法11条と97条は削除して国際法の分野で研究すれば十分と主張する人はいないのではないでしょうか。
フランスの憲法は日本国憲法の第三章のようなものはないのです。そのように考えれば第三章は憲法典に無くともいいとも言えます。
日本国憲法の第三章は「国民の権利及び義務」という題名です。「人の権利及び義務」ではないので、あの章に書いてあるのは果たして国民の権利なのか人権なのか11条のおかげで分かりません。ヒトといえば老若男女や国籍を問えません。ヒトに生まれれば認められる権利で何人も侵すことのできない権利なんてこの世にあるのか。私は人権というものが本当に分からないのです。
人権が規定されていない憲法であっても決して低級な憲法ではないのだと思います。人権という概念に引け目を感じている保守系の人々もいるのではないかと私は思っているのです。
大日本帝国憲法などと言い出す者は人権侵害をなんとも思わず好戦的で全体主義者だというレッテルを貼られるかもしれないと考える人は多いと思っています。無効論が心に届かないのは、ここらへんに原因があるのではないかと思っています。
こちらも突然前触れもなくTBしてしまい,申し訳ありませんでした。
新無効論に可能性を感じます。憲法学者のための憲法有効論は不要です。この新無効論が何かの問題提起になればとおもいます。
便宜的に現行憲法と明治憲法との(形式的な)連続性を肯定するだけの八月革命説を根本から崩せるかもしれませんし。
無効論には論じる実益がないとの批判もありますが,わたしはそうはおもいません。その批判は有効論の,無効論からの逃げ道でしかないのですから。
今後もわたしのブログへお気軽にTBしてくださって構いません。
わたしも新無効論についてはあまり勉強し切れていないので,こちらで勉強させていただきたいと存じます。
いつも内容の濃い書き込みをありがとうございます。
>アメリカを基準に考えるのは、けしからんと思われるかもしれませんが「人権」という概念はアメリカでは国際法の分野の概念だそうです。
憲法上の概念ではないのです。もっと言えば国際政治上の概念であるといってもいいと思います。<
なるほど。そういう戦略的な言葉なんですね。
その脈絡でなら勝った勢いで講和の要素として弱体化させたい国家の基軸にに「人権」を入れ込むのは当然と言えば当然ですね。
我が国も左翼言語は国際政治上に向けてのみにしてもらいたいですね。
>TBしてくださり,ありがとうございました。
>こちらも突然前触れもなくTBしてしまい,申し訳ありませんでした。
いいえ、新無効論を紹介してくださりありがとうございました。
>新無効論に可能性を感じます。憲法学者のための憲法有効論は不要です。この新無効論が何かの問題提起になればとおもいます。
>便宜的に現行憲法と明治憲法との(形式的な)連続性を肯定するだけの八月革命説を根本から崩せるかもしれませんし。
>無効論には論じる実益がないとの批判もありますが,わたしはそうはおもいません。その批判は有効論の,無効論からの逃げ道でしかないのですから。
まったく同感です。
>今後もわたしのブログへお気軽にTBしてくださって構いません。
ありがとうございます。
>わたしも新無効論についてはあまり勉強し切れていないので,こちらで勉強させていただきたいと存じます。
ありがとうございます。
歴史捏造といえば以前チャンネル桜掲示板において、よっぱらいという方が重要な指摘をしておられました。よっぱらいさんはinosisi80さんと同じく南出喜久治先生の新無効論を紹介しておられました。よっぱらいさんが掲示板を去られる前、掲示板にお書きになったもことはバーンズ回答書がいつの間にやら改竄されているというものでした。私が詳しく見るまえに削除されてしまいました。
バーンズ回答書は歴史的公文書だと思います。それが改竄されているという内容でスキャンダラスなことでした。史料が改竄されて研究者の間に流通しているというのは戦後日本がかなり病んでいる証拠だと思います。ある学説や政治思想に都合がいいように史料を改竄するなどとは学者か何か知らないが職業倫理すら持ち合わせていない連中が学者を名乗っているということです。現在の日本では怪しげな史料が政治的に流通するのが日常化しつつあるように思います。史料の恣意的な解釈くらいならまだしも史料のでっち上げや改竄が日常茶飯になれば議論が大変になります。
私は、よっぱらいさんの主張を詳しく見ていないので検証のしようがないのですがバーンズ回答書改竄についてinosisi80さんは何かご存知ですか。
新無効論を紹介なさっていることが似ているし、よっぱらいさんと主張が似ているので何かご存知でしたらと思いお尋ねしました。ご迷惑ならお詫びいたします。
こんばんは。
この違いのことですね。
[the]の有無と[G]と[g]の違い。
(あ)The ultimate form of the Government of Japan (引き揚げるときの日本政府)
(い)The ultimate form of government of Japan (最終の日本国の政治形態)
国立国会図書館の資料では基本的には(い)で、但しGovernmentが大文字のGものを2つ(0046と0050)みつけています。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/5503586.html?p=1&pm=l&t=1
チャンネル桜での書き込みは直接にはこの本からの抜粋でした。
この著者は昭和42年発行後の売れ行きがよくて43年に追補の一部としてこの件をとりあげて、本当は(あ)のはずが現在の憲法の本が「the」という定冠詞をぬかして大文字のGをgの小文字にしてあるのが不思議で「政府としないで政治形態にみせかける意図」だろうかと訴えておられます。
(1)「日本国憲法について-若い人々のために」 渡辺正廣
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/5496079.html?p=1&pm=l&t=1
これも、同内容の本で、この著者も原文をみればどちらの説(政治形態か政府か)が正しいかが解ると解説しています。
(2)「違憲憲法-日本国憲法の欺瞞を衝く」 神守夫
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/5497232.html?p=1&pm=l&t=1
(3-1)井上孚麿憲法論集 神社新報社刊 2-1
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/5499449.html?p=1&pm=l&t=1
(3-2)井上孚麿憲法論集 神社新報社刊 2-2
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/5499677.html?p=1&pm=l&t=1
(4)憲法研究 井上孚麿著 神社新報社発売
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/5501198.html?p=1&pm=l&t=1
流れをつかむのに都合がよいので下記の一部もアップしました。
(5)日本国憲法失効論 菅原裕 著
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/5497650.html?p=1&pm=l&t=1
私の所持している本で(あ)を正規としているものは(1)と(2)と(3-1)だけです。これらの「原文」とは何をもとに書いているのでしょう。
このようなバラツキがあるのは時期によって使い分けた可能性もありますね。いまだにハッキリしません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
>私の所持している本で(あ)を正規としているものは(1)と(2)と(3-1)だけです。これらの「原文」とは何をもとに書いているのでしょう。
何かしらこのような「原文」が存在したのでしょうか。でっち上げる必要も無いでしょうから。
>このようなバラツキがあるのは時期によって使い分けた可能性もありますね。いまだにハッキリしません。
使い分ける必要も感じませんけどもね。何なのでしょうか。
井上孚麿氏だったでしょうか。帝国憲法74条2項で皇室典範でさえ帝国憲法を改正できないのだから、それ以下の法律などで帝国憲法改正をすることはできないことを主張されていました。皇室典範の内容を他国との条約で変更することはできないわけですし、そんなことは日本人には考えもできないでしょう。つまり条約は皇室典範より下位の規範になると思います。バーンズ回答書を、国体や帝国憲法や皇室典範の上位規範に据えなければ、何が書いてあろうと問題にはならないと思います。
バーンズ回答書やポツダム宣言を、憲法や典範の上位規範に据えるのは、74条2項に反するのではないでしょうか。
ポツダム宣言+バーンズ回答書 > 国体 > 帝国憲法 皇室典範
これが八月革命説のトリックでしょう。宮沢俊義は帝国憲法73条改正では国民主権主義を採用できない。それは帝国憲法の根拠になっている根本建前を変更してしまうからだ。(なぜか彼は国体とは言わず根本建前と言っているが。)改正限界説だったからです。そこで苦し紛れにこんなトリックを考えたのでしょう。これなら帝国憲法をいくらでも変更できると。
根本建前 > 帝国憲法 なので下位の規範の変更で上位の規範を変更することはできません。当時の憲法学の通説であったらしいし、当然の考え方だと私も思います。
バーンズ回答書という有名な史料がどのような原文であったのか謎なのは不思議です。
ありがとうございました。
勉強になりますね。
> ポツダム宣言+バーンズ回答書 > 国体 > 帝国憲法 皇室典範
>これが八月革命説のトリックでしょう
なるほど、そう説明してもらうと明解です。
南出氏の新無効論は講和大権の働きを明確にしますから八月革命説が根本的におかしいことが理解できるようになりますね。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
http://stat.ameba.jp/user_images/a2/ad/10019851663.jpg
以下が帝国憲法13条講和大権の一連の発動であることが理解できますから。
(ポツダム宣言+バーンズ回答書)受諾 → 降伏文書調印 → 「日本国憲法」他各種占領政策 → サンフランシスコ講和条約
>バーンズ回答書という有名な史料がどのような原文であったのか謎なのは不思議です。
ネットで検索してでも調べようとしたけれど英語がほとんどダメなので私には無理です。出てくる情報の真偽がまったく区別がつきませんからね。
ありがとうございました。
お世話になります。
長谷川三千子先生の『宮沢俊義「八月革命説」の逆説』という論文を読んでから、長谷川先生と同じく、宮沢俊義の『日本国憲法誕生の法理』は、憲法学上、検討しなければならない問題点をきちんと指摘している点は「昨今の改憲論者の多くが遠く足元にも及ばないほどである」という評価に、私は同意しているのです。宮沢は指摘した後に急いで打ち消すのですが。
いくらか引用すると、
「明治憲法は、(中略)そこに定められていた手続きを持ってすれば、ど のような内容の改正も可能であったかというと、決してそうではなかっ た。」
「かような変革は、もとより日本政府が合法的になしうるかぎりではなか った。天皇の意志をもってしても、合法的にはなしえないはずであっ た。」
などの言葉を読むと、南出先生もおっしゃるように八月革命説は無効論なのだと思います。また、宮沢は帝国憲法が「不磨の大典」だったから改正が一度も行なわれなかったというだけでなく、それ以上に改正の必要を感じなかったし、規定が簡潔、抽象的であり、弾力的に政治案件に対処できたという帝国憲法評価をしているそうです。
保守派改憲論者は、八月革命説に批判的なのだから、宮沢の日本国誕生の法理に負けない法理を構築し、日本国憲法有効論を展開しないかぎり、知的誠実さを疑われても仕方が無いとinosisi80さんに倣って考えるようになりました。まあ新無効論に同意してくれれば良いのですが。
上記のコメントの下から四行目
×宮沢の日本国誕生の法理に負けない法理を構築し →〇宮沢の日本国憲法誕生の法理に負けない法理を構築し に訂正します。
引用部に変な空白が入ってしまったことを、お詫びします。
最近、私は日本政府が革命政府なのではないかと思っています。例えば、祝日に対する態度などは、我々日本人に、あまりにも、冷淡ではないかと思います。祝日というのは、その民族の世界の区切り方や世界の切り取り方だと思います。建国記念の日に対する政府の冷淡さは、日本人に対して敵対している連中が、政府を構成しているのではないかと思います。まるで、植民地統治者のようです。日本人の世界観に関与はしないが、無視することによってだんだん衰退してくれれば良い、神武天皇などと言わなければ幾分か関与しても良いだろうという態度です。政府は、建国記念の日の祝典を、とうとうやめました。政府は日本国憲法の政教分離などを理由にするのでしょう。日本国憲法は日本人にとって、民族の固有の価値を死滅させるものです。日本人自身が民族固有の価値に興味もなさそうです。戦後の日本人は保守も革新もなく、革命後を生きているのだと思います。保守派があの革命憲法を正式の憲法にする改憲論を唱え、帝国憲法を自主憲法ではないと宣言するような、自主憲法制定論を言うなどは、新手の革命論でしょう。それも宮沢俊義ほどの苦悩も工夫も無い革命論だと思います。保守派はどのような日本国憲法有効論を展開して、改憲論を唱えているのでしょうか。
こんばんは。
>戦後の日本人は保守も革新もなく、革命後を生きているのだと思います。保守派があの革命憲法を正式の憲法にする改憲論を唱え、帝国憲法を自主憲法ではないと宣言するような、自主憲法制定論を言うなどは、新手の革命論でしょう。それも宮沢俊義ほどの苦悩も工夫も無い革命論だと思います。保守派はどのような日本国憲法有効論を展開して、改憲論を唱えているのでしょうか。<
政府も良識派と言われる国民の側もすべてが反日ですね。
しかし本人には反日の自覚がまったくありません。産経文化人ですら改憲論を先導しています。最悪ですね。
我々には帝国憲法を起草した人々ほどの知性も日本人らしさも残っていないのだから、つまり憲法宣明能力なんてもってる日本人なんて既にいないのだから、まず、そのことをみとめて謙虚になって、先人の胸を借りるつもりで正統憲法を土台に検討しようということになぜならないのだろう?
これも国民主権主義のなせるわざか・・・
inosisi80さんのおっしゃることに心から同意いたします。
宮沢俊義に、こだわるようですが、彼は国民主権という概念が日本に導入されることにより『神々が日本の政治から追放されたといってもよかろう。』だとか、『天皇制の根拠たる神の意志は、永劫不変のものとされたが、国民の意志は、決して永劫不変のものでないから(略)』天皇制の廃止の可能性もあることだとかを、はっきり述べています。また、国体を神権主義的天皇制と理解した場合、国民主権のために、このやうな天皇制は消滅したと述べ、国体を単なる天皇制と理解するならば、八月革命でも国体は変革されていないと言えなくもないと述べています。宮沢の国体の理解や、神権主義的天皇という言い回し、天皇制という言葉使いなどは、批判しなければならないでしょう。彼の変節漢ぶりも、あまりにもひどいものだったと思います。しかし、このような彼の認識は、はたして無視できるのでしょうか。彼が、神とか神々とか神権主義といっているものを、歴史とか伝統とかに言い換えたら、歴史や伝統が、日本の政治や皇室伝統(皇室祭祀が消滅したわけではないですが)から追い出されたという意味にもとれます。天皇の地位は国民の総意に基づくことなりました。宮沢の言う通り、国民の意思など、いつどうなるか分かったものではないでしょう。そして、天皇制(左翼用語を使わせていただきます。)を単なる世襲のものだと考えていいものでもないでしょう。宮沢俊義は日本国憲法で何を一番問題にしたかといえば9条よりも、国民主権主義を問題にしたのだと思います。私には大変な見識だと思います。保守を自任する人々は、9条よりも国民主権主義を批判するべきでしょう。9条をたとえ廃止しても、国民が主権とやらを行使して、戦うことより降伏を選んだ場合どうするのでしょう。国民主権主義は革命(八月革命説)の根拠です。森首相の神の国発言のとき、国民主権をふりかざして批難したのは根拠があるのです。改憲を言っていて、この国民主権主義を克服できるのか、はなはだ疑問です
保守批判ばかりではなく、左翼も批判したくなりました。もし、戦争がなければ、今でも帝国憲法が健在でしょう。あの日本国憲法とやらは、戦争が無ければ、生まれていません。講和条約締結前の占領中ですので、国際法的には戦争中でしょう。戦争中の敵国の軍事行為が生み出したのが、あの日本国憲法です。だから、どこかで戦争を肯定しなくては、日本国憲法を肯定できないと思います。彼らは、「戦争放棄」を生み出す戦争だけを肯定するのでしょうか。それは、戦争の否定ではないでしょう。
それと、彼らの「護憲論」というのが分かりません。日本国憲法は、帝国憲法に反して制定されたものです。護憲というならば、まず帝国憲法を守るべきでしょう。
新無効論こそが、正統憲法を守ることですから、これこそ正統護憲論なのです。また、改憲派批判になりますが、改憲派は今の憲法を正当(正統?)憲法と認めて、かえる側に立つのですから、かなりエネルギーがいるでしょう。憲法を変える方が、正当性と正統性を証明して人々の理解を得るのですから。新無効論は、自分たちのほうが護憲なのだと主張できますし、日本国憲法は講和条約なので、どこまでも連合国の要求を守ることをに執着する左翼の人々は、いったい何者なのかと主張できます。そう簡単に戦後日本人を変えることはできないでしょうが、新無効論の方が正統性を主張でき、立証責任というのか、左翼をはじめ戦後日本人に日本国憲法の正当性と正統性を証明させるので楽な気がします。改憲論というのは、難儀な道をわざわざ歩んでいるのではないでしょうか。
こんばんは。
この間、zansyouさんに触発されて部屋を片付けて本を探してアップした分です。
宮澤俊義「八月革命説」の逆説(抜粋) 長谷川三千子 2-1
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/6362917.html
宮澤俊義「八月革命説」の逆説(抜粋) 長谷川三千子 2-2
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/6363114.html
「力」が「理」をおしのけるのを眼前にみた宮澤俊義氏が「八月革命」と・・・「革命」と名付けたことからすると、宮澤のいう「革命」とは「力」が「理」をおしのけた現象そのもののこと。
護憲派改正論も「理」をとおさない、つまり、正統性に無頓着で国民に限定した情報しかあたえないままに多数決という「力」で「理」をおしのけるのだから宮澤のいう「革命」とまったく本質は同じ。
GHQが日本にやったことの生き写し。それが改憲論。さすがわGHQの子孫として生きようと決断しているだけのことはあります(笑)。
南出氏のように「理」をもって「力」に対抗しないかぎり神聖な国家は絶対に回復しませんよね。
宮澤は「革命」と呼んだときにそういえるだけの敗北も体験実感し無力感にとらわれていたし、その先で確実に国家から失われてしまうものを自覚もしていたのでしょう。それに比べれば今の「革命」派、つまり護憲派改正論者には、その感覚さえありませんね。
国民主権についてですが、
「革命」のあとには、<力が理をおしのけたこと>について、少しはうしろめたさが残るはずなのですが、そのうしろめたさをこれまた麻痺させてくれるのが国民主権主義(「死人にくちなし」主義)だったんでしょう。
政治や憲法の上位に神々(祖先)が居るのは「理」ですよね。
国民主権主義を問題にしない現在の憲法論と、改憲派が憲法の正統性問題にこだわらないこととは問題のありかは同根ですね。
結局、「欽定」の意味の忘却していることと、國體論の国家から主権論の国家に切り替えられていることにいつまでたっても気づかないことが問題ですね。
>この間、zansyouさんに触発されて部屋を片付けて本を探してアップした分です。
長谷川先生の論文では、宮沢の「八月革命」という言葉は、占領軍の横暴への告発の意味だが、『自らのよって立つべき思想の基盤といふものがな』いので、『その告発をもちこたへることができな』かったとあります。改憲派には、『自らのよって立つべき思想の基盤』というものが宮沢と同じく無いのかもしれません。
>GHQが日本にやったことの生き写し。それが改憲論。さすがわGHQの子孫として生きようと決断しているだけのことはあります(笑)。
GHQの子孫として生きるというのは、本当に悪い冗談だと思います。GHQの精神的ありようは、あのアメリカ議会における従軍慰安婦非難決議と同じだと私は考えてしまいます。その決議をうけて、日本側が憲法に「女性の権利はこれを保障する」などと書き込むようなものだと思います。そして、フィリピン憲法の精神と同じだとも思います。「『フイリッピン』ハ國策ノ具トシテノ戰爭ヲ抛棄シ一般ニ承認セラレ居ル國際法上ノ原則ヲ國法ノ一部トシテ採用ス」と同じです。以前、申し上げたように、人権というものは、国際法の概念です。日本国憲法は、「一般ニ承認セラレ居ル國際法上ノ原則」である「人権」を「國法ノ一部トシテ採用」したのでしょう。アメリカは、フィリピンや日本に何をしたかを完全に忘れ、偉そうに非難し、そこで作ったのがフィリピン憲法や日本国憲法なのだと思います。日本を野蛮、未開だと思っているのでしょう。人種偏見です。そんなものを憲法に書き込み、崇めるのは本当に反吐が出そうになります。