映画「日本の青空」
         焼け跡から生まれた憲法草案は実際には11存在する
    
やけくそから生まれた憲法偽史

        ――――――――――――――――――――――――――――――

事実は、
 × 民間草案の代表 = 憲法研究会案
 ○ 民間草案の平均 ≒ 政府松本乙案
であり民間と政府は対立構図にはならない。

        ――――――――――――――――――――――――――――――


それなのに
  赤い赤い歴史歪曲3連発
 憲法研究会案で代表させる強度の偏向歪曲
   国立国会図書館・日本国憲法の誕生
   NHK・焼け跡から生まれた憲法草案
         映画・日本の青空


しかし、そんなつまみぐいの歴史偽造は通用しない!

             戦後教育と「日本国憲法」 小山常実著 日本図書センター>から抜粋  
          

             NHK教育テレビで放送されたETV特集「焼け跡から生まれた憲法草案」による
                            デマ偏向歪曲が一目瞭然
           

           http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/240.html

                                
                  「日本国憲法」無効論  小山常実著  草思社   1995円

民間草案の平均的なところは松本乙案に近かった

  政府側が憲法草案をつくっていたころ、民間でも、多数の案がつくられている。特に最近の歴史教科書と一部の憲法学者は、民間案は民主的、政府案は保守的という対立構図を描いて、GHQ案は民間案に表れた国民の憲法構想と近いものがあったのだから、GHQ案の提示は少なくとも国民に対する押し付けではないとする。だが、これは、きわめて悪質なデマゴギーである。実は、日本側民間草案の最大公約数を示すものは、松本乙案的なものであった。 
 3月6日の政府案発表以前につくられた主な改正案が11存在する。これらの改正案は、国体と政体に注目すれば、4つに分類することができる。 

 第一は、昭和初期に日本国体学会を創立し、戦時中に立命館大学法学部教授として憲法学を講義した里見岸雄の案である。里見案は、明治憲法よりも国体を強化し、国民投票で選ばれた二名の中から天皇が総理大臣を任命する、いわゆる首相準公選制論を特徴とするものである。 

 第二は、東京裁判で日本側被告の弁護人をつとめ、後に衆議院議長もつとめた清瀬一郎の案と、当時東京文理大学助教授をつとめていた、明治憲法成立過程の体系的研究で有名な稲田正次の案である。この二つの案は、天皇が統治権を総攬する国体をそのまま維持し、枢密院などの旧勢力を温存する案である。明治憲法の微修正案ともいえるものである。 

 第三は、国体維持、旧勢力排除、法律上の議院内閣制といった特徴をもつ松本乙案系統の草案である。この系統には、日本進歩党案と日本自由党案、憲法懇談会案と大日本弁護士会聯合会案がある。日本進歩党は、かつて立憲民政党総裁をつとめた町田忠治を総裁とし、戦時体制を支えた旧日本政治会系の議員が集まった組織である。これに対して、日本自由党は、政友会の系統で、戦時中は野党的な立場に立った議員たちが集まった組織である。この党を率いたのは、鳩山由紀夫・邦夫兄弟の祖父であり、後に首相となる鳩山一郎であった。憲法懇談会は、「憲政の神様」といわれた尾崎行雄を中心に、岩波書店の岩波茂雄、稲田正次などからなっていた。 

 第四は、天皇の統治権総攬を否定して国体変革の傾向をもつ憲法研究会系統の草案である。この系統には、憲法研究会案、日本社会党案、高野岩三郎案、布施辰治案が存在する。日本社会党については説明する必要はないだろうし、憲法研究会については後に紹介することにしよう。高野岩三郎は、元東大教授で、労働問題に関心を抱いて、社会政策学会創立に関わり、大正9(1920)年以来大原社会問題研究所長をつとめていた人物である。布施辰治は、人権擁護の先駆者として位置づけられる弁護士である。 

 この四タイプのうち、「日本国憲法」成立過程史の上で重要なものは、第三と第四のタイプである。従来の研究では第四のタイプばかりが、それも憲法研究会案や高野岩三郎案という少数者の草案が、民間草案の代表として強調されてきた。しかし、上のように分類しただけで、第三のタイプこそ、日本側民間草案の平均的なものであることが知られよう。しかも、第三のタイプは、自由党と進歩党という多数党の草案を含むから、松本乙案的なものこそ、日本側民間草案を代表するものだというべきである。さらに、当局の案も含めて日本側草案の平均的なところを探れば、松本乙案こそ、それに該当することになろう。 

不当に高い評価を受けてきた少数派の草案

 これに対して、第四のタイプは、あくまで日本の少数派の憲法草案であった。布施案と高野案は単なる個人の草案にすぎない。このうち高野案は、共和制と大統領制、土地国有制などを規定しているためであろうが、不当に高く評価されていて、前述のように中学校歴史教科書にも登場している。だが、高野案は、きわめて二元的であり、国家権力が分裂しかねない非現実的な草案であった。高野案においては、現実に政治を行なう政府または大臣は、大統領に任免されるとともに、議会の不信任決議によっても辞任しなければならない。それゆえ、大統領と議会とが対立した場合には、政府は立ち往生せざるをえなくなるのである。 

 ついて、憲法研究会案と日本社会党案であるが、両者とも憲法研究会に関与した人物によってつくられている。憲法研究会は、共和制主義者で社会主義者である高野岩三郎が組織した研究会である。憲法研究会は、高野のほか、鈴木安蔵、森戸辰男、杉森孝次郎、室伏高信などによって構成されていた。この中心人物は、鈴木安蔵である。鈴木は、マルクス主義の立場から、日本憲法史の研究を進めていた在野の研究者であった。憲法研究会は、1カ月以上かけて討議し、「憲法研究会憲法草案要綱」をつくり、12月26日には、内閣に届けるとともに、総司令部にも届けたとのことである。 

 日本社会党案は、翌年1月から2月にかけてつくられているが、起草メンバーは、憲法研究会に参加していた高野岩三郎、森戸辰男、原彪、鈴木義男の4人が入っている。そのため、社会党案は、憲法研究会案の内容を穏和化する形で、大幅に取り入れている。すなわち、社会党案は国家すなわち天皇を含む国民共同体に主権を認めており、いわば国体を半ば変更するものであった。また、政体部分では直接民主主義的議院内閣制、権利義務関係では経済上の平等を達成するために、私有の制限、所有権の制限を認める経済的民主主義という特徴をもっていた。
 

憲法研究会案はGHQの影響下に出てきた案だった

 社会党案のもとになった憲法研究会案は、国民主権主義の原則をとって君主国体から共和国体に完全に国体を転換させる。とともに、天皇から立法権や司法権ばかりか、行政権さえも奪って、天皇を、外国使節の謁見や天災等に対する慰問などを行なう儀礼的存在として純化させている。しかも「日本国憲法」やGHQ案のように、国民投票の範囲を憲法改正の場合に限定せず、議会の解散決議、議会決議の無効決議、内閣不信任の決議、大審院長、行政裁判所長、検事総長などの選任の場合にも広げている。このように直接民主主義的であるとはいえ、憲法研究会案は、直接民主主義ではなく、間接民主主義による政治運営を原則としている。 

 間接民主主義という点に留意すれば、政体に関しては、憲法研究会案も松本乙案系統に属する。すなわち、憲法研究会案も、軍関係の規定の欠如、枢密院廃止、参議院の職能代表制、法上の議院内閣制という特徴をもっていたのである。権利義務に関しては、各人の生活権を強調し、所有権の制限を説いている。明らかに、経済的民主主義、ひいては社会主義へ道を開こうとするものであった。 

 憲法研究会案の最大の特徴は、GHQ案や「日本国憲法」と同じく、天皇制と国民主権の両立ということである。それゆえ、一部の学者や中学歴史教科書は、憲法研究会案を民間案の代表と位置づけ、さらに研究会案を参考にしてGHQ案がつくられたのだから、GHQ案は国民に押し付けられていないとする。 

 だが、実は、この両立の考え方は、憲法研究会の中心人物である鈴木安蔵が、GHQの対敵諜報部にE・H・ノーマンや連合国側の従軍記者から、国体批判、天皇制批判の考え方を吹き込まれたことによって出てきたものである。たとえば、鈴木は、明治憲法第3条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」をそのまま残すつもりでいたが、従軍記者に削除すべきであるといわれて、考えを変えたという(前掲古関『新憲法の誕生』)。つまり、憲法研究会案は、GHQの影響下に出てきた案にすぎないのである。 

 この点を不問に付すとしても、憲法研究会案は、まったくの少数派の草案にすぎない。それゆえ、仮に憲法研究会案がGHQ案に大きな影響を与えたとしても、憲法研究会案で民間案を代表させることなど到底できないのである。憲法研究会案と比べれば、社会党案は、かなりの勢力を背景にしていたと思われるが、多数派の立場ではなかった。繰り返せば、3月6日の政府案発表までにつくられた日本側の草案の代表は松本乙案であるし、民間草案の平均的なところも松本乙案的なものだったのである。 

 日本側、そして民間草案の平均的な改正構想は、あえていえば、 
第一に、議会に憲法改正の発議権を与えること。 
第二に、天皇が統治権を総攬する国体を維持すること。 
第三に、政体については法上に議院内閣制を規定すること、統帥など軍規定を削除し旧勢力を排除すること、職業団体代表と学識経験者で参議院を構成すること等々、
第四に、精神的自由・政治的自由の尊重と少数の社会権の新説、 
という4点にまとめることができる。これは、第一と第三の点で、大きく明治憲法を変えるものであった。 
 ところが、GHQは、日本側草案の平均的な案であり、明治憲法を大きく修正した内容の松本乙案さえもしりぞけて、みずから作成した案を「押し付け」たのである。 


        ――――――――――――――――――――――――――――――

ということなのであるが、
なぜ、ここまでして、歴史偽造をするのか?

法理論と事実論において有効論が破綻しているからです。


有効論の破綻の状況を説明しましょう。

 
代表的な無効原因は2点です。

(あ)憲法違反であること   (帝国憲法75条違反)
(い)全行程における日本側自由意思の不存在   (帝国議会でさえなかった)

 従来から
、憲法業者は、どうでもいいような論理に頁を費やし、致命的、決定的な無効原因だけは避けて通る癖があるようです。

 これら2点のみですべての有効説が無効化されます。
(あ)(い)のどちらか片方だけでも有効説1~8を無効化しますが両方そろっているので有無を言わせません。
  
 (あ)の理由から、どんな法理論を組み立てようと、憲法の改正禁止条項に反する占領下での改正、つまり違憲行為の<断行>が無効だとされているので1~3の始源的有効説は成立しないばかりか後日に追認を<断行>しても無効なことは明らかですし、追認に準ずるなんらかの国家行為ないし立法行為による、つまり追認の<断行>と同視される法定追認が為されたとしても無効なことは明らかですし、追認という「法律行為でさえ」出来ないことを、時効だとか既成事実だとか定着という「ある事実状態」(ここでは、つまり違法の連鎖的継続事実)を根拠に違法性の消滅を主張しても無効なことは明らかです。

 違法行為の連鎖的継続「事実」によって違法による無効を治癒することができないのは明白だからです
。このように4~8の後発的有効説も成立しません。
 このとおり、(あ)の理由のみでも全滅してしまいます。
 尚、通常、「憲法が有効になる始期は一回だけ」ですから、その一回をどこに設けるかで始源的有効説と後発的有効説は互いに反発する理論です。つまり、後発的有効説は始源的
無効説
でもあります。

 これらに対する憲法業者のいう反論がいかに常識はずれな論理なのか、いかに破綻しているかは既に別稿で述べたとおりです。

憲法違反行為を、追認という名でさらに<断行>する、黙示の追認という名で<継続>する・・・
つまり、
さらなる憲法違反を<断行>や<継続>すれば無効から有効に転化すると説く。
法治と人治の混同
法定追認説の出発点からの論理破綻
追認有効説の変形(時効有効説・既成事実有効説・定着有効説)の「事実の規範力」理論の誤用、違法性の消滅を説く法学者の自殺行為等
現在の追認説は受益者による自画自賛のことを追認行為だとごまかしているだけであって無効原因の止みたる後の表意者による追認行為に達しておらず、逆に表意者の地位を獲得するのなら無効宣言による原状回復論が浮上してきて返り討ちにあってしまうこと

などです。
 
いくら保身業者があがいても帝国憲法75条違反を治癒できないことから有効論として成立しません。結局、「違法性」(違憲)という側面は後になって人々の都合のよいように法を曲げて有効にできないということです。こんなこと当たりまえといえば当たりまえのことですが。この当たりまえのことを憲法業者はいいません。

 又、憲法業者は法律行為の一部にキズがあることを「瑕疵」といいますが、憲法違反のことまで「瑕疵」といってしまえばこの治癒できない重要な部分が目立たなくなるのです。ですから瑕疵という言葉は「日本国憲法」を語るには都合のよい言葉なのです。ただ単に「手続の一部に手抜かりがあった、ミスがあった」というようにみえてしまうからです。実態はそんなことではありません。正面から存在根拠となる元の憲法に違反している「憲法違反」行為なのに「瑕疵」と呼んでいるのは保身業者の言葉のごまかしなのです。

追い討ちをかけて、次に、
 (い)の理由ですが、

A.
GHQ憲法
草案→ B.政府案→ C.帝国議会審議 → D.天皇裁可、公布

 始源的有効説
は A と B の場面では自由意思が日本側になかったけれども国民の代表である C の場面では自由意思があったのだという前提で理論化された有効説ですから、これらはすべて平成7年の議事録の公開によってその前提がなくなりました。


日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会

日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法


 事実に沿わない論理は空論と言います。A~B~Cの領域において日本側の自由意思がなかったようなものは法律論議をはじめるまでもなく事実の問題として無効です。 

 3の主張の一部には(い)の無効原因があろうと D の天皇の行為に着目して有効とする立場もあるようですが(あ)と(い)の無効原因を乗り越えるのは不可能ということに加えて、
帝国憲法に則れば被占領下(戦争中)の公布等は講和大権上の講和(国家間合意)の履行行為として無理なく合憲的に説明され「日本国憲法」という名の下位規範(講和条約)の天皇による公表と解釈できます。これなら議会等の立法行為の不存在及び違憲行為の断行という致命的な無効原因を治癒するまでもなく13条に基づき「日本国憲法」が有効となります。

 後発的有効説は、始源的には立法行為の実体がなかったと認めたうえでの理論となりますが、この理論がどんなに本来の形から乖離しているものかを思考すればわかります。
 ものごとには順序があります。有効な規範は立法機関(A~C)において有効な審議等立法行為によって成立後、国民に対し遵守すべき有効な規範として公表(D)されるのです。無効な規範が立法機関の手を離れた後になって国民の遵守や定着や時効など事実継続によって有効になったり立法されるものではありません。これら後日の国民の姿勢や行為は立法機関にかわり「法創造の原動力」にはなりえないのです。


 これら破綻した有効論1~8はいわば無効論となりました。
憲法学者(=憲法業者)は、
それでもお構いなしに破綻した有効論を述べますこまった種族です

この2つだけで全ての有効論は十分に全滅しています。
 有効論を簡単に論破できる即効剤はこの2点です。

(あ)憲法違反であること   (帝国憲法75条違反)
(い)全行程における日本側自由意思の不存在   (帝国議会でさえなかった)


日本国憲法は既に死んでいます。
もちろん、占領典範も死んでいます。


 したがって、「日本国憲法」を憲法として生き残らせるには、正確な事実論と緻密な法理論を議論する土俵にあがること自体をさけて、論理の破綻していることを表面化させずに、あたかも有効なような雰囲気、世の中の空気を醸成する「正当性説」と呼べるような説のみが最後のよりどころなのです。

 これはもともと戦後空間を大きく支配している「有効であるかのような風潮をつくりだす説」のことですが、今ではこれしかないのです。この映画「日本の青空」もそのようなイベントでしょう。

 東京裁判史観も「正当性説」の重要な要素です。マスゴミの日頃の戦前暗黒史観や歴史認識、南京大虐殺、従軍慰安婦、靖国問題等すべてこの<無効憲法「日本国憲法」の正当化>という原因から発する現象です。

 思想運動などという高級なものではありません。「日本国憲法」の受益者(敗戦利得者)による保身運動、利権運動でしょう。朝日新聞などの反日を支えいるのは「日本国憲法」の受益者ですから、このど真ん中の虚構を攻撃して偽憲法を排除(無効決議)することが、反日現象を絶つ正攻法です。

 

 憲法研究会案で代表させる強度の偏向歪曲
   国立国会図書館・日本国憲法の誕生
   NHK・焼け跡から生まれた憲法草案
         映画・日本の青空


 こんな歴史偽造は、「日本国憲法」が憲法として有効であれば本来する必要がないのです。
 この意味わかりますか?

 必要のない、すぐばれるウソをやってウソの大元をばらす必要はないのですが、それでもやるしかない。

 つまり、無効を告白しているのですよ。
 偽造をなぜするのかというというと、偽造する側が無効を承知しているからです。苦しそうですね。


ですから、「無効の告白」に答えて、日本国憲法無効宣言をして、この嘘つき達を一刻も早く楽にしてあげましょう。

万人に解る理由はこれ、
憲法違反の憲法は無効です。


http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0     



        ――――――――――――――――――――――――――――――


ブログもくじ

新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?

大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効

日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実 

4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!

護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである

憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士

「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録

橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文

(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実

國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に

戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)

再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実

チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)

日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会

日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法