新無効論による原状回復論
正統な国家存続理念回復のために

講和条約「日本国憲法」有効説の根拠条項
帝国憲法13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
被占領下の憲法及皇室典範の改正無効の根拠条項
帝国憲法75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
上記の条項を適用すれば憲法体系の図解どおり「日本国憲法」秩序は帝国憲法秩序の一形態、一部分でしかありません。不思議に思われる方は「新無効論概略」 から順次読み進めてください。きっと我々が現在も帝国憲法秩序内に身を置いていることが了解できます。それが南出喜久治氏のみが主張する新無効論です。
【原状回復論・被害者及び受益者の追認能力】
──拉致被害者が北朝鮮に居るあいだに「ここの生活のままがよい」と言ったってその意思表示は真正意思として認められず無効であることは了解されるでしょう。つまり被害者であり受益者である者が被害や受益の区域に身を置いている間には現状を評価する(追認する)資格がないから、なにはともあれ本人の意思とかかわりなく原状回復が第一にめざされます。
そうであればGHQによって帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ拉致された国民、つまり「日本国憲法」からの受益者であり被害者である現在の日本人が被拉致体制たる「日本国憲法」体制内で「この憲法のままがよい」と護憲論や改正論のように「日本国憲法」をどうするかという論点で論陣をはったとしても、その欲求も意思表示も本来の国家からみれば、つまり祖先や子孫に責任をもつ国民が構成する時間的な共同体からみれば無効であることが了解されるでしょう。
我々日本人は祖先を敬いそういうお天道様に恥じない生きざまを大切にしてきたんでしょう。
被占領期(戦争末期)にGHQによって帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ、本人の意思にかかわらず実力によって拉致された国民、つまり今となっては「日本国憲法」からの受益者で同時に被害者である現在の日本人が「日本国憲法」体制内(拉致体制内)で
・「この憲法のままがよい」と護憲論のように論陣をはる、又
・「この憲法の一部が気にくわないからココを変えよう」などと改正論のように論陣をはる、さらには
・「全部が気にくわないから新たにつくろう」と新憲法制定、自主憲法制定論をはる(=原状復帰をさける)、
つまり拉致体制内で「日本国憲法」に軸足を置いたままその距離間隔をどうとるかという論陣をはったとしてもその欲求も意思表示もすべて無効なのです。結局、これから行おうとしている憲法改正行為も本来の国家からみれば無効なことが了解できるでしょう。国家も憲法も今生きている人間だけのものではありませんからね。自分たちがどれほど幼稚なことをやっているか気づくべきです。
いずれも、いったんは原状回復、折り目正しく原点(祖国や帝国憲法)に立ち返ってから意思表示しなければ話になりません。
しかし護憲論も改正論もこの原状復帰を拒否し「日本国憲法」を憲法として有効と認める護憲派で拉致継続追認派なのです。そのまま護憲するか一部を変えて護憲するかの違いがあるのみです。つまりマッカーサーの手のひらの上でおどる 護憲派護憲論 と 護憲派改正論 という反日兄弟なのです。
【正統な国家存続理念回復のために】
幻想と実体?さてどちらでしょう?
上図の、右側「幻想」が常識的な国法秩序の認識理解だと思いますがこれにはまったく論拠がありません。実は左側「実体」へと認識を更新しても現実社会の法的安定上まったく問題ないどころか法理論としても理路整然とした「日本国憲法」有効論が成立します。
http://blog.livedoor.jp/inosisi8000/archives/1880937.html
この現況認識に基づいて、
1.「日本国憲法」が憲法として無効でかつ講和条約として有効であること。
2.帝国憲法が現存していること。
これら先行している法的事実を国会で確認過半数決議をやって、それから正統憲法の改正手続に入りましょうという理論が「新無効論」です。「日本国憲法」は講和条約の限度で有効と公定されます。よって無効宣言(確認決議)後も現実社会の法的安定性が確保されたままです。まったく過激な論理ではありません。ただ、国民の中の最高法規の意識が「日本国憲法」から帝国憲法へと更新されますので正統な国家存続理念への復帰となります。
又、戦略的にすぐれているのが帝国憲法の改正案がまとまっていなくとも1と2の確認決議(無効宣言)が改正案の整備と無関係に先行して実施できる点です。つまり、今日明日にでもその気にさえなれば出来るのです。
これを先行するだけで我が国の存続理念が歴史と伝統に根ざした正統なものに復帰できます。(過半数ですよ!)
この国家の存続理念を回復した空間で我々が実際に暮らしてゆくことをとおして日本人としての誇りや国家観を回復することができるのではないでしょうか。日本人が日本人になる。そうなった上で帝国憲法改正論議を始めるべきでしょう。
(参考)渡部昇一vs南出喜久治 憲法無効論対談
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=128518
――――――――――――――――――――――――――――――
(西村塾サイトに掲載されていた「塾長の主張・・・根底にあるもの」から抜粋)
国家を成り立たせるもの
現在は、国家という共同体が国内統治と国際政治の単位である。この国家を存続せしめる要素を、共同体の成り立ちに即して指摘しておきたい。
それは、
1,「存立の価値」を持っていること。
2,「経済力」を持っていること。
3,それらを「守る力」(国防力)を持っていること。
の三つである。
この三要素は相互不可分であり、どれが欠けても国家は存立できない。
まず、経済力とは、つまり食っていけるということであるが、国民が食えなければ、国家は存続できない。構成員は離散して空洞になる。しかし、守る力のない経済力も、公園におかれた札束のように消えて無くなり無意味である。さらに、守る価値の無いものを守ることはできないし、価値のない経済力も、猿が金を持っているようなもので、守っても仕方がない。つまり、守ることができない。
従って、人間が猿でない以上、経済力も守る力も、根底に「価値」をもっていて初めて意味を持つ。したがって、この三要素は不可分に国家を成り立たせているのである。
その中で、「価値」というものは、根底では普遍性をもちながらもそれぞれ固有のものとして各国の個性を形作っている。経済力と守る力は、世界共通の論理と組織によって運営されている。
(抜粋終り)
――――――――――――――――――――――――――――――
つまり、
国家を成り立たせているものは
1、価値(理念、美しいもの、独自のもの、国民共通の物語等)
2、経済力
3、国防力
永久不滅を属性とする国家において2と3は人間の身体を確保し世代交代を存続させる為の手段であり、その手段によってまもるべき対象(目的)は1であり、憲法(国家理念)は1の範疇でありその核です。
1の保存相続世襲によってのみ国家の持続独立正統性が自他ともに確認されます。
1は国家の成立要素でもありながら国家の存在意義ですから国の中枢部です。
2と3は手段であり1が空っぽもしくは偽モノの場合、自分達の存在意義が見出せない国民の集合となり、そういう方向にスイッチが入ればこれはもう時間の問題で自然と自己崩壊をします。
正統憲法(大日本帝国憲法)も守れないような国民にどんな国家のどんな独立がまっているのでしょうか?
そして正統憲法を守れなかったその国民は何をもって自己を非国家ではなく国家である、非独立ではなく独立していると自己認識するのでしょうか?
現に「日本国憲法」のもと、つまり偽者の理念のもとでは既に自分達の「国家である」ことも「独立している」ことも認識できていないではありませんか。
ここからが重要です。
この「日本国憲法」状態、つまり偽者の理念しか持たない国家以前の団体に軍隊という条件を加えれば、つまり9条の解決をすればそれが補えるとでも思われますか?
軍隊をもてれば、それが確認できる、認識できるのですか?
核武装が万全になれば独立国家が確認できて、認識できるのですか?
このことの意味が決定的ではないでしょうか?
正統憲法(正統な国家理念)の継承もできないようでは独立国家のあかしは始から立たないのです。国家以前状態です。
固有価値を継承する、祖先の威風を相続することにしか独立国家のあかしはないのです。
既に定まった国是の継承にしか独立国家のあかしはないのです。
祖先からの価値の承継をつづけることでしか国家の独立も国家自体もなにもないのです。ヒト科の延命策と国防はここが決定的に違うのです。ゆえに空間的国防は軍隊が行ないますが時間的国防は教育が行ないます。
正統憲法(正統理念)の継承に背いて「自主憲法」「新憲法」「憲法をつくる」「憲法をかえる」という方はいったい何を守ることが国防だと考えているのでしょう?又、軍隊を持つために「GHQ憲法改正」を言う方は、我々が猿でないとしたらその軍隊でいったい何を守るつもりなのでしょうか?
一国の独立の精神を根底から崩すような外国産理念の相続人になってしまうかもしれない「日本国憲法改正」というような危ない多数決原理の土俵に何か我々が積極的に入っていって守るべき対象、存在が認められるでしょうか?
正統憲法の継承こそは国防の基本中の基本です。
――――――――――――――――――――――――――――――
眞吾の時事通信
国民の祝日「憲法記念日」
http://www.n-shingo.com/cgibin/msgboard/msgboard.cgi?page=286
我が国の古来の仏師もミケランジェロやロダンという巨匠も、等しく自分が彫刻を創造するとは言っていないのだ。彼らはその木のなかに、その石のなかに、既に仏や女神やダビデの像があり、自分はそれを見つけ出し掘り出すだけだと言っている。
我が国の根本規範も、このようにして既に歴史と伝統の中に存在する。昭和二十二年に紙に書かれたものの中にあるのではない。まして、今の我々が「創り出す」のではない。文化大革命じゃあるまいし。
――――――――――――――――――――――――――――――
ブログもくじ
新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?
大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実
4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!
改憲論のどアホ!現議員も無効決議が可能!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
焼け跡から生まれた憲法草案
憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士
「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
現行憲法と皇室典範 南出喜久治
現行憲法と皇室典範 ディベート 1
現行憲法と皇室典範 ディベート 2
現行憲法と皇室典範 ディベート 3
橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文
(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実
國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実
日本国憲法の正体 南出喜久治 渡部昇一
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法
「日本国憲法」講和条約説/ 弁護士 南出喜久治
(動画はチャンネル桜・渡部昇一の大道無門より抜粋)
全編のwmv動画ファイルはココ → 前半 後半
新無効論書籍・最新刊
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

正統な国家存続理念回復のために

講和条約「日本国憲法」有効説の根拠条項
帝国憲法13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
被占領下の憲法及皇室典範の改正無効の根拠条項
帝国憲法75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
上記の条項を適用すれば憲法体系の図解どおり「日本国憲法」秩序は帝国憲法秩序の一形態、一部分でしかありません。不思議に思われる方は「新無効論概略」 から順次読み進めてください。きっと我々が現在も帝国憲法秩序内に身を置いていることが了解できます。それが南出喜久治氏のみが主張する新無効論です。
【原状回復論・被害者及び受益者の追認能力】
──拉致被害者が北朝鮮に居るあいだに「ここの生活のままがよい」と言ったってその意思表示は真正意思として認められず無効であることは了解されるでしょう。つまり被害者であり受益者である者が被害や受益の区域に身を置いている間には現状を評価する(追認する)資格がないから、なにはともあれ本人の意思とかかわりなく原状回復が第一にめざされます。
そうであればGHQによって帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ拉致された国民、つまり「日本国憲法」からの受益者であり被害者である現在の日本人が被拉致体制たる「日本国憲法」体制内で「この憲法のままがよい」と護憲論や改正論のように「日本国憲法」をどうするかという論点で論陣をはったとしても、その欲求も意思表示も本来の国家からみれば、つまり祖先や子孫に責任をもつ国民が構成する時間的な共同体からみれば無効であることが了解されるでしょう。
我々日本人は祖先を敬いそういうお天道様に恥じない生きざまを大切にしてきたんでしょう。
被占領期(戦争末期)にGHQによって帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ、本人の意思にかかわらず実力によって拉致された国民、つまり今となっては「日本国憲法」からの受益者で同時に被害者である現在の日本人が「日本国憲法」体制内(拉致体制内)で
・「この憲法のままがよい」と護憲論のように論陣をはる、又
・「この憲法の一部が気にくわないからココを変えよう」などと改正論のように論陣をはる、さらには
・「全部が気にくわないから新たにつくろう」と新憲法制定、自主憲法制定論をはる(=原状復帰をさける)、
つまり拉致体制内で「日本国憲法」に軸足を置いたままその距離間隔をどうとるかという論陣をはったとしてもその欲求も意思表示もすべて無効なのです。結局、これから行おうとしている憲法改正行為も本来の国家からみれば無効なことが了解できるでしょう。国家も憲法も今生きている人間だけのものではありませんからね。自分たちがどれほど幼稚なことをやっているか気づくべきです。
いずれも、いったんは原状回復、折り目正しく原点(祖国や帝国憲法)に立ち返ってから意思表示しなければ話になりません。
しかし護憲論も改正論もこの原状復帰を拒否し「日本国憲法」を憲法として有効と認める護憲派で拉致継続追認派なのです。そのまま護憲するか一部を変えて護憲するかの違いがあるのみです。つまりマッカーサーの手のひらの上でおどる 護憲派護憲論 と 護憲派改正論 という反日兄弟なのです。
【正統な国家存続理念回復のために】
幻想と実体?さてどちらでしょう?
上図の、右側「幻想」が常識的な国法秩序の認識理解だと思いますがこれにはまったく論拠がありません。実は左側「実体」へと認識を更新しても現実社会の法的安定上まったく問題ないどころか法理論としても理路整然とした「日本国憲法」有効論が成立します。
http://blog.livedoor.jp/inosisi8000/archives/1880937.html
この現況認識に基づいて、
1.「日本国憲法」が憲法として無効でかつ講和条約として有効であること。
2.帝国憲法が現存していること。
これら先行している法的事実を国会で確認過半数決議をやって、それから正統憲法の改正手続に入りましょうという理論が「新無効論」です。「日本国憲法」は講和条約の限度で有効と公定されます。よって無効宣言(確認決議)後も現実社会の法的安定性が確保されたままです。まったく過激な論理ではありません。ただ、国民の中の最高法規の意識が「日本国憲法」から帝国憲法へと更新されますので正統な国家存続理念への復帰となります。
又、戦略的にすぐれているのが帝国憲法の改正案がまとまっていなくとも1と2の確認決議(無効宣言)が改正案の整備と無関係に先行して実施できる点です。つまり、今日明日にでもその気にさえなれば出来るのです。
これを先行するだけで我が国の存続理念が歴史と伝統に根ざした正統なものに復帰できます。(過半数ですよ!)
この国家の存続理念を回復した空間で我々が実際に暮らしてゆくことをとおして日本人としての誇りや国家観を回復することができるのではないでしょうか。日本人が日本人になる。そうなった上で帝国憲法改正論議を始めるべきでしょう。
(参考)渡部昇一vs南出喜久治 憲法無効論対談
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=128518
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(西村塾サイトに掲載されていた「塾長の主張・・・根底にあるもの」から抜粋)
国家を成り立たせるもの
現在は、国家という共同体が国内統治と国際政治の単位である。この国家を存続せしめる要素を、共同体の成り立ちに即して指摘しておきたい。
それは、
1,「存立の価値」を持っていること。
2,「経済力」を持っていること。
3,それらを「守る力」(国防力)を持っていること。
の三つである。
この三要素は相互不可分であり、どれが欠けても国家は存立できない。
まず、経済力とは、つまり食っていけるということであるが、国民が食えなければ、国家は存続できない。構成員は離散して空洞になる。しかし、守る力のない経済力も、公園におかれた札束のように消えて無くなり無意味である。さらに、守る価値の無いものを守ることはできないし、価値のない経済力も、猿が金を持っているようなもので、守っても仕方がない。つまり、守ることができない。
従って、人間が猿でない以上、経済力も守る力も、根底に「価値」をもっていて初めて意味を持つ。したがって、この三要素は不可分に国家を成り立たせているのである。
その中で、「価値」というものは、根底では普遍性をもちながらもそれぞれ固有のものとして各国の個性を形作っている。経済力と守る力は、世界共通の論理と組織によって運営されている。
(抜粋終り)
――――――――――――――――――――――――――――――
つまり、
国家を成り立たせているものは
1、
2、
3、
永久不滅を属性とする国家において2と3は人間の身体を確保し世代交代を存続させる為の手段であり、
1の保存相続世襲によってのみ国家の持続独立正統性が自他ともに確認されます。
1は国家の成立要素でもありながら国家の存在意義ですから国の中枢部です。
2と3は手段であり1が空っぽもしくは偽モノの場合、
正統憲法(大日本帝国憲法)も守れないような国民にどんな国家のどんな独立がまっているのでしょうか?
そして正統憲法を守れなかったその国民は何をもって自己を非国家ではなく国家である、
現に「日本国憲法」のもと、つまり偽者の理念のもとでは既に
ここからが重要です。
この「日本国憲法」状態、つまり偽者の理念しか持たない国家以前の団体に軍隊という条件を加えれば、つまり9条の解決をすればそれが補えるとでも思われますか?
軍隊をもてれば、
核武装が万全になれば独立国家が確認できて、認識できるのですか?
このことの意味が決定的ではないでしょうか?
正統憲法(正統な国家理念)の継承もできないようでは独立国家のあかしは始から立たないのです。国家以前状態です。
固有価値を継承する、祖先の威風を相続することにしか独立国家のあかしはないのです。
既に定まった国是の継承にしか独立国家のあかしはないのです。
祖先からの価値の承継をつづけることでしか国家の独立も国家自体もなにもないのです。ヒト科の延命策と国防はここが決定的に違うのです。ゆえに空間的国防は軍隊が行ないますが時間的国防は教育が行ないます。
一国の独立の精神を根底から崩すような外国産理念の相続人になってしまうかもしれない「日本国憲法改正」というような危ない多数決原理の土俵に何か我々が積極的に入っていって守るべき対象、存在が認められるでしょうか?
正統憲法の継承こそは国防の基本中の基本です。
――――――――――――――――――――――――――――――
眞吾の時事通信
国民の祝日「憲法記念日」
http://www.n-shingo.com/cgibin/msgboard/msgboard.cgi?page=286
我が国の古来の仏師もミケランジェロやロダンという巨匠も、等しく自分が彫刻を創造するとは言っていないのだ。彼らはその木のなかに、その石のなかに、既に仏や女神やダビデの像があり、自分はそれを見つけ出し掘り出すだけだと言っている。
我が国の根本規範も、このようにして既に歴史と伝統の中に存在する。昭和二十二年に紙に書かれたものの中にあるのではない。まして、今の我々が「創り出す」のではない。文化大革命じゃあるまいし。
――――――――――――――――――――――――――――――
ブログもくじ
新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?
大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実
4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!
改憲論のどアホ!現議員も無効決議が可能!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
焼け跡から生まれた憲法草案
憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士
「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
現行憲法と皇室典範 南出喜久治
現行憲法と皇室典範 ディベート 1
現行憲法と皇室典範 ディベート 2
現行憲法と皇室典範 ディベート 3
橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文
(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実
國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実
日本国憲法の正体 南出喜久治 渡部昇一
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法
「日本国憲法」講和条約説
(動画はチャンネル桜・渡部昇一の大道無門より抜粋)
全編のwmv動画ファイルはココ → 前半 後半
新無効論書籍・最新刊
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0


コメント
コメント一覧 (11)
何度もTB頂き有難うございました。
憲法無効論は正論です。多くの人には、向き合う度胸が無いだけです。
法律をかじった人間なら、必ず「8月革命説」だの「追認有効説」だのという単語は聞いたことあるがはずなんです…こんな詭弁を弄しないと有効性が立証できないのなら、素直に「法的には無効」といえばいいのに…と思った人は少なからず居るはず。
でも、口に出しちゃいけないんですな。
憲法教、9条教は現代日本の国教(法曹界では特に)だから、その経典・ドグマを否定してはいけない…いままではそういう雰囲気でした。
堂々と無効論が語れるようになっただけ、進化したと思いますよ。
そのうち、私も自分のエントリで無効論について触れたいと思います。
あまつかぜさん、はじめまして。
>憲法無効論は正論です。多くの人には、向き合う度胸が無いだけです。
弁護士なさっている方からそう聞くとますます主張をやめられなくなりますね。
>そのうち、私も自分のエントリで無効論について触れたいと思います。
楽しみにしております。
ありがとうございました。
TBありがとうございます。
GHQ憲法を、有難がって奉りたてている、「護憲派」なる勢力に、憤りを感じていたので、早く憲法改正をして9条を変えて欲しいものです。
別に戦争をしたい訳ではないのです。
「我が身は、我が身で守る」と言う、当たり前の意識を日本人に持ってもらいたいのです。
こんにちは。コメントありがとうございます。
改正論のほかにも「新無効論」ってのもありますので参考にして下さい。
>GHQ憲法を、有難がって奉りたてている、「護憲派」なる勢力に、憤りを感じていたので、早く憲法改正をして9条を変えて欲しいものです。<
私はブログでも主張しているとおり護憲派護憲論と護憲派改正論という「護憲派」なる勢力に憤りを感じています。はやく無効宣言をして欲しいと思っております。
>「我が身は、我が身で守る」と言う、あたり前の意識を日本人に持ってもらいたいのです。
その我が身の中に既に「日本」がなければ国防にならないではないか?というのがこの記事の主旨です。
ありがとうございました。
渡辺先生の無効論読ませてもらっております。それまで自分の中で表現できなかったものが鮮明に文章となって心打たれました。“占領軍に押し付けられた”という一点の認識だけでも若い人たちの驚きと、そして次に覚醒に繋がると思います。
わざわざコメントありがとうございます。
貴ブログ上でも書かれています
>軍隊という暴力の行使はとてもとても小手先の押し付け憲法の改正じゃあ無理だ。国家の意思を示せる、たとえば明治憲法のように一本筋が通ったものでなくてはならない。<
に大いに賛同いたします。
コメントありがとうございます。
無効憲法を土台に無効憲法の手続きに従って改正を考えている構図が最大の欺瞞だと思います。我々が被占領下にいるのならそれもありでしょう。しかし今は被占領下でないのですから、特に右派にはしっかり目を覚ましてほしいと思います。
憲法論に何度かTB頂きまして有り難う御座います。
「日本の青空」がいかに欺瞞に満ちているかがよくわかります。
わたしは日頃から「護憲派」に、強い憤りを感じています。
9条とは「我が身は、我が身で守る」という意識を捨てよと言うに等しいことでありそれが特化したのが「無防備都市宣言」です。
わたしは憲法無効論より改憲論だったのですが、「日本の青空」関係の記事を見て「無効論」の正当性が遅まきながら理解できました。
ただわたしの中では改憲か無効論かというのにはまだ迷いがあります。
鈴木安蔵がマルクス主義者であることはここで初めて知りました。
これを知らない人は意外と多いかもしれません。
これからもよろしくお願いします。
はじめまして。
>わたしは憲法無効論より改憲論だったのですが、「日本の青空」関係の記事を見て「無効論」の正当性が遅まきながら理解できました。
>ただわたしの中では改憲か無効論かというのにはまだ迷いがあります。
そうですか。それなら有効か無効かは人々の支持が決定するのではなくて客観的な法的事実ですから、無効の理由を具体的に検討してみてはいかがですか?
そうすれば、どうすればいいかが決断できるでしょう。
貴殿がブログで書いておられるように
事実論としては、
●成立過程全域にわたって日本側自由意思がなく統制されていました。
これは規範の種類(つまり憲法という規範)に応じた法創造の実体がなくて、(押し付け憲法と俗称されるとおり)実は合意の産物ですから講和条約の実体があったということです。
それに加えて法理論としては、
●帝国憲法75条違反です。
これは当時、憲法改正をすることは禁止でした。つまり違法、赤信号。いまも国をあげて赤信号をわたり続けている違法継続状態だということです。全員が赤信号を渡りつづけても青信号にはなりません。違法の継続では違法を治癒できません。
事実論と法理論どちらから検討しても無効です。そして「日本国憲法」を改正してもこの無効原因に基づく無効宣言が行える終期は到来しません。今無効論が正当であるように改正後も無効論は正当です。
ありがとうございました。
>鈴木安蔵がマルクス主義者であることはここで初めて知りました。
>これを知らない人は意外と多いかもしれません。
これも、参考にされるとよいと思います。
映画「日本の青空」の主人公鈴木安蔵と日本国憲法の制定
http://oncon.seesaa.net/article/35568984.html#more