本当の承詔必謹論(1)
日本国憲法改正は明治天皇の御名御璽に反する
<要旨>
1、昭和天皇の発布行為も帝国憲法に合憲的に解釈されなくてはなりません。先ず、解釈出来る理論の存在を知らなければなりません。
2、「日本国憲法」成立過程の事実を帝国憲法というモノサシで計測すれば十分な有効論が成立します。
3、これが新無効論の理論に包含されている有効論、講和条約説です。これなら「日本国憲法」を帝国憲法の改正版とみる場合に生じる天皇や国民による帝国憲法違反も日本側自由意思の欠落もなんら無効原因にはなりません。
4、「日本国憲法」を憲法として有効にしなければならない理由は最大の受益者たる憲法業者の保身以外にはありません。ないのにも拘らず<憲法として有効でなければならない>と憲法業者にだまされて踊らされて思い込んでいる政治家や評論家がいるだけです。
5、自問自答してください。貴殿には「日本国憲法」を憲法として有効と扱わなければならない理由や法的な利益がありますか?
6、我国には「日本国憲法」を憲法として有効と扱わなければならない理由や法的利益がありますか?
7、改正論者がよく言う、<戦後空間に対し「日本国憲法」が現実に50年以上実効性を保ってきた事実は尊重されなければならない、この事実は重い> この論法に反論するだけなら簡単です。それは憲法でなくとも、つまり「日本国憲法」が講和条約であってもいいわけです。なぜなら実効性の裏づけがほしいだけなら「講和条約であった」と説明されてもなんら問題がありません。解釈が連合国の思惑、つまり国際情勢に左右されているという面からみれば実効性においても憲法レベルではなく講和条約レベルの実効性しかなかったと説明されるほうが妥当です。
8、つまり、これらから言えることは<「日本国憲法」は憲法である>との帝国憲法違反の解釈を勝手に(憲法業者に騙されて)国民の側が強弁しながらその有効論がつぎつぎと破綻すると、今度は天皇の行為のみに法創造の原動力を求め、かつ帝国憲法違反の治癒の根拠を求める、などという解釈はそれこそ帝国憲法(3条)違反であり天皇の権威を失墜させる行為であり不敬にあたります。
9、帝国憲法を破るということは直接明治天皇の権威を失墜させていることにほかなりません。昭和天皇の発布行為を尊重しなければならないという者は明治天皇の発布行為をも尊重しなければなりません。帝国憲法というモノサシで「日本国憲法」を計測すれば合憲的に有効論(新無効論)が成立します。両天皇陛下の発布行為の両方を尊重すれば「日本国憲法」有効論が成立するということを知らなければなりません。
10、結局、明治天皇の勅に反して「日本国憲法」を憲法として有効と扱い改正することは、明治天皇の勅に反します。戦争末期の昭和天皇の手になる発布を表面だけみて「憲法の発布」と捉える必要などありません。被占領下に生まれたウソ学問の承継人(現在の憲法業者)の保身以外に必要がありません。当時は我国は連合国との講和をやっていたということが歴史的事実なのです。以下の被占領下の成立過程の動画ではどう見えますか?
http://www.dailymotion.com/video/x1bcr6p_1-2-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E8%AA%95%E7%94%9F-nhk%E3%81%8C%E6%96%B0%E7%84%A1%E5%8A%B9%E8%AB%96%E3%82%92%E6%94%AF%E6%8F%B4-%E3%81%A9%E3%81%86%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%82%82%E8%AC%9B%E5%92%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%82%88_shortfilms
当時の行為は法律行為中、一国家の単独行為であったか多国間の双方行為(外交取引=講和)であったのかが分かれ目です。これを区別して認識しましょう。
改憲論者に告ぐ!
貴方達は天皇の詔勅を遵守しますか?それともウソ学問承継人の保身の営業についてゆきますか?
ここで、主張したいことの要点は以上ですが、
以下のような一般的によく述べられる承詔必謹論の考え方に反論する形で<「新無効論」という講和条約「日本国憲法」有効論>の帝国憲法や成立過程事実への適合性からくる理論としての優越性を披露したいと思います。
>現行憲法には天皇陛下の御名御璽が有ります。
>御名御璽の有るものを無効と言えるだろうか。
>いくら占領軍が勝手に押し付けたものだと言っても、天皇陛下の御名御璽を無効だとは日本
>人なら言えないのではないだろうか。
>その事は天皇陛下の権威を軽んじることに繋がると思います。
>私は現行憲法を改正し、大日本帝国憲法を現代に合うように改良したものを制定するのが一
>番だと思っています。
>天皇が自ら(および子孫の誰か)を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」とすることに
>異存がなかったとすれば、
><改正の限界>を超えていた、と理解する必要はなかったのではなかろうか。
>ここでこんなことを書いても無意味かもしれない。但し、現憲法の制定に昭和天皇の「意思」が
>深く関係していると思われる
>ことは確認しておきたい(占領下だったのであり、100%の「自由」な意思に基づくものだったと
>は一言も言っていない。念のため)。
これら2名の論者の図式は完全に下図の右側「幻想」に立っています。
幻想と実体?さてどちらでしょう?
ところが左側「実体」に立てば「天皇の行為」もまったく別の違った見方が出来ます。
これらの現況認識に立って以下に反論を開始します。
長いのではじめにまとめますとこんなことを述べます。
●新無効論は天皇の公布(御名御璽)を否定していません。
●公布文は大嘘です。無効の証明でしかありません。
●公布行為によって有効にはなりません。
●公布のみによる有効の主張は帝国憲法3条違反です。
●天皇の権威否定という考え方には思い込みが入っています。
●「日本国憲法」を憲法扱いすることこそが天皇の権威否定です。
●大政奉還しましょう。
●天皇も被害者です。
●一天皇に国体変更の権限はもともとありません。
【新無効論と旧無効論は区別されるべきです】
従来から主張されている渡部氏の論は被占領期に生まれた「日本国憲法」は本質的に無効だから無効宣言しましょうという主張です。
これなど↓そうです。
http://www.youtube.com/watch?v=Ir_Af4hG6EA
それに対し南出喜久治氏の「新無効論」の特徴は、
・名が「日本国憲法」でも憲法ではなくて実は講和条約として有効であると認識すること。
・存在根拠となる帝国憲法違反だから憲法としては絶対無効であるとすること。
です。
【講和条約の公布】
したがいまして天皇による「御名御璽」や「公布」も、帝国憲法13条講和大権の発動による講和条約「日本国憲法」の公布(公表)と捉えることができます。
戦争末期の講和段階に占領軍と合意された講和条約の実質を有する「日本国憲法」を天皇が公布せられたと理解するのですから「新無効論」の論理は公布や御名御璽を否定していません。
ただ憲法の公布ではないということになります。戦争末期に講和の履行として公布されたと考えればいいのです。講和大権の発動たる「御名御璽」です。
昭和天皇の「日本国憲法」公布がどの条項に基づいたものか、どの法領域で有効と扱えるのかは先帝の「御名御璽」つまり帝国憲法というモノサシが判定します。
【大嘘の公布文】
公布文は、
<朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名御璽 昭和二十一年十一月三日>
となっており、
「連合国の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至った」のに、
「日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至った」などと公布文自体が事実に反する大嘘を国民の面前どころか世界に向かって宣言しています。
この時点で<まともな一国の憲法の公布文>の体裁を為していません。
大嘘であることを知っている我々がこれを放置しておくことこそが天皇の権威否定を継続することになります。世界的にみても恥ずかしいふるまいです。
【天皇の権威を大嘘公布文から守るには】
また、この公布文が無効憲法たることを宣言しています。なぜなら、当初、外国人に発議権を侵害(GHQ草案)された天皇が公布文まで大嘘を強要されているからです。
明らかに事の終始、天皇大権が制限されていたということであり、帝国憲法75条で定める憲法改正禁止期間たる変局時をこえる異常な変局時に該当していたと言えます。
つまりこの公布文は有効の証明ではなく成立過程が明らかになった今となっては無効の証明となりました。天皇が国民の面前でかつ世界に向かって大嘘をついたような外形を呈している事実、普通なら考えられないことです。それこそ国家の変局状況、そこには統治者の意思が欠落しており、天皇大権の行使が円満でなかった証拠になりこそすれ有効の証拠にはなりません。
このままではこの公布文が存在する限り天皇の権威を失墜させているといえます。
外国人により強要されたことが明らかな大嘘の公布文をもつ憲法を法理をとおして否定する(実際どおり無効確認する)ことこそが天皇の権威を守ることになります。
【法創造と憲法違反の治癒】
(あ)御名御璽
(い)日本人の自由意思による立法行為の実体が存在
(う)帝国憲法に対し合憲
普通は(あ)(い)(う)が同時に備わってこそ有効な憲法が立法されて公表されます。
(あ)は、立法行為(い)を代替できません。
(あ)は、帝国憲法違反を治癒できないので合憲(う)になりません。
「天皇の公布、御名御璽により有効となった」の論法は、このうちの(あ)のみのつまみぐいの主張です。
もうひとつは、左翼の戦争責任の追及の仕方と似ているのです。天皇に対する国民達の輔翼が十分でなかったことによる敗戦の責任、占領憲法出現の責任を、自分達の力量の不足や占領軍への屈伏の事実をたなあげして、天皇の行為のみに憲法責任や戦争責任を帰結させて「追求」する行為、自分達には責任はありませんというやり方。
適切に合憲的な輔翼をおこなうことを放棄したこの考え方は、天皇に責任を負わせないために存在する条項(無答責条項)に違反します。
つまり、なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定し、かつ合憲とすることは、帝国憲法3条、無答責条項「神聖にして侵すべからず」という先帝の「御名御璽」に完全に違反する憲法運用になります。
更に時系列で思考してみましょう。
□が有効な手続。
■が無効な手続。
→が憲法改正行程の方向。
とします。
普通は、手続の順を追って
□→□→□→□ で円満に有効な憲法が成立するところだとしますと、
「日本国憲法」の場合は、
■→■→■→□ です。
最後の □ が天皇の裁可や公布や御名御璽といえます。公布文が大嘘なのでこれの効力には疑義があるにしても、ここでは仮に有効として □ と記しますが、前の何段階かの ■ の無効手続、そもそも実質を考えれば有効な手続きが一切行われていない対象を、天皇の公布、御名御璽 □ で治癒できるのでしょうか? こんなものは「無効な憲法が形式的に公布された」と言えばいいだけじゃあないのですか?
平常時ならダメでも、被占領下のことなのですから天皇が無効な憲法を公布したってありえるわけです。その証拠に、公布文が事実に反する大嘘が明記されているではありませんか。
無効な憲法が公表されただけ(つまり憲法でないものが公表されただけ)のことでしょう。公布されれば有効という論法であれば公布という行為が立法行為という「法創造の原動力」に匹敵し「憲法違反を治癒」することになります。
【認識の転換】
以上のとおりで、天皇の公布行為を一国の単独行為たる憲法改正(制定)とみた場合に公布文の大嘘が無効の証明になるのですが、この公布行為を国家間の合意(講和)の産物の国内的な公表(13条行為)、講和に基づく履行とみればなんら差し支えありません。なぜなら、戦争講和(戦争末期の国家間合意)とは、そういう真偽が混在した妥協の産物となるのは当然だからです。
天皇による「日本国憲法」の公布は、「一国の憲法改正(単独行為)の内発を装って我々連合国の要求(双方行為)どおりの内容のものを制定することを履行せよ」とのマッカーサーの要求どおりに、政府(GHQ案受諾)も 帝国議会(GHQ統制)も、実質が我が国の単独行為(憲法改正)ではなく、要求を受諾するという双方行為の結果で、つまり国際法上の行為であり、その産物たる「日本国憲法」を公布されたのです。
国家間合意による独立回復の条件整備の一環として、天皇が連合国の注文どおりに一国の自発行為を装って公布を履行されたに過ぎません。早期の独立回復を果たし被占領状態という窮乏から国民と国家を救済するという最大目標のための真偽混在の公布です。
講和、つまり戦争終結と独立回復という最大目標を手に入れるための「日本国憲法」の公布であり、実質から言って国際法上有効と呼ばれるべき産物ですから、公布の意味も国際法上の戦争終結を目指した講和の履行であると考えられなければなりません。
名は憲法(73条行為)でも実は講和(13条行為)だったということです。
【帝国憲法との整合】
そうであるにも拘らず<講和条約なのに憲法である>と強弁、こじつけることによる憲法違反を列挙してみましょう。
●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總
員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
(解説)
戦争中の講和段階の出来事の法的意味をとらえるのに、はじめから13条を無視しているのが問題です。つまり、戦争中(占領中)の交渉事なのにあらかじめ
13条「和を講じ」を無視しておきながら、
75条の改正禁止規定に違反して
発布勅語と
73条に規定された天皇の専属にかかる改正発議権を敵国の外国人が侵害してGHQ案を発議し
5条の日本人による自由な審議をゆるさない統制された改正行為につき他に有効の論拠がないからといって天皇の行為(裁可発布)のみをもって有効の根拠とすることは、
3条の「神聖にして侵すべからず」という天皇の無答責の定めに違反します。
左翼の行う天皇に対する「戦争責任」追求と同じく、右翼は天皇に対し「憲法責任」を追求しているのです。
ゆえに
4条に完全に違反します。
被占領下に生まれた保身ウソ学問を継承する憲法業者は、これだけの条項に違反しながら、かつ、日本側自由意思による審議の実態のないものを憲法だとこじつけているのです。
別に「日本国憲法」の規範としての実効性だけが確保できればいいのなら、憲法とまで理由もなく強弁する必要はないのです。
押し付け憲法と俗称されるとおり、普通は国家間で締結された合意であれば条約と呼びますね、又、戦争末期講和段階に戦争の相手国と交渉して規範化した双方行為による合意の産物は講和条約と呼ぶでしょう。
実態から言えば「日本国憲法」は名が憲法であっても実は講和条約です。
そう解釈するなら、これら
●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總
員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
上記全部に違反することなく「日本国憲法」は有効なのです。
つまり、「日本国憲法」を13条講和大権の発動による国際講和条約と理解するのです。
73条による憲法改正と理解しようとすると事実とマッチしない上に多くの憲法違反となるのですが、講和条約と理解すると事実とマッチするのはもちろん憲法違反がゼロになるのです。
実際
http://www.youtube.com/watch?v=c33h1eDTaVY
http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY
http://www.youtube.com/watch?v=Ob-d5YJqcsc
http://www.youtube.com/watch?v=tvdHsxuO1v0
http://www.youtube.com/watch?v=BhWGH_ik-Uk
http://www.youtube.com/watch?v=i3EzQagWSiU
これら↑で行われているのは国家の(憲法改正という)単独行為ではなく戦争終結のための条件整備(講和行為)です。
憲法改正や制定といえば一国の単独行為ですが、実際、上記で行われているのは当事者が複数の法律行為、つまり国家間の法律行為です。
天皇が時宜に応じて憲法に合憲な(13条の講和履行)行為をしているのに、勝手に被占領下の学問が帝国憲法違反の解釈(憲法の改正だと解釈)を押し通し、それを国民に納得させるために天皇の公布、御名御璽があったのだから、(憲法違反を瑕疵と言いくるめたうえで)瑕疵があっても有効なのだとごまかしているのでしょう。
学者の怠慢かつ保身行為は犯罪的です。
【思いこみについて】
帝国憲法を発布された明治天皇と、「日本国憲法」を被占領下に発布された昭和天皇、どちらも陛下の真意をまっすぐに推し量ればよいのです。
はっきりしているのは、昭和天皇が明治天皇の発布された帝国憲法に違反する行為をされるはずがないということです。
我々が勝手に帝国憲法が立てば「日本国憲法」は立たないと思考する、つまり、帝国憲法が有効であれば「日本国憲法」が有効であるはずがない、「日本国憲法」が有効であれば帝国憲法は有効であるはずがないと考えているだけであって、両方有効なのかもしれないのです。
両立するかもしれないのです。
「日本国憲法」という名は<憲法>となっているものの、実質は何なのかは帝国憲法をモノサシにして計測することによってはじめて証明されます。
「東京裁判」が裁判と呼ばれるからといってそうかと言えば裁判でないように、「日本国憲法」が憲法と呼ばれているからそのとおり憲法かと言えばそうでもないのでしょう。
帝国憲法というモノサシによれば「日本国憲法」とは、どういう法領域で有効と扱えるのかを計測し考察すればよいのです。
可能性として両方が有効であるという結果になったとしても、結果が帝国憲法に合憲であればそれでいいわけです。
そういう考察の結果、南出氏の結論は帝国憲法の下位規範として「日本国憲法」が有効であると論証しているのです。
「日本国憲法」は憲法としては無効。帝国憲法の下位規範、つまり、講和条約として有効と。
占領下の「日本国憲法」の出現や、昭和天皇の「日本国憲法」発布行為に適用すべき帝国憲法の条文は、75条に違反した73条ではなく13条なのだと論証しているのです。
これなら天皇の発布も13条上の講和大権の発動の結果の履行(合意の産物「日本国憲法」の発表)だということになります。
被占領下に行う国家の行為としては常識的な結論だと思われます。
これに対し、昭和天皇の裁可や公布行為を、ほかに「日本国憲法」有効の理由をみつけられないからと言って、帝国憲法やぶりの、つまり帝国憲法が禁止した異常変局時(=被占領下)の憲法改正の断行という大罪を侵したがごとく天皇の行為をつまみぐいして国民側が帝国憲法違反の明白な側へ勝手に意味づけして、さらにこの大罪の責任つまり憲法違反の責任と、有効の根拠をまとめて、ひとり天皇にのみ押し付けたまま「日本国憲法」有効を強弁したうえ、つまり「日本国憲法」を帝国憲法の改正版として有効と強弁したうえで将来の子孫たちに向けてもさらなる帝国憲法違反状態を出現させよと主張する現在の「日本国憲法」改正論こそが不敬かつ国賊行為に相当するでしょう。
本当の承詔必謹論(2)へ
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國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点(2-1) 小山常実
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日本国憲法の正体南出喜久治 渡部昇一
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
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チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法
焼け跡から生まれた憲法草案
映画「日本の青空」- やけくそですか?
出てたー!日本国憲法無効宣言
日本国憲法改正は明治天皇の御名御璽に反する
<要旨>
1、昭和天皇の発布行為も帝国憲法に合憲的に解釈されなくてはなりません。先ず、解釈出来る理論の存在を知らなければなりません。
2、「日本国憲法」成立過程の事実を帝国憲法というモノサシで計測すれば十分な有効論が成立します。
3、これが新無効論の理論に包含されている有効論、講和条約説です。これなら「日本国憲法」を帝国憲法の改正版とみる場合に生じる天皇や国民による帝国憲法違反も日本側自由意思の欠落もなんら無効原因にはなりません。
4、「日本国憲法」を憲法として有効にしなければならない理由は最大の受益者たる憲法業者の保身以外にはありません。ないのにも拘らず<憲法として有効でなければならない>と憲法業者にだまされて踊らされて思い込んでいる政治家や評論家がいるだけです。
5、自問自答してください。貴殿には「日本国憲法」を憲法として有効と扱わなければならない理由や法的な利益がありますか?
6、我国には「日本国憲法」を憲法として有効と扱わなければならない理由や法的利益がありますか?
7、改正論者がよく言う、<戦後空間に対し「日本国憲法」が現実に50年以上実効性を保ってきた事実は尊重されなければならない、この事実は重い> この論法に反論するだけなら簡単です。それは憲法でなくとも、つまり「日本国憲法」が講和条約であってもいいわけです。なぜなら実効性の裏づけがほしいだけなら「講和条約であった」と説明されてもなんら問題がありません。解釈が連合国の思惑、つまり国際情勢に左右されているという面からみれば実効性においても憲法レベルではなく講和条約レベルの実効性しかなかったと説明されるほうが妥当です。
8、つまり、これらから言えることは<「日本国憲法」は憲法である>との帝国憲法違反の解釈を勝手に(憲法業者に騙されて)国民の側が強弁しながらその有効論がつぎつぎと破綻すると、今度は天皇の行為のみに法創造の原動力を求め、かつ帝国憲法違反の治癒の根拠を求める、などという解釈はそれこそ帝国憲法(3条)違反であり天皇の権威を失墜させる行為であり不敬にあたります。
9、帝国憲法を破るということは直接明治天皇の権威を失墜させていることにほかなりません。昭和天皇の発布行為を尊重しなければならないという者は明治天皇の発布行為をも尊重しなければなりません。帝国憲法というモノサシで「日本国憲法」を計測すれば合憲的に有効論(新無効論)が成立します。両天皇陛下の発布行為の両方を尊重すれば「日本国憲法」有効論が成立するということを知らなければなりません。
10、結局、明治天皇の勅に反して「日本国憲法」を憲法として有効と扱い改正することは、明治天皇の勅に反します。戦争末期の昭和天皇の手になる発布を表面だけみて「憲法の発布」と捉える必要などありません。被占領下に生まれたウソ学問の承継人(現在の憲法業者)の保身以外に必要がありません。当時は我国は連合国との講和をやっていたということが歴史的事実なのです。以下の被占領下の成立過程の動画ではどう見えますか?
http://www.dailymotion.com/video/x1bcr6p_1-2-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E8%AA%95%E7%94%9F-nhk%E3%81%8C%E6%96%B0%E7%84%A1%E5%8A%B9%E8%AB%96%E3%82%92%E6%94%AF%E6%8F%B4-%E3%81%A9%E3%81%86%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%82%82%E8%AC%9B%E5%92%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%82%88_shortfilms
当時の行為は法律行為中、一国家の単独行為であったか多国間の双方行為(外交取引=講和)であったのかが分かれ目です。これを区別して認識しましょう。
改憲論者に告ぐ!
貴方達は天皇の詔勅を遵守しますか?それともウソ学問承継人の保身の営業についてゆきますか?
ここで、主張したいことの要点は以上ですが、
以下のような一般的によく述べられる承詔必謹論の考え方に反論する形で<「新無効論」という講和条約「日本国憲法」有効論>の帝国憲法や成立過程事実への適合性からくる理論としての優越性を披露したいと思います。
>現行憲法には天皇陛下の御名御璽が有ります。
>御名御璽の有るものを無効と言えるだろうか。
>いくら占領軍が勝手に押し付けたものだと言っても、天皇陛下の御名御璽を無効だとは日本
>人なら言えないのではないだろうか。
>その事は天皇陛下の権威を軽んじることに繋がると思います。
>私は現行憲法を改正し、大日本帝国憲法を現代に合うように改良したものを制定するのが一
>番だと思っています。
>天皇が自ら(および子孫の誰か)を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」とすることに
>異存がなかったとすれば、
><改正の限界>を超えていた、と理解する必要はなかったのではなかろうか。
>ここでこんなことを書いても無意味かもしれない。但し、現憲法の制定に昭和天皇の「意思」が
>深く関係していると思われる
>ことは確認しておきたい(占領下だったのであり、100%の「自由」な意思に基づくものだったと
>は一言も言っていない。念のため)。
これら2名の論者の図式は完全に下図の右側「幻想」に立っています。
幻想と実体?さてどちらでしょう?
ところが左側「実体」に立てば「天皇の行為」もまったく別の違った見方が出来ます。
これらの現況認識に立って以下に反論を開始します。
長いのではじめにまとめますとこんなことを述べます。
●新無効論は天皇の公布(御名御璽)を否定していません。
●公布文は大嘘です。無効の証明でしかありません。
●公布行為によって有効にはなりません。
●公布のみによる有効の主張は帝国憲法3条違反です。
●天皇の権威否定という考え方には思い込みが入っています。
●「日本国憲法」を憲法扱いすることこそが天皇の権威否定です。
●大政奉還しましょう。
●天皇も被害者です。
●一天皇に国体変更の権限はもともとありません。
【新無効論と旧無効論は区別されるべきです】
従来から主張されている渡部氏の論は被占領期に生まれた「日本国憲法」は本質的に無効だから無効宣言しましょうという主張です。
これなど↓そうです。
http://www.youtube.com/watch?v=Ir_Af4hG6EA
それに対し南出喜久治氏の「新無効論」の特徴は、
・名が「日本国憲法」でも憲法ではなくて実は講和条約として有効であると認識すること。
・存在根拠となる帝国憲法違反だから憲法としては絶対無効であるとすること。
です。
【講和条約の公布】
したがいまして天皇による「御名御璽」や「公布」も、帝国憲法13条講和大権の発動による講和条約「日本国憲法」の公布(公表)と捉えることができます。
戦争末期の講和段階に占領軍と合意された講和条約の実質を有する「日本国憲法」を天皇が公布せられたと理解するのですから「新無効論」の論理は公布や御名御璽を否定していません。
ただ憲法の公布ではないということになります。戦争末期に講和の履行として公布されたと考えればいいのです。講和大権の発動たる「御名御璽」です。
昭和天皇の「日本国憲法」公布がどの条項に基づいたものか、どの法領域で有効と扱えるのかは先帝の「御名御璽」つまり帝国憲法というモノサシが判定します。
【大嘘の公布文】
公布文は、
<朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名御璽 昭和二十一年十一月三日>
となっており、
「連合国の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至った」のに、
「日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至った」などと公布文自体が事実に反する大嘘を国民の面前どころか世界に向かって宣言しています。
この時点で<まともな一国の憲法の公布文>の体裁を為していません。
大嘘であることを知っている我々がこれを放置しておくことこそが天皇の権威否定を継続することになります。世界的にみても恥ずかしいふるまいです。
【天皇の権威を大嘘公布文から守るには】
また、この公布文が無効憲法たることを宣言しています。なぜなら、当初、外国人に発議権を侵害(GHQ草案)された天皇が公布文まで大嘘を強要されているからです。
明らかに事の終始、天皇大権が制限されていたということであり、帝国憲法75条で定める憲法改正禁止期間たる変局時をこえる異常な変局時に該当していたと言えます。
つまりこの公布文は有効の証明ではなく成立過程が明らかになった今となっては無効の証明となりました。天皇が国民の面前でかつ世界に向かって大嘘をついたような外形を呈している事実、普通なら考えられないことです。それこそ国家の変局状況、そこには統治者の意思が欠落しており、天皇大権の行使が円満でなかった証拠になりこそすれ有効の証拠にはなりません。
このままではこの公布文が存在する限り天皇の権威を失墜させているといえます。
外国人により強要されたことが明らかな大嘘の公布文をもつ憲法を法理をとおして否定する(実際どおり無効確認する)ことこそが天皇の権威を守ることになります。
【法創造と憲法違反の治癒】
(あ)御名御璽
(い)日本人の自由意思による立法行為の実体が存在
(う)帝国憲法に対し合憲
普通は(あ)(い)(う)が同時に備わってこそ有効な憲法が立法されて公表されます。
(あ)は、立法行為(い)を代替できません。
(あ)は、帝国憲法違反を治癒できないので合憲(う)になりません。
「天皇の公布、御名御璽により有効となった」の論法は、このうちの(あ)のみのつまみぐいの主張です。
もうひとつは、左翼の戦争責任の追及の仕方と似ているのです。天皇に対する国民達の輔翼が十分でなかったことによる敗戦の責任、占領憲法出現の責任を、自分達の力量の不足や占領軍への屈伏の事実をたなあげして、天皇の行為のみに憲法責任や戦争責任を帰結させて「追求」する行為、自分達には責任はありませんというやり方。
適切に合憲的な輔翼をおこなうことを放棄したこの考え方は、天皇に責任を負わせないために存在する条項(無答責条項)に違反します。
つまり、なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定し、かつ合憲とすることは、帝国憲法3条、無答責条項「神聖にして侵すべからず」という先帝の「御名御璽」に完全に違反する憲法運用になります。
更に時系列で思考してみましょう。
□が有効な手続。
■が無効な手続。
→が憲法改正行程の方向。
とします。
普通は、手続の順を追って
□→□→□→□ で円満に有効な憲法が成立するところだとしますと、
「日本国憲法」の場合は、
■→■→■→□ です。
最後の □ が天皇の裁可や公布や御名御璽といえます。公布文が大嘘なのでこれの効力には疑義があるにしても、ここでは仮に有効として □ と記しますが、前の何段階かの ■ の無効手続、そもそも実質を考えれば有効な手続きが一切行われていない対象を、天皇の公布、御名御璽 □ で治癒できるのでしょうか? こんなものは「無効な憲法が形式的に公布された」と言えばいいだけじゃあないのですか?
平常時ならダメでも、被占領下のことなのですから天皇が無効な憲法を公布したってありえるわけです。その証拠に、公布文が事実に反する大嘘が明記されているではありませんか。
無効な憲法が公表されただけ(つまり憲法でないものが公表されただけ)のことでしょう。公布されれば有効という論法であれば公布という行為が立法行為という「法創造の原動力」に匹敵し「憲法違反を治癒」することになります。
【認識の転換】
以上のとおりで、天皇の公布行為を一国の単独行為たる憲法改正(制定)とみた場合に公布文の大嘘が無効の証明になるのですが、この公布行為を国家間の合意(講和)の産物の国内的な公表(13条行為)、講和に基づく履行とみればなんら差し支えありません。なぜなら、戦争講和(戦争末期の国家間合意)とは、そういう真偽が混在した妥協の産物となるのは当然だからです。
天皇による「日本国憲法」の公布は、「一国の憲法改正(単独行為)の内発を装って我々連合国の要求(双方行為)どおりの内容のものを制定することを履行せよ」とのマッカーサーの要求どおりに、政府(GHQ案受諾)も 帝国議会(GHQ統制)も、実質が我が国の単独行為(憲法改正)ではなく、要求を受諾するという双方行為の結果で、つまり国際法上の行為であり、その産物たる「日本国憲法」を公布されたのです。
国家間合意による独立回復の条件整備の一環として、天皇が連合国の注文どおりに一国の自発行為を装って公布を履行されたに過ぎません。早期の独立回復を果たし被占領状態という窮乏から国民と国家を救済するという最大目標のための真偽混在の公布です。
講和、つまり戦争終結と独立回復という最大目標を手に入れるための「日本国憲法」の公布であり、実質から言って国際法上有効と呼ばれるべき産物ですから、公布の意味も国際法上の戦争終結を目指した講和の履行であると考えられなければなりません。
名は憲法(73条行為)でも実は講和(13条行為)だったということです。
【帝国憲法との整合】
そうであるにも拘らず<講和条約なのに憲法である>と強弁、こじつけることによる憲法違反を列挙してみましょう。
●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總
員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
(解説)
戦争中の講和段階の出来事の法的意味をとらえるのに、はじめから13条を無視しているのが問題です。つまり、戦争中(占領中)の交渉事なのにあらかじめ
13条「和を講じ」を無視しておきながら、
75条の改正禁止規定に違反して
発布勅語と
73条に規定された天皇の専属にかかる改正発議権を敵国の外国人が侵害してGHQ案を発議し
5条の日本人による自由な審議をゆるさない統制された改正行為につき他に有効の論拠がないからといって天皇の行為(裁可発布)のみをもって有効の根拠とすることは、
3条の「神聖にして侵すべからず」という天皇の無答責の定めに違反します。
左翼の行う天皇に対する「戦争責任」追求と同じく、右翼は天皇に対し「憲法責任」を追求しているのです。
ゆえに
4条に完全に違反します。
被占領下に生まれた保身ウソ学問を継承する憲法業者は、これだけの条項に違反しながら、かつ、日本側自由意思による審議の実態のないものを憲法だとこじつけているのです。
別に「日本国憲法」の規範としての実効性だけが確保できればいいのなら、憲法とまで理由もなく強弁する必要はないのです。
押し付け憲法と俗称されるとおり、普通は国家間で締結された合意であれば条約と呼びますね、又、戦争末期講和段階に戦争の相手国と交渉して規範化した双方行為による合意の産物は講和条約と呼ぶでしょう。
実態から言えば「日本国憲法」は名が憲法であっても実は講和条約です。
そう解釈するなら、これら
●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總
員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
上記全部に違反することなく「日本国憲法」は有効なのです。
つまり、「日本国憲法」を13条講和大権の発動による国際講和条約と理解するのです。
73条による憲法改正と理解しようとすると事実とマッチしない上に多くの憲法違反となるのですが、講和条約と理解すると事実とマッチするのはもちろん憲法違反がゼロになるのです。
実際
http://www.youtube.com/watch?v=c33h1eDTaVY
http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY
http://www.youtube.com/watch?v=Ob-d5YJqcsc
http://www.youtube.com/watch?v=tvdHsxuO1v0
http://www.youtube.com/watch?v=BhWGH_ik-Uk
http://www.youtube.com/watch?v=i3EzQagWSiU
これら↑で行われているのは国家の(憲法改正という)単独行為ではなく戦争終結のための条件整備(講和行為)です。
憲法改正や制定といえば一国の単独行為ですが、実際、上記で行われているのは当事者が複数の法律行為、つまり国家間の法律行為です。
天皇が時宜に応じて憲法に合憲な(13条の講和履行)行為をしているのに、勝手に被占領下の学問が帝国憲法違反の解釈(憲法の改正だと解釈)を押し通し、それを国民に納得させるために天皇の公布、御名御璽があったのだから、(憲法違反を瑕疵と言いくるめたうえで)瑕疵があっても有効なのだとごまかしているのでしょう。
学者の怠慢かつ保身行為は犯罪的です。
【思いこみについて】
帝国憲法を発布された明治天皇と、「日本国憲法」を被占領下に発布された昭和天皇、どちらも陛下の真意をまっすぐに推し量ればよいのです。
はっきりしているのは、昭和天皇が明治天皇の発布された帝国憲法に違反する行為をされるはずがないということです。
我々が勝手に帝国憲法が立てば「日本国憲法」は立たないと思考する、つまり、帝国憲法が有効であれば「日本国憲法」が有効であるはずがない、「日本国憲法」が有効であれば帝国憲法は有効であるはずがないと考えているだけであって、両方有効なのかもしれないのです。
両立するかもしれないのです。
「日本国憲法」という名は<憲法>となっているものの、実質は何なのかは帝国憲法をモノサシにして計測することによってはじめて証明されます。
「東京裁判」が裁判と呼ばれるからといってそうかと言えば裁判でないように、「日本国憲法」が憲法と呼ばれているからそのとおり憲法かと言えばそうでもないのでしょう。
帝国憲法というモノサシによれば「日本国憲法」とは、どういう法領域で有効と扱えるのかを計測し考察すればよいのです。
可能性として両方が有効であるという結果になったとしても、結果が帝国憲法に合憲であればそれでいいわけです。
そういう考察の結果、南出氏の結論は帝国憲法の下位規範として「日本国憲法」が有効であると論証しているのです。
「日本国憲法」は憲法としては無効。帝国憲法の下位規範、つまり、講和条約として有効と。
占領下の「日本国憲法」の出現や、昭和天皇の「日本国憲法」発布行為に適用すべき帝国憲法の条文は、75条に違反した73条ではなく13条なのだと論証しているのです。
これなら天皇の発布も13条上の講和大権の発動の結果の履行(合意の産物「日本国憲法」の発表)だということになります。
被占領下に行う国家の行為としては常識的な結論だと思われます。
これに対し、昭和天皇の裁可や公布行為を、ほかに「日本国憲法」有効の理由をみつけられないからと言って、帝国憲法やぶりの、つまり帝国憲法が禁止した異常変局時(=被占領下)の憲法改正の断行という大罪を侵したがごとく天皇の行為をつまみぐいして国民側が帝国憲法違反の明白な側へ勝手に意味づけして、さらにこの大罪の責任つまり憲法違反の責任と、有効の根拠をまとめて、ひとり天皇にのみ押し付けたまま「日本国憲法」有効を強弁したうえ、つまり「日本国憲法」を帝国憲法の改正版として有効と強弁したうえで将来の子孫たちに向けてもさらなる帝国憲法違反状態を出現させよと主張する現在の「日本国憲法」改正論こそが不敬かつ国賊行為に相当するでしょう。
本当の承詔必謹論(2)へ
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大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
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國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
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國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に
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戦後の「疚しさ」(2)
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点
日本国憲法の正体
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法
焼け跡から生まれた憲法草案
映画「日本の青空」- やけくそですか?
出てたー!日本国憲法無効宣言

コメント
コメント一覧 (8)
日本憲法の事は質問できるくらいもわかりませんが、憲法無効論を仰るinosisi80さんが>「日本国憲法」を改憲つまり憲法改正することには反対します。と仰るのは何故なのでしょうか?
無効と言う事は有効にすべきが根底にあるはずですね。
法手続き上問題はあるが憲法としては機能している、との認識なのでしょうか?
お教え下さいますでしょうか?
憲法無効論とはいまの憲法を破棄し全く新しい憲法を作ると言う事でしょうか?
国民の声を反映させてと言う事でしょうか?
それなら簡単に出来ますね。
思うに51%以上の日本の意見がどうなるか?
もっとも、法的にその可能性はあるのでしょうか?
アメンドはできるが、憲法を無効にする法律は?
革命しかないのでしょうか?
となると現在の日本では宝くじより可能性が低い?
判らない事ばかりです。
コメントありがとうございます。
http://amatsukaze.iza.ne.jp/blog/entry/175654
あまつかぜさんのところ↑の質問と一連とみながら書いてます。
まず、無効論にも色々ありますから区別してください。
私がブログで主張しているのは「新無効論」です。
これを読んでもらうと概略がわかりやすいと思います。↓
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/121403/(新無効論概説・問答編)
>日本憲法の事は質問できるくらいもわかりませんが、
>憲法無効論を仰るinosisi80さんが
>>「日本国憲法」を改憲つまり憲法改正することには反対します。
>と仰るのは何故なのでしょうか?
正統憲法を継承すること以外には正しい憲法論などないと考えているからです。占領によって破壊されているのはこの点だからです。
敵の一番いやがることをやることが正気になる近道だと思っているからです。改正などという護憲派以上に「日本国憲法」を我が身にひきつける行為をやったら、あまりの占領政策の成功に敵はびっくり仰天するでしょう。
>無効と言う事は有効にすべきが根底にあるはずですね。
正統憲法の回復が根底にあります。
>法手続き上問題はあるが憲法としては機能している、との認識なのでしょうか?
講和条約として機能しているとの認識です。
それもありますが、講和条約「日本国憲法」への「ひきこもり状態」が深まるばかり、自分たちで民族浄化をやっているようなものだから悪いと考えています。
http://stat.ameba.jp/user_images/80/ed/10016500566.jpg
>憲法無効論とはいまの憲法を破棄し全く新しい憲法を作ると言う事でしょうか?
いまの「日本国憲法」は名が憲法でも実は講和条約ですから、その先行している事実を認め確認決議を経てからその上位規範たる正統な帝国憲法の改正論議に入ればいいのです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/168757/
「新しい憲法をつくる」なんて発想はありえません。
文化大革命じゃああるまいし。(by西村真悟)
>国民の声を反映させてと言う事でしょうか?
現在の国会は講和条約上の議決機関ですが結局、帝国憲法に合憲ですから講和条約「日本国憲法」56条による無効確認決議(通常過半数決議)を実施すれば国民の無効確認の意思が反映されたことになります。
>それなら簡単に出来ますね。
>思うに51%以上の日本の意見がどうなるか?
>もっとも、法的にその可能性はあるのでしょうか?
無効確認とは単なる先行事実の確認行為(過半数決議)のことですから法理論的になんら問題ないです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123516/
>アメンドはできるが、憲法を無効にする法律は?
(新)無効論とは「無効にする」のではありません。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123516/
「無効である」という状態が先行して存在するのでその客観的事実をそのとおり確認するだけです。
革命などいりません。
>となると現在の日本では宝くじより可能性が低い?
「(新)無効論」という名にかなりの幻想を抱いておられるようにみえますが、たとえば、あたりまえですけど<民法は法律として有効で憲法として無効>でしょ。
この先行している「あたりまえの事実」を必要に応じて民法について「憲法として無効」という意味内容を含めた確認決議をやったとしますと、何か問題がありますか?何か宝くじより難しい点がありますか?
<民法は法律として有効で憲法としては無効>と確認決議をするのと同じように、<「日本国憲法」は講和条約として有効で憲法としては無効>という事実の確認決議をしたらどうなるか?
現実社会になーんにも、問題ないでしょ。大事なのはホントはどうか、ということだけであってもし、無効(状態)が事実ならば、その事実を確認決議することはなんら困難なことではありません。
新無効論とは新有効論なのですから。逆に「日本国憲法」が規範の種類に応じた地位を獲得することになるので法的に安定します。東京裁判史観を含め「日本国憲法」正当化のための歴史偽造も必要なくなります。
1、「日本国憲法」は憲法として無効であること。
2、「日本国憲法」は講和条約として有効であること。
3、帝国憲法が有効に現存していること。
これらをまとめて現国会議員が確認しても国会議員の地位もまったく崩れないでしょう?
崩壊するのはウソ学問を続けてきた憲法業者だけです。天罰ですね。
ゆえに最後まで憲法業者は最大の抵抗勢力です。
>判らない事ばかりです。
実体と幻想↓の発想の転換が必要ですね。
http://stat.ameba.jp/user_images/80/ed/10016500566.jpg
新無効論は新有効論です。
世に出回っている憲法業者の言う有効論は既に破綻していますから、それらこそが「本物の無効論」です。
真無効論は、趣旨は一番納得がいきますが、ハードルは実に高そうですね。
(真無効論と変換ミスしましたが、そのまま残しておきます)
コメントありがとうございます。
>真無効論は、趣旨は一番納得がいきますが、ハードルは実に高そうですね<
私などは逆で改正論のほうがハードルが高いと考えますが「実に高そう」と思われる部分はどのような部分でしょうか。具体的にお願いします。
憲法は内閣の腹一つで廃することが可能ですよ。
また、それを規制する法もない。
法の下では
合法じゃなく不法では、あるけれど。